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審決分類 審判 全部申し立て   B60S
審判 全部申し立て   B60S
管理番号 1016813
異議申立番号 異議1997-74368  
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 1997-09-12 
確定日 2000-01-17 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2528699号「作業車両のアウトリガ」の実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2528699号の実用新案登録を維持する。
理由 1.手続きの経緯
本件登録2528699号実用新案は、平成2年2月17日に実用新案登録出願され、平成8年12月2日にその実用新案登録の設定登録がなされ、その後、株式会社神戸製鋼所より異議の申立てがあり、平成9年12月18日付で取消理由が通知され、その指定期間内である平成10年2月23日に訂正請求(後日取下げ)がなされた後、再度平成11年1月13日付で取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年2月8日に訂正請求がなされたものである。
2.訂正の適否についての判断
ア 訂正の内容
特許権者が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。
【実用新案登録請求の範囲】
a 「前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定する厚板でもって構成すると共に、」を、「前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定し、内筒張り出した際における内筒上側板基端部に係合する長さ寸法を有する厚板でもって構成すると共に、」と訂正する。
b 「外筒内方部上側板の外端縁および外筒の両側板に溶接固着して構成してあることを特徴とする作業車両のアウトリガ」を、「外筒内方部上側板の外端部および外筒の両側板の上面に溶接固着して構成してあることを特徴とする作業車両のアウトリガ」と訂正する。
【考案の詳細な説明】
c 「(問題を解決するための手段)」〈登録公報2頁左欄36行ないし38行目〉の「前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定する厚板でもって構成すると共に」を、「前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定し、内筒張り出した際における内筒上側板基端部に係合する長さ寸法を有する厚板でもって構成すると共に」と訂正する。
d 「(実施例)」〈登録公報2頁右欄16行ないし19行〉の「前記外筒先端部上側板5aは、ジャッキ3接地時に内筒4上側面に係合して内筒4からの反力を支持する下向きの反力支持面Dを画定する厚板でもって構成すると共に」を、「前記外筒先端部上側板5aは、ジャッキ3接地時に筒4上側面に係合して内筒4からの反力を支持する下向きの反力支持面Dを画定し、内筒4張り出した際における内筒4上側板基端部に係合する長さ寸法を有する厚板でもって構成すると共に」と訂正する。
e 「(問題を解決するための手段)」〈登録公報2頁左欄40行ないし41行〉の「外筒内方部上側板の外端縁および外筒の両側板に溶接固着して構成したのである。」を、「外筒内方部上側板の外端部および外筒の両側板の上面に溶接固着して構成したのである。」と訂正する。
f 「(実施例)」〈登録公報2頁右欄21行ないし23行〉の「外筒内方部上側板5bの外端縁および外筒2の両側板7、7に溶接固着している。」を、「外筒内方部上側板5bの外端部および外筒2の両側板7,7の上面に溶接固着している。」と訂正する。
g 「(実施例)」〈登録公報2頁右欄20行目〉の「下向きの反力支持面Eのレベルが」を、「下向きの反力支持面Dのレベルが、」と訂正する。
イ 訂正の目的の適否及び拡張・変更の存否
上記aの訂正は、圧力支持面を画定する厚板の構成を限定するものであり、また上記bの訂正は、外筒先端部上側板の溶接固着位置を限定したものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮に該当し、上記。,d,e,fの訂正は、それぞれ実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合をはかるため、明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正であり、また上記gの訂正は、誤記の訂正を目的とするものである。
そして、上記いずれの訂正事項も、新規事項の追加に該当せず、また実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
ウ 独立実用新案登録要件の判断
(A)訂正明細書の考案
訂正明細書の請求項に係る考案(以下、「本件訂正考案」という。)は、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲に記載の事項により特定されるとおりの次のものである。
「クレーン車あるいは高所作業車等の作業車両の車両フレームに横設された外筒と、その先端にジャッキを垂設し前記外筒に伸縮自在に嵌挿した内筒とからなる作業車両のアウトリガであって、前記外筒は、その上側板を外筒先端部上側板と、その外端緑を前記外筒先端部上側板の内端縁に接して外筒先端部上側板よりも内方に位置する外筒内方部上側板とから構成しており、前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定し、内筒張り出した際における内筒上側板基端部に係合する長さ寸方を有する厚板でもって構成すると共に、その下向きの反力支持面のレベルが、外筒内方部上側板の下面のレベルよりも低くなるよう、外筒内方部上側板の外端部および外筒の両側板の上面に溶接固着して構成してあることを特徴とする作業車両のアウトリガ。」
(B)実用新案法3条2項違反について
(引用刊行物)
平成9年12月18日付の取消理由通知で引用した刊行物1(特開昭50-78050号公報)には、クレーン車の車両フレームに横設された外筒と、その先端に支持脚を垂設し、この外筒に伸縮自在に嵌挿した内筒とからなる作業車両のアウトリガーであって、前記外筒は、その先端部を厚肉の案内で構成し、その案内面のレベルが、外筒の下面のレベルよりも低くなるように構成した作業車両のアウトリガが記載されている。
また、同刊行物2(実開昭59-51661号公報)には、クレーン車等の車両フレームに横設された外筒と、その先端に接地パッドを設けた内筒を伸縮自在に嵌挿した外筒とからなる作業車両のアウトリガであって、外筒及び内筒の両側板、上側板および下側板を溶接で固着し、更に上側板を厚板としたものが記載されている。
(対比・判断)
本件訂正考案と上記刊行物1及び2に記載の考案とを対比すると、上記刊行物に記載の考案は、本件訂正考案を特定する事項である外筒内方部上側板の外端部及び外筒の両側板の上面に、反力支持面を画定し内筒両側板基端部に係合する長さ寸法を有する厚板を溶接固着した点を備えておらず、当該事項により本件訂正考案は、外筒先端部上側板の下側面と反力支持面である下側板の上側面間の寸法を内筒の上下寸法に近接した寸法となるよう当該外筒先端部上側板を取り付けるのみで、作業車両の走行時及びアウトリガ使用時における内筒のがたつきの少ないアウトリガを提供でき、このため外筒は寸法管理がしゃすく製造が容易になる顕著な効果を奏するものであるから、本件訂正考案が上記刊行物1及び2に記載された考案であるとも、該刊行物記載のものからきわめて容易に考案をすることができたものともいえない。
(C)実用新案法5条違反について
平成11年1月13日付け取消理由通知で指摘した実用新案登録請求の範囲における構成要件の欠如については、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲に「外筒の両側板の上面に溶接固着」の構成が加入されたため、実用新案登録請求の範囲は欠くことのできない構成要件を備えたものとなり.訂正明細書に記載の不備はなくなった。
(D)まとめ
よって、本件訂正考案は実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
エ むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則9条2項の規定により準用される特許法120条の42項及び同条3項で準用する126条の規定に適合するので、当該訂正を認める。
3.実用新案登録異議の申立てについて
ア 申立ての理由の概要
申立人株式会社神戸製鋼所は、本件実用新案登録請求の範囲に係る考案は甲第1号証(米国特許3716252号明細書)、甲第2号証(特開昭50-78050号公報)、甲3号証[実願昭57-146931号(実開昭59-51661号)のマイクロフィルム]をもとにきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法3条2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、実用新案登録は取り消されるべきものである旨主張している。
イ 判断
甲第1号証(米国特許3716252号公報)のアウトリガにみられる外筒先端部の厚板は、本願考案のように下向きの反力を支持することを意図したものではなく、それ故当然のことながら下向きの反力支持面を画定するものではない、また外筒内方部上側板の外端部及び外筒の両側板の上面に溶接固着した点も記載されていない、そして該事項によって本件考案は、前記2ウ(B)(対比・判断)に記載の効果を奏するものである。
したがって、本件考案は、甲第1号証に記載の考案と同一であるとも、それらからきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできないし、甲第3号証の記載事項は、上記刊行物2の記載事項と実質的に変わることはなく、上記2ウ(B)(対比・判断)で示した理由から異議申立人が提出した甲第1ないし3号証に記載のものからもきわめて容易に考案できたものとすることはできないのであるから、異議申立の理由及び証拠によっては本件考案の登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
作業車両のアウトリガ
(57)【実用新案登録請求の範囲】
クレーン車あるいは高所作業車等の作業車両の車両フレームに横設された外筒と、その先端にジャッキを垂設し前記外筒に伸縮自在に嵌挿した内筒とからなる作業車両のアウトリガであって、
前記外筒は、その上側板を外筒先端部上側板と、その外端縁を前記外筒先端部上側板の内端縁に接して外筒先端部上側板よりも内方に位置する外筒内方部上側板とから構成しており、前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定し、内筒張り出した際における内筒上側板基端部に係合する長さ寸法を有する厚板でもって構成すると共に、その下向きの反力支持面のレベルが、外筒内方部上側板の下面のレベルよりも低くなるよう、外筒内方部上側板の外端部および外筒の両側板の上面に溶接固着して構成してあることを特徴とする作業車両のアウトリガ。
【考案の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
この考案は、クレーン車あるいは高所作業車等の作業車両のアウトリガに関するものである。
(従来の技術)
従来の作業車両のアウトリガは、第4図に示すように、作業車両の車両フレーム1に横設された外筒2と、その先端にジャッキ3を垂設し前記外筒2に伸縮自在に嵌挿した内筒4とから構成している。
前記外筒2は、上側板5,下側板6,および両側の側板7,7により画定されている。
外筒2の先端部における上側板5の下側面には、ジャッキ3を接地したときに内筒4上側面に係合して内筒4からの反力を支持する下向きの反力支持面Dが形成されている。この反力支持面Dを画定する上側板5の先端部は、上側板5の外側に溶接された上側補強板8でもって補強されている。外筒2の先端部近くの下側板6の上側面には、ジャッキ3を接地したときに内筒4下側面に係合して内筒4からの反力を支持する上向きの反力支持面Eが形成されている。この反力支持面Eを画定する下側板6の該当部分は、下側板6の外側に溶接された下側補強板9でもって補強されている。
このように従来のアウトリガは、その上側板5および下側板6は、外筒の先端部から基端部までをカバーする比較的薄い板材で構成すると共に反力支持面の位置する部分を外側から補強材8、9で以て補強して構成していた。このため、外筒2における外筒2の上側板5及び下側板6の、互いに対向する面(上側板5の下側面および下側板6の上側面)間の寸法(外筒2の上下方向の内法)は、外筒2の先端部から基端部まで一定となっていた。
(考案が解決しようとする問題点)
ところで、アウトリガの外筒2先端部の上下方向の内法は、作業車両の走行時およびアウトリガ使用時における内筒4のがたつきを少なくする目的で、外筒2内に伸縮自在に嵌挿した内筒4の上側面と下側面間の寸法に可能な限り近づけた寸法に設定管理する必要があるのであるが、従来のもののように外筒2の上下方向の内法が、外筒2の先端部から基端部までの全域にわたり同じ寸法に設定したものにあっては、外筒2を製作する際、その長手方向全域の上下方向の内法を充分に管理して製作しなければならず、製作に手間がかかるという問題があった。このことは、比較的薄い板厚の上側板5,下側板6の溶接時の変形を考えると製作時の手間は、更に煩雑となっていた。
(問題点を解決するための手段)
この考案の作業車両のアウトリガは、その外筒における上側板を外筒先端部上側板と、その外端縁を前記外筒先端部上側板の内端縁に接して外筒先端部上側板よりも内方に位置する外筒内方部上側板とから構成しており、前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定し、内筒張り出した際における内筒上側板基端部に係合する長さ寸法を有する厚板でもって構成すると共に、その下向きの反力支持面のレベルが、外筒内方部上側板の下面のレベルよりも低くなるよう、外筒内方部上側板の外端縁および外筒の両側板の上面に溶接固着して構成したのである。
(作用)
寸法管理を要する反力支持面の上側板を、必要長さだけ、一枚の厚板で構成したので、寸法管理がし易く、製造が容易になる。
また当該寸法管理を要する反力支持面より長さ方向で内側の外筒内方部上側板の上下方向の内法が反力支持面部より大きいので、寸法公差をゆるくでき、製造が容易になるとともに、内筒の張出,格納の動作時に詰まりが生じず円滑性を欠
くことがない。
また外筒先端部の上下方向の内法を内筒の上側面と下側面間の寸法に可能な限り近づけた寸法で製作可能であるので、内筒のがたつきを抑えることができ、アウトリガとしての機能・外観の向上すること大である。
(実施例)
以下この考案の作業車両のアウトリガの実施例を、第1図から第3図に基づいて説明する。
以下の説明では、第4図に示し従来技術の説明として用いた符号1?4、6、7、9、D、Eは、同じ該当部分を示すものとして、援用している。
この考案の作業車両のアウトリガは、外筒2の構成に特徴を有するものであるから、以下にこの特徴部分について詳細に説明する。
第1図及び第2図において、外筒2は、その上側板5を外筒先端部上側板5aと、当該外筒先端部上側板5aよりも内方の外筒内方部上側板5bとから構成している。前記外筒先端部上側板5aは、ジャッキ3接地時に内筒4上側面に係合して内筒4からの反力を支持する下向きの反力支持面Dを画定し、内筒4張り出した際における内筒4上側板基端部に係合する長さ寸法を有する厚板でもって構すると共に、その下向きの反力支持面Dのレベルが、外筒内方部上側板5bの下面のレベルよりも低くなるよう、外筒内方部上側板5bの外端縁および外筒2の両側板7、7の上面に溶接固着している。
外筒2の下側板6及び下側補強板9の構成は、従来のものと同様である。
上記の構成によれば、寸法管理を要する反力支持面Dを形成する外筒先端部上側板5aを、一枚の厚板で構成すると共に、この外筒先端部上側板5aの下側面たる反力支持面Dと下側板6の上側面間の寸法を、内筒4の上下寸法に近接した寸法となるよう当該外筒先端部上側板5aを取付けるのみで、作業車両の走行時およびアウトリガ使用時における内筒4のがたつきの少ないアウトリガを提供できるのである。このため、外筒2は、寸法管理がし易く、製造が容易になる。
また当該寸法管理を要する反力支持面Dより長さ方向で内側の外筒内方部上側板5bの下面と、下側板6の上面間の高さ寸法が、反力支持面D部のそれより大きいので、寸法公差をゆるくでき、製造が容易になるとともに、内筒の張出,格納の動作時に詰まりが生じず円滑性を欠くことがない。
また外筒2先端部の上下方向の内法を内筒4の上側面と下側面間の寸法に可能な限り近づけた寸法で製作可能であるので、内筒のがたつきを抑えることができ、アウトリガとしての機能・外観の向上すること大である。
次に他の実施例について、第3図に基づいて説明する。
この実施例の外筒先端部上側板5cは、左右の両側板7、7に挟まれるような段付形状に加工されている。外筒先端部上側板5cのB寸法を正確に加工しておけば、組立時に両側板7・7を第3図のように押し当てるだけでB寸法の管理ができ、両側板7・7と外筒先端部上側板5cの直角度も出し易く、さらにたとえ両側板7・7の高さが異なっている場合に外筒先端部上側板5cと下側板6を平行にしてもC部の隅肉溶接が確実に行えるので、構造部の構成として非常に優れている。
この長所が第1の実施例の長所を備えたうえでのことであるのはもちろんである。
(効果)
外筒先端部上側板の構成を変えるだけの簡単な構成で、製作が容易で、かつ作動性に優れた作業車両のアウトリガが提供できるのである。
【図面の簡単な説明】
第1図?第3図は、本考案の実施例を示し、第1図は、本考案の作業車両のアウトリガの側面図、第2図は、第1図のA断面図、第3図は、他の実施例を示す第2図と同位置の断面図である。
第4図は、従来の作業車両のアウトリガの側面図である。
1;車両フレーム、2;外筒、3;ジャッキ4;内筒、7;側板、5a;外筒先端部上側板、5b;外筒内方部上側板、D;反力支持面、
訂正の要旨 実用新案登録第2521056号考案の訂正
(実用新案登録請求の範囲)
a 請求項1の「前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定する厚板でもって構成すると共に、」を、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として「前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定し、内筒張り出した際における内筒上側板基端部に係合する長さ寸法を有する厚板でもって構成すると共に、」と訂正する。
b 請求項1の「外筒内方部上側板の外端縁および外筒の両側板に溶接固着して構成してあることを特徴とする作業車両のアウトリガ」を、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として「外筒内方部上側板の外端部および外筒の両側板の上面に溶接固着して構成してあることを特徴とする作業車両のアウトリガ」と訂正する。
(考案の詳細な説明)
c 登録公報2頁左欄36行ないし38行目の「前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定する厚板でもって構成すると共に」を、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明との記載との整合をはかるため、明りょうでない記載の釈明を目的として「前記外筒先端部上側板は、ジャッキ接地時に内筒上側面に係合して内筒からの反力を支持する下向きの反力支持面を画定し、内筒張り出した際における内筒上側板基端部に係合する長さ寸法を有する厚板でもって構成すると共に」と訂正する。
d 登録公報2頁右欄16行ないし19行の「前記外筒先端部上側板5aは、ジャッキ3接地時に内筒4上側面に係合して内筒4からの反力を支持する下向きの反力支持面Dを画定する厚板でもって構成すると共に」を、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明との記載との整合をはかるため、明りょうでない記載の釈明を目的として「前記外筒先端部上側板5aは、ジャッキ3接地時に内筒4上側面に係合して内筒4からの反力を支持する下向きの反力支持面Dを画定し、内筒4張り出した際における内筒4上側板基端部に係合する長さ寸法を有する厚板でもって構成すると共に」と訂正する。
e 登録公報2頁左欄40行ないし41行の「外筒内方部上側板の外端縁および外筒の両側板に溶接固着して構成したのである。」を、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明との記載との整合をはかるため、明りょうでない記載の釈明を目的として「外筒内方部上側板の外端縁および外筒の両側板の上面に溶接固着して構成したのである。」と訂正する。
f 登録公報2頁右欄21行ないし23行の「外筒内方部上側板5bの外端縁および外筒2の両側板7、7に溶接固着している。」を、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明との記載との整合をはかるため、明りょうでない記載の釈明を目的として「外筒内方部上側板5bの外端縁および外筒2の両側板7,7の上面に溶接固着している。」と訂正する。
g 登録公報2頁右欄20行目の「下向きの反力支持面Eのレベルが」を、誤記の訂正を目的として「下向きの反力支持面Dのレベルが、」と訂正する。
異議決定日 1999-12-20 
出願番号 実願平2-14984 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (B60S)
U 1 651・ 534- YA (B60S)
最終処分 維持    
前審関与審査官 小山 卓志  
特許庁審判長 神崎 潔
特許庁審判官 鈴木 久雄
鈴木 法明
登録日 1996-12-02 
登録番号 実用登録第2528699号(U2528699) 
権利者 株式会社タダノ
香川県高松市新田町甲34番地
考案の名称 作業車両のアウトリガ  
代理人 小谷 悦司  
代理人 植木 久一  
代理人 長田 正  

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