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審決分類 審判 一部申し立て   A63F
審判 一部申し立て   A63F
審判 一部申し立て   A63F
管理番号 1018557
異議申立番号 異議1998-75309  
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-10-28 
確定日 1999-06-28 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2569797号「弾球遊技機用の遊技部品」の請求項1ないし3に係る実用新案に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2569797号の請求項1ないし2に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.手続きの経緯
本件実用新案登録第2569797号は、平成5年11月26日に出願され、平成10年2月6日に設定登録され、平成10年10月28日に、市川 純より実用新案登録異議の申立てがなされ、その後実用新案権者より平成11年4月29日付で訂正請求がなされた。
なお、上記異議の申立ては、請求項1乃至3に対して為されたが、上記訂正請求は、請求項1乃至4に対して為された。
2.訂正について
1)訂正の要旨
(1)訂正事項a
本件実用新案登録明細書(以下、「本件明細書」という。)における実用新案登録請求の範囲の請求項1乃至4に係る記載
「[請求項1]内部機構を取り囲む胴体部(31)(42)と、この胴体部(31)(42)の前端から外方に突出し且つ遊技盤(5)の前面側に当接する取り付け部(25)とを備え、胴体部(31)(42)を遊技盤(5)のル-タ-孔(29)(43)に嵌合させ、取り付け部(25)を遊技盤(5)に当接させて遊技盤(5)に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体部(31)(42)の外周に、この胴体部(31)(42)をル-タ-孔(29)(43)に挿入する時にル-タ-孔(29)(43)の内面に沿って案内するガイド部(34)(44)を周方向に複数個設け、この各ガイド部(34)(44)を、胴体部(31)(42)の外周面から外方に突出するように胴体部(31)(42)に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成したことを特徴とする弾球遊技機用の遊技部品。
[請求項2]各ガイド部(34)(44)の後端部に、胴体部(31)(42)の内側に傾斜する案内用の傾斜面(34a)を設けたことを特徴とする請求項1に記載の弾球遊技機用の遊技部品。
[請求項3]取り付け部(25)に、遊技盤(5)側に前側から圧入して取り付け部(25)を遊技盤(5)の前面に固定するための圧入突起(27)を、取り付け部(25)から後方に突出するように備えたことを特徴とする請求項1又は2に記載の弾球遊技機用の遊技部品。
[請求項4]各ガイド部の後端を圧入突起(27)の後端よりも後方に突出させたことを特徴とする請求項3に記載の弾球遊技機用の遊技部品。」
を、
「[請求項1]内部機構を取り囲む胴体部(42)と、この胴体部(42)の前端から外方に突出し且つ遊技盤(5)の前面側に当接する取り付け部(25)とを備え、胴体部(42)を遊技盤(5)の隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔(43)に嵌合させ、取り付け部(25)を遊技盤(5)に当接させて遊技盤(5)に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体部(42)は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部(42)をルーター孔(43)に挿入する時にルーター孔(43)の内面に沿って案内するガイド部(44)を設け、この各ガイド部(44)を、胴体部(42)の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部(42)に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成したことを特徴とする弾球遊技機用の遊技部品。
[請求項2]各ガイド部(44)の後端部に、胴体部(42)の内側に傾斜する案内用の傾斜面を設けたことを特徴とする請求項1に記載の弾球遊技機用の遊技部品。」
と訂正する。
(2)訂正事項b
本件明細書段落0007の第2乃至10行目の、
「内部機構を取り囲む胴体部31,42と、・・・・・・・・突条部により構成したものである。」
を、
「内部機構を取り囲む胴体部42と、この胴体部42の前端から外方に突出し且つ遊技盤5の前面側に当接する取り付け部25とを備え、胴体部42を遊技盤5の隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔43に嵌合させ、取り付け部25を遊技盤5に当接させて遊技盤5に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体部42は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部42をルーター孔43に挿入する時にルーター孔43の内面に沿って案内するガイド部44を設け、この各ガイド部44を、胴体部42の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部42に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成したものである。」
と、訂正する。
(3)訂正事項c
本件明細書段落0008の第1乃至9行目の、
「各ガイド部34,44の後端部に、・・・・・・・・・・後方に突出させたものである。」
を、
「各ガイド部44の後端部に、胴体部42の内側に傾斜する案内用の傾斜面を設けたものである。」
と訂正する。
(4)訂正事項d
本件明細書段落0009の第3乃至4行目の、
「図1乃至図11は本考案をパチンコ機用の遊技盤に採用した場合の一実施例を例示する。」
を、
「先ず図1乃至図11を参照して、パチンコ機用の遊技盤の場合の比較例を説明する。」
と訂正する。
(5)訂正事項e
本件明細書段落0027の第1乃至3行目の、
「図13乃至図15は他の入賞装置41を示す。・・・・・・・・・・ルーター孔43も各隅部が円弧上に」
を、
「図13乃至図15は本考案を入賞装置41に採用した実施例を例示する。この入賞装置41の胴体部42は、各隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この胴体部42の形状に応じて遊技盤5側のルーター孔43も各隅部が円弧状に」
に訂正する。
(6)訂正事項f
本件明細書段落0027の第5行目「られている。」の次に、
「各ガイド部44は、胴体部42の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部42に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成されている。」
を追加する。
(7)訂正事項g
本件明細書段落0029の第1乃至10行目の、
「以上、各実施例について説明したが、・・・・・・・・代えて通常の釘を用いても良い。」
を、
「以上、実施例について説明したが、本考案はこれらに限定されるものではない。例えば、ガイド部44はリブ状が最も一般的であるが、その他の形状の突条部を採用しても良いし、またガイド部44の後端側は内側に屈曲又は彎曲させても良い。」
と訂正する。
(8)訂正事項h
本件明細書段落0030の第2乃至20行目の、
「胴体部42の外周に、この胴体部31,42・・・・・・・・・によりガイドできる利点がある。」

「内部機構を取り囲む胴体部42と、この胴体部42の前端から外方に突出し且つ遊技盤5の前面側に当接する取り付け部25とを備え、胴体部42を遊技盤5の隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔43に嵌合させ、取り付け部25を遊技盤5に当接させて遊技盤5に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体部42は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部42をルーター孔43に挿入する時にルーター孔43の内面に沿って案内するガイド部44を設けているので、胴体部42を遊技盤5のルーター孔43に合わせて容易に挿入することができ、遊技盤5に対する遊技部品41の取り付け作業の能率化並びに自動化を容易に図ることができる。
また各ガイド部44は、胴体部42の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部42に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成しているので、単なるガイド効果の他に、この各ガイド部44によって胴体部42を補強することができ、胴体部42側の強度が増大し、その損傷を少なくできると共に、ガイド部44が他のものと接触して損傷するようなことも防止でき、ガイド部44自体の強度も向上する。
しかも、ガイド部44は前後方向の突条部により構成しているので、遊技盤5のルーター孔43に挿入する際に、ガイド部44がルーター孔43の内面に接触するような場合でも、その接触抵抗を小さくできる。
更にガイド部44を構成する突条部は、胴体部42の外周面から外方に突出するように設けているので、内部機構を覆うように胴体部42の前後方向の長さを大きくしても、そのガイド部44のガイド効果が損なわれることもない。従って、胴体部42の前後方向の長さを大きくして内部機構を保護しながらも、ガイド部44によりガイドできる利点がある。」
と訂正する。
(9)訂正事項i
本件明細書段落0031の第1乃至12行目の、
「各ガイド部34,44の後端部に、・・・・・・・・・・・を遊技盤5に取り付けることができる。」
を、
「各ガイド部44の後端部に、胴体部42の内側に傾斜する案内用の傾斜面を設けているので、この傾斜面によってガイド部44を容易に案内することができる。」
と訂正する。
(10)訂正事項j
図面の簡単な説明の欄の第2行目、第4行目、第6行目、第8行目、第10行目、第12行目、第14行目、第16行目、第18行目、第20行目及び第22行目の「本考案の一実施例」を、「比較例」と訂正し、第26行目、第28行目及び第30行目の「本考案の他の実施例」を、「本考案の実施例」と訂正する。
(11)訂正事項k
訂正請求書に添付の図14の通り訂正する。即ち、遊技盤5の左側に当接する取り付け部の符号25が欠如しており、その取り付け部の左下に符号25を追加する。
2)訂正の目的の適否、新規事項の追加及び拡張・変更の存否
(1)訂正事項a
図1乃至図12に関する本考案の実施例を比較例とするに伴い、実用新案登録請求の範囲の請求項3及び請求項4を削除し、実用新案登録請求の範囲請求項1及び請求項2に関し、「ルーター孔(29)(43)」を「隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔(43)」とする点、「胴体部(31)(42)」を「胴体部(42)は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており」とする点、および、「胴体部(31)(42)をルーター孔(29)(43)に挿入する時にルーター孔(29)(43)の内面に沿って案内するガイド部(34)(44)を周方向に複数個設け」を「この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部(42)をルーター孔(43)に挿入する時にルーター孔(43)の内面に沿って案内するガイド部(44)を設け」とする点、はそれぞれ上記図1乃至図12に関する本考案の実施例を比較例とするに伴い、各構成部材に関する参照符号のうち図1乃至図12に関する符号を削除するとともに各構成要件を限定記載したものであり、これらの訂正は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであって、適正な訂正である。
そして、これらの訂正は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内であって、新規事項を含むものではなく、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張しまたは変更するものではない。
(2)訂正事項b乃至k
上記2の1)における訂正事項b乃至kは、何れも実用新案登録請求の範囲の訂正に対応して、本件明細書の記載をこれと対応するように訂正するものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、適正な訂正である。
3)独立登録要件の適否
(1)訂正後の請求項1に係る考案について
取消理由通知において引用された刊行物1、実公平5-17104号公報には、扉板を取り囲む箱枠と、この箱枠の前端から外方に突出し且つ遊技盤の前面側に当接する取付基板とを備え、箱枠を遊技盤の嵌合孔に嵌合させ、取付基板を遊技盤に当接させて遊技盤に取り付けるようにしたパチンコ機用の打球入賞装置において、箱枠の外周に、複数個の突条部を周方向に設け、該各突条部を、箱枠の外周面から外方に突出するように箱枠に沿って前後方向に一体に形成する、事項が記載されているといえる。
同じく取消理由通知において引用された、刊行物2、実願昭60-50112号(実開昭61-165785号)のマイクロフイルムには、遊技盤に部品(装飾部品)を装着する際に、遊技盤の5やや小径の係止用孔に、部品(装飾部品)の係止用突起を圧入する点が記載されている。
しかし、本件訂正後の実用新案登録請求の範囲、請求項1に係る考案の、「胴体部(42)を遊技盤(5)の隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔(43)に嵌合させ」る点、及び「胴体部(42)は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部(42)をルーター孔(43)に挿入する時にルーター孔(43)の内面に沿って案内するガイド部(44)を設け」る点は、上記刊行物1及び刊行物2には記載されていない。しかも、これら二点の構成により「胴体部42を遊技盤5のルーター孔43に合わせて容易に挿入することができ、遊技盤5に対する遊技部品41の取り付け作業の能率化並びに自動化を容易に図ることができる。」(本件全文訂正明細書段落0030)と言う刊行物1及び刊行物2のものにはみられない格別な作用・効果を奏するものであるから、訂正後の本件請求項1に係る考案は、刊行物1及び刊行物2の記載に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
(2)訂正後の請求項2に係る考案について
本件請求項2に係る考案は、上記請求項1を技術的に限定するものであるから、更に審理するまでもなく、刊行物1及び刊行物2の記載に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
4)むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、実用新案法(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用される特許法第120条の4第2項ただし書きの規定、並びに、同法附則第6条によりなお従前の例によるとされる、平成5年法律第26号により改正された特許法第126条第1項ただし書き、第2項及び第3項の規定に適合するので、認めることができるものである。
3.実用新案登録異議の申立てについての判断
1)本件考案
本件考案は、上記訂正請求により訂正された実用新案登録請求の範の請求項1及び請求項2に記載されたとおりのものである。
2)実用新案登録異議申立ての理由の概要
実用新案登録異議申立ての理由の概要は、実公平5-17104号公報(甲第1号証)、実願昭60-50112号(実開昭61-165785号)のマイクロフイルム(甲第2号証)を提出して、本件考案の請求項1乃至2に係る考案は、前記甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、本件考案の登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたもので、取り消されるべきものであるというにある。
3)判断
上記訂正後の請求項1乃至2に係る考案は、上記2の3)において検討した如く、刊行物1(甲第1号証)及び刊行物2(甲第2号証)の記載に基いてきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
4.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠方法によっては、実用新案登録請求の範囲請求項1乃至2に係る考案についての本件実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に訂正明細書の実用新案登録請求の範囲請求項1及び請求項2に記載の考案についての実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
弾球遊技機用の遊技部品
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 内部機構を取り囲む胴体部(42)と、この胴体部(42)の前端から外方に突出し且つ遊技盤(5)の前面側に当接する取り付け部(25)とを備え、胴体部(42)を遊技盤(5)の隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔(43)に嵌合させ、取り付け部(25)を遊技盤(5)に当接させて遊技盤(5)に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体耶(42)は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部(42)をルー夕一孔(43)に挿入する時にルーター孔(43)の内面に沿って案内するガイド部(44)を設け、この各ガイド部(44)を、胴体部(42)の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部(42)に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成したことを特徴とする弾球遊技機用の遊技部品。
【請求項2】 各ガイド部(44)の後端部に、胴体部(42)の内側に傾斜する案内用の傾斜面を設けたことを特徴とする請求項1に記載の弾球遊技機用の遊技部品。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、パチンコ機、アレンジボール機等の弾球遊技機における遊技部品に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
パチンコ機、アレンジボール機、その他の弾球遊技機における遊技盤では、ベニヤ板等から成る遊技盤の外周部に遊技球を案内するガイドレールを装着し、このガイドレールにより取り囲まれた範囲内に、多数の障害釘を打ち込むと共に、遊技盤に形成されたルーター孔に合わせて変動図柄表示装置、入賞装置、チャッカー等の各種遊技部品をネジ釘等により所定位置に取り付けている。
【0003】
この変動図柄表示装置、入賞装置、チャッカー等の遊技部品を遊技盤に取り付ける場合、所定位置にルーター孔を形成した遊技盤を作業台上に水平に置いた後、遊技部品の部品本体部をルーター孔に上方から挿入する等して、外周に形成されたフランジ部の取り付け面が遊技盤に接するように遊技部品を遊技盤上にセットする。
次にフランジ部のネジ孔に取り付けネジを挿入し、その取り付けネジを電動ドライバー等の工具で締め付けて遊技盤に固定する方法を採っている。
【0004】
【考案が解決しようとする課題】
遊技部品をルーター孔に合わせて遊技盤に取り付ける場合、遊技部品を所定の取り付け位置にセットする際の作業が非常に煩わしく、作業能率の向上を図る上で大きな問題となっている。
即ち、遊技部品には、変動図柄表示装置、電動入賞装置等のように比較的大型であって、その部品本体部の全部又は一部を遊技盤のルーター孔内に嵌合させて取り付ける構造のものと、チャッカー等のように小型であって、部品本体部をルーター孔に全く嵌合させることなく遊技盤の前面に取り付ける構造のものに大別できる。
【0005】
しかし、従来の遊技部品では、その部品本体部側をルーター孔の形状に合わせながら挿入して嵌合させる方法を採っているため、部品本体部側をルーター孔の形状に合わせる時に作業が煩わしく、また部品本体部側をルーター孔の形状に合わせた後も、部品本体部をルーター孔に挿入して行く時に、部品本体部の突出部がルーター孔の開口端側の周縁部に引っ掛かる等の問題がある。
また後者の場合には、部品本体部がルーター孔に嵌合していないので、ルーター孔の開口端側の周縁部に引っ掛かる等の問題はないが、遊技盤上でルーター孔に合わせる際に、その位置が定まり難く、位置決めに時間を要するという問題がある。
【0006】
従って、従来の遊技部品は、何れの構造のものであっても、その取り付け時の作業が非常に煩わしく、作業能率の向上を図る上で大きな問題がある。また遊技部品の位置合わせが不可欠であるため、熟練した作業員の手作業に頼らざるを得ず、ロボット等の機械を用いて作業の自動化を図ることが非常に困難である。
本考案は、かかる従来の課題に鑑み、遊技部品を遊技盤のルーター孔に合わせて容易に取り付けることができ、作業の能率化並びに自動化を図ることができる弾球遊技機用の遊技部品を提供するものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の本考案は、内部機構を取り囲む胴体部42と、この胴体部42の前端から外方に突出し且つ遊技盤5の前面側に当接する取り付け部25とを備え、胴体部42を遊技盤5の隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔43に嵌合させ、取り付け部25を遊技盤5に当接させて遊技盤5に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体部42は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部42をルーター孔43に挿入する時にルーター孔43の内面に沿って案内するガイド部44を設け、この各ガイド部44を、胴体部42の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部42に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成したものである。
【0008】
請求項2に記載の本考案は、請求項1に記載の考案において、各ガイド部44の後端部に、胴体部42の内側に傾斜する案内用の傾斜面を設けたものである。
【0009】
【実施例】
以下、本考案の実施例を図面に基づいて詳述する。
先ず図1乃至図11を参照して、パチンコ機用の遊技盤の場合の比較例を説明する。図2及び図3において、1は機枠、2は機枠1の前面に開閉自在に枢着された前面枠である。前面枠2にはガラス扉枠3及び前面板4が装着され、またその後側には遊技盤5が着脱自在に装着されている。
【0010】
遊技盤5はベニヤ板等から構成されており、この遊技盤5の前面には、発射された遊技球を案内するガイドレール6が設けられると共に、このガイドレール6により取り囲まれた範囲内に、多数の障害釘7の他、チャッカー8?11、始動ゲート12?14、変動図柄表示装置15、特定入賞装置16、特別入賞装置17等の遊技部品、アウトロ18が夫々設けられている。
【0011】
変動図柄表示装置15は3個の液晶型の図柄表示部を有し、その各図柄表示部に10種類の異なる図柄、例えば0?9までの数字図柄をセグメント表示するようになっている。
特定入賞装置16は所謂当たり用であって、変動図柄表示装置15の各図柄表示部の変動後における停止図柄が、予め設定された当たり図柄を表示する時に、所要時間だけ開閉板19が開くようになっている。この特定入賞装置16には、特別入賞装置17の作動用の特別作動領域が中央部に設けられ、その特別作動領域を遊技球が通過した時に、特別入賞装置17が作動するようになっている。特別入賞装置17は所謂大当たり用である。
【0012】
前面板4には上皿20が装着され、また前面枠2の下部には下血21と発射装置22用の操作ハンドル23とが設けられており、この操作ハンドル23を操作すれば、上皿20から遊技球が1個ずつ発射部に供給され、その遊技球を発射モーターの作動によりガイドレール6に沿って発射するようになっている。
チャッカ-8?11.始動ゲート12,13等の各遊技部品は、図1にチャッカー11及び特定入賞装置16について例示するように、その外周に形成されたフランジ状の取り付け部2毛25に圧入突起、例えば複数本の取り付けネジ26,27を備え、ルーター孔28,29に合わせた取り付け位置において、この取り付けネジ26,27を遊技盤5に圧入することによって、図3に示すように、遊技盤5の前面側に取り付けられている。
【0013】
遊技盤5はベニヤ板等を略正方形状に切断したものであって、チャッカー11の取り付け位置に円形状のルーター孔28が形成され、また特定入賞装置16の取り付け位置に矩形状のルーター孔29が形成されている。このように各遊技部品の取り付け位置には、その遊技部品に応じたルーター孔が夫々形成されている。
一方、チャッカー11、特定入賞装置16等の遊技部品は、何れも合成樹脂製の部品本体部30、胴体部31内に必要に応じて球検出スイッチ、ソレノイド等の構成部品を組み込んで構成されている。
【0014】
チャッカー11は、図1及び図4に示すように、上側と後側が開口する正面視断面U字状の部品本体部30と、この部品本体部30の後端外周に一体に形成された略楕円形状の取り付け部24とを有し、その取り付け部24の両端部に取り付けネジ26が後方に突出するように夫々固定されている。またチャッカー11の部品本体部30の後端には、その後側の開口部の左右両側及び下側に3個の爪状のガイド部33が設けられている。
【0015】
各ガイド部33は、チャッカー11をルーター孔28に合わせて遊技盤5の前面に取り付ける際に、そのルーター孔28の内面に沿ってチャッカー11を取り付け位置に案内するためのもので、取り付け部24の後側の取り付け面24aから後方に略平行に突出されると共に、その長さは取り付けネジ26の取り付け面24aからの突出量よりも長くなっており、後端部の外側に案内用の傾斜面33aが設けられている。
【0016】
特定入賞装置16は、図1及び図5に示すように、部品本体部を構成する矩形筒状の胴体部31と、この胴体部31の前端側の開口部に下端側を支点として開閉自在に枢支された開閉板19と、胴体部31の前端側の外周に一体に形成されたフランジ状の取り付け部25と、胴体部31内に組み込まれた図外の内部機構とを有し、取り付け部25の四隅部に取り付けネジ27が後方に突出するように固定されると共に、胴体部31の外周の上下及び左右の各面にガイド部34が一体に形成されている。
【0017】
各ガイド部34は、特定入賞装置16の胴体部31をルーター孔29に挿入して嵌合させる際に、そのルーター孔29の内面に沿って案内するためのものであって、胴体部31の各外周面の略中央部に外方に突出して前後方向に長く形成されたリブ状の突条部により構成されている。各ガイド部34は、取り付け部25の取り付け面25aから胴体部31の後端に亘って略全長に設けられており、取り付けネジ27の突出量よりも長くなっており、この各ガイド部34の後端部に、ルーター孔29に挿入し易くなるように内側に傾斜する傾斜面34aが設けられている。
【0018】
チャッカー11及び特定入賞装置16の各取り付けネジ26,27は、図6に示すように、頭部側に十字状の係合溝35a,36aを備えている。なお、取り付けネジ26,27は、チャッカー11及び特定入賞装置16を射出成形する前に金型内にセットしておき、合成樹脂材料を金型内に射出して射出成形する時に、その取り付け部24,25に固定すれば良く、このようにすれば、取り付けネジ26,27付きの各種遊技部品を簡単に製造することができる。
【0019】
遊技盤5に各遊技部品を取り付ける際には、次のように行う。
予め所定の取り付け位置にルーター孔28,29等を形成した遊技盤5を準備しておき、これにガイドレール6及び障害釘7等を装着する。
次に、この遊技盤5を作業台上に水平に置いた後、図1及び図6に示すように、各ルーター孔28,29に、それに対応する各遊技部品をセットする。
【0020】
例えば、チャッカー11の場合であれば、先ず3本のガイド部33の先端をルーター孔28に合わせた後、このガイド部33によりルーター孔28の内周面に沿って案内させながら、左右の各取り付けネジ26の先端が遊技盤5に当接するまで挿入して行く。そして、各取り付けネジ26の先端が遊技盤5に当接した状態では、チャッカ-11は3本の各ガイド部33がルーター孔28の内周面に略接触しているため、その取り付け部24が遊技盤5と平行になった状態でガイド部33と取り付けネジ26とによって保持される。
【0021】
このようにすれば、チャッカー11は、その取り付け部24の取り付け面24aを遊技盤5の前面に当接させた状態で取り付ける形式であるにも拘らず、ルーター孔28に合わせて遊技盤5の取り付け位置に容易かつ確実に位置決めすることができる。またチャッカ-11は左右両側に取り付けネジ26を備えているが、3本のガイド部33がルーター孔28に挿入されているので、遊技盤5上でのチャッカー11の姿勢が安定し、セット後に不安定に倒れるなどの惧れもない。
【0022】
各ガイド部33のルーター孔28に挿入する際には、各ガイド部33の先端に傾斜面33aがあり、この傾斜面33aを介して各ガイド部33をルーター孔28の内側に案内するため、各ガイド部33の先端がルーター孔28の開口端側の周縁部に引っ掛かることがなく、各ガイド部33をルーター孔28に容易に合わせて挿入することができる。また各ガイド部33が取り付けネジ26よりも長くなっているため、各ガイド部33をルーター孔28に挿入する時に、取り付けネジ26が邪魔になることもない。
【0023】
特定入賞装置16の場合には、その胴体部31を遊技盤5のルーター孔29に挿入し嵌合させるが、この時にもチャッカー11と同様に、胴体部31の外周にある4個のガイド部34を利用してルーター孔29に挿入する。即ち、各ガイド部34の先端の傾斜面34aを遊技盤5のルーター孔29に合わせた後、このガイド部34によりルーター孔29の内周面に沿って案内させながら挿入して行く。そして、更に挿入すると、4本の取り付けネジ27の先端が遊技盤5に当接して、取り付け部25が遊技盤5と略平行になった状態で保持される。
従って、特定入賞装置16の場合は、その胴体部31をルーター孔29内に嵌合させるにも拘らず、胴体部31の先端側がルーター孔29の開口端側の周縁部に引っ掛かることもなく、容易かつ円滑に嵌合させることができる。
【0024】
このようにして全ての遊技部品のセットが完了すれば、図7及び図8に示すように、この遊技盤5を自動圧入機35の受け台36上に搬入して位置決めする。そして、次に上方から圧入盤37を下降させ、その下側の多数の圧入ピン38により各取り付けネジ26,27の頭部側を下方に加圧し、図9に示すように、各取り付け部24,25の取り付け面24a,25a側が遊技盤5上の上面に当接するまで各取り付けネジ26,27を遊技盤5に圧入する。
【0025】
圧入盤37は、各遊技部品の取り付けネジ26,27に対応する位置に多数の圧入ピン38を備え、その圧入ピン38は取り付けネジ26,27の長さに応じて長さが夫々異なっている。従って、圧入盤37を降ろすだけで全ての取り付けネジ26,27を同時に遊技盤5に圧入することができる。なお、圧入ピン38はバネ39で下方に付勢されており、限界まで取り付けネジ26,27を圧入した時に、バネ39が収縮して取り付けネジ26,27の高さのバラツキを吸収する。
取り付けネジ26,27の圧入が完了すれば、図10に示すように、圧入盤37を上昇させて遊技盤5を取り出す。
【0026】
次に図11に示すように、遊技盤5を反転させた後、吸着カップ40で球集合板41aを吸着して遊技盤5の上側に運び、この球集合板41を遊技盤5の裏面側に取り付ける。
図12は別のチャッカー11を示す。このチャッカー11は、ガイド部33は真円上のルーター孔28に内接するように円弧上に形成されると共に、左右に2本設けられている。この場合にも、チャッカー11を遊技盤5のルーター孔28に合わせて容易にセットすることができ、しかもチャッカー11をその取り付け位置に容易かつ確実に位置決めすることができる。
【0027】
図13乃至図15は本考案を入賞装置41に採用した実施例を例示する。この入賞装置41の胴体部42は、各隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この胴体部42の形状に応じて遊技盤5側のルーター孔43も各隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に形成されている。そして、胴体部42の円弧状に彎曲した各隅部にガイド部44が夫々前後方向に設けられている。各ガイド部44は、胴体部42の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部42に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成されている。
この入賞装置41のように胴体部42が矩形状の場合は、その隅部が中心から最も離れているため、胴体部42をルーター孔43に嵌合させる時に、隅部がルーター孔43の開口側の周縁部に引っ掛かり易くなる。従って、この隅部にガイド部44を設けておけば、胴体部42をルーター孔43に挿入する際の引っ掛かりを防止できるので、その挿入が非常に容易になる利点がある。
【0028】
なお、この入賞装置41は、胴体部42の後部のモーター45によりカム機構46を介して左右一対の開閉爪47を前後軸48回りに往復回動させておき、入球口49から入球してステージ部50を経て落下する遊技球を、左右一対の開閉爪47の開閉時のタイミングに応じて中央の通路51と左右の通路52とに振り分けるようにしたものである。
【0029】
以上、実施例について説明したが、本考案はこれらに限定されるものではない。例えば、ガイド部44はリブ状が最も一般的であるが、その他の形状の突条部を採用しても良いし、またガイド部44の後端側は内側に屈曲又は彎曲させても良い。
【0030】
【考案の効果】
請求項1に記載の本考案によれば、内部機構を取り囲む胴体部42と、この胴体部42の前端から外方に突出し且つ遊技盤5の前面側に当接する取り付け部25とを備え、胴体部42を遊技盤5の隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔43に嵌合させ、取り付け部25を遊技盤5に当接させて遊技盤5に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体部42は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部42をルーター孔43に挿入する時にルーター孔43の内面に沿って案内するガイド部44を設けているので、胴体部42を遊技盤5のルーター孔43に合わせて容易に挿入することができ、遊技盤5に対する遊技部品41の取り付け作業の能率化並びに自動化を容易に図ることができる。
また各ガイド部44は、胴体部42の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部42に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成しているので、単なるガイド効果の他に、この各ガイド部44によって胴体部42を補強することができ、胴体部42側の強度が増大し、その損傷を少なくできると共に、ガイド部44が他のものと接触して損傷するようなことも防止でき、ガイド部44自体の強度も向上する。
しかも、ガイド部44は前後方向の突条部により構成しているので、遊技盤5のルーター孔43に挿入する際に、ガイド部44がルーター孔43の内面に接触するような場合でも、その接触抵抗を小さくできる。
更にガイド部44を構成する突条部は、胴体部42の外周面から外方に突出するように設けているので、内部機構を覆うように胴体部42の前後方向の長さを大きくしても、そのガイド部44のガイド効果が損なわれることもない。従って、胴体部42の前後方向の長さを大きくして内部機構を保護しながらも、ガイド部44によりガイドできる利点がある。
【0031】
請求項2に記載の本考案によれば、各ガイド部44の後端部に、胴体部42の内側に傾斜する案内用の傾斜面を設けているので、この傾斜面によってガイド部44を容易に案内することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
比較例を示す遊技部品のセット状態の断面図である。
【図2】
比較例を示すパチンコ機の正面図である。
【図3】
比較例を示すパチンコ機の遊技盤の断面図である。
【図4】
比較例を示すチャッカーの斜視図である。
【図5】
比較例を示す特定入賞装置の斜視図である。
【図6】
比較例を示す遊技部品のセット状態の斜視図である。
【図7】
比較例を示す遊技盤のセット状態の断面図である。
【図8】
比較例を示す取り付け釘の圧入前の工程の断面図である。
【図9】
比較例を示す取り付け釘の圧入時の断面図である。
【図10】
比較例を示す取り付け釘の圧入後の断面図である。
【図11】
比較例を示す球集合板の搬入時の断面図である。
【図12】
別のチャッカーの斜視図である。
【図13】
本考案の実施例を示す入賞装置の斜視図である。
【図14】
本考案の実施例を示す入賞装置の取り付け状態の断面図である。
【図15】
本考案の実施例を示す入賞装置の背面図である。
【符号の説明】
5 遊技盤
16 特定入賞装置(遊技部品)
25 取り付け部
27 取り付けネジ(圧入突起)
29,43 ルーター孔
31,42 胴体部
34,44 ガイド部
41 入賞装置
【図面】















訂正の要旨 1.訂正の要旨
1)本件実用新案登録の各請求項に係る考案
本件実用新案登録明細書(以下、「本件明細書」という。)における実用新案登録請求の範囲の請求項1乃至4に係る記載
「[請求項1]1内部機構を取り囲む胴体部(31)(42)と、この胴体部(31)(42)の前端から外方に突出し且つ遊技盤(5)の前面側に当接する取り付け部(25)とを備え、胴体部(31)(42)を遊技盤(5)のルーター孔(29)(43)に嵌合させ、取り付け部(25)を遊技盤(5)に当接させて遊技盤(5)に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体部(31)(42)の外周に、この胴体部(31)(42)をルーター孔(29)(43)に挿入する時にルーター孔(29)(43)の内面に沿って案内するガイド部(34)(44)を周方向に複数個設け、この各ガイド部(34)(44)を、胴体部(31)(42)の外周面から外方に突出するように胴体部(31)(42)に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成したことを特徴とする弾球遊技機用の遊技部品。
[請求項2]各ガイド部(34)(44)の後端部に、胴体部(31)(42)の内側に傾斜する案内用の傾斜面(34a)を設けたことを特徴とする請求項1に記載の弾球遊技機用の遊技部品。
[請求項3]取り付け部(25)に、遊技盤(5)側に前側から圧入して取り付け部(25)を遊技盤(5)の前面に固定するための圧入突起(27)を、取り付け部(25)から後方に突出するように備えたことを特徴とする請求項1又は2に記載の弾球遊技機用の遊技部品。
[請求項4]各ガイド部(34)の後端を圧入突起(27)の後端よりも後方に突出させたことを特徴とする請求項3に記載の弾球遊技機用の遊技部品。」
を、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、
「[請求項11内部機構を取り囲む胴体部(42)と、この胴体部(42)の前端から外方に突出し且つ遊技盤(5)の前面側に当接する取り付け部(25)とを備え、胴体部(42)を遊技盤(5)の隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔(43)に嵌合させ、取り付け部(25)を遊技盤(5)に当接させて遊技盤(5)に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体部(42)は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部(42)をルーター孔(43)に挿入する時にルーター孔(43)の内面に沿って案内するガイド部(44)を設け、この各ガイド部(44)を、胴体部(42)の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部(42)に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成したことを特徴とする弾球遊技機用の遊技部品。
[請求項2]各ガイド部(44)の後端部に、胴体部(42)の内側に傾斜する案内用の傾斜面を設けたことを特徴とする請求項1に記載の弾球遊技機用の遊技部品。」
と訂正する。
2)明りょうでない記載の釈明を目的として、本件明細書段落0007の第2乃至10行目の、
「内部機構を取り囲む胴体部31,42と、・・・・・・・・突条部により構成したものである。」
を、
「内部機構を取り囲む胴体部42と、この胴体部42の前端から外方に突出し且つ遊技盤5の前面側に当接する取り付け部25とを備え、胴体部42を遊技盤5の隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔43に嵌合させ、取り付け部25を遊技盤5に当接させて遊技盤5に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体部42は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部42をルーター孔43に挿入する時にルーター孔43の内面に沿って案内するガイド部44を設け、この各ガイド部44を、胴体部42の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部42に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成したものである。」
と、訂正する。
3)明りょうでない記載の釈明を目的として、本件明細書段落0008の第1乃至9行目の、
「各ガイド部34,44の後端部に、・・・・・・・・後方に突出させたものである。」
を、
「各ガイド部44の後端部に、胴体部42の内側に傾斜する案内用の傾斜面を設けたものである。」
と訂正する。
4)明りょうでない記載の釈明を目的として、本件明細書段落0009の第3乃至4行目の、
「図1乃至図11は本考案をパチンコ機用の遊技盤に採用した場合の一実施例を例示する。」
を、
「先ず図1乃至図11を参照して、パチンコ機用の遊技盤の場合の比較例を説明する。」
と訂正する。
5)明りょうでない記載の釈明を目的として、本件明細書段落0027の第1乃至3行目の、
「図13乃至図15は他の入賞装置41を示す。この入賞装置41の胴体部42は、各隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この胴体部42の形状に応じて遊技盤5側のルーター孔43も各隅部が円弧上に」
を、
「図13乃至図15は本考案を入賞装置41に採用した実施例を例示する。この入賞装置41の胴体部42は、各隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この胴体部42の形状に応じて遊技盤5側のルーター孔43も各隅部が円弧状に」
に訂正する。
6)明りょうでない記載の釈明を目的として、本件明細書段落0027の第5行目「られている。」の次に、
「各ガイド部44は、胴体部42の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部42に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成されている。」
を追加する。
7)明りょうでない記載の釈明を目的として、本件明細書段落0029の第1乃至10行目の、
「以上、各実施例について説明したが、・・・・・・・・代えて通常の釘を用いても良い。」
を、
「以上、実施例について説明したが、本考案はこれらに限定されるものではない。例えば、ガイド部44はリブ状が最も一般的であるが、その他の形状の突条部を採用しても良いし、またガイド部44の後端側は内側に屈曲又は彎曲させても良い。」
と訂正する。
8)明りょうでない記載の釈明を目的として、本件明細書段落0030の第2乃至20行目の、
「胴体部42の外周に、この胴体部31,42・・・・・・・・・・・によりガイドできる利点がある。」

「内部機構を取り囲む胴体部42と、この胴体部42の前端から外方に突出し且つ遊技盤5の前面側に当接する取り付け部25とを備え、胴体部42を遊技盤5の隅部が円弧状に彎曲した略矩形状のルーター孔43に嵌合させ、取り付け部25を遊技盤5に当接させて遊技盤5に取り付けるようにした弾球遊技機用の遊技部品において、胴体部42は隅部が円弧状に彎曲した略矩形状に構成されており、この円弧状に彎曲した各隅部に、胴体部42をルーター孔43に挿入する時にルーター孔43の内面に沿って案内するガイド部44を設けているので、胴体部42を遊技盤5のルーター孔43に合わせて容易に挿入することができ、遊技盤5に対する遊技部品41の取り付け作業の能率化並びに自動化を容易に図ることができる。
また各ガイド部44は、胴体部42の外周の彎曲面から外方に突出するように胴体部42に沿って前後方向に一体に形成された突条部により構成しているので、単なるガイド効果の他に、この各ガイド部44によって胴体部42を補強することができ、胴体部42側の強度が増大し、その損傷を少なくできると共に、ガイド部44が他のものと接触して損傷するようなことも防止でき、ガイド部44自体の強度も向上する。
しかも、ガイド部44は前後方向の突条部により構成しているので、遊技盤5のルーター孔43に挿入する際に、ガイド部44がルーター孔43の内面に接触するような場合でも、その接触抵抗を小さくできる。
更にガイド部44を構成する突条部は、胴体部42の外周面から外方に突出するように設けているので、内部機構を覆うように胴体部42の前後方向の長さを大きくしても、そのガイド部44のガイド効果が損なわれることもない。従って、胴体部42の前後方向の長さを大きくして内部機構を保護しながらも、ガイド部44によりガイドできる利点がある。」
と訂正する。
9)明りょうでない記載の釈明を目的として、本件明細書段落0031の第1乃至12行目の、
「各ガイド部34,44の後端部に、・・・・・・・・・・・を遊技盤5に取り付けることができる。」
を、
「各ガイド部44の後端部に、胴体部42の内側に傾斜する案内用の傾斜面を設けているので、この傾斜面によってガイド部44を容易に案内することができる。」
と訂正する。
10)明りょうでない記載の釈明を目的として、図面の簡単な説明の欄の第2行目、第4行目、第6行目、第8行目、第10行目、第12行目、第14行目、第16行目、第18行目、第20行目及び第22行目の「本考案の一実施例」を、「比較例」と訂正し、第26行目、第28行目及び第30行目の「本考案の他の実施例」を、「本考案の実施例」と訂正する。
11)図面の図14を訂正請求書に添付の図14の通り訂正する。即ち、遊技盤5の左側に当接する取り付け部の符号25が欠如しており、その取り付け部の左下に符号25を追加する。
異議決定日 1999-06-07 
出願番号 実願平5-68086 
審決分類 U 1 652・ 121- YA (A63F)
U 1 652・ 851- YA (A63F)
U 1 652・ 853- YA (A63F)
最終処分 維持    
前審関与審査官 土屋 保光  
特許庁審判長 米田 昭
特許庁審判官 三原 彰英
藤原 稲治郎
登録日 1998-02-06 
登録番号 実用登録第2569797号(U2569797) 
権利者 株式会社藤商事
大阪府東大阪市荒川3丁目10番7号
考案の名称 弾球遊技機用の遊戯部品  
代理人 谷藤 孝司  
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