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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 A01K
管理番号 1020784
審判番号 審判1999-292  
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-01-04 
確定日 2000-07-03 
事件の表示 平成 4年実用新案登録願第 80539号「釣り竿」拒絶査定に対する審判事件〔平成 6年 6月 3日出願公開、実開平 6- 41471、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成4年11月24日の出願であって、請求項の数3からなり、その各考案は、平成11年1月27日付手続補正書により適法に補正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の各請求項に記載されたとおりの各「釣り竿」と認める。
一方、平成10年1月13日付拒絶理由通知で提示された、刊行物(実公昭47-26391号公報)には、本願請求項1に係る考案の構成要件である「竿材の端面の周方向一部に軸芯方向に凹入するように形成され、釣り糸が嵌め込まれる切欠き部」を形成した点について何等記載されていないし、示唆もない。本願請求項1に係る考案は上記構成を有することにより「竿材を束ねる場合には竿材の端部からの釣り糸を切欠き部に嵌込むことにより、竿材を束ねた形態の縦姿勢に置いても、竿材から引き出された釣り糸を竿材の開口縁と床面等とに挟み込む状態を回避して釣り糸を保護する」(【作用】の項の記載)ことができるものであるが、上記刊行物記載のものは竿材の端部の構造が異なる上、「突起8」間の「空間9」に釣り糸が「嵌め込まれる」ことまで示唆しているとはいえない。
従って、本願請求項1に係る考案は、上記刊行物記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。
請求項2,3に係る考案は、上記請求項1に係る考案をさらに限定したものであるから、上記と同様である。
また、他に本願各考案を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-06-14 
出願番号 実願平4-80539 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (A01K)
最終処分 成立    
前審関与審査官 長谷部 善太郎関根 裕  
特許庁審判長 山田 忠夫
特許庁審判官 藤井 俊二
佐藤 昭喜
考案の名称 釣り竿  
代理人 小野 由己男  
代理人 宮川 良夫  

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