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審決分類 審判    H01L
管理番号 1020800
審判番号 審判1998-6782  
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-30 
確定日 2000-08-12 
事件の表示 平成 4年実用新案登録願第 1302号「プロービング装置」拒絶査定に対する審判事件〔 平成 5年 8月 6日出願公開、実開平 5- 59841 請求項の数2〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成 4年 1月17日の出願であって、その考案の要旨は、明細書と図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-07-24 
出願番号 実願平4-1302 
審決分類 U 1 80・ 121- WY (H01L)
最終処分 成立    
特許庁審判長 関根 恒也
特許庁審判官 中西 一友
雨宮 弘治
考案の名称 プロービング装置  
代理人 西山 雅也  
代理人 石田 敬  
代理人 戸田 利雄  
代理人 中山 恭介  

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