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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B41N
管理番号 1020805
審判番号 審判1999-18337  
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-16 
確定日 2000-08-21 
事件の表示 平成10年実用新案登録願第 7805号「スクリーン印刷用のスクリーン」拒絶査定に対する審判事件〔平成11年 3月26日出願公開、実開平11- 37、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、出願日が平成 4年 5月 8日である特願平 4-143188号を平成10年10月 7日に実用新案登録出願に変更したものであって、その請求項1,2に係る考案は、平成11年11月16日付けの手続補正書により補正された全文明細書及び平成11年 4月16日付けの手続補正書により補正された図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1,2に記載されたとおりのものであると認める。
そして、本願の請求項1,2に係る考案については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願の請求項1,2に係る考案を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-07-19 
出願番号 実願平10-7805 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B41N)
最終処分 成立    
前審関与審査官 中村 圭伸  
特許庁審判長 小沢 和英
特許庁審判官 伊波 猛
番場 得造
考案の名称 スクリーン印刷用のスクリーン  
代理人 鈴木 正次  

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