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審決分類 審判 全部無効 2項進歩性 無効としない C02F
審判 全部無効 4項(5項) 請求の範囲の記載不備 無効としない C02F
審判 全部無効 特36 条4項詳細な説明の記載不備 無効としない C02F
管理番号 1020819
審判番号 審判1999-35021  
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-01-14 
確定日 2000-01-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第1815516号実用新案「連続式電解水生成装置」の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 I.本件登録実用新案
本件登録第1815516号実用新案(以下、「本件考察」という。)は、昭和58年10月12日に実用新案登録出願され、平成2年5月22日に実用新案権の設定の登録がなされたものであり、本件考案の要旨は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりの、
「A.給水側と一対の出口側ラインとを設けた電解槽の内部をポーラスな隔壁で陰極室と陽極室とに仕切り、それぞれの極室に電極を設けて、直流電圧を印加し、上記陰極室および陽極室を流れる水に対して電気分解および電気滲透作用を行わせるとともに、前記給水側に連続的に供給される水で前記一対の出口側ラインから電解水を排出する連続式電解水生成装置において、
B.陰極室側に通じる出口側ラインにスイッチ手段を設け、上記ラインにアルカリイオン水が流れる時信号を出すようにし、また、陽極室側に通じる出口側ラインにバルブを設け、上記信号で上記バルブを開放するように、上記スイッチ手段と上記バルブとを連関させたことを特徴とする連続式電解水生成装置。」
にあるものと認める。(分節記号を付与。)
なお、実用新案登録請求の範囲には、「解槽」と記載されるが、「電解槽」の誤記と認められるので、実用新案登録請求の範囲を上記のように認定した。
II.請求人の主張
請求人は、下記に示す甲第1号証乃至甲第3号証及び参考資料を提示し、審判請求書及び弁ぱく書において、次のように主張している。
(1)本件考案は、実用新案法第3条第1項柱書きの「産業上利用することができる考案」に該当しないから、その登録は実用新案法第3条第1項柱書きに違反してされたものである。
(2)実用新案登録請求の範囲には考案の必須の構成要件が記載されておらず、また、考案の詳細な説明には、当業者が容易にその実施をすることができる程度に考案の目的、構成、効果が記載されていないので、その登録は実用新案法第5条第4項、第5項で規定する要件を満たしていない出願に対してされたものである。
(3)本件考案は、甲第1号証に基づいて、参考資料の記載を基に甲第2号証に基づいて、また甲第3号証に基いて、或いは甲第1、2号証に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、その登録は実用新案法第3条第2項の規定に違反してされたものである。
甲第1号証 特開昭55-35906号公報
甲第2号証 実開昭55-144953号明細書及び図面
甲第3号証 特開昭55-81781号公報
参考資料 特開昭48-98084号公報
III.当審の判断
請求人の上記(1)乃至(3)の主張について検討する。
[(1)の主張について]
請求人は、「起動時には、ライン8から、アルカリ水でなく、水が出る。起動時には、スイッチ手段10は「アルカリ水の流れ」を検知するものではあり得ず、本件考案装置は永久に起動できないので、産業上利用できない。」旨主張する。
上記主張(1)について検討する。
本件考案は、実用新案登録請求の範囲に記載されるように、「・・・陰極室および陽極室を流れる水に対して電気分解および電気滲透作用を行わせるとともに、前記給水側に連続的に供給される水で前記一対の出口側ラインから電解水を排出する連続式電解水生成装置において、陰極室側に通じる出口側ラインにスイッチ手段を設け、上記ラインにアルカリイオン水が流れる時信号を出すようにする」ものである。そして、「連続式電解水生成装置において、陰極室側に通じる出口側ラインにアルカリイオン水が流れるようにすること」、及び「スイッチ手段により、上記ラインにアルカリイオン水が流れる時信号を出すようにすること」は、当然に可能なことである。
したがって、本件考案は産業上利用することができる考案ではないとする請求人の主張(1)は妥当なものではない。
[(2)の主張について]
本件登録が実用新案法第5条第4項、第5項で規定する要件を満たしていない出願に対してされたものである理由として、請求人はつぎの(a)乃至(e)のことを主張する。
(a)本件考案の実用新案登録請求の範囲の構成要件と考案の詳細な説明の目的および実施例の構成動作は合致しない。
本件考案の目的は圧力水源の圧力を利用して所望の時に電解生成水の取り出しをできるようにすることであり、これは実施例によると、例えば、カラン12を開いた時いつでも電解生成水が取水できるようにすることである。このことはカラン12を開ける前に電解槽で電気分解が行われていなければならないことを意味する。即ち、電解槽ではこの時カラン12が閉じているのであるから、流れる水ではなく貯水された水に対し電気分解が行われていなければならない。つまり、構成要件A.の「・・・流れる水に対して電気分解および電気滲透作用を行わせる・・・」の記載と矛盾する。
また、本件考案が連続式電解水生成装置であるとすれば、バルブ開放時にライン8,9の開放時間に差が生じ、電解ができない。
(b)本件考案において、水道水は補充され続けるにしても、電気分解および電気滲透作用の対象は流れる水ではなく、止水、滞留混合電解水であり、従って終局的にはライン8には中性電解水が得られるだけである。したがって、連続式電解水生成装置として機能することはない。
(c)本件考案の装置を実施するために、如何なるスイッチ手段を使用すればよいか不明である。
本件考案のスイッチ手段はアルカリイオン水が流れる時信号を出す機能を有していなければならない。即ち、アルカリイオン水の検知機能が必要と解される。しかるに本件考案の公告公報では、第2欄第23行?第24行に「フロートスイッチなどのスイッチ手段10」とあるだけで、上記機能をどのようにして実現するべきかは全く不明である。
(d)本件考案の装置は異常状態に全く対処できず、実用性がない。本件考案では、アルカリイオン水が流れる時スイッチ手段の出す信号で酸性水ラインのバルブを開く構成であるから、アルカリイオン水が所定量以下の異常状態になっても、装置は動作してしまう。
(e)本件考案は定常状態を対象としているとの主張であるが、本件考案の実用新案登録請求の範囲には、「定常運転時」なる限定はない。また、これは考案の詳細な説明の項にも全く記載されていない。
上記主張(a)乃至(e)について検討する。
(a)について、
本件考案においては、その公告公報第3欄第12行、第13行に「上記スイッチ手段10の働きで、電極6,7への直流電圧印加がなされるとよい。」と記載されているとおり、水が流れているときに直流電流を供給して電気分解を行うものである。したがって「流れる水」を電気分解しているといえる。
また、請求人は、供給ライン9の開放は供給ライン8の開放より一定時間遅れ、隔膜近傍で差圧が生じ、「中性電解水」なるものが発生すると主張する。しかしながら、公告公報の図面から明らかなように、陰極室と陽極室は水供給室2でつながっており、陽極室の酸性水があえて抵抗が大きく通りにくい隔膜を通らずとも、水源から来た水は水供給室2から陰極室を通って排出される。また、酸性水供給ライン9に設けたバルブは、若干の時間だけカラン12の開放から遅れて開放されるが、それは極く短い時間であって、カランが開放されるのとほぼ同時に電極間に直流電圧が印加されて、電気分解が起こるので、陽極室から陰極室へのイオンの移動が問題とするほど起こることはない。
(b)について、
(a)について述べた理由と同様の理由により、請求人の主張は妥当なものではない。また隔膜で差圧が生じるとしても、「中性電解水」なるものが生じるというような問題がないことも、(a)について述べたとおりである。
(c)について、
本件考案においては、スイッチ手段10がアルカリイオン水の流れを検知して信号を出すのであるが、スイッチ手段は別に供給ライン8を流れる水がアルカリイオン水であるか否かを判別する必要はない。本件考案の実用新案登録請求の範囲には、「上記ラインにアルカリイオン水が流れる時信号を出す」ことが要件とされているのみであって、別にアルカリイオン水自体の検知手段があることは要件とはなっていない。即ち、電解水生成装置を再起動する場合、2本の供給ライン8、9には、前回使用した際のアルカリイオン水、酸性水が残っており、また電解槽の陰極室、陽極室において新たに電気分解によって生ずるのは、アルカリイオン水、酸性水であって、これらが供給ライン8、9に供給されることから、それぞれアルカリイオン水、酸性水しか流れないものである。何もそこに流れる水がアルカリイオン水であるか否か、一々判別しなければならないものではない。「アルカリイオン水が流れる時信号を出」し、その流れを検知したスイッチ手段が出す信号で陽極室に接続する供給ライン9に設けられた開閉弁を開閉すれば、本件考案の目的を達するのである。
(d)について、
本件考案は、定常状態で使用されることを前提としており、請求人がいう異常事態に対応するものではない。
(e)について、
定常運転時なる限定が実用新案登録請求の範囲に明記されてはいないが、本件考案は、当然に定常状態にあることを前提としている。このことは、公告公報の第3欄第5行?第8行の「カラン12を開放すると、供給ライン8内の電解水(アルカリイオン水)はカラン12を介して供給先へ圧出される(水道源の水圧が利用されて。)」の記載からもいえることである。
したがって、請求人の主張(a)乃至(e)は妥当なものとはいえない。
[(3)の主張について]
(甲各号証及び参考資料の記載)
甲各号証及び参考資料には、次の考案が記載されている。
甲第1号証;
カルシウムイオン水の供給装置に関して、次のことが記載されている。
(1)第2頁右上欄には、
「連続式電解槽は、給水パイプ1から供給された水が通過する間に電解を行なうものである。給水パイプ1は分岐して陰極室と陽極室とに別々に連結されており、陰極室に生成されるカルシウムイオン水は分配パイプ6へ送られ、また同時に陽極室に生成されるアストリンゼン水は別途注出されるようになっている。
分配パイプ6は、各使用場所まで伸びており、その端部には自動開閉バルブ3と連動する取水バルブ7が取付けられている。この取水バルブは、切換スイッチ8を内蔵しているもので、ある程度開くと切換スイッチ8が切り換わるようになっている。」と記載される。
(2)第2頁左下欄には、
「取水バルブ7が開かれて切換スイッチ8が図に示される状態になると、自動開閉バルブ3を開いて電解槽2へ水を供給する。そして、自動開閉バルブ3から流入した水が電解槽2に達し、そこを通過するための圧力上昇を圧力スイッチ4がキャッチして接点を閉じると電解槽2へ電源を接続するものである。また、取水バルブ7が閉じられて切換スイッチ8が切り換わると、自動水抜用バルブ9,9’が開放されて分配パイプ6内のカルシウムイオン水を抜き取ると共に、自動開閉バルブ3を閉じ、電解槽2への送電を切る。
このように構成すれば、使用場所で取水バルブ7を操作するだけでいつでもカルシウムイオン水を得ることができる。」と記載される。
甲第2号証;
イオン水の連続生成装置に関して、次のことが記載されている。
(1)第8頁第12行?第9頁第1行には、
「電解槽1の吐出口は、・・・エアトラップ26,27を介して採水パイプ28,29が連結される。この採水パイプ28,29は4方弁32に連結される。・・・・・・・・・・・・・4方弁32には、このほかさらに専用の採水口35および排水口36が形成されている。」と記載される。
(2)第10頁には、「電解槽1で生成された酸性水またはアルカリ水は4方弁32を通じてそれぞれの採水口または、排水口から採水、排水される。採水される水は、この4方弁32を切換えることにより同じ採水口から酸性水、アルカリ水が自由に選択され、アルカリ水を採水する場合は酸性水が排出され、酸性水を採水する場合は酸性水が排出される。電解槽1からはエアトラップ26,27を介在して吐出されるので、サイフォン現象による吐出量の変化が起こらない。採水停止の場合は、主電源スイッチ14を切ることにより給水および給電が止まり、同時に水抜弁が動作し、電解槽内の水が4方弁を通って排水される。」と記載される。
甲第3号証;
イオン水生成装置に関して、次のことが記載されている。
(1)第2頁左上欄第11?18行には、「陽極槽3と陰極槽4の下部には、それぞれ電磁弁10,10が設けられその下部には酸性水タンク11およびカルシウムイオン水タンク15が挿入できるようになっている。12は陽極槽3側の電磁弁10の受水孔で、その排水孔13から出た水はタンクの入口に入りタンク11内に貯蔵されるようになっている。」と記載される。
(2)第5図に示される検知回路との関連での上記装置の動作の説明に関して、第2頁左下欄末行?同右下欄には、
「リレー35が働き、電磁弁10,10へ電流が流れ、弁が開いてタンク11,15内に陽極槽3で生成された酸性水と、陰極槽4で生成されたカルシウムイオン水が貯蔵される。・・・・・・・
このように本発明のイオン水生成装置は、陽、陰極間の電流値の変化した段階つまりカルシウムイオン水がPH9?10程度になった時点でこれを自動的にキャッチするため、酸性水とカルシウムイオン水が確実に得られ取扱いが非常に簡単なものである。」と記載される。
参考資料;
連続的に飲料水を製造する装置において用いられるアルカリイオン濃度調整装置に関するもので、次のことが記載されている。
(1)第2頁左上欄下方には、「図中、符号10は、上記給水管8に設けられた給水弁、11は、導管7と蛇口12との間に設けられた開閉弁、13は排水管9に連通された排水弁で、操作摘み14の操作軸14aで開閉弁11と共に連動し、開閉操作されるようになったものである。」と記載される。
(2)第2頁右上欄第13行?同左下欄第2行には、
「しかして、容器1内に充分、水を満した状態で電極に通電すると、隔壁2を介して電気滲透が行われ、陰極室3内のアルカリイオン濃度が高まる。とくに、陰極5近傍にはアルカリイオンが多く集っているが、この側処の水は、陰極5の小孔5aを介して陰極5の内側に導かれ、導管7および開閉弁11を介して蛇口12へともたらされる。一方、陽極6側に引かれたマイナスイオンを多く有する水は、上記陽極6の小孔6aを介して導き出され、排水管9,排水弁13を介して外部に排出される。」と記載される。
(対比・判断)
本件考案と甲第1号証記載の考案とを比較検討する。
本件考案においては、アルカリイオン水の流れを検知することによりスイッチ手段が信号を出し、酸性水が流れる出口側ラインに設けたバルブを開閉する。一方甲第1号証記載の考案においては、カルシウムイオン水(アルカリイオン水)の流れる出口側ラインに設けたバルブに内蔵された切換スイッチで、給水パイプに設けられたバルブを開閉する。即ち本件考案がアルカリイオン水の流れを検知して酸性水が流れるラインのバルブを開閉するのに対して、甲第1号証記載の考案では、取水バルブの開閉で給水ラインのバルブを開閉するものであって、制御されるべき対象となるバルブが異なっている。
次に、甲第1号証の第2頁右上欄には、「分配パイプ6は、各使用場所まで伸びており、その端部には自動開閉バルブ3と連動する取水バルブ7が取付けられている。この取水バルブは、切換スイッチ8を内蔵しているもので、ある程度開くと切換スイッチ8が切り換わるようになっている。」と記載され、第2頁左下欄には、「取水バルブ7が開かれて切換スイッチ8が図に示される状態になると、自動開閉バルブ3を開いて電解槽2へ水を供給する。」と記載されている。よって本件考案ではアルカリイオン水の流れを検知してバルブを開閉制御するのに対して、甲第1号証記載の考案では、バルブの開閉自体に連動して他のバルブの開閉を制御するものであって、制御の仕方が異なる。
したがって、甲第1号証記載の考案から、本件考案は当業者がきわめて容易になし得たとすることはできない。
つぎに、本件考案と甲第2号証記載の考案及び参考資料とを比較検討する。
甲第2号証の第8頁第12行?第9頁第1行には、「電解槽1の吐出口は、・・・エアトラップ26,27を介して採水パイプ28,29が連結される。この採水パイプ28,29は4方弁32に連結される。・・・・・・・・・・・・・4方弁32には、このほかさらに専用の採水口35および排水口36が形成されている。」と記載され、第10頁には、「電解槽1で生成された酸性水またはアルカリ水は4方弁32を通じてそれぞれの採水口または、排水口から採水、排水される。採水される水は、この4方弁32を切換えることにより同じ採水口から酸性水、アルカリ水が自由に選択され、アルカリ水を採水する場合は酸性水が排出され、酸性水を採水する場合は酸性水が排出される。電解槽1からはエアトラップ26,27を介在して吐出されるので、サイフォン現象による吐出量の変化が起こらない。採水停止の場合は、主電源スイッチ14を切ることにより給水および給電が止まり、同時に水抜弁が動作し、電解槽内の水が4方弁を通って排水される。」と記載されるが、甲第2号証のこれらの記載をもって、本件考案の「B.陰極室側に通じる出口側ラインにスイッチ手段を設け、上記ラインにアルカリイオン水が流れる時信号を出すようにし、また、陽極室側に通じる出口側ラインにバルブを設け、上記信号で上記バルブを開放するように、上記スイッチ手段と上記バルブとを連関させた」という構成がきわめて容易に予期し得るとはいえない。
また、参考資料に記載のものは、開閉弁11と排水弁13とは連動して開閉操作されるものであって、アルカリイオン水の流れを検知して酸性水を流す本件考案とは構成を異にするものであり、結局、本件考案は、参考資料の記載を基にしても甲第2号証記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易になし得たものであるとはいえない。
さらに、甲第2号証記載の考案と甲第1号証記載の考案を組み合わせても、上記B.の構成を有する本件考案がきわめて容易になし得たものであるともいえない。
本件考案と甲第3号証記載の考案とを比較検討する。
甲第3号証に記載のイオン水生成装置は不連続貯蔵式のものであり、まして、本件考案の「B.陰極室側に通じる出口側ラインにスイッチ手段を設け、上記ラインにアルカリイオン水が流れる時信号を出すようにし、また、陽極室側に通じる出口側ラインにバルブを設け、上記信号で上記バルブを開放するように、上記スイッチ手段と上記バルブとを連関させた」という構成をきわめて容易に予期し得るものではない。
以上のとおりであるから、本件考案が、甲第1号証に基づいて、参考資料の記載を基に甲第2号証に基づいて、また甲第3号証に基いて、或いは甲第1、2号証に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとすることはできない。
IV.むすび
以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件考案の実用新案登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-10-12 
結審通知日 1999-10-22 
審決日 1999-10-27 
出願番号 実願昭58-157560 
審決分類 U 1 112・ 121- Y (C02F)
U 1 112・ 531- Y (C02F)
U 1 112・ 532- Y (C02F)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 荻島 俊治  
特許庁審判長 石井 勝徳
特許庁審判官 山田 充
野田 直人
登録日 1990-05-22 
登録番号 実用登録第1815516号(U1815516) 
考案の名称 連続式電解水生成装置  
代理人 吉武 賢次  
代理人 永井 浩之  
代理人 神谷 巖  
代理人 永田 武三郎  

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