ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 全部申し立て E04H 審判 全部申し立て E04H |
---|---|
管理番号 | 1020891 |
異議申立番号 | 異議1998-74461 |
総通号数 | 14 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2001-02-23 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1998-09-07 |
確定日 | 2000-07-19 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第2564398号「機械式駐車場」の請求項1ないし3に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第2564398号の請求項1ないし3に係る考案の実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
1.手続の経緯 本件実用新案登録第2564398号に係る出願は、平成3年11月8日の出願であって、平成9年11月21日に実用新案登録の設定がなされ、その後松本珠実から実用新案登録異議の申立がなされ、取消理由が通知され、その指定期間内である平成11年7月19日に訂正請求がなされた後、訂正拒絶理由が通知され、それに対して平成11年10月18日付けで手続補正書が提出され、さらに訂正拒絶理由が通知され、それに対して平成12年4月26日付けで手続補正書が提出されたものである。 2.訂正請求に対する補正の適否について 平成12年4月26日付けで行われた訂正請求に対する補正は、訂正請求の要旨を変更するものではないので、当該訂正請求の補正を認める。 3.訂正の要旨 訂正事項a:実用新案登録明細書の実用新案登録請求の範囲を、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として以下のように訂正する。 「【請求項1】 車両を、車両の走行方向に沿って搬送する車両搬送用台車と、該車両搬送用台車の走行方向に沿って設けられた複数の格納庫と、前記車両搬送用台車が走行する階とリフト乗込口及び出庫口の階との間で車両を昇降させるリフターとしてそれぞれ設けられた入庫リフター及び出庫リフターを有し、該入庫リフター及び出庫リフターと前記車両搬送用台車との間で車両の授受が可能な駐車場であって、前記入庫リフター及び出庫リフターを、前記複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分から離しかつ前記車両搬送用台車と所定の間隔をおいて設置し、前記車両搬送用台車と前記入庫リフター及び出庫リフターとの間において車両の走行方向に直交する方向に車両を移載可能なコンベアを設けたことを特徴とする機械式駐車場。」 訂正事項b:上記訂正事項aに伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明瞭でない記載の釈明を目的として、同明細書の【0007】を以下のように訂正する。 「【課題を解決するための手段】 上記の目的を達成するための本考案の請求項1は、車両を、車両の走行方向に沿って搬送する車両搬送用台車と、該車両搬送用台車の走行方向に沿って設けられた複数の格納庫と、前記車両搬送用台車が走行する階とリフト乗込口及び出庫口の階との間で車両を昇降させるリフターとしてそれぞれ設けられた入庫リフター及び出庫リフターを有し、該入庫リフター及び出庫リフターと前記車両搬送用台車との間で車両の授受が可能な駐車場であって、前記入庫リフター及び出庫リフターを、前記複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分から離しかつ前記車両搬送用台車と所定の間隔をおいて設置し、前記車両搬送用台車と前記入庫リフター及び出庫リフターとの間において車両の走行方向に直交する方向に車両を移載可能なコンベアを設けたことを特徴とする。」 訂正事項c:上記訂正事項aに伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明瞭でない記載の釈明を目的として、同明細書の【0008】の記載を削除すると訂正する。 訂正事項d:上記訂正事項aに伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明瞭でない記載の釈明を目的として、同明細書の【0009】の記載を削除すると訂正する。 訂正事項e:上記訂正事項aに伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明瞭でない記載の釈明を目的として、同明細書の【0010】を以下のように訂正する。 「【作用】 請求項1に記載の構成のように、リフターと車両搬送用台車との間に車両を移載可能なコンベアを設けることにより、リフターを台車と隣接した位置に設けなければならないという制約から開放される。」 訂正事項f:上記訂正事項aに伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明瞭でない記載の釈明を目的として、同明細書の【0011】の記載を削除すると訂正する。 訂正事項g:上記訂正事項aに伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明瞭でない記載の釈明を目的として、同明細書の【0012】の記載を削除すると訂正する。 訂正事項h:上記訂正事項aに伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明瞭でない記載の釈明を目的として、同明細書の【0016】を以下のように訂正する。 「【考案の効果】 本考案による駐車場は、車両を、車両の走行方向に沿って搬送する車両搬送用台車と、該車両搬送用台車の走行方向に沿って設けられた複数の格納庫と、前記車両搬送用台車が走行する階とリフト乗込口及び出庫口の階との間で車両を昇降させるリフターとしてそれぞれ設けられた入庫リフター及び出庫リフターを有し、該入庫リフター及び出庫リフターと前記車両搬送用台車との間で車両の授受が可能な駐車場であって、前記入庫リフター及び出庫リフターを、前記複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分から離しかつ前記車両搬送用台車と所定の間隔をおいて設置し、前記車両搬送用台車と前記入庫リフター及び出庫リフターとの間において車両の走行方向に直交する方向に車両を移載可能なコンベアを設けたことにより、リフター台車との相対位置を自由に設定することができるため、リフターの位置を台車に隣接させて設置させる必要がなくなり、駐車場のレイアウトをフレキシブルにすることが可能である。」 訂正事項i:上記訂正事項aに伴い、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明瞭でない記載の釈明を目的として、同明細書の【0017】の記載を削除すると訂正する。 4.訂正の適否 (1)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否 上記訂正事項aに係る訂正は、訂正前の請求項1及び2を削除し、訂正前の請求項3をもとに請求項1とするものであり、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであり、しかもその訂正は、願書に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、さらに実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正事項b?iに係る訂正は、いづれも訂正事項aに関連してなされた明瞭でない記載の釈明に該当し、願書に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (2)独立実用新案登録要件の判断 イ.訂正明細書の請求項1に係る考案 訂正明細書の請求項1に係る考案(以下、「本件訂正後考案」という。)は、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。 「【請求項1】 車両を、車両の走行方向に沿って搬送する車両搬送用台車と、該車両搬送用台車の走行方向に沿って設けられた複数の格納庫と、前記車両搬送用台車が走行する階とリフト乗込口及び出庫口の階との間で車両を昇降させるリフターとしてそれぞれ設けられた入庫リフター及び出庫リフターを有し、該入庫リフター及び出庫リフターと前記車両搬送用台車との間で車両の授受が可能な駐車場であって、前記入庫リフター及び出庫リフターを、前記複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分から離しかつ前記車両搬送用台車と所定の間隔をおいて設置し、前記車両搬送用台車と前記入庫リフター及び出庫リフターとの間において車両の走行方向に直交する方向に車両を移載可能なコンベアを設けたことを特徴とする機械式駐車場。」 ロ.引用刊行物記載の考案 これに対して、当審が平成12年2月17日付けで通知した訂正拒絶理由で引用した、実公昭47-10683号公報(以下、「刊行物1」という。)には、第1頁第1欄第35行から第2欄第13行、第2欄第23?36行及び第1?4図を参照すると、下記a.?h.の構成を有する考案が記載されている。 a.車を車の走行方向と直交する方向に搬送する軌道上の横行トラバーサと、軌道に沿って設けられた多数の駐車用の単長エプロンコンベヤ b.上記a.の組み合わせを多数設け c.軌道上の横行トラバーサが設けられている駐車階と自動車の出入口との間で車を搬送するエレベータを有し、エレベータ内のコンベヤと横行トラバーサのコンベヤ間において車を移載可能とし d.車を搬送するエレベータとして、入庫エレベータ及び出庫エレベータを有し e.横行トラバーサ間に車を車の走行方向に移載可能な倍長コンベヤを設置し f.エレベータと横行トラバーサ間に車を車の走行方向に移載可能な単長コンベヤを設置し g.エレベータと横行トラバーサとを所定に間隔をおいて設置し、そこに車を車の走行方向に移載可能な単長コンベヤを設置する h.駐車及び出入庫を制御機構ですべて自動的に行うガレージ。 同、特開平1-271584号公報(以下、「刊行物2」という。)には、特許請求の範囲、第3頁左上欄第9行?右上欄第1行、同右上欄第5?7行、同右上欄第9?13行の記載及び第2?5図を参照すると、立体駐車場において、エレベータ、動力台車の床面、入庫場や出庫場、駐車パレットに横滑り動力ローラを設け、動力台車は、車両を車両の走行方向に沿って移動させ、入庫場や出庫場とエレベータ間の車両移動、エレベータと動力台車間の車両移動、動力台車と駐車パレット間の車両移動は、全て動力ローラを用いて行い、横滑りローラとしたので、動力ローラに対する車両の縦滑りを防止した点が記載されている。 ハ.対比・判断 本件訂正後考案と、刊行物1に記載された考案とを比較すると、刊行物1に記載された考案における「横行トラバーサ」「単長エプロンコンベヤ」「入庫エレベータ」「出庫エレベータ」「倍長コンベヤ」と「単長コンベヤ」及び「ガレージ」は、各々、本件訂正後考案の「車両搬送用台車」「格納庫」「入庫リフター」「出庫リフター」「コンベア」及び「機械式駐車場」に相当するから、両者は、車両を搬送する車両搬送用台車と、該車両搬送用台車の走行方向に沿って設けられた複数の格納庫と、前記車両搬送用台車が走行する階とリフト乗込口及び出庫口の階との間で車両を昇降させるリフターとしてそれぞれ設けられた入庫リフター及び出庫リフターを有し、該入庫リフター及び出庫リフターと前記車両搬送用台車との間で車両の授受が可能な駐車場であって、前記入庫リフター及び出庫リフターと前記車両搬送用台車とを所定の間隔をおいて設置し、前記車両搬送用台車と前記入庫リフター及び出庫リフターとの間において車両を移載可能なコンベアを設けた機械式駐車場の点で一致し、下記の点で、相違する。 A.車両搬送用台車の搬送方向が、訂正後考案では、車両の走行方向に沿っているのに対し、刊行物1に記載された考案では、車両の走行方向と直交する方向である点。 B.車両搬送用台車と入庫リフター及び出庫リフターとの間において車両を移載可能なコンベアの移載方向が、訂正後考案では、車両の走行方向に直交する方向であるのに対し、刊行物1に記載された考案では、車両の走行方向である点。 C.訂正後考案では、入庫リフター及び出庫リフターを、複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分から離して設置しているのに対し、刊行物1に記載された考案では、入庫リフター及び出庫リフターを、複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分に隣接して設置している点。 ここで、訂正後考案と、刊行物2に記載された考案とを比較すると、刊行物2に記載された考案における「エレベータ」「動力台車」「駐車パレット」「入庫場及び出庫場のエレベータ」「動力ローラ」及び「立体駐車場」は、各々、訂正後考案の「リフター」「車両搬送用台車」「格納庫」「入庫リフター及び出庫リフター」「コンベア」及び「機械式駐車場」に相当するから、刊行物2には、機械式駐車場において、車両搬送用台車の搬送方向が、車両の走行方向に沿っているとともに、車両を移載する方向をいずれも車両の走行方向と直交する方向とすることによって、車両の縦滑りを防止することが記載されており、これを、刊行物1に記載された考案に適用して、訂正後考案の上記相違点A及びBのようにすることは、当業者がきわめて容易に想到する程度のことである。 一方、上記相違点Cについて検討すると、入庫リフター及び出庫リフターを、複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分から離して設置する必要性のある場所では、そのようにレイアウトすることは、当業者がきわめて容易になしうることにすぎない。なお、権利者は平成12年4月26日付け意見書で、入庫リフター及び出庫リフターを、複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分から離して設置しているので「特に道路下に立体駐車場を設ける場合に、その立体駐車場の駐車させる部分から入出庫口を道路外に逃がし、これにより、入出庫車両によって道路の交通が阻害されるような不具合を全く生じさせない」という作用効果を奏すると主張しているが、訂正後考案において、機械式駐車場が道路下に設けられかつ入出庫口は道路外に逃がして配置されているとの構成はなく、ただ、「入庫リフター及び出庫リフターを、複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分から離して設置している」としかない以上、訂正後考案が、上記主張している作用効果を奏するとはいえない。また、権利者は同意見書で、単に、入庫リフター及び出庫リフターを、複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分から離して設置しただけでなく、「車両搬送用台車と入庫リフター及び出庫リフターとの間において車両の走行方向に直交する方向に車両を移載可能なコンベアを設けたもの」であるから「車両搬送用台車と入庫リフター及び出庫リフターとの間のコンベアが必然的に長いものとなり、これにより、このコンベアに車両を複数台載せておくことができ、入庫車両と出庫車両が多い場合は、このコンベアに一種のバッファの機能を持たせることができる」という作用効果を奏すると主張しているが、訂正後考案において、入庫リフター及び出庫リフターを、複数の格納庫からなる車両を駐車させる部分からどれくらい離して設置するのか、また、コンベアの長さとなる、入庫リフター及び出庫リフターと車両搬送用台車との所定の間隔とはどれくらいか、いずれも限定はない以上、例え「車両搬送用台車と入庫リフター及び出庫リフターとの間において車両の走行方向に直交する方向に車両を移載可能なコンベアを設けたもの」であるからといって、直ちに訂正後考案が、上記主張している作用効果を奏するともいえない。 したがって、訂正後考案は、刊行物1及び2に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案することができたものであり、本件訂正後考案は、実用新案登録出願の際、独立して実用新案登録を受けることができないものである。 (3)訂正の適否のむすび 以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第3項で準用する同第126条第4項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。 5.異議の申立てについての判断 (1)本件請求項1ないし3に係る考案 実用新案登録第2564398号の請求項1ないし3に係る考案(以下、「本件考案1」、「本件考案2」、「本件考案3」という。)は、実用新案登録明細書の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし3に記載された次のとおりのものである。 「【請求項1】 車両搬送用台車と、該車両搬送用台車の走行方向に沿って設けられた複数の格納庫とを一単位として、これを複数単位設けてなるとともに、前記車両搬送用台車が走行する階とリフト乗込口及び出庫口の階との間で車両を搬送するリフターを有し、該リフターとこれに隣接する車両搬送用台車との間で車両の授受が可能な駐車場であって、異なる単位の車両搬送用台車間において車両を移載可能なコンベアを設置したことを特徴とする機械式駐車場。 【請求項2】 車両搬送用台車と、該車両搬送用台車の走行方向に沿って設けられた複数の格納庫とを一単位として、これを複数単位設けてなるとともに、前記車両搬送用台車が走行する階とリフト乗込口及び出庫口の階との間で車両を搬送するリフターを有し、該リフターとこれに隣接する車両搬送用台車との間で車両の授受が可能な駐車場であって、所定の単位に設けられたリフターと他の単位の車両搬送用台車との間において車両を移載可能なコンベアを設置したことを特徴とする機械式駐車場。 【請求項3】 車両搬送用台車と、該車両搬送用台車の走行方向に沿って設けられた複数の格納庫と、前記車両搬送用台車が走行する階とリフト乗込口及び出庫口の階との間で車両を搬送するリフターとを有し、該リフターとこれに隣接する車両搬送用台車との間で車両の授受が可能な駐車場であって、前記車両搬送用台車と前記リフターとを所定の間隔をおいて設置し、該車両搬送用台車とリフターとの間において車両を移載可能なコンベアを設けたことを特徴とする機械式駐車場。」 (2)引用刊行物記載の考案 当審が先に取消理由通知において、刊行物1として引用した、実公昭47-10683号公報には、前記4.(2)ロ.に記載したとおりの考案が記載されている。 (3)対比・判断 本件考案1ないし3と刊行物1に記載された考案とを比較すると、刊行物1に記載された考案における「横行トラバーサ」「単長エプロンコンベヤ」「エレベータ」「倍長コンベヤ」と「短長コンベヤ」「ガレージ」は、各々、本件考案1ないし3の「車両搬送用台車」「格納庫」「リフター」「コンベア」「機械式駐車場」に相当するから、 本件考案1は、上記刊行物1のa?c、eおよびhの構成からなる考案に相当し、 また、本件考案2は、上記刊行物1のa?cおよびf、hの構成からなる考案に相当し、 さらに、本件考案3は、上記刊行物1のa、c、g、hの構成からなる考案に相当することになり、 本件考案1ないし3はいずれも、刊行物1に記載されている。 6.むすび 以上のとおりであるから、本件考案1ないし3についての実用新案登録は、拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してされたものであり、取り消されるべきものである。 よって、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第3条第1項及び第2項の規定により、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-05-29 |
出願番号 | 実願平3-91760 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
ZB
(E04H)
U 1 651・ 113- ZB (E04H) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 伊波 猛 |
特許庁審判長 |
片寄 武彦 |
特許庁審判官 |
鈴木 憲子 小野 忠悦 |
登録日 | 1997-11-21 |
登録番号 | 実用新案登録第2564398号(U2564398) |
権利者 |
三菱重工業株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 |
考案の名称 | 機械式駐車場 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 高橋 詔男 |
代理人 | 藤田 考晴 |
代理人 | 青山 正和 |