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審決分類 審判 全部申し立て   E04F
管理番号 1020896
異議申立番号 異議1999-72808  
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-07-21 
確定日 2000-06-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第2589435号「造作材」の請求項1ないし3に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2589435号の請求項1ないし3に係る実用新案登録を取り消す。
理由 本件登録第2589435号の請求項1ないし3に記載された考案(平成4年12月11日出願、平成10年11月20日設定登録。)は、登録査定時の明細書及び図面の記載から見て、その実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成11年10月19日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-04-13 
出願番号 実願平4-90846 
審決分類 U 1 651・ 121- Z (E04F)
最終処分 取消    
前審関与審査官 青山 敏  
特許庁審判長 樋口 靖志
特許庁審判官 斎藤 利久
鈴木 憲子
登録日 1998-11-20 
登録番号 実用新案登録第2589435号(U2589435) 
権利者 株式会社ノダ
東京都台東区浅草橋5丁目13番6号
考案の名称 造作材  

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