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審決分類 審判 全部申し立て   B01D
管理番号 1020897
異議申立番号 異議2000-71229  
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-03-21 
確定日 2000-07-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第2599831号「宇宙用気液分離装置」の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2599831号の実用新案登録を維持する。
理由 (1)請求項1に係る考案(以下本件考案という。)
実用新案登録第2599831号(平成5年1月27日出願、平成11年7月23日設定登録)の本件考案は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものである。
(2)申立の理由の概要
申立人三菱重工業株式会社は、証拠として甲第1号証(「サイクロン分離器」、第1版、第1頁、第14頁、昭和55年2月5日、アース社発行)および甲第2号証(特開平4-11904号公報)を提出し、本件考案の実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反されたものであるから、実用新案登録を取り消すべき旨主張している。
(3)甲第1?2号証の考案
甲第1号証には、以下の事項が記載されている。
「遠心力の場で含塵気流中からダストを遠心分離する除塵装置において、円筒と円錐を組み合わせた容器を形成し、該容器の円筒側に接線方向から含塵気流を導入する入口管を設け、円錐頂部にダスト導出口を形成するとともに、円筒側中心に清浄空気排出口を形成した除塵装置」、
「重力又は遠心力を利用した方法により、気体又は液体から固体粒子を、ガス又は不溶性の液体から液滴を分離することができる。」

甲第2号証には、以下の事項が記載されている。
「気泡を含む液体の流れに旋回成分を与える旋回手段、該旋回手段の下流側の流路中央部に設けられた気相選択透過膜によって形成され減圧された吸引室を備えた、液体中の気泡除去装置」
(4)対比・判断
本件考案と甲第1?2号証に記載された考案とを対比すると、甲第1?2号証には、本件考案の構成である「液体と気体の二相流を円筒側に接線方向から導入し、容器の内壁に遠心力で分離した液体を円錐側頂部へ液の付着力で導く液案内手段を設けること」については、記載もなければ示唆もない。
そして、本件考案は、この構成により明細書記載の効果を奏するものである。
したがって、本件考案は、上記各号証に記載の考案から当業者がきわめて容易に推考しうるものではない。
(5)むすび
以上のとおりであるから、異議の申立の理由および証拠によっては本件考案についての実用新案登録を取り消すことはできない。
したがって、本件考案についての実用新案登録は拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してされたものと認めない。
よって、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成七年政令第二百五号)第3条第2項の規定により、上記のとおり決定する。
異議決定日 2000-06-20 
出願番号 実願平5-1768 
審決分類 U 1 651・ 121- Y (B01D)
最終処分 維持    
前審関与審査官 大黒 浩之  
特許庁審判長 石井 勝徳
特許庁審判官 新居田 知生
山田 充
登録日 1999-07-23 
登録番号 実用新案登録第2599831号(U2599831) 
権利者 石川島播磨重工業株式会社
東京都千代田区大手町2丁目2番1号
考案の名称 宇宙用気液分離装置  
代理人 田中 重光  

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