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審決分類 審判 訂正 2項進歩性 訂正する E04F
審判 訂正 4項(134条6項)独立特許用件 訂正する E04F
管理番号 1024930
審判番号 審判1999-39097  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 訂正の審決 
審判請求日 1999-11-19 
確定日 2000-03-08 
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2550766号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第2550766号実用新案の明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。
理由 一.請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、実用新案登録第2550766号考案(平成5年6月14日実用新案登録出願、平成9年6月20日設定登録)の明細書及び図面を審判請求書に添付した訂正明細書及び図面のとおり、すなわち、下記(a)?(m)のとおり訂正することを求めるものである。
(a)実用新案登録請求の範囲の請求項1の
「床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して床材表面が形成されていることを特徴とする防滑性床材。」との記載を、
「床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して、深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な床材表面が形成され、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域が塩化ビニル樹脂又は塩化ビニル系樹脂からなり、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイからなることを特徴とする防滑性床材。」
と訂正する。
(b)明細書段落番号【0005】の
「【課題を解決する為の手段】
上記目的は以下の本考案によって達成される。即ち、本考案は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して床材表面が形成されていることを特徴とする防滑性床材である。」との記載を、
「【課題を解決する為の手段】
上記目的は以下の本考案によって達成される。即ち、本考案は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して、深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な床材表面が形成され、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域が塩化ビニル樹脂又は塩化ビニル系樹脂からなり、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイからなることを特徴とする防滑性床材である。
上記でいう「深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な」とは、本件考案の床材が、床材において常識的な程度に略平滑に表面が形成されていて、深い凹凸や粒子の突出はないことを意味する。なお、下記実施形態および実施例にて説明するような模様を形成する程度の凹凸は略平滑の範囲内のものである。さらに詳説すると、「深い凹凸」とは、例えば、上記考案が解決しようとしている課題の欄でも言及しているように、凹凸の谷間にゴミが溜まり易く、これを取り除くのが困難なほどに深い凹凸のことである。また、「突出がない」とは、例えば、砂や石などの粒子を埋め込んだりして表面に分散させて突出させたものがないという意味である。このような略平滑な表面は、後述する考案の実施の形態および実施例において具体的に示される方法により形成することができるものである。」と訂正する。
(c)同段落番号【0007】の
「【考案の実施の形態】
次に好ましい実施の形態を挙げて本考案を更に詳しく説明する。本考案の防滑性床材は、基本的には図1aに示す様に、裏打シート1とその上に形成した表面層2とからなる。該表面層2は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9の少なくとも1種のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上の少なくとも1種のポリマーからなる領域が複数に分散して表面に露出している。
これらの床すべり抵抗係数の異なるポリマーからなる領域の形状は、表面に斑状に形成されているもの、或いはストライプ模様や捺染(スクリーン)等で様々な模様をポリマーで形成されているものであってもよい。
例えば、表面が斑状に形成される場合は、ポリマーの1種が粒状の不連続層で、他のポリマー成分で連続層を形成するものであったり、又は全てのポリマーが粒状のチップやフレーク等の粒子で、これらが密接して表面層を形成しているものでもよい。」との記載を、
「【考案の実施の形態】
次に好ましい実施の形態を挙げて本考案を更に詳しく説明する。
本考案の防滑性床材は、基本的には図1に示す様に、裏打シート1とその上に形成した表面層2とからなる。該表面層2は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9の少なくとも1種のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が複数に分散して表面に露出している。
これらの床すべり抵抗係数の異なるポリマーからなる領域の形状は、表面に斑状に形成されているもの、或いはストライプ模様や捺染(スクリーン)等で様々な模様をポリマーで形成されているものであってもよい。
例えば、表面が斑状に形成される場合は、ポリマーの1種が粒状の不連続層で、他のポリマー成分で連続層を形成するものであったり、又は全てのポリマーが粒状のチップやフレーク等の粒子で、これらが密接して表面層を形成しているものでもよい。」と訂正する。
(d)同段落番号【0012】の
「表面が略平滑な試験体を用いて行なった上記試験によって測定された床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーとしては、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂に他のポリマーが混合又は共重合された塩化ビニル系樹脂、又、塩化ビニル系樹脂以外にはポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂、エチレン-アクリル酸エチル共重合樹脂等のオレフィン系樹脂、ポリエステル、ポリカーボネート等が挙げられる。」との記載を、
「表面が略平滑な試験体を用いて行なった上記試験によって測定された床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーとしては、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂に他のポリマーが混合又は共重合された塩化ビニル系樹脂が挙げられる。」と訂正する。
(e)同段落番号【0013】の
「床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーとしては、オレフィン系、ウレタン系、塩化ビニル系等の熱可塑性エラストマー、或いはエチレン-プロピレンゴム、アクリロニトリル-ブタジエンゴム、アクリルゴム、クロロプレンゴム、スチレン-ブタジエンゴム等の合成ゴムや天然ゴム等で、これらをブレンドしたものであってもよい。とりわけ塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイやアクリロニトリル-ブタジエンゴム等が良い。」との記載を、
「床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーとしては、塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイが使用される。」と訂正する。
(f)同段落番号【0016】の
「表面層が海成分と島成分とより形成される場合は、例えば、図2に示す様に、床すべり抵抗係数が0.4?0.9の塩化ビニル樹脂ペーストを海成分とし、これに床すべり抵抗係数が1.5以上のアクリロニトリル-ブタンジエンゴム(NBR)製チップを島成分として、塩化ビニル樹脂ペーストを離型体、或いは裏打ちシートに直接塗付し、NBR製チップをその上より載置及び加熱して塩化ビニル樹脂ペーストをゲル化させて、表面をロール等で押し固めて表面層となるシートを形成する。本考案の床材表面を形成するポリマーは、床すべり抵抗係数が0.4?0.9と1.5以上の2種からなるものとは限らず、3種以上の複数のポリマーの領域が表面に露出分散された表面層であってもよく、少なくとも1種の床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーの露出領域と1.5以上のポリマーの露出領域とによって床材表面が形成されていればよい。」との記載を、
「本考案の床材表面を形成するポリマーは、床すべり抵抗係数が0.4?0.9と1.5以上の2種からなるものとは限らず、3種以上の複数のポリマーの領域が表面に露出分散された表面層であってもよく、少なくとも1種の床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーの露出領域と1.5以上のポリマーの露出領域とによって床材表面が形成されていればよい。」と訂正する。
(g)同段落番号【0022】の【表1】を訂正する。
(h)同段落番号【0025】を削除する。
(i)同段落番号【0026】の
「実施例2
淡緑色に着色された(3)の塩化ビニルペーストを厚さ1.6mm及び幅2mの塩化ビニル樹脂製裏打ち用シート上に、厚さ0.65mmで塗布した後、その表面に表1の青色に着色された塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイの(1)による粒子を裏打ちシートの幅なりに1.7kg/m2の量で均一に散布し、180℃のオーブンで6分間加熱しゲル化させると共に、表面をロールで押圧して略平坦に仕上げ、図2に模式的に示した厚さ3.0mmの本考案の床材を製造した。この床材において、床すべり抵抗係数が1.5以上の露出領域と0.4?0.9の露出領域での面積比率は2:3であった。」との記載を、
「実施例1
淡緑色に着色された(3)の塩化ビニルペーストを厚さ1.6mm及び幅2mの塩化ビニル樹脂製裏打ち用シート上に、厚さ0.65mmで塗布した後、その表面に表1の青色に着色された塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ(3)による粒子を裏打ちシートの幅なりに1.7kg/m2の量で均一に散布し、180℃のオーブンで6分間加熱しゲル化させると共に、表面をロールで押圧して略平坦に仕上げ、図1に模式的に示した厚さ3.0mmの本考案の床材を製造した。この床材において、床すべり抵抗係数が1.5以上の露出領域と0.4?0.9の露出領域での面積比率は2:3であった。」と訂正し、段落番号【0025】とする。
(j)同段落番号【0027】を削除する。
(k)同段落番号【0028】の
「実施例4
表1の1に記載の塩化ビニル樹脂と表1の10に記載の塩化ビニル樹脂と塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ(アルクリン2060NC)との混合物とを共押出法により、塩化ビニルシート層を0.7mmに、混合物シート層を0.5mmで押出積層し、該シートを3mmのパンチ網を有する粉砕機にて粉砕し、図3aに模式的に示した約1?3mmの大きさの粒子を得た。該粒子は3種類の異なる色のものを用意した。色の異なるこれらの粒子を厚さ1.0mmの塩化ビニル樹脂製の裏打ち基材シート上に、展延及び載置し、表面を加熱して粒子を軟化させると共に、細かな梨地模様が設けられたロールで表面を略平滑に押し固め、図3bに模式的に示した総厚2.5mmの本考案の床材を製造した。この床材において、床すべり抵抗係数が1.5以上の露出領域と0.4?0.9の露出領域での面積比率は3:2であった。上記実施例1?4によって得られた床材を、歩行量の多い出入り口に6か月間敷設したところ、何れも表面に目立った汚れはなく、又、防滑効果も優れたものであった。」との記載を、
「実施例2
表1の1に記載の塩化ビニル樹脂と表1の4に記載の塩化ビニル樹脂と塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ(アルクリン2060NC)との混合物とを共押出法により、塩化ビニルシート層を0.7mmに、混合物シート層を0.5mmで押出積層し、該シートを3mmのパンチ網を有する粉砕機にて粉砕し、約1?3mmの大きさの粒子を得た。該粒子は3種類の異なる色のものを用意した。色の異なるこれらの粒子を厚さ1.0mmの塩化ビニル樹脂製の裏打ち基材シート上に、展延及び載置し、表面を加熱して粒子を軟化させると共に、細かな梨地模様が設けられたロールで表面を略平滑に押し固め、総厚2.5mmの本考案の床材を製造した。この床材において、床すべり抵抗係数が1.5以上の露出領域と0.4?0.9の露出領域での面積比率は3:2であった。
上記実施例1?4によって得られた床材を、歩行量の多い出入り口に6か月間敷設したところ、何れも表面に目立った汚れはなく、又、防滑効果も優れたものであった。」と訂正し、段落番号【0026】とする。
(l)同段落番号【0029】の
「【考案の効果】
本考案による床材は、床すべり抵抗係数が、1.5以上のポリマー領域と0.4?0.9のポリマー領域が分散されて床材表面が形成されているので、従来の防滑性合成樹脂製床材の様に、表面に深い凹凸模様を形成したり、石や砂等の硬度の高い粒子を表面層に突出させて埋め込まなくとも優れた防滑性を有する。従って、長期間使用しても防滑効果が持続し、万が一転倒しても擦過傷を被る危険がなくなり、しかもゴム製のマット等の床材の様に、靴底による汚れやヒールマークが付き易いと云うこともなく、床材の表面も汚れを目立たなくする為の暗色系の色に限定されず、様々な色や模様の意匠性に優れた防滑性床材を提供することが出来る。」との記載を、
「【考案の効果】
本考案による床材は、床すべり抵抗係数が、1.5以上のポリマー領域と0.4?0.9のポリマー領域が分散されて床材表面が形成されているので、従来の防滑性合成樹脂製床材の様に、表面に深い凹凸模様を形成したり、石や砂等の硬度の高い粒子を表面層に突出させて埋め込まなくても優れた防滑性を有する。
従って、長期間使用しても防滑効果が持続し、万が一転倒しても擦過傷を被る危険がなくなり、しかもゴム製のマット等の床材の様に、靴底による汚れやヒールマークが付き易いと云うこともなく、床材の表面も汚れを目立たなくする為の暗色系の色に限定されず、様々な色や模様の意匠性に優れた防滑性床材を提供することが出来る。」と訂正し、段落番号【0027】とする。
(m)図1および図3を削除し、図2に基づく図面を図1とする。

二.当審の判断
1.訂正の目的の適否、及び新規事項・拡張・変更の存否
そこで、これらの訂正事項について検討すると、上記訂正事項(a)は、実用新案登録請求の範囲の請求項1において、床材表面について、「深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な床材表面が形成」されていること、また、ポリマーの種類を、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域が「塩化ビニル樹脂又は塩化ビニル系樹脂」、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が「塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ」からなるとそれぞれ限定するものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、上記訂正事項(b)?(m)は、実用新案登録請求の範囲の減縮に伴い生じる、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との不整合を回避するために行う、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
そして、上記各訂正は、願書に添付した明細書及び図面に記載された事項の範囲内の訂正であり、また、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものではない。

2.独立登録要件の判断
(1)訂正後の考案
本件訂正後の請求項1?6に係る考案は、審判請求書に添付された訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1?6にそれぞれ記載された次のとおりのものと認められる。
「【請求項1】床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して、深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な床材表面が形成され、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域が塩化ビニル樹脂又は塩化ビニル系樹脂からなり、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイからなることを特徴とする防滑性床材。
【請求項2】ポリマーからなる領域が斑状に分散して床材表面を形成している請求項1に記載の防滑性床材。
【請求項3】ポリマーが粒状であり、且つ該粒状ポリマーが密接して表面層を形成している請求項2に記載の防滑性床材。
【請求項4】少なくとも1種のポリマーが不連続な粒状であり、他方のポリマーが連続層を形成している請求項2に記載の防滑性床材。
【請求項5】少なくとも一方のポリマーからなる領域の長径が0.5?50mmである請求項1?4に記載の防滑性床材。
【請求項6】床材の表面が略平坦に形成されている請求項1?5に記載の防滑性床材。」
(2)刊行物記載の考案
〈刊行物1〉
本件実用新案登録第2550766号に対する異議申立事件(平成10年異議第70991号)で引用された刊行物1(特開昭59-8869号公報)には、
(イ)「(1)ポリ塩化ビニル層内に、該ポリ塩化ビニル組成物の加工温度よりも高い軟化点を有し且つ100μ?1mmの粒度を有するポリ塩化ビニル層の全重量の3重量%以上にあたる合成樹脂粒状体を、該ポリ塩化ビニル層の全厚に亘って分散させると共に該ポリ塩化ビニル層の表面にも該粒状体の一部を露出させたことを特徴とするノンスリップ性床材。(2)合成樹脂粒状体がポリ塩化ビニル層よりも耐摩耗性が大である請求の範囲第1項に記載の床材。」(特許請求の範囲)、
(ロ)「本発明は耐久性を有し且つ表面が実質的に平滑で汚れにくいノンスリップ性のプラスチック床材に関する。」(第1頁左下欄下から3行?末行)、
(ハ)「本発明の上記合成樹脂粒状体は加工中に粒状体の表面のみが若干軟化する程度でPVC層中に均一相溶するものではなく、粒状体としてPVC層中に原形を留めて全厚に亘って分散し、且つその一部がPVC層の表面に露出する。このような粒状体としては例えばポリメククリル酸メチル等のアクリル系樹脂、ポリウレタン、ナイロン6、ナイロン66等のナイロン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート等の線状ポリエステル、ABS樹脂等の合成樹脂の粒状体が好適に使用される。またその他のブダジエンゴム(BR)、イソブレンゴム(IR)、スチレンブダジエンゴム(SBR)等の合成ゴム粒状体を使用することも可能である。」(第2頁右上欄第4?16行)、
(ニ)「粒状体の粒度は、100μ?1mm、特に140?500μの範囲が好ましい。」(第2頁左下欄第5?6行)、
(ホ)「次に添付の図面により本発明を説明する。第1図は本発明床材の断面図であり、1はPVC層、2’はPVC層内部に分散した合成樹脂粒状体、2は床材表面に露出した粒状体、3は裏打ち材、4は床下地であり、5は靴を示す。合成樹脂粒状体はPVC組成物の加工温度においてPVCと混練しても、軟化点が該PVCの加工温度よりも高いので、加工中粒状体の表面のみが若干軟化する程度で均一相溶せず、粒状体としての原形を留めたままPVC層全体に分散しており、且つ一部の粒状体は表面に露出した状態となっている。」(第2頁右下欄第7?17行)、
(ヘ)「本発明の床材を床下地の上に施工し実際に歩行すると、靴によってはPVC層表面に露出した合成樹脂粒状体を踏むことにより摩擦係数が大きく増加し連続的な滑りを防止し優れたノンスリップ性が発現する。」(第3頁左上欄第2?18行)
との記載があり、上記(イ)?(ヘ)の記載及び第4頁の第1表の記載並びに第1図の記載からみて、
「床すべり抵抗が小さいポリ塩化ビニル層からなる領域と、床すべり抵抗が大きい合成ゴム粒状体からなる領域とが、複数に分散して、合成ゴム粒状体を、該ポリ塩化ビニル層の全厚に亘って分散させると共に該ポリ塩化ビニル層の表面にも該粒状体の一部を露出させ、床すべり抵抗係数値は0.4以上あることを特徴とする表面が実質的に平滑で汚れにくいノンスリップ性床材。」
の考案が記載されているものと認められる。
〈刊行物2〉
同刊行物2(「高分子関連技術情報 ポリファイル 1990,2,Vol.27」、平成2年2月1日、大成社発行、第55?56頁。)には、
「ALCRYNは、“CR,NBRと同様の熱可塑性ゴム”を目標に開発された“塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ”で他のTPEに比べ非常にゴムライクな特徴を持っている。」(第55頁左欄第4?8行)と記載されており、
また、特徴として、「PVC,ポリエステルエラストマーと相溶性が良く」(第55頁中欄14,15行)と記載されており、
さらに、用途として、「ゴムシート」が「床材」として用いられること(第56頁)が記載されている。
(3)対比・判断
(訂正後の請求項1に係る考案について)
訂正後の請求項1に係る考案(以下、「前者」という。)と刊行物1に記載の考案(以下、「後者」という。)とを対比すると、後者の「床すべり抵抗が小さいポリ塩化ビニル層」、「床すべり抵抗が大きい合成ゴム粒状体」及び「ノンスリップ性床材」は、前者の「床すべり抵抗が小さいポリマー」、「床すべり抵抗が大きいポリマー」及び「防滑性床材」に相当するから、両者は「床すべり抵抗が大きいポリマーからなる領域と、床すべり抵抗が小さいポリマーからなる領域とが、複数に分散して床材表面が形成され、床すべり抵抗が大きいポリマーからなる領域が塩化ビニル樹脂からなり、床すべり抵抗が大きいポリマーからなる領域が合成ゴムなどからなる防滑性床材。」の点で一致し、下記の相違点1?3で相違している。
(相違点1)
床材表面について、前者が、深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な床材表面に形成されているのに対し、後者は、合成ゴム粒状体の一部が露出した実質的に平滑な床材表面に形成されている点。
(相違点2)
前者が、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とで構成し、床すべり抵抗が大きいポリマーが塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイであるのに対し、後者は、床面全体の床すべり抵抗係数は、0.4以上であるが、各ポリマーの床すべり抵抗が明確でなく、床すべり抵抗が大きいポリマーが塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイでない点。
(相違点3)
前者が、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が、10:90?90:10の比率で構成してなるのに対し、後者は、各ポリマーの露出部分の表面積比が明確でない点。
上記相違点1について検討すると、後者の「合成ゴム粒状体の一部が露出した」とは、前記2.(2)〈刊行物1〉において摘示した(ホ)及び(ヘ)並びに第1図の記載からみて、合成ゴム粒状体(前者の「粒子」に相当する。)の一部が突出したものと認められるから、後者の床材表面は、前者の構成要件である粒子の突出がない略平滑な床材表面とは、異なるものである。また、刊行物2には、塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイに関する記載はあるが、上記相違点1に係る構成は記載されておらず、示唆するところもない。
そして、前者は、上記相違点1における構成を有することにより、「従来の防滑性合成樹脂製床材の様に、表面に深い凹凸模様を形成したり、石や砂等の硬度の高い粒子を表面層に突出させて埋め込まなくても優れた防滑性を有する。」(訂正明細書段落【0027】)との格別顕著な効果を奏するものである。
したがって、前者(訂正後の請求項1に係る考案)は、上記相違点2及び3を検討するまでもなく、後者(刊行物1に記載の考案)及び上記刊行物2に記載の考案に基いて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。
また、他に前者(訂正後の請求項1に係る考案)が独立して実用新案登録を受けることができない理由を発見しない。
(訂正後の請求項2?6に係る考案について)
訂正後の請求項2?6に係る考案は、いずれも請求項1に係る考案の構成要件の一部をさらに限定したものであるから、上記「(訂正後の請求項1に係る考案について)」でしたと同様の対比、判断により、訂正後の請求項2?6に係る考案は、上記刊行物1及び2に記載された考案に基いて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、訂正後の請求項1?6に係る考案は、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。

三.むすび
したがって、本件審判の請求は、平成5年法律第26号附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第39条第1項の規定を満たし、かつ同条第2項及び第3項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
防滑性床材
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して、深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な床材表面が形成され、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域が塩化ビニル樹脂又は塩化ビニル系樹脂からなり、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイからなることを特徴とする防滑性床材。
【請求項2】 ポリマーからなる領域が斑状に分散して床材表面を形成している請求項1に記載の防滑性床材。
【請求項3】 ポリマーが粒状であり、且つ該粒状ポリマーが密接して表面層を形成している請求項2に記載の防滑性床材。
【請求項4】 少なくとも1種のポリマーが不連続な粒状であり、他方のポリマーが連続層を形成している請求項2に記載の防滑性床材。
【請求項5】 少なくとも一方のポリマーからなる領域の長径が0.5?50mmである請求項1?4に記載の防滑性床材。
【請求項6】 床材の表面が略平坦に形成されている請求項1?5に記載の防滑性床材。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【考案が属する技術分野】
本考案は防滑性床材に関し、更に詳しくは病院や学校、老人ホーム等の床面、階段、或いは電車等の車輌の床面等に敷設される防滑性床材に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来より塩化ビニル樹脂を主体とした合成樹脂製のタイルや長尺状の床材がオフィスビル、病院や学校、老人ホーム、或いは電車等の車輛の床敷体として広く使用されている。
この様な塩化ビニルを主体とした合成樹脂製の床材は、通常廊下等では比較的滑り難いものであるが、病院や老人ホーム、或いは電車等の車輛の床面、或いは階段や傾斜がついている通路等の如く、特に防滑性が要求される所に敷設される場合には、床材をより滑りにくくする為に、種々の方法で床材表面に防滑性を付与している。
その1つとして、合成樹脂製床材の表面に深い凹凸模様を形成し防滑性を付与したもの、或いは細かな砂や石等の硬度の高い粒子を床材の表面層に埋め込み防滑性を付与したものが知られている。又、ゴム製のマット等の床敷体も滑り難いことが知られている。
【0003】
【考案が解決しようとしている課題】
上記従来の合成樹脂製床材の表面に深い凹凸模様を形成したものは、凹凸が浅いと十分な防滑性が得られず、又、凹凸を深くするとその形状によっては防滑性が得られるものもあるが、凹凸を深くすると凹凸の谷間に塵やごみが溜り易くなり、これを取り除くのが困難なうえ、塵やごみの詰まりにより凹凸が浅くなってしまい、結果として十分な防滑性を得ることが出来ないと云う問題があった。
一方、合成樹脂製床材の表面層に、砂や石等の硬い粒子を埋め込んだものや表面に分散させて突出させたものは、防滑効果に優れたものであるが、この様な床敷体の上で転倒したときには、擦過傷を被ることがあると云う危険が伴っていた。
【0004】
又、ゴム製の床マット等も防滑性には優れているが、滑らないが故に靴底の汚れ、或いはヒールマークが付き易く、耐汚染性が悪いと云う欠点があり、これらの汚れを目立たなくする為には、黒色を主体とした暗色系の床マットにするしか方法がなかった。
従って本考案の目的は、上記従来技術の問題点を解決し、防滑性と同時に耐汚染性及び意匠性にも優れた床材を提供することである。
【0005】
【課題を解決する為の手段】
上記目的は以下の本考案によって達成される。即ち、本考案は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して、深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な床材表面が形成され、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域が塩化ビール樹脂又は塩化ビニル系樹脂からなり、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイからなることを特徴とする防滑性床材である。
上記でいう「深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な」とは、本件考案の床材が、床材において常識的な程度に略平滑に表面が形成されていて、深い凹凸や粒子の突出はないことを意味する。なお、下記実施形態および実施例にて説明するような模様を形成する程度の凹凸は略平滑の範囲内のものである。さらに詳説すると、「深い凹凸」とは、例えば、上記考案が解決しようとしている課題の欄でも言及しているように、凹凸の谷間にゴミが溜まり易く、これを取り除くのが困難なほどに深い凹凸のことである。また、 「突出がない」とは、例えば、砂や石などの粒子を埋め込んだりして表面に分散させて突出させたものがないという意味である。このような略平滑な表面は、後述する考案の実施の形態および実施例において具体的に示される方法により形成することができるものである。
【0006】
本考案によれば、表面層に深い凹凸模様を形成したり、砂等の固い粒子を埋め込まなくても、防滑性に優れ、しかも意匠性や耐汚染性にも優れた床材を提供することが出来る。
【0007】
【考案の実施の形態】
次に好ましい実施の形態を挙げて本考案を更に詳しく説明する。
本考案の防滑性床材は、基本的には図1に示す様に、裏打シート1とその上に形成した表面層2とからなる。該表面層2は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9の少なくとも1種のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が複数に分散して表面に露出している。
これらの床すべり抵抗係数の異なるポリマーからなる領域の形状は、表面に斑状に形成されているもの、或いはストライプ模様や捺染(スクリーン)等で様々な模様をポリマーで形成されているものであってもよい。
例えば、表面が斑状に形成される場合は、ポリマーの1種が粒状の不連続層で、他のポリマー成分で連続層を形成するものであったり、又は全てのポリマーが粒状のチップやフレーク等の粒子で、これらが密接して表面層を形成しているものでもよい。
【0008】
又、ポリマーからなる領域が斑状でない場合としては、例えば、液状ポリマーやシート状ポリマーを分散してマーブル状や木目模様状に形成したもの、或いはストライプ状、格子状に形成したものであってもよい。
又、ベースとなるポリマー製の表面層に、該ポリマーとは異なる床すべり抵抗係数(ベースの床すべり抵抗係数が0.4?0.9ならば1.5以上)の液状ポリマーを捺染(シルクスクリーン)等によって塗工し、床材表面を任意の模様で形成してもよい。模様を形成しているポリマーの凹凸が大きい場合は、ロール等でプレスして表面を略平滑に仕上げてもよい。
【0009】
何れの構成であっても、床材の表面は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ複数に分散して床材表面が形成されている。
上記表面層2の裏面には、通常は裏打ちシート1を積層し、積層構造の床材として形成される。裏打ちシート1に用いられるポリマーは特に制限されず、表面層2を形成するポリマーと積層が可能であればよい。
床すべり抵抗係数が、0.4?0.9のポリマー成分のみによって表面層が形成された場合は、十分な防滑性を得ることが出来ず、又、1.5以上のポリマー成分のみによって表面層が形成された場合は、防滑性は得られるものの、靴底による汚れやヒールマークがつき易くなり、得られた床材の美観を損ねるので好ましくない。
【0010】
本考案で云う床すべり抵抗係数とは、「JIS A 1407」の床すべり試験方法に準拠して測定した値であり、その測定方法は、一定角度の高さから試験体面に落ちる振子の形式をとっているもので、足型は金属製台に取り付けられた金属板に踵を模した台があり、これにステンレス鋼板が取り付けられている。振子が落下して足型が試験体表面と接触している間、踵部が試験体面に同じ様な圧力が働く様にスプリングが取り付けられており、試験体表面を滑り片が動いた距離とハンマーの振り上り位置の目盛り(エネルギー換算されてある)を読み取り、床すべり抵抗係数を求める。
本考案では試験体の表面が略平滑なシート状のものでの測定値をもって床すべり抵抗係数を求めた。
【0011】
計算式は以下の様になる。
U:床すべり抵抗係数
P:ばね力(kg)=3kg
D:滑り片の接触距離(cm)
E:ハンマーの振り上り位置の目盛り(kg・cm)
この試験方法は、試験体の表面に深い凹凸模様等が形成されていると、表面が平滑な試験体に比べ、測定値が小さく出たり、或いは大きく出たりするので、本考案で云う床すべり抵抗係数とは、試験片がシート若しくはフィルム状等の表面が略平滑に成形された成形体部分を測定した値をもって示した。
【0012】
表面が略平滑な試験体を用いて行なった上記試験によって測定された床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーとしては、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂に他のポリマーが混合又は共重合された塩化ビニル系樹脂が挙げられる。
【0013】
床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーとしては、塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイが使用される。
【0014】
本考案の床材の表面層は、例えば、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーの海成分(連続層)と床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーの島成分(不連続層)よりなるもの、或いは床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマー製の粒子(チップ或はフレーク等)と1.5以上のポリマー製の粒子(チップ或はフレーク)とを混合して押し固めてなるインレイドタイプ等であり、床すべり抵抗係数が0.4?0.9と1.5以上のポリマーの双方の少なくとも一部が表面に露出されている。
これらのポリマー粒子は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーと1.5以上のポリマーとをブレンドして成形したものでもよい。この場合もブレンドして成形した粒子を床すべり抵抗係数が0.4?0.9のものと1.5以上のものとにわけて、上記と同様に表面層を形成する。
【0015】
粒状のポリマーを使用して表面層を形成する場合は、その粒子の大きさとしては、表面に露出している部分の長径で0.5?50mmのものが好ましい。長径0.5mm未満の粒子のみで形成された床材の場合には、汚れが目立ち易くなり美観上好ましくなく、又、長径が50mmを越える粒子のみで成形された場合も粒子が大きすぎて、防滑性効果が局部的になり、全体的に略均一な防滑性を付与することが困難となる。0.5mm未満或いは50mm越える粒子を添加する場合は、0.5?50mmの粒子を主体に併用すると良い。
又、粒状ポリマーを使用しない場合も、床すべり抵抗係数0.4?0.9の領域と1.5以上の領域の分散状態、或いはその領域の大きさ、パターンは大きすぎても小さすぎても良くない。例えば、ポリマーの領域がストライプ状の場合は1ストライプが0.5?50mmの幅であることが良く、又、マーブル模様や捺染による模様によるポリマーの領域である場合は、縦、横50?100mmの間隔の中に床すべり抵抗係数が0.4?0.9と1.5以上のポリマーの両方の領域が少なくとも1種以上存在することが好ましい。
【0016】
本考案の床材表面を形成するポリマーは、床すべり抵抗係数が0.4?0.9と1.5以上の2種からなるものとは限らず、3種以上の複数のポリマーの領域が表面に露出分散された表面層であってもよく、少なくとも1種の床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーの露出領域と1.5以上のポリマーの露出領域とによって床材表面が形成されていればよい。
【0017】
本考案において、床すべり抵抗係数が0.4?0.9と1.5以上のポリマーよりなる床材表面のそれぞれの露出表面積比は、それぞれの露出表面積比率で、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーの露出表面と1.5以上のポリマーの露出表面とが10:90?90:10で、20:80?80:20であることがより好ましい。
床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマー領域が10%以上の比率で表面に露出していないと十分な防滑性は得られず、又、90%を越えた比率で露出していると靴底の摩擦による汚れ、即ちヒールマーク等が付き易くなり好ましくない。
本考案の防滑性床材は、これらのポリマーによって成形される表面層を有するものであり、必要に応じて表面層の裏面に裏打ちシートを積層して床材を成形する。
【0018】
裏面層を形成するポリマーとしては、例えば、塩化ビニル系樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂、エチレン-アクリル酢酸エチル共重合樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ウレタン樹脂等の合成樹脂、或いはオレフィン系等の熱可塑性エラストマーやエチレンプロピレンゴム、アクリロニトリル-ブタンジエンゴム、アクリルゴム、クロロプレンゴム、スチレン-ブタンジエンゴム等からなるシート状成形体等で、これ等の複数の積層体、或いは発泡体であってもよい。裏打ちシートに関してはその構成及び材料については特に限定されない。
【0019】
又、本考案の防滑性床材の厚さも特に限定はされないが、好ましくは0.2?5mm程度で、とりわけ1.0?3.0mmのものが良い。従って、表面層又は表面層と裏打ちシート層の厚さも、この範囲であることが好ましい。
本考案の床材は、表面に深い凹凸模様を設けなくても十分な防滑性を有するが、より防滑性を高める為、或いは意匠性を高める為に表面に凹凸模様を設けることも可能である。
【0020】
以上の通り、本考案では、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマー成分は、防汚性に優れ、これを表面層の一部の領域として、他方、これに1.5以上の防滑性を有するポリマー領域を共存させることにより、表面は汚れに対して強く、しかも滑り難いと云う特徴を持つ表面層を有する床材を形成することが出来る。従って表面層は、汚れが目立ち易い明るい色に着色しても問題はなく、着色自在の意匠性に優れた床材を得ることが出来る。
【0021】
【実施例】
次に実施例を挙げて本考案を更に具体的に説明する。
(1)ポリマーの床すべり抵抗係数の測定
各ポリマーを表面平滑なシート状に成形し、前記した「JIS A 1407」の測定方法に基づいて、床すべり抵抗係数を測定した。その結果を下記表1に示す。
【0022】
【表1】

【0023】
※1の配合
塩化ビニル樹脂(重合度1,000) 100重量部
DOP 40重量部
エポキシ化大豆油 3重量部
安定剤 3重量部
炭酸カルシウム 25重量部
※2の配合
ペースト用塩化ビニル樹脂 100重量部
DOP 40重量部
エポキシ化大豆油 3重量部
安定剤 3重量部
炭酸カルシウム 20重量部
※3:デュポン社製 製品名「アルクリン 2060NC」
これらのポリマーを粒子状或いはペースト等の液状の形態にして、床材の表面層を成形した。
【0024】
(2)チップ状粒子の作製
上記ポリマーを押出成形又はテストロールにて厚さ1.0mmのシートを成形し、これらをパンチ網4mmの粉砕機にて粉砕し、0.5mmの篩いにて細かな粒子を除去してポリマー製粒子を製造した。
(3)塩化ビニルペーストの作製
表の2の塩化ビニルペーストに着色剤10重量%を添加した組成物をブレンダーで撹拌し着色塩化ビニルペーストを作製した。該ペーストをシート状に成形し表面の床すべり抵抗係数を測定したところ、0.82であった。
(4)床材の成形
【0025】
実施例1
淡緑色に着色された(3)の塩化ビニルペーストを厚さ1.6mm及び幅2mの塩化ビニル樹脂製裏打ち用シート上に、厚さ0.65mmで塗布した後、その表面に表1の青色に着色された塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ(3)による粒子を裏打ちシートの幅なりに1.7kg/m^(2)の量で均一に散布し、180℃のオーブンで6分間加熱しゲル化させると共に、表面をロールで押圧して略平坦に仕上げ、図1に模式的に示した厚さ3.0mmの本考案の床材を製造した。この床材において、床すべり抵抗係数が1.5以上の露出領域と0.4?0.9の露出領域での面積比率は2:3であった。
【0026】
実施例2
表1の1に記載の塩化ビニル樹脂と表1の4に記載の塩化ビニル樹脂と塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ(アルクリン2060NC)との混合物とを共押出法により、塩化ビニルシート層を0.7mmに、混合物シート層を0.5mmで押出積層し、該シートを3mmのパンチ網を有する粉砕機にて粉砕し、約1?3mmの大きさの粒子を得た。該粒子は3種類の異なる色のものを用意した。色の異なるこれらの粒子を厚さ1.0mmの塩化ビニル樹脂製の裏打ち基材シート上に、展延及び載置し、表面を加熱して粒子を軟化させると共に、細かな梨地模様が設けられたロールで表面を略平滑に押し固め、総厚2.5mmの本考案の床材を製造した。この床材において、床すべり抵抗係数が1.5以上の露出領域と0.4?0.9の露出領域での面積比率は3:2であった。
上記実施例1?4によって得られた床材を、歩行量の多い出入り口に6か月間敷設したところ、何れも表面に目立った汚れはなく、又、防滑効果も優れたものであった。
【0027】
【考案の効果】
本考案による床材は、床すべり抵抗係数が、1.5以上のポリマー領域と0.4?0.9のポリマー領域が分散されて床材表面が形成されているので、従来の防滑性合成樹脂製床材の様に、表面に深い凹凸模様を形成したり、石や砂等の硬度の高い粒子を表面層に突出させて埋め込まなくても優れた防滑性を有する。
従って、長期間使用しても防滑効果が持続し、万が一転倒しても擦過傷を被る危険がなくなり、しかもゴム製のマット等の床材の様に、靴底による汚れやヒールマークが付き易いと云うこともなく、床材の表面も汚れを目立たなくする為の暗色系の色に限定されず、様々な色や模様の意匠性に優れた防滑性床材を提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本考案の実施例1で作製した防滑性床材を説明する図。
【符号の説明】
1:裏打ちシート
2:表面層
3:ポリマーの露出表面
4:ポリマーの露出表面
【図面】

訂正の要旨 (訂正の要旨)
1.訂正事項1
実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、実用新案登録請求の範囲の請求項1の「床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して床材表面が形成されていることを特徴とする防滑性床材。」との記載を、
「床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して、深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な床材表面が形成され、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域が塩化ビニル樹脂又は塩化ビニル系樹脂からなり、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイからなることを特徴とする防滑性床材。」
と訂正する。
2.訂正事項2
上記訂正事項1による実用新案登録請求の範囲の減縮に伴い生じる、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との不整合を回避するために、明りょうでない記載の釈明を目的として、
(1)明細書段落番号【0005】の
「【課題を解決する為の手段】
上記目的は以下の本考案によって達成される。即ち、本考案は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して床材表面が形成されていることを特徴とする防滑性床材である。」との記載を、
「【課題を解決する為の手段】
上記目的は以下の本考案によって達成される。即ち、本考案は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域とが、それぞれ露出部分の表面積比が10:90?90:10の比率で複数に分散して、深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な床材表面が形成され、床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーからなる領域が塩化ビニル樹脂又は塩化ビニル系樹脂からなり、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイからなることを特徴とする防滑性床材である。
上記でいう「深い凹凸や粒子の突出がない略平滑な」とは、本件考案の床材が、床材において常識的な程度に略平滑に表面が形成されていて、深い凹凸や粒子の突出はないことを意味する。なお、下記実施形態および実施例にて説明するような模様を形成する程度の凹凸は略平滑の範囲内のものである。さらに詳説すると、「深い凹凸」とは、例えば、上記考案が解決しようとしている課題の欄でも言及しているように、凹凸の谷間にゴミが溜まり易く、これを取り除くのが困難なほどに深い凹凸のことである。また、「突出がない」とは、例えば、砂や石などの粒子を埋め込んだりして表面に分散させて突出させたものがないという意味である。このような略平滑な表面は、後述する考案の実施の形態および実施例において具体的に示される方法により形成することができるものである。」と訂正する。
(2)同段落番号【0007】の
「【考案の実施の形態】
次に好ましい実施の形態を挙げて本考案を更に詳しく説明する。本考案の防滑性床材は、基本的には図1aに示す様に、裏打シート1とその上に形成した表面層2とからなる。該表面層2は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9の少なくとも1種のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上の少なくとも1種のポリマーからなる領域が複数に分散して表面に露出している。
これらの床すべり抵抗係数の異なるポリマーからなる領域の形状は、表面に斑状に形成されているもの、或いはストライプ模様や捺染(スクリーン)等で様々な模様をポリマーで形成されているものであってもよい。
例えば、表面が斑状に形成される場合は、ポリマーの1種が粒状の不連続層で、他のポリマー成分で連続層を形成するものであったり、又は全てのポリマーが粒状のチップやフレーク等の粒子で、これらが密接して表面層を形成しているものでもよい。」との記載を、
「【考案の実施の形態】
次に好ましい実施の形態を挙げて本考案を更に詳しく説明する。
本考案の防滑性床材は、基本的には図1に示す様に、裏打シート1とその上に形成した表面層2とからなる。該表面層2は、床すべり抵抗係数が0.4?0.9の少なくとも1種のポリマーからなる領域と、床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーからなる領域が複数に分散して表面に露出している。
これらの床すべり抵抗係数の異なるポリマーからなる領域の形状は、表面に斑状に形成されているもの、或いはストライプ模様や捺染(スクリーン)等で様々な模様をポリマーで形成されているものであってもよい。
例えば、表面が斑状に形成される場合は、ポリマーの1種が粒状の不連続層で、他のポリマー成分で連続層を形成するものであったり、又は全てのポリマーが粒状のチップやフレーク等の粒子で、これらが密接して表面層を形成しているものでもよい。」と訂正する。
(3)同段落番号【0012】の
「表面が略平滑な試験体を用いて行なった上記試験によって測定された床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーとしては、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂に他のポリマーが混合又は共重合された塩化ビニル系樹脂、又、塩化ビニル系樹脂以外にはポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂、エチレン-アクリル酸エチル共重合樹脂等のオレフィン系樹脂、ポリエステル、ポリカーボネート等が挙げられる。」との記載を、
「表面が略平滑な試験体を用いて行なった上記試験によって測定された床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーとしては、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂に他のポリマーが混合又は共重合された塩化ビニル系樹脂が挙げられる。」と訂正する。
(4)同段落番号【0013】の
「床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーとしては、オレフィン系、ウレタン系、塩化ビニル系等の熱可塑性エラストマー、或いはエチレン-プロピレンゴム、アクリロニトリル-ブタジエンゴム、アクリルゴム、クロロプレンゴム、スチレン-ブタジエンゴム等の合成ゴムや天然ゴム等で、これらをブレンドしたものであってもよい。とりわけ塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイやアクリロニトリル-ブタジエンゴム等が良い。」との記載を、
「床すべり抵抗係数が1.5以上のポリマーとしては、塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイが使用される。」と訂正する。
(5)同段落番号【0016】の
「表面層が海成分と島成分とより形成される場合は、例えば、図2に示す様に、床すべり抵抗係数が0.4?0.9の塩化ビニル樹脂ペーストを海成分とし、これに床すべり抵抗係数が1.5以上のアクリロニトリル-ブタンジエンゴム(NBR)製チップを島成分として、塩化ビニル樹脂ペーストを離型体、或いは裏打ちシートに直接塗付し、NBR製チップをその上より載置及び加熱して塩化ビニル樹脂ペーストをゲル化させて、表面をロール等で押し固めて表面層となるシートを形成する。本考案の床材表面を形成するポリマーは、床すべり抵抗係数が0.4?0.9と1.5以上の2種からなるものとは限らず、3種以上の複数のポリマーの領域が表面に露出分散された表面層であってもよく、少なくとも1種の床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーの露出領域と1.5以上のポリマーの露出領域とによって床材表面が形成されていればよい。」との記載を、
「本考案の床材表面を形成するポリマーは、床すべり抵抗係数が0.4?0.9と1.5以上の2種からなるものとは限らず、3種以上の複数のポリマーの領域が表面に露出分散された表面層であってもよく、少なくとも1種の床すべり抵抗係数が0.4?0.9のポリマーの露出領域と1.5以上のポリマーの露出領域とによって床材表面が形成されていればよい。」と訂正する。
(6)同段落番号【0022】の【表1】を訂正する。
(7)同段落番号【0025】を削除する。
(8)同段落番号【0026】の
「実施例2
淡緑色に着色された(3)の塩化ビニルペーストを厚さ1.6mm及び幅2mの塩化ビニル樹脂製裏打ち用シート上に、厚さ0.65mmで塗布した後、その表面に表1の青色に着色された塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイの(1)による粒子を裏打ちシートの幅なりに1.7kg/m^(2)の量で均一に散布し、180℃のオーブンで6分間加熱しゲル化させると共に、表面をロールで押圧して略平坦に仕上げ、図2に模式的に示した厚さ3.0mmの本考案の床材を製造した。この床材において、床すべり抵抗係数が1.5以上の露出領域と0.4?0.9の露出領域での面積比率は2:3であった。」との記載を、
「実施例1
淡緑色に着色された(3)の塩化ビニルペーストを厚さ1.6mm及び幅2mの塩化ビニル樹脂製裏打ち用シート上に、厚さ0.65mmで塗布した後、その表面に表1の青色に着色された塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ(3)による粒子を裏打ちシートの幅なりに1.7kg/m^(2)の量で均一に散布し、180℃のオーブンで6分間加熱しゲル化させると共に、表面をロールで押圧して略平坦に仕上げ、図1に模式的に示した厚さ3.0mmの本考案の床材を製造した。この床材において、床すべり抵抗係数が1.5以上の露出領域と0.4?0.9の露出領域での面積比率は2:3であった。」と訂正し、段落番号【0025】とする。
(9)同段落番号【0027】を削除する。
(10)同段落番号【0028】の
「実施例4
表1の1に記載の塩化ビニル樹脂と表1の10に記載の塩化ビニル樹脂と塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ(アルクリン2060NC)との混合物とを共押出法により、塩化ビニルシート層を0.7mmに、混合物シート層を0.5mmで押出積層し、該シートを3mmのパンチ網を有する粉砕機にて粉砕し、図3aに模式的に示した約1?3mmの大きさの粒子を得た。該粒子は3種類の異なる色のものを用意した。色の異なるこれらの粒子を厚さ1.0mmの塩化ビニル樹脂製の裏打ち基材シート上に、展延及び載置し、表面を加熱して粒子を軟化させると共に、細かな梨地模様が設けられたロールで表面を略平滑に押し固め、図3bに模式的に示した総厚2.5mmの本考案の床材を製造した。この床材において、床すべり抵抗係数が1.5以上の露出領域と0.4?0.9の露出領域での面積比率は3:2であった。上記実施例1?4によって得られた床材を、歩行量の多い出入り口に6か月間敷設したところ、何れも表面に目立った汚れはなく、又、防滑効果も優れたものであった。」との記載を、
「実施例2
表1の1に記載の塩化ビニル樹脂と表1の4に記載の塩化ビニル樹脂と塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ(アルクリン2060NC)との混合物とを共押出法により、塩化ビニルシート層を0.7mmに、混合物シート層を0.5mmで押出積層し、該シートを3mmのパンチ網を有する粉砕機にて粉砕し、約1?3mmの大きさの粒子を得た。該粒子は3種類の異なる色のものを用意した。色の異なるこれらの粒子を厚さ1.0mmの塩化ビニル樹脂製の裏打ち基材シート上に、展延及び載置し、表面を加熱して粒子を軟化させると共に、細かな梨地模様が設けられたロールで表面を略平滑に押し固め、総厚2.5mmの本考案の床材を製造した。この床材において、床すべり抵抗係数が1.5以上の露出領域と0.4?0.9の露出領域での面積比率は3:2であった。
上記実施例1?4によって得られた床材を、歩行量の多い出入り口に6か月間敷設したところ、何れも表面に目立った汚れはなく、又、防滑効果も優れたものであった。」と訂正し、段落番号【0026】とする。
(11)同段落番号【0029】の
「【考案の効果】
本考案による床材は、床すべり抵抗係数が、1.5以上のポリマー領域と0.4?0.9のポリマー領域が分散されて床材表面が形成されているので、従来の防滑性合成樹脂製床材の様に、表面に深い凹凸模様を形成したり、石や砂等の硬度の高い粒子を表面層に突出させて埋め込まなくとも優れた防滑性を有する。従って、長期間使用しても防滑効果が持続し、万が一転倒しても擦過傷を被る危険がなくなり、しかもゴム製のマット等の床材の様に、靴底による汚れやヒールマークが付き易いと云うこともなく、床材の表面も汚れを目立たなくする為の暗色系の色に限定されず、様々な色や模様の意匠性に優れた防滑性床材を提供することが出来る。」との記載を、
「【考案の効果】
本考案による床材は、床すべり抵抗係数が、1.5以上のポリマー領域と0.4?0.9のポリマー領域が分散されて床材表面が形成されているので、従来の防滑性合成樹脂製床材の様に、表面に深い凹凸模様を形成したり、石や砂等の硬度の高い粒子を表面層に突出させて埋め込まなくても優れた防滑性を有する。
従って、長期間使用しても防滑効果が持続し、万が一転倒しても擦過傷を被る危険がなくなり、しかもゴム製のマット等の床材の様に、靴底による汚れやヒールマークが付き易いと云うこともなく、床材の表面も汚れを目立たなくする為の暗色系の色に限定されず、様々な色や模様の意匠性に優れた防滑性床材を提供することが出来る。」と訂正し、段落番号【0027】とする。
(12)図1および図3を削除し、図2に基づく図面を図1とする。
審決日 2000-02-16 
出願番号 実願平5-36766 
審決分類 U 1 41・ 856- Y (E04F)
U 1 41・ 121- Y (E04F)
最終処分 成立    
前審関与審査官 鉄 豊郎  
特許庁審判長 樋口 靖志
特許庁審判官 小野 忠悦
鈴木 公子
登録日 1997-06-20 
登録番号 実用新案登録第2550766号(U2550766) 
考案の名称 防滑性床材  
代理人 小花 弘路  
代理人 小花 弘路  
代理人 寺崎 直  
代理人 高野 弘晋  
代理人 寺崎 直  
代理人 高野 弘晋  

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