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審決分類 審判    G07B
管理番号 1024976
審判番号 審判1998-17375  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-29 
確定日 2000-06-07 
事件の表示 平成 4年実用新案登録願第 58155号「自動券売機」拒絶査定に対する審判事件[ 平成 6年 3月11日出願公開、実開平 6- 19061 ]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成 4年 8月 19日の出願であって、その請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成 11年 2月 15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-02-03 
結審通知日 2000-03-17 
審決日 2000-03-28 
出願番号 実願平4-58155 
審決分類 U 1 80・ 121- WZ (G07B)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 溝渕 良一  
特許庁審判長 村本 佳史
特許庁審判官 小林 武
船越 巧子
考案の名称 自動券売機  

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