• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 発明同一 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) H01L
管理番号 1024982
審判番号 審判1998-2390  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-02-12 
確定日 2000-06-14 
事件の表示 平成 3年実用新案登録願第 93212号「縦型装置」拒絶査定に対する審判事件[平成 5年 5月18日出願公開、実開平 5- 36830]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成 3年10月17日の出願であって、考案の要旨は、明細書と図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成11年 7月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-03-27 
結審通知日 2000-04-07 
審決日 2000-04-18 
出願番号 実願平3-93212 
審決分類 U 1 8・ 161- WZ (H01L)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 中西 一友松本 邦夫  
特許庁審判長 張谷 雅人
特許庁審判官 加藤 浩一
橋本 武
考案の名称 縦型装置  
代理人 三好 祥二  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ