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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 B60L
管理番号 1025000
審判番号 審判1999-4844  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-04-01 
確定日 2000-07-26 
事件の表示 平成 4年実用新案登録願第 38100号「電動車の制御回路」拒絶査定に対する審判事件[平成 6年 1月14日出願公開、実開平 6- 2902]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.手続の経緯・本願考案
本願は、平成4年6月5日の出願であって、その考案は実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
「2台の直流直巻電動機で左右の車輪をそれぞれ駆動するように構成するとともに、回生制動用の回路を設けた電動車の制御回路において、前記直流直巻電動機の各界磁巻線を並列に接続するとともに、回生制動時には、両界磁巻線を通った回生電流が1個のダイオードを介して電源に至り、その後他の2個のダイオードをそれぞれ介して各直流直巻電動機の電機子に至る閉回路を形成するようにしたことを特徴とする電動車の制御回路。」(以下、本願考案という。)
2.引用例
原査定の拒絶の理由に引用された特開平4-69076号公報(以下、引用例という。)の「かかる本実施例において、制動時には接点21、22を開放する。この結果、トランジスタチョッパー2がON状態のとき、アマチュア3、8の発電電流は界磁巻線4、9を夫夫通った後、トランジスタチョッパー2に至り、制動用ダイオード23、24を夫々通ってアマチュア3、8に戻る。かくて、アマチュア3、8及び界磁巻線4、9を有する直流モータは夫々発電制動される。一方、トランジスタチョッパー2がOFF状態のとき、アマチュア3、8の発電電流は界磁巻線4、9を夫々通った後、フライホイールダイオード13及び電流電源1に至り、制御用ダイオード23、24を夫々通ってアマチュア3、8に戻る。かくて、アマチュア3、8及び界磁巻線4、9を有する直流モータ1は夫々回生制動される。」(3頁右下欄1行乃至17行)との記載及び第1図の記載によれば引用例には「2台の直流直巻電動機で左右の車輪をそれぞれ駆動するように構成するとともに、回生制動用の回路を設けた電動車の制御回路において、前記直流直巻電動機の各界磁巻線を直列に接続するとともに、回生制動時には、両界磁巻線を通った回生電流が1個のダイオードを介して電源に至り、その後他の2個のダイオードをそれぞれ介して各直流直巻電動機の電機子に至る閉回路を形成するようにした電動車の制御回路。」が開示されていると認めることができる。
3.対比・判断
本願考案と引用例とを対比すると、両者は「2台の直流直巻電動機で左右の車輪をそれぞれ駆動するように構成するとともに、回生制動用の回路を設けた電動車の制御回路において、前記直流直巻電動機の各界磁巻線を備え、回生制動時には、両界磁巻線を通った回生電流が1個のダイオードを介して電源に至り、その後他の2個のダイオードをそれぞれ介して各直流直巻電動機の電機子に至る閉回路を形成するようにした電動車の制御回路。」の点で一致し、本願考案が各界磁巻線を並列に接続したのに対し、引用例が各界磁巻線を直列に接続した点で相違する。
そこで、前記相違点について検討するに、本願考案が属する電動車において左右の駆動輪を駆動する直流電動機の各界磁巻線を互いに並列に接続することは特開昭52-131312号公報、実公昭56-44240号公報にも記載されているとおり周知の技術であって、そして、各界磁巻線の接続の仕方として引用例のように直列接続にするか、周知技術である並列接続にするかのいずれしかないといえるところ、引用例には各界磁巻線の直列接続に代えて前記周知技術である並列接続を採用することを阻害すべき技術的な理由は存在しないのであるから、各界磁巻線の接続の仕方の観点から見れば本願考案の相違点に係る構成は当業者が容易に想到できたものというべきである。
したがって、本願考案は引用例及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである。
4.むすび
以上のとおりであるから、本願考案は実用新案法3条2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。
審理終結日 2000-05-16 
結審通知日 2000-05-26 
審決日 2000-06-06 
出願番号 実願平4-38100 
審決分類 U 1 8・ 121- Z (B60L)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 長馬 望  
特許庁審判長 大森 蔵人
特許庁審判官 槙原 進
川端 修
考案の名称 電動車の制御回路  
代理人 光石 忠敬  
代理人 光石 俊郎  

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