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審決分類 審判 査定不服 5項1、2号及び6項 請求の範囲の記載不備 取り消して特許、登録 B60G
審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B60G
管理番号 1025027
審判番号 審判1999-20857  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-22 
確定日 2000-09-27 
事件の表示 平成4年実用新案登録願第28298号「リーフスプリング取付け装置」拒絶査定に対する審判事件〔平成5年10月26日出願公開、実開平5- 78602、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成4年4月2日の出願であって、その請求項1に係る考案は、明細書と図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-09-08 
出願番号 実願平4-28298 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B60G)
U 1 8・ 534- WY (B60G)
最終処分 成立    
前審関与審査官 川向 和実小椋 正幸  
特許庁審判長 粟津 憲一
特許庁審判官 大島 祥吾
鈴木 久雄
考案の名称 リーフスプリング取付け装置  
代理人 日昔 吉武  

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