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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 A61F
管理番号 1025033
審判番号 審判1999-16030  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-30 
確定日 2000-09-06 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第26933号「蓄尿袋」拒絶査定に対する審判事件[平成6年11月1日出願公開、実開平6-77713]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成5年4月23日の出願であって、その考案は、補正された明細書及び図面の全体の記載からみて、以下のものにあると認める。
「柔軟なシートで囲まれた尿収容部を有する蓄尿袋本体と、蓄尿体本体の上部に連結した導尿管と、導尿管の蓄尿袋本体内先端に取り付けた逆止め弁とを備え、逆止め弁を形成するシートの少なくとも一方のシートをその下端近傍において蓄尿袋本体のシートと部分的に結合した蓄尿袋。」
なお、実用新案登録請求の範囲の請求項1は、「・・・部分的に結合する。」と記載されているが、実用新案法の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」であることに鑑み、上記のとおり認定するのが相当である。
これに対して、原審の拒絶理由に引用された特開平2-4363号公報(以下「引用例」という。)には、「柔軟なシートで囲まれた尿収容部を有するバッグ本体と、該バッグ本体の上部に位置して設けられた硬質材料にて形成されると共に導尿口を備え且つ前記尿収容部側に位置して側面に開放口を有した小室と、該小室の開放口と略同形状の口部を有すると共に前記開放口の周縁に前記口部の縁部をシールされた柔軟な第1のシートと該第1のシートの周縁に下端を除いて互いにシールされた柔軟な第2のシートとから成る逆止弁とを具備してなり、前記導尿口から尿が流入した時、尿は前記小室を経て前記第1のシートと前記第2のシートとを離間させ、両者の間に形成された開口から前記尿収容部へ流入し、前記導尿口から尿が流入しない時は前記第1のシートと前記第2のシートとが密着することにより、一旦前記尿収容部に入った尿が前記小室内に逆流しないように構成したことを特徴とする尿バッグ。」が第1?3図とともに記載されており、これを本願考案と対比すると、両者は、「柔軟なシートで囲まれた尿収容部を有する蓄尿袋本体と、蓄尿体本体の上部に連結した導尿管と、導尿管の蓄尿袋本体内先端に取り付けた逆止め弁とを備え、逆止め弁を形成するシートの少なくとも一方のシートを蓄尿袋本体のシートと部分的に結合した蓄尿袋」である点で軌を一にするものと認められる。一方、以下の点で、両者は相違する。
(相違点)
本願考案が、逆止め弁を形成するシートの少なくとも一方のシートをその下端近傍において袋本体のシートと部分的に結合したものであるのに対して、引用考案は、第1のシートの下端よりやや上方で実質的に本体シート(バッグ)と部分的に結合している点(第2図参照)。
そこで相違点について検討すると、液体の注入袋では、逆止め弁を形成するシートの少なくとも一方のシートをその下端近傍において袋本体のシートと部分的に結合させることが本願出願前広く行われており(一例として、実願昭58-128491号(実開昭60-38236号)のマイクロフィルム第1図)、相違点は、蓄尿袋において当業者がきわめて容易になし得る設計的事項にすぎないものと認められる。
そして、本願考案を全体としてみても、その効果は当業者がきわめて容易に予測し得る程度のものにすぎない。
以上によれば、本願考案は、周知技術を考慮すれば、引用例に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものというほかなく、実用新案法第3条第2項の規定によって実用新案登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-06-22 
結審通知日 2000-07-04 
審決日 2000-07-17 
出願番号 実願平5-26933 
審決分類 U 1 8・ 121- Z (A61F)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 石川 太郎  
特許庁審判長 青山 紘一
特許庁審判官 熊倉 強
長崎 洋一
考案の名称 蓄尿袋  
代理人 山口 巖  

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