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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 H04N
管理番号 1025059
審判番号 審判1999-12524  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-04 
確定日 2000-09-20 
事件の表示 平成3年実用新案登録願第96304号「電流制御装置」拒絶査定に対する審判事件[平成5年6月1日出願公開、実開平5-41284]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 I【手続きの経緯、本願考案】
本願は、平成3年10月28日の出願であって、その請求項1に係る考案(以下、「本願考案」という。)は、平成9年12月1日付け、および平成11年9月2日付けの手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】正特性サーミスタと、感熱スイッチと、第1の端子と、第2の端子と、第3の端子と、これらを支持するケースとを含む電流制御装置であって、
前記正特性サーミスタは、相対する両面に電極を有しており、
前記感熱スイッチは、熱応動機構と、固定接点と、可動接点とを有しており、
前記熱応動機構は、熱変形部材を含み、前記熱変形部材が形状記憶合金でなると共に、前記正特性サーミスタに熱結合され、前記熱変形部材の熱変形動作に応じた熱変位を生じるものであり、
前記固定接点は、前記第1の端子に設けられており、
前記可動接点は、前記正特性サーミスタの前記電極の一方に導通すると共に、前記熱応動機権に追従して前記固定接点との間で開閉動作をするものであり、
前記第2の端子は、前記正特性サーミスタの電極の他方に導通しており、
前記第3の端子は、前記可動接点と前記固定接点が開動作状態にあるとき前記正特性サーミスタの前記電極の一方に対する電流供給経路を構成し、前記可動接点と前記固定接点が閉動作状態にあるとき前記電流供給経路を実質的に開路するものであり、
更に、前記熱変形部材は可動片となっており、前記可動片は一端側が前記正特性サーミスタの前記電極の一方に面接触し、他端側が自由端となっており、
前記可動接点は、前記可動片の前記自由端に設けられており、
前記第3の端子は、一端側に別の固定接点を有し、前記可動片が熱変位しない状態では前記別の固定接点が前記可動接点と導通しており、
前記可動片の熱変位の過程では、前記可接点が前記形状記憶合金の回復力により前記別の固定接点から離れ、
前記可動片が熱変位した状態では、前記可動接点が前記別の固定接点から離れ、前記可動接点と前記別の固定接点との間が回路的にオープン状態となることを特徴とする電流制御装置。」
II【引用例】
これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された特開昭55-41062号公報(以下、「引用例1」という。)には、「消磁装置」(発明の名称)に関し、図面と共に次のとおりの記載がある。
1.「正の温度特性を有する抵抗素子と、バイメタルスイッチと、消磁用コイルとを備え、初期状態においては前記抵抗素子を介して前記消磁用コイルに電流が供給されるように、また前記抵抗素子の発熱による温度上昇時においては前記消磁用コイルへの電流供給が断たれるよりに、前記バイメタルスイッチを前記抵抗素子および前記消磁用コイルに接続してなることを特徴とする消磁装置。」(特許請求の範囲)
2.「本発明はカラーテレビジョン受像機のシャドウマスクの着磁を取り除く消磁装置に関する。」(公報第1頁左下欄第14行、第15行)
3.「第1図a,bは本発明の一実施例を示す回路図および要部構成図である。本実施例においては、同図aに示すように、電源スイッチ1と正の温度特性を有する抵抗素子2とバイメタルスイッチ3とが直列接続され、バイメタルスイッチ3は、初期状態では消磁用コイル4に接続されるように、また温度上昇後には消磁用コイル4との接続が開放されて入力端子5に直接接続されるように、各接点の接続がなされている。このような接点接続は第1図bに示すように、正の温度特性を有する抵抗素子2の容器6内に構成されており、抵抗素子2の一端7は外部に導出され、同他端8はバイメタルスイッチ3の可動接点9に接続され、同スイッチ3の一方の固定接点10は外部に導出されて消磁用コイルに接続され、また他方の固定接点11は外部に導出されるようになっている。
このような構成からなる消磁装置は、電源スイッチ1が閉じられて入力端子5より交流電流が供給されると、初期状態では、抵抗素子2、バイメタルスイッチ3、消磁用コイル4とで閉ループが形成され、消磁用コイル4を通じて電流が流れるが、所定時間経過後には、抵抗素子2を流れる電流による発熱によってバイメタルスイッチ3が動作して、抵抗素子2とバイメタルスイッチ3のみで閉ループが形成され、消磁用コイルへの電流供給は断たれることになる。したがって、バイメタルスイッチ3が動作するまでの時間を消磁完了後に設定しておけば、消磁用コイル4へはその後は電流が供給されることはなくなり、残留電流による画面のゆれやビームランディングの悪影響はなくなる。」(公報第2頁左上欄第3行?第2頁右上欄第13行)
同じく引用された実願昭62-81461号(実開昭63-188903号)のマイクロフィルム(以下、「引用例2」という。)には、「正特性サーミスタ装置」(考案の名称)に関し、図面と共に次のとおりの記載がある。
1.「両面に電極を有する正特性サーミスタ素子と、この正特性サーミスタ素子の一方の電極に接続れた第1の端子と、前記正特性サーミスタ素子の他方の電極面に接続され、かつ前記正特性サーミスタ素子の発熱により可逆的に変形する形状記憶合金からなり、消磁コイルに通じる第2の端子と、この第2の端子の変形によりその第2の端子が当接離間する第3の端子と、前記第1?第3の端子を支持する絶縁性支持台と、これらを収納封止する絶縁性ケースとを備えて構成された正特性サ-ミスタ装置」(実用新案登録請求の範囲)
2.「本考案は、CRT(陰極線管)シャドウマスクの消磁回路等の無接点スイッチに用いる正特性サーミスタ装置に関するものである。
CRTには、地磁気や外部着磁によってシャドウマスクが着磁され、内部を走る電子ビームが不用意に偏向を受けて色ずれが生じたり、ホワイトバランスをくずしたりすることがあるため、前記シャドウマスクの着磁を取り除く正特性サーミスタ装置が設けられている。」(明細書第1頁第18行?第2頁第6行)
3.「この構成により、初期状態では、正特性サーミスタ素子、形状記憶合金からなる第2の端子、消磁コイルと第1の端子とで閉ループが形成されており、電圧が印加されると消磁コイルに大きな電流が流れる。次に、所定時間経過後では、正特性サーミスタ素子が自己発熱し、形状記憶合金からなる第2の端子が伝熱し、形状記憶合金が動作し、第2の端子と第3の端子が短絡し、正特性サーミスタ素子と第1および第3の端子のみの閉ループが形成され、消磁コイルへの電流供給が断たれることになる。 したがって、形状記憶合金からなる第2の端子が動作するまでの時間を消磁完了後に設定しておけば消磁コイルへはその後は電流が供給されることはなく、残電流による画面のゆれやビームランディングの悪影響がなくなることとなる。
実施例
第1図は本考案の一実施例による正特性サーミスタ装置の断面図、第2図は同装置を用いた自動消磁回路の回路図、第3図は同回路の電流減衰特性の説明図である。第1図において、1は両面に電極(図示せず)を有する正特性サーミスタ素子2,3,4はそれぞれ第1,第2,第3の端子、5は接点電極、6は絶縁性ケース、7は絶縁性支持台である。前記正特性サーミスタ素子1は円板状で、対向電極面には第1の端子2と第2の端子3とが圧着により接続されており、初期状態では形状記憶合金からなる第2の端子3と消磁コイル(図示せず)とが接続されるように、また正特性サーミスタ素子1の温度上昇後には、形状記憶合金からなる第2の端子3は変形して消磁コイルとの接続が開放されて第3の端子4と直接接続されるように構成されている。・・・・(中略)・・・・つまり、正特性サーミスタ素子1の自己発熱により第2の端子3がさらされる温度以下に、形状記憶合金の動作温度を決めることで、自動消磁回路に電圧を印加してからの所定時間経過後には、正特性サーミスタ素子1の自己発熱により形状記憶合金からなる第2の端子3がもとの形状に復元するため、第2の端子3と第aの端子4との間を開閉させることができる。」(明細書第4頁第14行?第7頁第3行)
III【対比】
そこで、本願考案と引用例1に記載の考案とを対比すると、次のことが認められる。
1)引用例1には、電源スイッチ1と正の温度特性を有する抵抗素子2とバイメタルスイッチ3とが直列接続され、バイメタルスイッチ3は、初期状態では消磁用コイル4に接続されるように、また温度上昇後には消磁用コイル4との接続が開放されて入力端子5に直接接続されるように、各接点の接続がなされており、このような接点接続は第1図bに示すように、正の温度特性を有する抵抗素子2の容器6内に構成されており、抵抗素子2の一端7は外部に導出され、同他端8はバイメタルスイッチ3の可動接点9に接続され、同スイッチ3の一方の固定接点10は外部に導出されて消磁コイル4に接続され、また他方の固定接点11は外部に導出されるようになっていることが記載されており、またこのような構成からなる消磁装置は、電源スイッチ1が閉じられて入力端子5より交流電流が供給されると、初期状態では、抵抗素子2、バイメタルスイッチ3、消磁用コイル4とで閉ループが形成され、消磁用コイル4を通じて電流が流れるが、所定時間経過後には、抵抗素子2を流れる電流による発熱によってバイメタルスイッチ3が動作して、抵抗素子2とバイメタルスイッチ3のみで閉ループが形成され、消磁用コイルへの電流供給は断たれることになり、したがって、バイメタルスイッチ3が動作するまでの時間を消磁完了後に設定しておけば、消磁用コイル4へはその後は電流が供給されることはなくなり、残留電流による画面のゆれやビームランディングの悪影響はなくなることが記載されており(引用例1の上記3.の記載参照)、それらに記載の「正の温度特性を有する抵抗素子2」、「バイメタルスイッチ3」、「容器6」が、それぞれ本願考案の「正特性サーミスタ」、「感熱スイッチ」、「ケース」に対応するものといえ、そして、引用例1に記載のものも、カラーテレビジョン受像機の消磁装置に使用され(引用例1の上記2.の記載参照)、その消磁用コイルへの電流供給を制御するものであるから、本願考案と同様の「電流制御装置」を対象としたものといえる。
2)引用例1の上記1)で摘示した記載、特に、第1図bに示すように正の温度特性を有する抵抗素子2の一端は外部に導出され、同他端はバイメタルスイッチ3の可動接点9に接続されるとの記載によれば、その抵抗素子2は、“相対する両面に電極を有して”いるといえ、また抵抗素子2の一端が外部に導出され、バイメタルスイッチ3の一方の固定接点10が外部に導出され、および他方の固定接点11が外部に導出されるとの記載によれば、引用例1に記載のものも、それぞれ本願考案でいう“第2の端子”、“第3の端子”および“第1の端子”を有するものといえる。
3)引用例1に記載のバイメタルスイッチ3が、熱変形部材を含む熱応動機構を有することは自明であり、また引用例1の上記1)で摘示した記載によれば引用例1に記載のものも、本願考案と同様“前記感熱スイッチは、熱応動機構と、固定接点と、可動接点とを有しており、前記熱応動機構は、熱変形部材を含み、前記熱変形部材が、前記正特性サーミスタに熱結合され、前記熱変形部材の熱変形動作に応じた熱変位を生じるものであり、前記固定接点は、前記第1の端子に設けられており、前記可動接点は、前記正特性サーミスタの前記電極の一方に導通すると共に、前記熱応動機権に追従して前記固定接点との間で開閉動作をするものであり、前記第2の端子は、前記正特性サーミスタの電極の他方に導通しており、前記第3の端子は、前記可動接点と前記固定接点が開動作状態にあるとき前記正特性サーミスタの前記電極の一方に対する電流供給経路を構成し、前記可動接点と前記固定接点が閉動作状態にあるとき前記電流供給経路を実質的に開路するもの”といえる。
4)上記3)でも述べたように引用例1に記載のバイメタルスイッチ3の熱応動機構は、熱変形部材を含み、その熱変形部材が可動片となっていることも常識的事項であり、そして引用例1の上記1)で摘示した記載、特に可動接点9は、抵抗素子2の他端8に接続されているとの記載によれば、引用例1に記載のものも本願考案と同様“更に、前記熱変形部材は可動片となっており、前記可動片は一端側が前記正特性サーミスタの他端に接続し、可動片の他端側が自由端となっており、前記可動接点は、前記可動片の前記自由端に設けられており、前記第3の端子は、一端側に別の固定接点を有し、前記可動片が熱変位しない状態では前記別の固定接点が前記可動接点と導通しており、前記可動片の熱変位の過程では、前記可接点が前記別の固定接点から離れ、前記可動片が熱変位した状態では、前記可動接点が前記別の固定接点から離れ、前記可動接点と前記別の固定接点との間が回路的にオープン状態となる”ものといえる。
5)以上の1)?4)の点を踏まえると、両者は、「正特性サーミスタと、感熱スイッチと、第1の端子と、第2の端子と、第3の端子と、これらを支持するケースとを含む電流制御装置であって、
前記正特性サーミスタは、相対する両面に電極を有しており、
前記感熱スイッチは、熱応動機構と、固定接点と、可動接点とを有しており、
前記熱応動機構は、熱変形部材を含み、前記熱変形部材が、前記正特性サーミスタに熱結合され、前記熱変形部材の熱変形動作に応じた熱変位を生じるものであり、
前記固定接点は、前記第1の端子に設けられており、
前記可動接点は、前記正特性サーミスタの前記電極の一方に導通すると共に、前記熱応動機権に追従して前記固定接点との間で開閉動作をするものであり、
前記第2の端子は、前記正特性サーミスタの電極の他方に導通しており、
前記第3の端子は、前記可動接点と前記固定接点が開動作状態にあるとき前記正特性サーミスタの前記電極の一方に対する電流供給経路を構成し、前記可動接点と前記固定接点が閉動作状態にあるとき前記電流供給経路を実質的に開路するものであり、
更に、前記熱変形部材は可動片となっており、前記可動片は一端側が前記正特性サーミスタの他端に接続し、他端側が自由端となっており、
前記可動接点は、前記可動片の前記自由端に設けられており、
前記第3の端子は、一端側に別の固定接点を有し、前記可動片が熱変位しない状態では前記別の固定接点が前記可動接点と導通しており、
前記可動片の熱変位の過程では、前記可動接点が前記別の固定接点から離れ、
前記可動片が熱変位した状態では、前記可動接点が前記別の固定接点から離れ、前記可動接点と前記別の固定接点との間が回路的にオープン状態となることを特徴とする電流制御装置。」である点で一致し、次の点で相違する。
1.熱変形部材が、本願考案では、「形状記憶合金でなる」ものであるのに対して、引用例1に記載のものは、バイメタルである点(相違点1)。
2.本願考案では、前記可動片の一端側が前記正特性サーミスタの「前記電極の一方に面接触」しているのに対して、引用例1には、可動接点9の一端側が、抵抗素子2の他端8に接続されることは記載されているが、その具体構成は明記されていない点(相違点2)。
3.前記可動片の熱変位の過程で、本願考案では、前記可動接点が「形状記憶合金の回復力により」前記別の固定接点から離れるものであるのに対して、引用例1には、そのことが記載されていない点(相違点3)。
IV【当審の判断】
次に、上記相違点1?3について検討する。
相違点1について
引用例2には、CRT(陰極線管)シャドウマスクの消磁回路等の無接点スイッチに用いる正特性サーミスタ装置において、正特性サーミスタ素子の発熱により可逆的に変形する部材として、形状記憶合金を用いることが記載されており(引用例2の上記1.2.の記載参照)、引用例1に記載の熱変形部材であるバイメタルに代えて、引用例2記載のような形状記憶合金を採用する程度のことは当業者がきわめて容易になし得ることといえる。
相違点2について
引用例2には、正特性サーミスタ素子1は、両面に電極を有し、円板上で、対向電極面には第1の端子2と第2の端子3とが圧着により接続されており、初期状態では形状記憶合金からなる第2の端子3と消磁コイルとが接続されるように、また正特性サーミスタ素子1の温度上昇後には、形状記憶合金からなる第2の端子3は変形して消磁コイルとの接続が開放されて第3の端子4と直接接続されることが記載されており(引用例2の上記3.の記載参照)、そこには、熱変形部材である形状記憶合金からなる第2の端子3が、正特性サーミスタ素子1の電極の一方に面接触している構造が示されており、引用例1に記載のものにおいて、熱変形部材であるバイメタルに代えて、上記相違点1の判断でも述べたように形状記憶合金を採用したことに伴い、その熱変形部材である可動片の一端側が、本願考案のように、前記正特性サーミスタの「前記電極の一方に面接触し」得るようになす程度のことは当業者がきわめて容易になし得ることといえる。
相違点3について
引用例2には、正特性サーミスタ素子1の自己発熱により形状記憶合金からなる第2の端子3がもとの形状に復元するため、第2の端子3と第3の端子4との間を開閉させることが記載されており(引用例2の上記3.の記載参照)、そしてスイッチの開閉動作は相対的なものといえ、引用例2に示されような形状記憶合金からなる第2の端子3の発熱による復元の際の閉動作の態様が、開動作の態様となり得ることは自明のことといえる、すなわち引用例2には、形状記憶合金の回復力により、スイッチの可動接点を開閉動作させる技術が示されているといえ、上記相違点1の判断でも述べたように、熱変形部材であるバイメタルに代えて形状記憶合金を採用したことに伴い、引用例1に記載のものにおいて、可動接点が、本願考案のように、「前記形状記憶合金の回復力により」前記別の固定接点から離れるようになす程度のことは当業者がきわめて容易になし得ることといえる。
そして、本願考案の効果についてみても、引用例1及び2の記載から予測し得る程度のものであり、格別顕著なものとはいえない。
V【むすび】
したがって、本願考案は、引用例1及び2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるので、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-07-05 
結審通知日 2000-07-14 
審決日 2000-07-25 
出願番号 実願平3-96304 
審決分類 U 1 8・ 121- Z (H04N)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 杉山 務西谷 憲人  
特許庁審判長 小林 信雄
特許庁審判官 橋本 恵一
小林 秀美
考案の名称 電流制御装置  
代理人 阿部 美次郎  

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