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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 A01K
管理番号 1025068
審判番号 審判1999-1859  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-09 
確定日 2000-10-10 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 67976号「継合式中通し釣竿」拒絶査定に対する審判事件〔平成 7年 6月13日出願公開、実開平 7- 30669、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の請求項1ないし3に係る考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成5年11月26日の出願であって、その請求項1ないし3に係る考案は、平成12年6月30日付け手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし3に記載されたとおりのものと認める。
これに対して、引用文献1(特開昭59-48036号公報)には、振り出し竿であって、リールからの道糸を竿体のパイプ中空部に通して最も先端の竿体の穂先部開口から導出させ、最も太径の竿体の先端部には、ゴム製のキャップを押し込み保持させ、道糸の先端によりもどし、スプリング式さるかんを介して係着した錘りを、ゴム製のキャップの内部に弾入保持させたものが記載されているが、このものは、釣糸係止部を備えておらず、また、仮にキャップと錘りを一体として穂先部から離しても、自然落下するかどうかは不明である。
また、引用文献2(実願平4-9032号(実開平5-63271号)のマイクロフィルム)には、振り出し竿であって、栓体に釣糸を弾性的に係止できる係止部を備えたものが記載されているが、その栓体の重量は不明であり、竿を繰り出した後の自然落下による釣糸の繰り出しについては記載されていない。
本願の請求項1ないし3に係る考案は、その構成により、上栓に設けた釣糸係止部に釣糸を係止させて釣竿を立てれば、釣糸挿通部の摩擦に打ち勝ち、その自重によって上栓がゆっくりと落下するから、上栓と共に釣糸が引き出されて、その後の釣りの準備が円滑になるという効果を奏する。
したがって、本願の請求項1ないし3に係る考案は、上記刊行物記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとは認められない。
また、他に本願の請求項1ないし3に係る考案を拒絶すべき理由を発見しない。
審決日 2000-09-18 
出願番号 実願平5-67976 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (A01K)
最終処分 成立    
前審関与審査官 長谷部 善太郎関根 裕  
特許庁審判長 木原 裕
特許庁審判官 白樫 泰子
新井 重雄
考案の名称 継合式中通し釣竿  
代理人 越智 俊郎  

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