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審決分類 審判 全部無効  審決却下 D05B
管理番号 1025075
審判番号 無効2000-35275  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-05-18 
確定日 2000-09-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第2594003号実用新案「ミシンの上送り装置」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 この審判請求書には、請求の理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、この審判請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判請求は、実用新案法(平成10年5月6日法律第51号)附則第13条の規定により改正された実用新案法(平成5年法律第26号)附則第4条1項の規定により、なおその効力を有するとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される実用新案法第41条で準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-07-04 
結審通知日 2000-07-14 
審決日 2000-07-31 
出願番号 実願平5-40162 
審決分類 U 1 112・ 01- X (D05B)
最終処分 審決却下    
前審関与審査官 松縄 正登  
特許庁審判長 佐藤 雪枝
特許庁審判官 森林 克郎
村本 佳史
登録日 1999-02-19 
登録番号 実用新案登録第2594003号(U2594003) 
考案の名称 ミシンの上送り装置  
代理人 中島 司朗  

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