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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 F23R |
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管理番号 | 1028275 |
審判番号 | 不服2000-853 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-01-21 |
確定日 | 2000-11-10 |
事件の表示 | 平成10年実用新案登録願第3664号「ガスタービンエンジンの燃焼室」拒絶査定に対する審判事件〔平成10年12月4日出願公開、実開平10-279、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の請求項1?13に係る考案は、実用新案登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、出願日が平成1年7月5日(パリ条約による優先権主張 1988年8月17日(GB)グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)である特願平1-173862号を平成10年5月27日に実用新案登録出願に変更したものであって、その請求項1?13に係る考案は、明細書と図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1?13に記載されたとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-10-27 |
出願番号 | 実願平10-3664 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
WY
(F23R)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉山 豊博 |
特許庁審判長 |
西川 恵雄 |
特許庁審判官 |
清田 栄章 栗田 雅弘 |
考案の名称 | ガスタービンエンジンの燃焼室 |
代理人 | 今井 庄亮 |
代理人 | 社本 一夫 |