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審決分類 審判 全部申し立て   A63B
審判 全部申し立て   A63B
審判 全部申し立て   A63B
審判 全部申し立て   A63B
管理番号 1028339
異議申立番号 異議1998-74136  
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-08-18 
確定日 2000-09-04 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2563737号「支持スタンド付きゴルフバッグ」の請求項1ないし3に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2563737号の請求項1ないし3に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.手続の経緯
本件実用新案登録第2563737号は、平成4年5月12日(パリ条約による優先権主張1991年5月13日、韓国)の出願であって、平成9年11月14日に設定登録され、平成10年8月18日に実用新案登録異議申立人武川隆宣より実用新案登録異議の申立てがなされ、当審の平成12年7月12日付第2回目の取消理由通知に対して、実用新案権者は、平成12年7月31日付実用新案登録異議意見書及び訂正請求書を提出した。
なお、当審の平成11年1月12日付第1回目の取消理由通知に対する、実用新案権者による平成11年7月28日付訂正請求は取り下げられた。
2.訂正について
1)訂正の要旨
(1)訂正事項a
本件実用新案登録明細書(以下、「本件明細書」という。)における実用新案登録請求の範囲の請求項1乃至3に係る記載
「【請求項1】 バッグ本体の外側にピボット連結された一対の脚と、
各脚にピボット連結され、略昇降挙動することにより前記脚を展開位置と折り畳み位置の間で動揺される一対の作動リンクと、
バッグ本体を直立状態に保持し得るバッグの底部と、
前記底部から揺動可能に水平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンクとを備え、
前記バッグの底部は実質的に面取りされていないことを特徴とする支持スタンド付きゴルフバッグ。
【請求項2】 前記作動リンクの下端部は、前記駆動リンクにピボット連結されている請求項1記載のゴルフバッグ。
【請求項3】 前記作動リンクが前記脚にピボット連結された位置は、前記脚がバッグ本体の外側にピボット連結された位置よりも外方に位置する請求項2記載のゴルフバッグ。」を、
「【請求項1】 バッグ本体の外側にピボット連結された一対の脚と、
各脚にピボット連結され、略昇降挙動することにより前記脚を展開位置と折り畳み位置の間で動揺される一対の作動リンクと、
バッグ本体を直立状態に保持し得るバッグの底部と、
前記底部側面にピボット連結されて揺動可能に水平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンクとを備え、
前記バッグの底部は実質的に面取りされず、前記バッグ本体は直立状態で安定であることを特徴とする支持スタンド付きゴルフバッグ。
【請求項2】 前記作動リンクの下端部は、前記駆動リンクにピボット連結されている請求項1記載のゴルフバッグ。
【請求項3】 前記作動リンクが前記脚にピボット連結された位置は、前記脚がバッグ本体の外側にピボット連結された位置よりも外方に位置する請求項2記載のゴルフバッグ。」と訂正する。
(2)訂正事項b
本件明細書の考案の詳細な説明の段落【0007】を次のように訂正する。
「前述の特許に存在した不都合を克服するために、1990年2月26日本出
願人の出願による韓国実用新案登録出願第90-2102号に改良ゴルフバッグ
が提案されている。このゴルフバッグは支持脚に操作的に連結された垂直可動部
材の下端に備え付けたL型作動部材から成る。ゴルフ用打球棒をバッグから容易
に抜いたり差し込んだりすることが出来るようにゴルフバッグを傾けると、L型
作動桿が傾いたバッグのためにあげられて脚が拡がる。」
(3)訂正事項c
本件明細書の考案の詳細な説明の段落【0009】を次のように訂正する。
「【考案の目的】
従って、本考案の目的は、先行技術に存在した上記の不都合を克服し、バッグ
がその傾斜状態になる場合に脚の重さにより脚が容易に拡げられ、バッグがその
直立状態になる場合に自動的に折り畳まれる支持スタンドをゴルフバッグに提供
することである。」
(4)訂正事項d
本件明細書の考案の詳細な説明の段落【0012】を次のように訂正する。
「【課題を解決するための手段】
上記目的を達成すべく本願考案は、バッグ本体の外側にピポット連結された一
対の脚と、各脚にビボット連結され、略昇降挙動することにより前記脚を展開位
置と折り畳み位置の間で動揺される一対の作動リンクと、バッグ本体を直立状態
に保持し得るバッグの底部と、前記底部側面にピボット連結されて揺動可能に水
平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンクとを備
え、前記バッグの底部は実質的に面取りされず、前記バッグ本体は直立状態で安
定である支持スタンド付きゴルフバッグを提供するものである。」
(5)訂正事項e
本件明細書の考案の詳細な説明の段落【0017】を次のように訂正する。
「その折り畳まれた状態に脚1を正常的に維持するために、弾性部材5が備え
付けられているが、それはその上端で作動部材4に、その下端でバッグ本体Aの
底部7に連結されている。弾性部材5は弾性ゴムバンドから成っており、作動部
材4を下方に、即ち脚1がその折り畳み状態に動くように強制する方向に常に駆
り立てる機能をする。」
(6)訂正事項f
本件明細書の考案の詳細な説明の段落【0031】を次のように訂正する。
「【考案の効果】
上記の説明から明らかなように、本考案は、直立状態で安定であり、傾斜状態
に移る場合には脚が容易に拡がり、直立状態に戻る場合には脚が自動的に折り畳
まれる支持スタンド付きゴルフバッグを提供する。特に、本考案の支持スタンド
は、如何なる別途の構造も必要とせずいろいろな形の既存のゴルフバッグに容易
に適用することが出来る。簡素化された構造により支持スタンドの故障はほとん
ど発生しない。」
2)訂正の目的の適否、新規事項の追加及び拡張・変更の存否
(1)訂正事項a
実用新案登録請求の範囲の請求項1において、「前記バッグの底部は実質的に面取りされていないことを特徴とする」を「前記バッグの底部は実質的に面取りされず、前記バッグ本体は直立状態で安定であることを特徴とする」と訂正することにより、本件考案の支持スタンド付きゴルフバッグが、バッグの底部は実質的に面取りされていないとともに、更に、「バッグ本体は直立状態で安定である」と限定するものである。
また、同じく実用新案登録請求の範囲の請求項1において、「前記底部から揺動可能に水平方向外側に突出し、」を「前記底部側面にピポット連結されて揺動可能に水平方向外側に突出し、」と訂正することにより、作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンクが、揺動可能に水平方向外側に突出しているのを、「底部側面にピポット連結されて」と限定したものである。
したがって、これらの訂正は、何れも実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであって、適法なものである。
そして、上記訂正は、明らかに願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内であって、新規事項を含むものではなく、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張しまたは変更するものではない。
(2)訂正事項d,f
これらの訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮に整合するように、明細書の段落【0012】及び段落【0031】を訂正したものであって、明りょうでない記載の釈明に相当する。
(3)訂正事項b
この訂正は、段落【0007】の「特許で出会った」を「特許に存在した」と訂正し、「L型作動部材から成るゴルフ用打球棒」を「L型作動部材から成る。ゴルフ用打球棒」と訂正して、文章の意味を明瞭にするものであって、明りょうでない記載の釈明に相当する。
(4)訂正事項c,e
これらの訂正は、段落【0009】の「先行技術で出会った」を「先行技術に存在した」と訂正し、段落【0017】の「動くにように」を「動くように」と訂正して、文章の意味を明瞭にするものであり、明りょうでない記載の釈明に相当する。
3)独立特許要件について
(1)実用新案登録請求の範囲の記載不備
第2回目の取消理由通知で指摘された、実用新案登録請求の範囲の記載不備は、前記訂正事項aの訂正より解消した。
(2)新規性及び進歩性について
ヤマハ株式会社ゴルフ用品カタログ「91YAMAHA GOLF」(甲第1号証)、ブリヂストンスポ-ツ株式会社ゴルフ用品カタログ「BRIDGESTONE GOLFGEAR 1991」(甲第2号証)、実開昭57-130657号公報(甲第4号証)、実公昭60-36300号公報(甲第5号証)、実開昭60-45063号公報(甲第6号証)、実開昭57-169354号公報(甲第7号証)、米国特許第4921192号明細書(甲第8号証)、特開平2-34181号公報(甲第9号証)についてみると、甲第1、2号証には「 バッグ本体の外側にピボット連結された一対の脚と、各脚にピボット連結され、略昇降挙動することにより前記脚を展開位置と折り畳み位置の間で動揺される一対の作動リンクと、バッグ本体を直立状態に保持し得るバッグの底部と、前記底部から揺動可能に水平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンクとを備え、前記バッグの底部は実質的に面取りされている支持スタンド付きゴルフバッグ。」が記載され、ゴルフバッグの底部の面取りに関する記載が甲第4?9号証に記載されていることは認められるが、上記甲第1、2、並びに甲第4?9号証のいずれにも、本件考案の「前記底部側面にピボット連結されて揺動可能に水平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンク」について記載されておらず、また、これを示唆する記載も認められない。したがって、本件請求項1に係る考案を、上記甲第1、2、並びに甲第4?9号証の各刊行物に記載された考案であるとも、上記甲第1、2、並びに甲第4?9号証の各刊行物に記載された考案にもとづいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることもできない。
また、本件請求項2乃至3に係る考案は、何れも請求項1を直接または間接に引用しているので、検討するまでもなく、上記甲第1、2、並びに甲第4?9号証の各刊行物に記載された考案であるとも、上記甲第1、2、並びに甲第4?9号証の各刊行物に記載された考案にも基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることもできない。
(3)実用新案法第3条の2違反について
本件請求項1に係る考案(前者)と実願平2-405843号(実開平4-95066号)のマイクロフィルム(甲第3号証)に記載の考案(後者)を比較すると、前者は「前記バッグの底部は実質的に面取りされず、前記バッグ本体は直立状態で安定である」の対し、後者は「請求項3において、前記突上げ板の突出部に対応するバッグ本体の底部の一部を面取りしてなるために、突上げ板の上方への弾性的な曲げ変形が容易となり、各々の突上げ棒による突上げ動作を円滑に行うことができる。」(段落0027)ものであって、即ち、バッグ本体の底部は面取りされており、前者と後者は相違している。
また、前者は「前記底部側面にピボット連結されて揺動可能に水平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンク」を有するのに対し、後者は「これら各々の突上げ棒の下端部をバッグ本体の底部に突出させて固定された弾性的に曲げ変形可能な突上げ板にそれぞれ回動自在に軸支するとともに、」(段落0024)の構成を有するものであり、即ち、前者の駆動リンクに相当する突上げ板は、バッグ本体の底部に突出させて固定された弾性的に曲げ変形可能なものであり、前者の如く底部側面にピボット連結されたものではなく、この点でも前者と後者は相違している。
従って前者と後者を同一とすることはできない。
また、本件請求項2乃至3に係る考案は、何れも請求項1を直接または間接に引用しているので、検討するまでもなく、上記甲第3号証刊行物に記載された考案と同一であるとすることはできない。
なお、甲第10号証として提出された特公平6-32665号公報は、発行日が平成6年5月2日であって、本件実用新案登録に係る出願前に頒布された刊行物とは認められない。
4)まとめ
以上の如く、訂正後の本件考案は、実用新案登録出願の際独立して登録を受けることができるものであり、上記訂正は、すべて準用する特許法第120条の4、第2項ただし書きの規定並びに平成5年法律第26号により改正された特許法第126条第2項及び第3項の規定に適合するので、認めることができるものである。
3.実用新案登録異議の申立についての判断
1)本件考案
本件考案は、上記訂正請求により訂正された実用新案登録請求の範囲の請求項1乃至3に記載されたとおりのものである。
2)実用新案登録異議申立ての理由の概要
実用新案登録異議申立ての理由の概要は、ヤマハ株式会社ゴルフ用品カタログ「91YAMAHA GOLF」(甲第1号証)、ブリヂストンスポ-ツ株式会社ゴルフ用品カタログ「BRIDGESTONE GOLFGEAR 1991」(甲第2号証)、実願平2-405843号(実開平4-95066号)のマイクロフィルム(甲第3号証)、実開昭57-130657号公報(甲第4号証)、実公昭60-36300号公報(甲第5号証)、実開昭60-45063号公報(甲第6号証)、実開昭57-169354号公報(甲第7号証)、米国特許第4921192号明細書(甲第8号証)、特開平2-34181号公報(甲第9号証)、特公平6-32665号公報(甲第10号証)を提出して、本件実用新案登録の請求項1乃至3に係る考案は、上記甲第1乃至10号証の各刊行物に記載された考案であるかもしくは同一であり、又は上記甲第1乃至10号証の各刊行物に記載された考案にもとづいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第1項第3号第3条第2項、又は第3条の2の規定に違反してなされたものであるから、取り消されるべきものであるというにある。
3)判断
上記訂正後の請求項1乃至3に係る考案は、上記2.3)の(2)において検討した如く、本件請求項1乃至3に係る考案を、上記甲第1、2、並びに甲第4?9号証の各刊行物に記載された考案であるとも、上記甲第1、2、並びに甲第4?9号証の各刊行物に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることもできない。
また、上記訂正後の請求項1乃至3に係る考案は、上記2.3)の(3)において検討した如く、本件請求項1乃至3に係る考案を、上記甲第3号証の刊行物に記載された考案と同一であるとすることはできない。
4.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠方法によっては、請求項1乃至3に係る考案についての本件実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
支持スタンド付きゴルフバッグ
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 バッグ本体の外側にピボット連結された一対の脚と、
各脚にピボット連結され、略昇降挙動することにより前記脚を展開位置と折り畳み位置の間で動揺される一対の作動リンクと、
バッグ本体を直立状態に保持し得るバッグの底部と、
前記底部側面にピボット連結されて揺動可能に水平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンクとを備え、
前記バッグの底部は実質的に面取りされず、前記バッグ本体は直立状態で安定であることを特徴とする支持スタンド付きゴルフバッグ。
【請求項2】 前記作動リンクの下端部は、前記駆動リンクにピボット連結されている請求項1記載のゴルフバッグ。
【請求項3】 前記作動リンクが前記脚にピボット連結された位置は、前記脚がバッグ本体の外側にピボット連結された位置よりも外方に位置する請求項2記載のゴルフバッグ。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、ゴルフバッグに係わり、さらに詳しくは、その拡げられた状態と折り畳まれた状態との間で動く支持スタンド付きゴルフバッグに関するものである。
【0002】
【従来の技術およびその問題点】
慣例的に、拡げられた状態と折り畳まれた状態との間で動く両脚を持つ種々のゴルフバッグが提案されてきた。このようなタイプのゴルフバッグは、米合衆国特許第4,676,464号および第4,921,192号に開示されている。
たとえば、ゴルフバッグ上部のその上端にピボットに装着された一対の脚と、脚の最上端にその上端でそれぞれ連結された一対の肩パッド、および肩パッド下端に固定されてそれぞれそのまわりに取り付けて脚に沿って上方に滑り、脚を折り畳ませる。他方では、肩パッドがフリーの場合にはナイロン(商品名)ひものような弾性材の肩パッドの下端がそれ自体の弾性によって拡げられるので、クランプが滑って脚を押し、スタンドとして機能するために脚が拡がるようになる。こういうふうに、ゴルフバッグの運搬中に脚が自動的に折り畳まれ、その使用又は保管中には脚が自動的に拡げられるので、この構造は先行技術よりも改良された使用上の便利性を有する。
【0003】
しかし、保管中にさえ脚が自動的に拡げられるので、この構造には保管上の不都合がある。その上、脚が拡げられた状態でゴルフバッグを運搬又は保管すると広い空間の必要が生じて運搬効率が低下する。さらに、この構造は、特殊な形のベース部材を要し、この構造の最も一般的に使用されるゴルフバッグに対する適用を不可能にする。
【0004】
米合衆国特許第4,921,192号においては、バッグの前半部分が傾斜状である故に、傾斜面ベース部分が地面と接触する場合、ベース部分に隣接するバッグの側面に配置されて上下に動く垂直展開作動桿が持ち上げられて脚を拡げる。この構造にも傾斜面を要し、一般のゴルフバッグに使用出来ないという不利な点がある。またその上に、その傾斜面はその地面接触面積がベースの底部表面の一部に過ぎないという面でゴルフバッグが容易に倒れる不都合がある。ゴルフバッグにゴルフ用打球棒が入っている場合には、ベースの水平表面だけでゴルフ用打球棒の重量を支えるべきである故に、ゴルフバッグを直立状態に保つのはむずかしい。その結果、ベースの傾斜表面が地面と接触し脚をその拡げられた状態に維持する場合には、ゴルフバッグは当然その傾いた状態に維持される。それ故に、ゴルフバッグはその中にゴルフ用打球棒を含む状態で直立状態に保管することは殆ど不可能である。保管中脚が当然ながらその拡げられた状態に維持されるので、大きい保管面積も必要である。
【0005】
上記の構造においては、またバッグの中に入れてあるゴルフ用打球棒の取っ手がバッグの直立状態で内部傾斜表面に沿って滑るのを防ぐ特殊な内部構造を必要とする不利な点がある。
【0006】
たとえ上記考案の主要な目的がベースの地面接触面積を増加させて拡げられた状態におけるゴルフバッグの安定性向上であっても、そのために要求される構造はむしろ上に述べたもう一つの重大な不都合の原因となる。
【0007】
前述の特許に存在した不都合を克服するために、1990年2月26日本出願人の出願による韓国実用新案登録出願第90-2102号に改良ゴルフバッグが提案されている。このゴルフバッグは支持脚に操作的に連結された垂直可動部材の下端に備え付けたL型作動部材から成る。ゴルフ用打球棒をバッグから容易に抜いたり差し込んだりすることが出来るようにゴルフバッグを傾けると、L型作動桿が傾いたバッグのためにあげられて脚が拡がる。
【0008】
上記構造を有するゴルフバッグを運搬又は保管する場合、その直立状態が可能であり、占有空間の最小化を可能にする。使用時、操作なしにゴルフバッグが傾斜状態になるために生じる力だけで脚が拡げられるので、ゴルフバッグを傾斜状態で安定的に維持することが出来る。しかし、前述の構造において、作動部材の垂直運動の長さは地面状態次第で変化することもあり、脚が過度に又は不十分に拡げられる。したがって、L型作動部材が容易に損傷されたり変形されることもある。損傷又は変形された作動部材は全般的支持状態を無用にすることも有り得る。複雑な構造と高い製造原価という不都合もある。
【0009】
【考案の目的】
従って、本考案の目的は、先行技術に存在した上記の不都合を克服し、バッグがその傾斜状態になる場合に脚の重さにより脚が容易に拡げられ、バッグがその直立状態になる場合に自動的に折り畳まれる支持スタンドをゴルフバッグに提供することである。
【0010】
本考案のもう一つの目的は、如何なる別途構造を必要とすること無く、いろいろなタイプの既存のゴルフバッグに容易に適用し得る支持スタンドをゴルフバッグにあたえることである。
【0011】
本考案のそれ以上の目的は、ゴルフバッグに簡単な構造を有する支持スタンドを提供することである。
【0012】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成すべく本願考案は、バッグ本体の外側にピボット連結された一対の脚と、各脚にピボット連結され、略昇降挙動することにより前記脚を展開位置と折り畳み位置の間で動揺される一対の作動リンクと、バッグ本体を直立状態に保持し得るバッグの底部と、前記底部側面にピボット連結されて揺動可能に水平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンクとを備え、前記バッグの底部は実質的に面取りされず、前記バッグ本体は直立状態で安定である支持スタンド付きゴルフバッグを提供するものである。
【0013】
また、上記スタンド付きゴルフバッグの前記作動リンクの下端部は、前記駆動リンクにピボット連結されていてもよい。
【0014】
更に、上記スタンド付きゴルフの前記作動リンクが前記脚にピボット連結された位置は、前記脚がバッグ本体の外側にピボット連結された位置よりも外方に位置するようにしてもよい。
【0015】
【実施例】
(実施例1)
図1に関して、本考案の実施態様に従う支持スタンド付きゴルフバッグが示されている。ゴルフバッグはその一方、即ち図面の右側に取っ手を備え付けたバッグ本体から成っている。バッグ本体の他方には、ピボット部材もしくはバッグ本体Aに付着したブラケット2の手段によってそれら上端に一対の支持脚1がピボットで装着されている。ゴルフバッグがその傾斜状態と直立状態との間で動く場合、拡げられた状態と折り畳まれた状態との間で脚1をピボットで動かすために、ゴルフバッグはまた脚1にピボットで連結した一般的にU型の作動部材から成っている。作動部材4と脚1間のピボット連結は一対の連結部材3によって成し遂げられる。作動部材4は拡げられた状態と折り畳まれた状態間で脚1を動かすために上下の動きが可能である。各連結部材3には脚1の上端下方に位置する対応脚1の上部分に固定された内端と、作動部材4の対応上端にピボットで連結した外端がある。
【0016】
バッグ本体の他方では、底部7に付着された固定部材8の手段でバッグ本体の下部分を構成する底部に水平駆動部材6がピボットで装着されている。駆動部材6は水平且つ外側に拡がり、U型作動部材4の下端とその外端でピボットで連結されている。
【0017】
その折り畳まれた状態に脚1を正常的に維持するために、弾性部材5が備え付けられているが、それはその上端で作動部材4に、その下端でバッグ本体Aの底部7に連結されている。弾性部材5は弾性ゴムバンドから成っており、作動部材4を下方に、即ち脚1がその折り畳み状態に動くように強制する方向に常に駆り立てる機能をする。
【0018】
上記構造に従って、図3の(a)に示すように略平行四辺形リンク機構が形成される。リンク機構にはaからdまでの四つのピボット点と、aからdまでの前記ピボット点と相互連結され、それぞれ脚1、作動部材4,駆動部材6及びバッグ本体Aによってあたえられる四つのリンクがある。
【0019】
上記構造の作動をリンク機構と共に説明する。
【0020】
図1および図4の(a)に示されたようにゴルフバッグがその直立状態に維持される正常状態においては、底部7にピボットで連結されている駆動部材6は図1の如く地面に押されず水平に維持される。この状態では、脚1はその折り畳まれた状態に維持される。
【0021】
ゴルフ場での使用のためゴルフバッグをその傾斜状態にする場合には、駆動部材6を地面に押してピボット点dの回りを時計方向にピボットで動かし、弾性ゴムバンド5の弾性に逆らって押す。駆動部材6のピボット運動によって、作動部材4が図4の(b)に示された垂直距離Lをリフトされる。その結果として、脚1がその拡げられた状態に時計方向でピボット回転し、ゴルフバッグが図2に示したようにその傾斜状態に安定的に維持される。
【0022】
その拡げられた状態への脚1のピボット回転は図3の(a)に示したようにピボット点a,b,c,dを有する略平行四辺形が図3の(b)に示されたようにピボット点a´,b´,c´,d´を有する四辺形に変わることによって成し遂げられる。前者の略平行四辺形の四つの側面長が後者のそれと同一であるので、前者の略平行四辺形の対角線の長さの和も又後者の四辺形のそれと同一である。従って、ピボット点aとc間の対角線の長さはピボット点a´とc´間のそれより長くなり、ac>a´c´である。ところが一方、ピボット点bd間の対角線の長さはピボット点b´d´間のそれより短く、bd<b´d´である。その結果、ピボット点bがピボット点b´に移り、脚1がその拡げられた状態にピボットで移るようにする。その傾斜状態でのゴルフバッグの安定維持が可能になり、ゴルフ用打球棒をゴルフバッグから容易にそして便利に取り出すことが出来る。
【0023】
ゴルフ用打球棒の使用後、ゴルフバッグをその直立状態に移す場合、脚1は弾性ゴムバンド5の弾性によってその折り畳まれた状態にもどる。このように、支持スタンドの使用は極めて便利である。
【0024】
(実施例2)
図5に関して、本考案のもう一つの実施態様による支持スタンド付きゴルフバッグが示されている。このゴルフバッグはバッグ本体A´と従来の実施態様によるゴルフバッグのそれらに類似した一対の支持脚1´から成り立っている。ゴルフバッグがその傾斜状態と直立状態で動く場合、それらの拡げられた状態と折り畳まれた状態間でピボットで移すためには、ゴルフバッグも又脚1´とピボットで連結された一般的にU型の作動部材4´から成り立っている。従来の実施態様の作動部材4と対照して、作動部材4´はバッグ本体A´の内部に配置されている。従って、内側作動部材4´と外脚1´間のピボット連結はバッグ本体の壁を貫いて拡がる一対の連結部材3´によって成し遂げられる。作動部材4´は上下に動き、その拡げられた状態と折り畳まれた状態との間で脚1´を動かす。作動部材4´のこの動きは作動部材4のそれとは逆である。各連結部材3´はバッグ本体の外側にある対応脚1´の上端に固定されてバッグ本体に形成された貫通孔9´を通じて拡がり、図7のように作動部材4´の対応上端にピボットで連結されたその内端に連結される。
【0025】
バッグ本体A´の他方には、底部7´に取り付けられた固定部材8´の手段で駆動部材6´が底部7´にピボットで装着されている。駆動部材6´には底部に固定的に装着された固定部材8´にピボットで連結された中央ピボット部分6´a、中央ピボット部分6´aから水平且つ外側に拡がる外側水平部分6´b、そしてバッグ本体の内部に上方に拡がる内側垂直部分6´cがある。内側垂直部分は底部7´に形成された貫通孔10´を通して拡がり、バッグ本体A´の内部に配置された作動部材4´の下端にピボットで連結された上端を有する。
【0026】
その折り畳まれた状態で脚1´を正常的に維持するために、作動部材4´を上方に、即ち脚1を常にその折り畳まれた状態になるように強制する方向に駆り立てるように取り付けられた弾性ゴムバンドから成り立つ弾性部材5´が備え付けられている。弾性部材5´にはバッグ本体A´の他方の上部分に連結された上端と、作動部材4´の上端に連結された下端がある。
【0027】
第2の実施態様による上記構造の作用を説明することにする。
【0028】
図7と図8の(a)に実線で示したように、ゴルフバッグがその直立状態に維持される正常状態においては、駆動部材6´の外側水平部分6´bは地面に押されることなく水平に維持される。この状態においては、脚1´はその折り畳まれた状態に維持される。
【0029】
ゴルフ場での使用のためゴルフバッグがその傾斜状態に移される時には、駆動部材6´は地面に対してその水平部分で押され、弾性ゴムバンド5´の弾性に逆らって時計方向にピボットで動かされる。駆動部材6´のピボットモーメントにより、作動部材4´が駆動部材6´の内側垂直部分6´cによって下方に引き下げられる。その結果、その拡げられた状態に時計方向で脚1´がピボット回転し、ゴルフバッグが図6に示されまた図7に擬似線で示されたように、その傾斜状態で安定的に維持される。ゴルフバッグをその傾斜状態で安定的に維持することが出来るので、ゴルフ用打球棒をゴルフバッグから容易に取り出すことが出来る。
【0030】
ゴルフ用打球棒の使用後、ゴルフバッグをその直立状態に移す場合には、脚1´は弾性ゴムバンド5´の弾性によってその折り畳まれた状態にもどる。このように、支持スタンドの使用は極めて便利である。
【0031】
【考案の効果】
上記の説明から明らかなように、本考案は、直立状態で安定であり、傾斜状態に移る場合には脚が容易に拡がり、直立状態に戻る場合には脚が自動的に折り畳まれる支持スタンド付きゴルフバッグを提供する。特に、本考案の支持スタンドは、如何なる別途の構造も必要とせずいろいろな形の既存のゴルフバッグに容易に適用することが出来る。簡素化された構造により支持スタンドの故障はほとんど発生しない。
【0032】
操作部材がゴルフバッグの内部に配置される場合には、それらが石や木の枝によって損傷を受ける可能性は全く無い。本考案の精神と範囲から離れることなく本考案に開示された構造に対して普通の技術を有する人々が多くの改造と改作をなし得ることを理解せねばならない。従って、現在説明された実施態様は実施例の方法によってのみ示されたものであり、請求の範囲を制限するものとみなされてはならない。
【図面の簡単な説明】
【図1】
図1の(a)はバッグが直立状態に維持される本考案の実施態様に従う支持スタンド付きゴルフバッグの斜視図であり、図1の(b)は図1の(a)の仮想線円内における拡大説明図である。
【図2】
バッグがその傾斜状態に維持される状態を示す図1のゴルフバッグの斜視図である。
【図3】
図3の(a)はバッグをその直立状態に維持する時に形成されるリンク機構の形状を示す略図であり、図3の(b)はバッグをその傾斜状態に維持する時に形成されるリンク機構の形状を示す略図である。
【図4】
図4の(a)はバッグをその直立状態に維持する時の状態を示すゴルフバッグの部分側面図であり、図4の(b)はバッグをその傾斜状態に維持する時の状態を示すゴルフバッグの部分側面図である。
【図5】
図5の(a)はバッグをその直立状態に維持する本考案のもう一つの実施態様に従う支持スタンド付きゴルフバッグの斜視図であり、図5の(b)は図5の(a)の仮想線円内における拡大説明図である。
【図6】
図6の(a)はバッグが傾斜状態に維持される状態を示す図5のゴルフバッグの斜視図であり、図6の(b)は図6の(a)の仮想線円内における拡大説明図である。
【図7】
図5のA-A線に沿って切断した断面図である。
【図8】
図8の(a)はバッグをその直立状態に維持する時の状態を示す図5のゴルフバッグの部分側面図であり、図8の(b)はバッグをその傾斜状態に維持する時の状態を示す図5のゴルフバッグの部分側面図である。
【符号の説明】
A,A´ バッグ本体
1,1´ 脚
2,2´ ブラケット
3,3´ 連結部材(連結手段)
4,4´ 作動部材
5,5´ 弾性部材(弾性手段)
6,6´ 駆動部材(駆動手段)
7,7´ 底部
8,8´ 固定部材
訂正の要旨 1.訂正の要旨
1)訂正事項a
本件実用新案登録明細書(以下、「本件明細書」という。)における実用新案登録請求の範囲の請求項1乃至3に係る記載
「【請求項1】 バッグ本体の外側にピボット連結された一対の脚と、
各脚にピボット連結され、略昇降挙動することにより前記脚を展開位置と折り畳み位置の間で動揺される一対の作動リンクと、
バッグ本体を直立状態に保持し得るバッグの底部と、
前記底部から揺動可能に水平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンクとを備え、
前記バッグの底部は実質的に面取りされていないことを特徴とする支持スタンド付きゴルフバッグ。
【請求項2】 前記作動リンクの下端部は、前記駆動リンクにピボット連結されている請求項1記載のゴルフバッグ。
【請求項3】 前記作動リンクが前記脚にピボット連結された位置は、前記脚がバッグ本体の外側にピボット連結された位置よりも外方に位置する請求項2記載のゴルフバッグ。」を、
「【請求項1】 バッグ本体の外側にピボット連結された一対の脚と、
各脚にピボット連結され、略昇降挙動することにより前記脚を展開位置と折り畳み位置の間で動揺される一対の作動リンクと、
バッグ本体を直立状態に保持し得るバッグの底部と、
前記底部側面にピボット連結されて揺動可能に水平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンクとを備え、
前記バッグの底部は実質的に面取りされず、前記バッグ本体は直立状態で安定であることを特徴とする支持スタンド付きゴルフバッグ。
【請求項2】 前記作動リンクの下端部は、前記駆動リンクにピボット連結されている請求項1記載のゴルフバッグ。
【請求項3】 前記作動リンクが前記脚にピボット連結された位置は、前記脚がバッグ本体の外側にピボット連結された位置よりも外方に位置する請求項2記載のゴルフバッグ。」と訂正する。
2)訂正事項b
本件明細書の考案の詳細な説明の段落【0007】を次のように訂正する。
「前述の特許に存在した不都合を克服するために、1990年2月26日本出願人の出願による韓国実用新案登録出願第90-2102号に改良ゴルフバッグが提案されている。このゴルフバッグは支持脚に操作的に連結された垂直可動部材の下端に備え付けたL型作動部材から成る。ゴルフ用打球棒をバッグから容易に抜いたり差し込んだりすることが出来るようにゴルフバッグを傾けると、L型作動桿が傾いたバッグのためにあげられて脚が拡がる。」
3)訂正事項c
本件明細書の考案の詳細な説明の段落【0009】を次のように訂正する。
「【考案の目的】
従って、本考案の目的は、先行技術に存在した上記の不都合を克服し、バッグがその傾斜状態になる場合に脚の重さにより脚が容易に拡げられ、バッグがその直立状態になる場合に自動的に折り畳まれる支持スタンドをゴルフバッグに提供することである。」
4)訂正事項d
本件明細書の考案の詳細な説明の段落【0012】を次のように訂正する。
「【課題を解決するための手段】
上記目的を達成すべく本願考案は、バッグ本体の外側にピボット連結された一対の脚と、各脚にピボット連結され、略昇降挙動することにより前記脚を展開位置と折り畳み位置の間で動揺される一対の作動リンクと、バッグ本体を直立状態に保持し得るバッグの底部と、前記底部側面にピボット連結されて揺動可能に水平方向外側に突出し、かつ前記作動リンクを略昇降挙動させる駆動リンクとを備え、前記バッグの底部は実質的に面取りされず、前記バッグ本体は直立状態で安定である支持スタンド付きゴルフバッグを提供するものである。」
5)訂正事項e
本件明細書の考案の詳細な説明の段落【0017】を次のように訂正する。
「その折り畳まれた状態に脚1を正常的に維持するために、弾性部材5が備え付けられているが、それはその上端で作動部材4に、その下端でバッグ本体Aの底部7に連結されている。弾性部材5は弾性ゴムバンドから成っており、作動部材4を下方に、即ち脚1がその折り畳み状態に動くように強制する方向に常に駆り立てる機能をする。」
6)訂正事項f
本件明細書の考案の詳細な説明の段落【0031】を次のように訂正する。
「【考案の効果】
上記の説明から明らかなように、本考案は、直立状態で安定であり、傾斜状態に移る場合には脚が容易に拡がり、直立状態に戻る場合には脚が自動的に折り畳まれる支持スタンド付きゴルフバッグを提供する。特に、本考案の支持スタンドは、如何なる別途の構造も必要とせずいろいろな形の既存のゴルフバッグに容易に適用することが出来る。簡素化された構造により支持スタンドの故障はほとんど発生しない。」
異議決定日 2000-08-11 
出願番号 実願平4-31012 
審決分類 U 1 651・ 16- YA (A63B)
U 1 651・ 113- YA (A63B)
U 1 651・ 121- YA (A63B)
U 1 651・ 534- YA (A63B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 長谷部 善太郎  
特許庁審判長 小林 武
特許庁審判官 藤原 稲治郎
三原 彰英
登録日 1997-11-14 
登録番号 実用新案登録第2563737号(U2563737) 
権利者 メング ソープ
大韓民国 ソウル市 ソングパーク ソングパードング (番地なし) ハンヤング アパト 22-102
考案の名称 支持スタンド付きゴルフバッグ  
代理人 大賀 眞司  
代理人 田中 克郎  
代理人 大賀 眞司  
代理人 稲葉 良幸  
代理人 田中 克郎  
代理人 稲葉 良幸  

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