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審決分類 審判 全部申し立て   E04F
管理番号 1028359
異議申立番号 異議2000-72677  
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-07-06 
確定日 2000-10-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第2602253号「床材」の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2602253号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.本件考案
実用新案登録第2602253号に係る出願は、平成4年4月4日の出願であって、平成11年10月29日に、実用新案登録の設定の登録がなされ、請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものである。

2.申立の理由の概要
申立人段谷産業株式会社は、本件考案は、甲第1号証(特開平1-142170号公報)及び甲第2号証(渡辺治夫著「実用木材加工全書5 合板の製造」1974年5月20日 森北出版株式会社 p.8,9)に記載された考案に基づいて、その出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により、実用新案登録を受けることができないものであり、本件考案の実用新案登録は、取り消されるべきものであると主張している。

3.甲各号証記載の考案
(1)甲第1号証には、「【背景技術】 本発明者等はすでに、第5図及び第6図に示すように基材合板1に弾性シート2を介して表面材3を積層させ、基材合板1の下面から上方に切溝4を切り込んだ防音床材A’を開発している。この床材A’は、切溝4により、基材合板1の剛性が低下し制振効果が高まり、弾性シート2による衝撃力の吸収と相まって防音効果が著しく向上するが、切溝4の上端が、切溝4の切り込み方向と平行する繊維方向の単板1bにまで至る場合には、表面の積載物に対して切溝4が開いてしまい、切溝4の至っている単板1b部分が破壊してきしみ音が発生してしまうという問題があった。」(第1頁左下欄第14行から同右下欄第6行)という記載及び第5図を参照すると、「基材合板の下面から上方に複数本の切溝を切り込み、切溝の上端が切溝の切り込み方向と平行する繊維方向の単板にまで至り、切溝の上端より表面側に単板を3層残すように形成された防音床材」が記載されていると認められ、また、「切溝4は長手方向に沿って設けられたり、格子状に設けられていてもよい。」(第2頁右上欄第4、5行)と記載されている。
(2)甲第2号証には、第8頁の合板の定義の記載及び第9頁の第3.3図合板の種類を参照すると、「合板は、となりあった単板の繊維方向は直角で、通常は奇数枚(3枚や、5枚の例がある)で構成されている」ことが記載されている。

4.対比・判断
そこで、本件考案と、甲第1号証に記載された考案とを対比すると、甲第1号証には、本件考案の「合板を基板とし裏面に複数本の溝を形成してなる床材において、溝の先端が溝を形成する方向と平行な繊維方向を有する単板まで形成され、且つ、溝の先端より表面側に、少なくとも単板を2層残すように溝が形成された床材」は、記載されているが、「床材の長手方向と直交方向及び平行方向に複数本の溝を形成してなる床材において、いずれの溝の先端も溝を形成する方向と平行な繊維方向を有する単板まで形成され」ている点及び「床材の長手方向と直交する方向に形成する溝の先端より表面側に、少なくとも床材の長手方向と平行の繊維方向を有する単板を2層残すように溝が形成された」点の構成が記載されていない。また、これらの点は、甲第2号証にも記載されておらず、本件考案は、これらの構成により、明細書記載の作用効果を奏するものである。
したがって、本件考案は、上記甲第1、2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものとすることはできない。

5.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立の理由及び証拠によっては、本件考案についての実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案についての実用新案登録を取り消すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-09-26 
出願番号 実願平4-32998 
審決分類 U 1 651・ 121- Y (E04F)
最終処分 維持    
前審関与審査官 住田 秀弘  
特許庁審判長 樋口 靖志
特許庁審判官 斎藤 利久
鈴木 憲子
登録日 1999-10-29 
登録番号 実用新案登録第2602253号(U2602253) 
権利者 株式会社ノダ
東京都台東区浅草橋5丁目13番6号
考案の名称 床材  

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