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審決分類 |
審判 全部申し立て E21B |
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管理番号 | 1028361 |
異議申立番号 | 異議2000-72780 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-07-10 |
確定日 | 2000-10-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第2602276号「着脱式掘削刃」の請求項1ないし3に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第2602276号の請求項1ないし3に係る実用新案登録を維持する。 |
理由 |
(一)手続きの経緯 本件実用新案登録に係る出願は、平成4年3月31日(優先権主張 平成3年6月14日 日本)の出願であって、平成11年10月29日に実用新案権の登録設定がなされ、その後、住友電気工業株式会社より異議申立がなされたものである。 (二)本件考案 本件請求項1?3に係る考案は、登録明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1?3に記載された次のとおりのものである。 【請求項1】掘削機の掘削ヘッドの先端部に取り付けられるホルダと、先端側に刃部が形成されたビットとを備えてなり、上記ホルダに、当該ホルダの厚さ方向を向く側面から陥没しかつ当該ホルダの先端面に開口する切欠溝が形成される一方で、上記ビットの後端側に上記切欠溝と嵌合する嵌合部が形成され、この嵌合部が上記ホルダの先端側から上記切欠溝に挿入された状態で、該嵌合部側から上記切欠溝の溝底側へ向けて上記ビットのホルダ先端側への脱落を防止する連結部材が取り付けられることにより、上記ビットが上記ホルダに着脱自在に連結されてなる着脱式掘削刃において、上記ホルダの上記切欠溝の幅方向に対向する両方の側壁を、当該ホルダの後端側へ向かうに従って漸次ホルダの幅方向中心側へ後退する傾斜面に形成する一方で、上記ビット嵌合部の幅方向に対向する側面を、上記切欠溝の側壁と密着可能な傾斜面に形成し、かつ、上記連結部材を、上記ビット嵌合部から、上記ビット嵌合部に開口する取付穴及び上記切欠溝に開口する嵌合穴を介して上記ホルダの溝底に向けて打ち込まれるスプリングピンとし、さらに上記嵌合穴は、上記ビット嵌合部を上記切欠溝に嵌合させた状態で上記取付穴よりもホルダ後端側へ僅かに偏心するようにその位置が定められていることを特徴とする着脱式掘削刃。 【請求項2】上記ビットが上記ホルダに装着された状態で、上記ビットの上記刃部の一端部が、上記ホルダの厚さ方向を向く側面から突出していることを特徴とする請求項1記載の着脱式掘削刃。 【請求項3】上記ホルダの上記切欠溝の上記側壁間に位置して当該ホルダの先端側を向く正面壁の上記切欠溝の溝底と交差する側に、当該ホルダの後端側へ陥没する係止溝を形成し、かつ、上記ビットの上記嵌合部の上記正面壁と対向する端面に、当該端面から突出して上記係止溝と嵌合可能な突起を形成したことを特徴とする請求項1または2記載の着脱式掘削刃。 (三)異議申立の理由の概要 異議申立人は、証拠方法として甲第1?3号証を提出し、本件請求項1?3に係る考案の実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、取り消されるべきものであると主張している。 (四)甲各号証の記載事項 甲第1号証:実願昭62-108135号(実開昭64-14293号)のマイクロフィルム(以下、「引用例1」という。)には、例えば、次のような記載がある。 (1)「ケーシングパイプ先端に溶接するホルダと、刃部を有するビットの内・外側面間寸法を共にケーシングパイプ厚みとほぼ等しくすると共に、そのホルダとビットは、ホルダの先端側内・外側面にビットの一部を受け入れる切欠溝を、ビットには上記切欠溝間に残されたリブを後端から受け入れるクレビス溝をそれぞれ設けてケーシングパイプの長手方向に抜き差し可能に嵌合させ、さらに、嵌合部におけるビットのケーシングパイプ回転方向背面とこの面を支える上記切欠溝の一部の溝面とは掘削時の押付荷重と回転力の合成荷重の向きに対して直角に近づく方向に傾斜させ、上記クレビス溝を横切ってビットに螺着する皿ボルトを上記リブに設けた皿ボルト径よりも大径のボルト穴に通して上記ビットをホルダに固定する構成となした建設機械用着脱式掘削刃。」明細書第1頁。 (2)「〔問題を解決するための手段〕この考案においては、上記の問題を無くすため、第1図及び第3図に示すように、ホルダ10とビット20の内・外側面間寸法(ケーシングパイプの半径方向寸法)A・BをケーシングパイプKの厚みDと等しくするか僅かに大きくする。また、ホルダ10の内・外側面には、ホルダ先端に開放する切欠溝11を、溝間のリブ12を基準にして対称的に形成する。一方、刃部21を有するビット20には、ホルダのリブ12を受け入れるクレビス溝22と、切欠溝11への差込み部23を設ける。また、クレビス溝22によって2つに画された差込み部23は、切欠溝11にほぼ適合して嵌まる形状となす。即ち、切欠溝11は、第2図に示すように、面13を押付荷重Rの向きと平行にし、また、面13と向き合う面14はRと平行な線に対してαの角度傾むく傾斜面にして奥所側のケーシングパイプ回転方向幅を狭くしてあるので、差込み部23も回転方向前面24がRと平行で、回転方向背面25はαの傾斜角をもつ形状となす。さらに、リブ12の途中にはボルト穴15を設け、一方、差込み部23には、片側にボルトの皿頭を収める座ぐり穴26を、他側にボルトの螺子部をねじ込むねじ穴27を各々ボルト穴15に対応して設け、ホルダに収まったビットを皿ボルト16で固定する。このほか、第3図のイ部と第2図のロ部には、ホルダとビットが正規の組付位置からR方向に相対移動し得る融通を与えておき、また、ボルト穴15はボルト16を介しての荷重伝達を避けるため、或いは極力少なくするために、ボルト16の径よりも充分に(通常は2mm程度)大きくしておく。17は、ボルト16の緩み止めのために必要に応じて設けるブッシュであり、弾性変形し易い材料、例えばゴムや軟質樹脂で形成されている。」明細書第5頁?第6頁。 前記(1)及び(2)の記載事項と図面の記載からみて、引用例1には、ケーシングパイプの先端部に取り付けられるホルダと、先端に刃部を有するビットとを備えてなり、上記ホルダの内・外側面には、ホルダ先端に開放する切欠溝を、溝間のリブを基準にして対称的に形成し、上記ビットの後端側には、ホルダのリブを受け入れるクレビス溝と、切欠溝への差込み部を設け、この差込み部が上記ホルダの先端側から上記切欠溝に挿入された状態で、該差込み部からリブに向けて連結部材を取り付けることにより、上記ビットを上記ホルダに対して着脱自在とした建設機械用着脱式掘削刃において、上記ホルダの切欠溝の幅方向に対向する一方の側壁を押付荷重Rの向きと平行とし、他方の側壁を押付荷重Rの向きと平行な線に対してαの角度傾むく傾斜面にして奥所側のケーシングパイプ回転方向幅を狭くし、上記ビットの差込み部の幅方向の相対する両側面の形状を、前記切欠溝の両側壁と密着する形状とし、上記連結部材を、上記一方の差込み部に開口する座ぐり穴、リブに開口するボルト穴及び他方の差込み部に開口するねじ穴に螺着される皿ボルトとし、ボルト穴の径を皿ボルトの径より大きくした建設機械用着脱式掘削刃が記載されている。 甲第2号証:実公昭45-33843号公報(以下、「引用例2」という。)には、例えば、次のような記載がある。 (3)「図面において、1は採炭機の回転体例えばドラムカッタのドラムで、ドラム1の周囲には複数個のピックホルダ2が溶接などにより固定されている。ピックホルダ2には第2図に示すようにピック挿入孔9が設けられ、更にピックホルダ2の側面にはドラム1の回転方向と直角をなしかつピック挿入孔内壁9aと直径がほぼ一致するようなピン孔4が穿設されている。3はピック挿入孔9に挿入されたピックで、その柄部7との境界附近の頸部につば6を有し、ピック3の柄部7には前記ピン孔4に対応する位置に半円形の切欠き部4aが設けられている。5はピン孔4と切欠き部4aとで形成された空間部に適当な工具8(第3図に鎖線で示す)で打ち込まれた係止ピンで、ピン孔4の内壁に密接するように円筒状に形成され、弾力を与えるため長手方向に割り溝5a(第4図参照)を有する。」公報第1頁左欄?第1頁右欄。 前記(3)の記載事項と図面の記載からみて、引用例2には、ドラムの周囲に複数個のピックホルダを溶接により固定し、ピックホルダにはピックの柄部を挿入するピック挿入孔を形成し、ピックホルダの側面にはドラムの回転方向と直角をなしかつピック挿入孔内壁と直径がほぼ一致するようなピン孔が穿設され、ピックの柄部には前記ピン孔に対応する位置に半円形の切欠き部が設けられ、ピン孔と切欠き部とで形成された空間部に長手方向に割り溝を形成した円筒状係止ピンを打ち込むことによりピックをピックホルダに着脱自在に取り付ける装置が記載されている。 甲第3号証:実願昭57-13577号(実開昭58-115592号)のマイクロフィルム(以下、「引用例3」という。)には、例えば、次のような記載がある。 (4)「オーガヘッドに対し同オーガヘッドの回転方向でかつ下方に向け所要の角度で傾斜する状態に固定されるホルダーと、同ホルダーに対して交換可能に接合されるカッタービットにより構成され、カッタービット側の接合部には上部フランジと下部フランジにより構成される凹部を形成し、ホルダー側の接合部には前記凹部内に係合する舌状凸部と、前記上部フランジ及び下部フランジの一側面に係合する支持壁をそれぞれ形成し、かつ上部フランジ及び下部フランジの先端部、並びに凹部の内底部にそれぞれ係合用突起を突設し、これ等と相対するホルダー側にこれ等と係合する切欠部を形成すると共に、上部フランジ、舌状凸部及び下部フランジ間を複数本のボルトにより交換可能に連結一体化し、かつホルダーの素材としてカッタービットの素材より強度性の高いものを使用して成ることを特徴とする岩掘削用カッター装置用カッタービット。」明細書第1頁?第2頁。 (五)対比 先ず、請求項1に係る考案と引用例1に記載の考案を対比する。 引用例1に記載の考案における、「ケーシングパイプの先端部に取り付けられるホルダ」、「ホルダの内・外側面には、ホルダ先端に開放する切欠溝を、溝間のリブを基準にして対称的に形成し」、「ビットの後端側には、ホルダのリブを受け入れるクレビス溝と、切欠溝への差込み部を設け」は、請求項1に係る考案における、「掘削機の掘削ヘッドの先端部に取り付けられるホルダ」、「ホルダの厚さ方向を向く側面から陥没しかつ当該ホルダの先端面に開口する切欠溝が形成され」、「ビットの後端側に上記切欠溝と嵌合する嵌合部が形成され」にそれぞれ対応するものであるから、請求項1に係る考案と引用例1に記載の考案は、次の一致点において両者の構成は一致し、次の相違点1及び2において両者の構成は相違する。 一致点:掘削機の掘削ヘッドの先端部に取り付けられるホルダと、先端側に刃部が形成されたビットとを備えてなり、上記ホルダに、当該ホルダの厚さ方向を向く側面から陥没しかつ当該ホルダの先端面に開口する切欠溝が形成される一方で、上記ビットの後端側に上記切欠溝と嵌合する嵌合部が形成され、この嵌合部が上記ホルダの先端側から上記切欠溝に挿入された状態で、該嵌合部側から上記切欠溝の溝底側に向けて上記ビットのホルダ先端側への脱落を防止する連結部材が取り付けられることにより、上記ビットが上記ホルダに着脱自在に連結されてなる着脱式掘削刃。 相違点1:請求項1に係る考案においては、ホルダの切欠溝の幅方向に対向する両方の側壁を、当該ホルダの後端側へ向かうに従って漸次ホルダの幅方向中心側へ後退する傾斜面に形成する一方で、ビット嵌合部の幅方向に対向する側面を、上記切欠溝の側壁と密着可能な傾斜面に形成するのに対して、引用例1に記載の考案においては、ホルダの切欠溝の幅方向に対向する一方の側壁を押付荷重Rの向きと平行とし、他方の側壁を押付荷重Rの向きと平行な線に対してαの角度傾むく傾斜面にして奥所側のケーシングパイプ回転方向幅を狭くし、上記ビットの差込み部の幅方向の相対する両側面の形状を、前記切欠溝の両側壁と密着する形状とした点。 相違点2:請求項1に係る考案においては、連結部材を、上記ビット嵌合部から、上記ビット嵌合部に開口する取付穴及び上記切欠溝に開口する嵌合穴を介して上記ホルダの溝底に向けて打ち込まれるスプリングピンとし、さらに上記嵌合穴は、上記ビット嵌合部を上記切欠溝に嵌合させた状態で上記取付穴よりもホルダ後端側へ僅かに偏心するようにその位置が定められているとしたのに対して、引用例1に記載の考案においては、 連結部材を、上記一方の差込み部に開口する座ぐり穴、リブに開口するボルト穴及び他方の差込み部に開口するねじ穴に螺着される皿ボルトととし、ボルト穴の径を皿ボルトの径より大きくした点。 次に、請求項2に係る考案と引用例1に記載の考案を対比する。 請求項2に係る考案は、請求項1に係る考案を引用する形式のものであるから、請求項2に係る考案と引用例1に記載の考案は、前記相違点1及び2において両者の構成は相違し、さらに、次の相違点3において両者の構成は相違する。 相違点3:請求項2に係る考案においては、ビットがホルダに装着された状態で、上記ビットの刃部の一端部が、上記ホルダの厚さ方向を向く側面から突出しているとしたのに対して、引用例1に記載の考案においては、ビットがホルダに装着された状態で、上記ビットの刃部の一端部が、上記ホルダの厚さ方向を向く側面と略同一面とする点。 続いて、請求項3に係る考案と引用例1に記載の考案を対比する。 請求項3に係る考案は、請求項1または2に係る考案を引用する形式のものであるから、請求項3に係る考案と引用例1に記載の考案は、前記相違点1?3において両者の構成は相違し、さらに、次の相違点4において両者の構成は相違する。 相違点4:請求項3に係る考案においては、ホルダの切欠溝の側壁間に位置して当該ホルダの先端側を向く正面壁の上記切欠溝の溝底と交差する側に、当該ホルダの後端側へ陥没する係止溝を形成し、かつ、ビットの嵌合部の上記正面壁と対向する端面に、当該端面から突出して上記係止溝と嵌合可能な突起を形成したのに対して、引用例1に記載の考案においては、前記構成を有しない点。 (六)判断 前記相違点について検討する。 先ず、相違点1について検討する。 請求項1に係る考案において、前記相違点1にあげた「ホルダの切欠溝の幅方向に対向する両方の側壁を、当該ホルダの後端側へ向かうに従って漸次ホルダの幅方向中心側へ後退する傾斜面に形成する一方で、ビット嵌合部の幅方向に対向する側面を、上記切欠溝の側壁と密着可能な傾斜面に形成する」という構成の技術的意義は、特許明細書【0009】段落中の「ホルダ切欠溝の両側壁及びビット嵌合部の両側面を傾斜面としているので、ビットの着脱の際にビットがこじれて着脱に支障を来すおそれもない。さらに、ホルダ切欠溝の両側壁の背後の肉厚がホルダ後端側へ向かうほど増加してホルダ後端に十分な肉厚が確保されるので溶接歪も生じにくくなる。」と記載されているものであるが、引用例1に記載の考案においても、「ホルダの切欠溝の幅方向に対向する一方の側壁を、当該ホルダの後端側へ向かうに従って漸次ホルダの幅方向中心側へ後退する傾斜面に形成する」ものであるから、引用例1に記載の考案の構成を、前記相違点1にあげた請求項1に係る考案の構成のようにすることは、当業者がきわめて容易になしえる程度のものである。 次に、相違点2について検討する。 請求項1に係る考案において、前記相違点2にあげた「連結部材を、上記ビット嵌合部から、上記ビット嵌合部に開口する取付穴及び上記切欠溝に開口する嵌合穴を介して上記ホルダの溝底に向けて打ち込まれるスプリングピンとし、さらに上記嵌合穴は、上記ビット嵌合部を上記切欠溝に嵌合させた状態で上記取付穴よりもホルダ後端側へ僅かに偏心するようにその位置が定められている」という構成の技術的意義は、特許明細書【0009】段落中の「上記嵌合穴の位置が、ビット嵌合部をホルダ切欠溝に嵌合させた状態で上記取付穴よりもホルダ後端側へ僅かに偏心しているので、スプリングピンの打ち込みに伴いビットをホルダの後端側へ押し付ける力が生じ、その結果、ホルダ切欠溝の両側壁とビット嵌合部の両側面との密着性が向上する。」というものである。 引用例2には、長手方向の割溝を形成した円筒状係止ピン(請求項1に係る考案におけるスプリングピンに相当)によりピック(請求項1に係る考案におけるビットに相当)をピックホルダー(請求項1に係る考案におけるホルダに相当)に着脱自在に連結する構成が記載されいる。 しかし、請求項1に係る考案においては、「嵌合穴は、上記ビット嵌合部を上記切欠溝に嵌合させた状態で上記取付穴よりもホルダ後端側へ僅かに偏心するようにその位置が定められている」という構成と、前記相違点1にあげた「ホルダの切欠溝の幅方向に対向する両方の側壁を、当該ホルダの後端側へ向かうに従って漸次ホルダの幅方向中心側へ後退する傾斜面に形成する一方で、ビット嵌合部の幅方向に対向する側面を、上記切欠溝の側壁と密着可能な傾斜面に形成する」という構成と、「連結部材をスプリングピンとする」と言う構成により、ビットを楔状にホルダに密着固定するという作用・効果を奏するものであり、引用例2に記載の考案においては、そのような作用・効果は期待できないものである。 前記相違点2にあげた請求項1に係る構成は、引用例3にもその記載はなく、前記構成を示唆する記載もない。 したがって、請求項1に係る考案は、引用例1?3に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案することができたものとは認めることができない。 また、請求項2及び3に係る考案は、いずれも請求項1に係る考案を引用する形式のものであるから、相違点3及び4についての検討をするまでもなく、前記相違点2についての検討で示したと同様の理由により、引用例1?3に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案することができたものとは認めることができない。 (七)むすび 以上のとおりであるから、異議申立人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、請求項1?3に係る考案の実用新案登録を取り消すことはできない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-09-25 |
出願番号 | 実願平4-18754 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Y
(E21B)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 川島 陵司 |
特許庁審判長 |
片寄 武彦 |
特許庁審判官 |
鈴木 憲子 宮崎 恭 |
登録日 | 1999-10-29 |
登録番号 | 実用新案登録第2602276号(U2602276) |
権利者 |
三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
考案の名称 | 着脱式掘削刃 |
代理人 | 中野 稔 |
代理人 | 上代 哲司 |