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審決分類 審判 全部申し立て   B27N
審判 全部申し立て   B27N
管理番号 1028383
異議申立番号 異議1998-75003  
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-10-06 
確定日 2000-10-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第2568894号「板材」の請求項1ないし2に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2568894号の請求項1ないし2に係る実用新案登録を取り消す。
理由 1.本件実用新案登録第2568894号は、平成4年登録実用新案願第55580号として、平成4年7月15日に出願され、平成10年1月23日にその実用新案登録の設定登録がなされ、その後、ホクシン株式会社より登録実用新案異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年4月30日に登録実用新案異議意見書の提出とともに訂正請求がなされた後、訂正拒絶理由が通知され、訂正請求書の補正がされ、さらに訂正請求に対して訂正拒絶理由通知を兼ねた取消理由通知がなされたものである。
2.上記訂正請求の適否について判断する。
上記訂正請求は、願書に添付された明細書を、訂正請求書に添付された明細書のとおり訂正することを求めるものと認める。
これに対して、平成12年5月31日付けで訂正拒絶理由を兼ねた取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記平成12年5月31日付けの訂正拒絶理由は妥当なものと認められるので、上記訂正請求は、この訂正拒絶の理由によって認められない。
3.本件登録実用新案の請求項1ないし2に係る考案は、本件実用新案登録の願書に添付された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし2に記載されたとおりのものと認める。
4.上記訂正請求は、上記2のとおり認められず、また、上記訂正請求と同日付けで提出された登録実用新案異議意見書及び平成12年5月16日付けの意見書を検討しても、上記平成12年5月31日付けの取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-09-06 
出願番号 実願平4-55580 
審決分類 U 1 651・ 113- Z (B27N)
U 1 651・ 121- Z (B27N)
最終処分 取消    
前審関与審査官 長井 啓子  
特許庁審判長 小林 武
特許庁審判官 鈴木 孝幸
桐本 勲
登録日 1998-01-23 
登録番号 実用新案登録第2568894号(U2568894) 
権利者 株式会社ノダ
東京都台東区浅草橋5丁目13番6号
考案の名称 板材  
代理人 濱田 俊明  
代理人 ▲桑▼原 史生  

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