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審決分類 |
審判 全部申し立て B32B 審判 全部申し立て B32B 審判 全部申し立て B32B |
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管理番号 | 1028393 |
異議申立番号 | 異議1999-73714 |
総通号数 | 16 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2001-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-09-30 |
確定日 | 2000-10-20 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第2592862号「耐熱帯電防止性シート」の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第2592862号の請求項1ないし4に係る実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
本件実用新案登録第2592862号に係る出願は、平成4年11月26日に出願され、平成11年1月22日にその実用新案登録の設定登録がなされたところ、和田清淳より実用新案登録異議の申立てがなされ、その後、「本件請求項1-4に係る考案は、本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項に該当し、実用新案登録を受けることができないものであり、また、本件明細書には不備があるので、本件請求項1-4に係る考案は、その明細書が実用新案法第5条第4項若しくは第5項及び第6項に規定する要件を満たしていない出願に対してなされたものである」旨の実用新案登録の取消理由を通知し、その指定期間内に異議意見書及び訂正請求書が提出されたが、その後、訂正請求書の取り下げがされたものである。 そして、訂正請求書による訂正後の明細書を前提とする上記異議意見書の主張はもはや採用することはできず、また、改めて検討しても上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-08-23 |
出願番号 | 実願平4-81780 |
審決分類 |
U
1
651・
531-
Z
(B32B)
U 1 651・ 534- Z (B32B) U 1 651・ 121- Z (B32B) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 野村 康秀、平井 裕彰 |
特許庁審判長 |
石橋 和美 |
特許庁審判官 |
藏野 雅昭 仁木 由美子 |
登録日 | 1999-01-22 |
登録番号 | 実用新案登録第2592862号(U2592862) |
権利者 |
ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番3号 |
考案の名称 | 耐熱帯電防止性シート |
代理人 | 石渡 英房 |
代理人 | 樋口 外治 |
代理人 | 早川 政名 |
代理人 | 石田 敬 |
代理人 | 西舘 和之 |
代理人 | 細井 貞行 |
代理人 | 鶴田 準一 |
代理人 | 長南 満輝男 |
代理人 | 西山 雅也 |