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審決分類 審判 全部申し立て   E05B
審判 全部申し立て   E05B
審判 全部申し立て   E05B
審判 全部申し立て   E05B
審判 全部申し立て   E05B
管理番号 1028400
異議申立番号 異議1997-71009  
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 1997-02-25 
確定日 2000-11-25 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2525343号「ドアーラッチの受け金具」の請求項1ないし24に係る考案の実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2525343号の請求項1ないし14に係る考案の実用新案登録を維持する。
理由 1.手続の経緯
実用新案登録第2525343号の請求項1ないし24に係る考案についての出願は、平成2年5月18日実用新案登録出願された実願平2-51796号の一部を平成6年4月29日に新たな実用新案登録出願とし、平成8年11月7日にその考案について実用新案権の設定登録がなされた後、駕田昌弘、池田充宏、株式会社川口技研より実用新案登録異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成11年3月23日に訂正請求(後日取下げ)がなされた後、再度取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成12年10月6日に訂正請求がなされたものである。

2.訂正の適否についての判断
ア)訂正の内容
実用新案権者が求めている訂正の内容は次の訂正事項(a)、(b)、(c)、(d)のとおりである。
(a)実用新案登録請求の範囲の請求項1中の「前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する回動盤を収納し、」を「偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する円形の回動盤を収納し、」と、請求項18中の「突起をエンボス構造によって突設した回動盤」を「突起をエンボス構造によって偏心位置に突設した円形の回動盤」と、請求項24中の「前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する回動盤を収納し、」を「偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する円形の回動盤を収納し、」と訂正する。
(b)実用新案登録請求の範囲の請求項4中の「回動盤の外周を、ケース部の側板と当接する曲面とした」を「回動盤の外周が、ケース部の側板と当接する」と、請求項21中の「回動盤を、ケース部の左右の側面と当接する曲面とした」を「回動盤が、ケース部の左右の側面と当接する」と訂正する。
(c)実用新案登録請求の範囲の請求項7,8,11?17,及び22を削除して、請求項9,10をそれぞれ請求項7,8とし、請求項18,19,20,21をそれぞれ請求項9,10,11,12とし、請求項23,24をそれぞれ請求項13,14とする。
請求項7(訂正前の請求項9)に引用されている「請求項2ないし請求項8」を「請求項2ないし請求項6」と訂正する。請求項8(訂正前の請求項10)に引用されている「請求項2ないし請求項9」を「請求項2ないし請求項7」と訂正する。請求項10(訂正前の請求項19)に引用されている「請求項18」を「請求項9」と訂正する。請求項11(訂正前の請求項20)に引用されている「請求項18又は請求項19」を「請求項9又は請求項10」と訂正する。請求項12(訂正前の請求項2 0)に引用されている「請求項18ないし請求項20」を「請求項9ないし請求項11」と訂正する。請求項13(訂正前の請求項23)に引用されている「請求項18ないし請求項22」を「請求項9ないし請求項12」と訂正する。
(d)
イ:明細書第6頁第25行目?第26行目の「前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する回動盤を収納し、」を、「偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する円形の回動盤を収納し、」と訂正する。
ロ:明細書第7頁第9行目「回動盤の外周を」を、「回動盤の外周が」と訂正する。
ハ:明細書第7頁第15行目の「上記第1の手段ないし第6の手段」を 「上記第1の手段ないし第5の手段」と訂正する。
ニ:明細書第7頁第19行目の「上記目的を達成するための第7の手段は」から第7頁第24行目の「ドアーラッチの受け金具である。」までを削除する。
ホ:明細書第7頁第25行目の「第9の手段」を「第7の手段」と訂正する。
へ:明細書第7頁第25行目の「第8の手段」を「第6の手段」と訂正する。
ト:明細書第7頁第29行目の「第10の手段」を「第8の手段」と訂正する。
チ:明細書第7頁第29行目の「第9の手段」を「第7の手段」と訂正する。
リ:明細書第8頁第3行目の「上記目的を達成するための第11の手段は」から第9頁第4行目の「ドアーラッチの受け金具である。」までを削除する。
ヌ:明細書第9頁第5行目の「第18の手段」を「第9の手段」と訂正する。
ル:明細書第9頁第15行目の「突設した回動盤」を「偏心位置に突設した円形の回動盤」と訂正する。
ヲ:明細書第9頁第17行目の「第19の手段は、上記第18の手段に」を「第10の手段は、上記第9の手段に」と訂正する。
ワ:明細書第9頁第20行目?第21行目の「第20の手段は、上記第18の手段又は上記第18の手段に」を「第11の手段は、上記第9の手段又は上記第10の手段に」と訂正する。
力:明細書第9頁第23行目?第24行目の「第21の手段は、上記第16の手段ないし第20の手段いずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を」を「第12の手段は、上記第9の手段ないし第11の手段のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤が」と訂正する。
ヨ:明細書第9頁第27行目の「上記目的を達成するための第22の手段は」から第9頁第29行目の「ドアーラッチの受け金具である。」までを削除する。
タ:明細書第10頁第1行目?第2行目の「第23の手段は、上記第17の手段ないし第21の手段の」を「第13の手段は、上記第9の手段ないし第12の手段の」と訂正する。
レ:明細書第10頁第4行目の「第24の手段」を「第14の手段」と訂正する。
ソ:明細書第10頁第12行目?第14行目の「前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する回動盤を収納し、」を、「偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する円形の回動盤を収納し、」と訂正する。

イ)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
訂正事項(a)は、請求項1,18,24に係る考案の「回動盤」を「円形」に、さらに「突起」の位置を「回動盤」の「偏心位置」に限定するものであり、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そしてこの訂正は、登録明細書において「前記調節受けケース6のケース部4の底面板部には、ドライバーの先端が係合する係合溝14を有する突起15が回動盤(円盤)上の偏心位置に突設してなる円盤(回動盤)13が装着される。」(登録公報10欄44-48行)と記載されていることから、願書に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内の補正であり、また実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
訂正事項(b)は、請求項4,21に係る考案の「回動盤の外周」に関して、「曲面とした」を削除するものであるが、請求項4,21がそれぞれ従属する請求項1,18に係る考案の「回動盤」が訂正事項(a)において、「曲面」の下位概念である「円形」との限定が加えられたため、重複した表現を防ぐために行っており、不明りょうな記載の釈明を目的とするものである。そして願書に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内の補正であり、また実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
訂正事項(c)は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、実用新案登録請求の範囲の請求項7,8,11?17,及び22を削除するものである。またこの削除に伴って、明りょうでない記載の釈明を目的として、残余の請求項の番号を変更し、さらに上記削除及び番号変更に伴い、従属請求項に引用されている請求項の番号を訂正するものである。
そしてこの請求項の削除及び訂正は、願書に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内の補正であり、また実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
訂正事項(d)は、訂正事項(a)?(c)においてなされた訂正の記載との整合をとるために訂正するもので、明りょうでない記載の釈明を目的とし、願書に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内の補正であり、また実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。

ウ)独立実用新案登録要件
(訂正明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された考案)
訂正明細書の請求項1?14に係る考案は、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1?14に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「(1)中央部にドアーラッチが嵌合できる方形窓孔を備えた受けカバーと、ドアーの端面と対向する建物の固定部側に形成された窪み部内に位置して上記方形窓孔と対向する開口を有するケース部及び上記受けカバーの上下部内面に重合される取付け片を備えた調節受けケースと、前記受けカバーの窓孔よりも少し小さい方形開□を有し、上記調節受けケースのケース部内に位置して左右方向に移動可能な凹所並びに該凹所の間口縁から延びて上記調節受けケースのケース部の開口端緑上に位置する耳縁を備えた摺動ボックスとによって構成されているドアーラッチの受け金具において、前記摺動ボックスの凹所の底部に孔を穿設し、摺動ボックスの凹所の底部と前記調節受けケースのケース部の底面板部との間に、偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する円形の回動盤を収納し、前記摺動ボックスの孔を介して回動盤が回転可能であり、回動盤の回動に応じて摺動ボックスが左右方向に移動することを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(2)請求項1に記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤は突起を有し、該突起は摺動ボックスの凹所の底部に形成した孔に位置していることを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(3)請求項2に記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤の突起は摺動ボックスの凹所の底部に形成した孔と嵌合し、前記摺動ボックスは前記突起によって左右方向に移動されることを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(4)請求項1ないし請求項3のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤の外周が、ケース部の側板と当接することを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(5)請求項1ないし請求項4のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を、ケース部の幅を直径とする円形としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(6)請求項1ないし請求項5のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を、ケース部の左右の側面と当接する曲面としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(7)請求項2ないし請求項6のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、突起の上面と突起を嵌合する孔の上面とを同一面としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(8)請求項2ないし請求項7のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤に突設した突起はエンボス構造によることを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(9)中央部にドアーラッチが嵌合できる方形窓孔を備えた受けカバーと、ドアーの端面と対向する建物の固定部側に形成された窪み部内に位置して上記方形窓孔と対向する開□を有するケース部及び上記受けカバーの上下部内面に重合される取付け片を備えた調節受けケースと、前記受けカバーの窓孔よりも少し小さい方形開□を有し、上記調節受けケースのケース部内に位置して左右方向に移動可能な凹所並びに該凹所の開□縁から延びて上記調節受けケースのケース部の開□端縁上に位置する耳縁を備えた摺動ボックスとによって構成されているドアーラッチの受け金具において、前記摺動ボックスの凹所の底部に孔を穿設し、摺動ボックスの凹所の底部と前記調節受けケースのケース部の底面板部との間に、前記孔と嵌合して摺動ボックスを左右方向に移動させる突起をエンボス構造によって偏心位置に突設した円形の回動盤を収納したことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(10)請求項9に記載の摺動ボックスの凹所の底部に形成した孔を、円形としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(11)請求項9又は請求項10に記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を、ケース部の幅を直径とする円形としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(12)請求項9ないし請求項11のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤が、ケース部の左右の側面と当接することを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(13)請求項9ないし請求項12のいずれか一つに記載の突起に、ドライバーの先端が係合する係合溝を形成したことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(14)中央部にドアーラッチが嵌合できる方形窓孔を備えた受けカバーと、ドアの端面と対向する建物の固定部側に形成された窪み部内に位置して上記方形窓孔と対向する開口を有するケース部及び上記受けカバーの上下部内面に重合される取付け片を備えた調節受けケースと、前記受けカバーの窓孔よりも少し小さい方形関口を有し、上記調節受けケースのケース部内に位置して左右方向にのみ移動可能な凹所並びに該凹所の開口縁から延びて上記調節受けケースのケース部の開口端縁上に位置する耳縁を備えた摺動ボックスとによって構成されているドアーラッチの受け金具において、摺動ボックスの凹所の底部と前記調節受けケースのケース部の底面板部との間に、偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する円形の回動盤を収納し、回動盤の回動に応じて摺動ボックスが左右方向に移動することを特徴とするドアーラッチの受け金具。」

(本件出願日)
訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1には、
「偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する円形の回動盤を収納し、前記摺動ボックスの孔を介して回動盤が回転可能であり、回動盤の回動に応じて摺動ボックスが左右方向に移動する」と記載され、
同請求項9には、
「前記摺動ボックスの凹所の底部に孔を穿設し、摺動ボックスの凹所の底部と前記調節受けケースのケース部の底面板部との間に、前記孔と嵌合して摺動ボックスを左右方向に移動させる突起をエンボス構造によって偏心位置に突設した円形の回動盤を収納した」と記載され、
同請求項14には、
「偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する円形の回動盤を収納し、回動盤の回動に応じて摺動ボックスが左右方向に移動する」と記載されていることから、
本件請求項1,9,14に係る考案、及び請求項1又は9を引用する請求項2?8又は10?13に係る考案は、円形の回動盤上の偏心位置に設けた突起を摺動ボックスに嵌合させることにより、摺動ボックスを左右に移動させる点を構成要件とし、原出願の出願当初明細書及び図面に記載した事項の範囲内のものと認められる。
したがって、本件出願は適法な分割出願と認められ、本件出願日は原出願の出願日(平成2年5月18日)に遡及するものである。

(先願明細書に記載された考案)
当審が通知した平成10年12月18日付け取消理由の理由【2】で引用した、本件の出願日前の他の出願であって、その出願後に出願公開された実願平2-16045号(実開平3-108176号)の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下、「先願明細書」という。)には、以下のとおり記載されている。
「 第1図?第5図は本考案の実施例を示す(第3図においては座金を省略)。
本考案は、建具や家具の外枠(A)と扉(B)との開閉具において、外枠(A)の内側面に固定されるものである。
第1図は、外枠(A)側に固定されたラッチへッド受け(9)と、該ラッチへッド受け(9)の箱受け部(10)に対応するごとく扉(B)側にラッチヘッド(4)とその受座(24)とを取り付けた状態を示す。ラッチヘッド(4)は、従来の場合と同じように、レバー(C)により出入する。
実施例に示すラッチへッド受けは、鉄鋼などの金属材料からなり、第2図に示すように、外ケース(1)と、該外ケース(1)内に装入される板状のカム(2)と、外ケース(1)内に装入され該カム(2)の回動により外ケース(1)内を幅方向に移動するごとくカム(2)に係合している内ケース(3)、および内外両ケース(3),(1)のそれそれの関口部を覆うようにかぶせたものであって外枠(A)にビス(19)により結合するための座金(6)とで構成される。
外ケース(1)は、方形体で上部を閉口したものとし、第3図および第4図における左側の側板上端郡を外方へ水平状に折曲して当接部(13)とし、また、第3図,および第4図における上下両側の側板上端部を外方へ水平状に折曲して係止部(14),(14)とする。そして、係止部(14),(14)には、取付孔(15),(15)をそれぞれ穿設する。
一方、内ケース(3)は外ケース(1)と同様に上部を開口した方形体で、外ケース(1)内に嵌まり込むとともに、横移動(第4図,および第5図の左右方向の移動)できる大きさとし、第4図,および第5図の左右両側の側板上端部を外側に折曲して当接部(16),(17)とし、両当接部(16),(17)のうち一方の当接部(16)を外ケース(1)の当接部(13)と同様に広幅とする。この当接部(16)には、第3図の上下方向の中央部において、逆コ字状に切欠いてその内側部分は当接部(16)の上面より突出するごとく起立せしめ係合部(25)とする。
該係合部(25)は、内外両ケース(3),(1)のそれぞれの開口部を覆うごとく座金(6)をかぶせたとき、その切欠部(5)(後述する)に嵌まり込むようになっており、外ケース(1)内において内ケース(3)が第3図の上下方向に移動するのをなくす役目をする。
なお、内ケース(3)の4つの側壁のうち、第3図において上下に現われる側壁は、第2図に示すように両側部を一部切欠いて細幅状とし、その上端部をそれぞれ外方へ折曲して係止部(26),(26)とする。この係止部(26),(26)は外ケース(2)側の切欠部(27),(27)(第2図)に嵌入せしめられ、これがガイドとなって内ケース(3)を外ケース(1)内において横移動させることができる。
この内ケース(3)の底板中央部には第2図に示すように通孔(8)を形成し、該通孔(8)に内ケース(3)と外ケース(1)との間に配置した板状のカム(2)の微調整部(7)を挿入する。そして、内外両ケース(3),(1)のそれぞれの関口部を覆うごとく前記座金(6)を当接させる。
なお、座金(6)は、第2図に示すごとく略方形状の平板で第4図の鎖線で示すように、その左右両端部のうち図の左側の端辺部分を、内外両ケース(3),(1)のそれぞれの当接部(16),(13)を覆うように折曲されている。この平板状の座金(6)には、その中央部において、扉(B)例のラッチヘッド(4)が出入し、且つ内ケース(3)の当接部(16)に形成されている係合部(25)が嵌まり込むそれぞれ大小連なる方形状の切欠部(5)が形成されている。
このようにして、外ケース(1)内にある内ケース(3)開口部とこれら内外両ケース(3),(1)のそれぞれの開口部を覆うごとくかぶせた座金(6)の切欠部(5)とでラッチヘッド受け(9)の箱受け部(10)が形成される。そして、座金(6)には、その上下2個所に取付孔(28),(28)(第2図)が穿設されており、第4図に示すように組立て、外ケース(1)と内ケース(3)とのそれぞれの開口部を覆うごとく座金(6)をかぶせた後、このラッチへツド受け(9)を外枠(A)の内側面の所定位置に嵌め込み、各取付孔(28),(28)と外ケース(1)の取付孔(15),(15)とにビス(19),(19)を差し込んだ上で、その奥の外枠(A)にねじ込むとラッチへッド受け(9)を外枠(A)の内側面に固定することができる。
この場合において、外枠(A)の内側面に扉(B)に固定したラッチへッド(4)とその受座(24)と対応するごとくラッチヘッド受け(9)を緩くビス(19)止めしておき、扉(B)側のラッチヘッド(4)がラッチヘッド受けの箱受け部(10)に円滑に出入できる最適位置に内ケース(3)を横移動させた上でビス(19)を緊締する。
ところで、外ケース(1)内における内ケース(3)の横移動範囲は、従来品の場合より大きく、外ケース(1)内の横幅全範囲に及び(第4図,および第5図)、しかも、微調整部(7)でカム(2)を回動させると第3図?第5図に示すように、カム(2)周縁部が外ケース(1)の左右の側板の内側面に摺接しながらその位置を変えるため、外ケース(1)内での内ケース(3)の微動が可能となる。したがって、ラッチヘッド(4)がラッチへッド受け(9)の箱受け部(10)に最も円滑に出入できるように調整することが可能となり、結果的に、外枠(A)に扉(B)を厳密な精度で取り付けることができる。」(明細書10頁9行-15頁10行)
さらに図面を参照すると、外ケース及び内ケースは、上方が開口した方形体となっており、その方形体の底には底板部又は底面板部が形成されるものが記載されている。

(対比・判断)
本件請求項1,9,14に係る考案と、先願明細書に記載された考案とを対比すると、先願明細書には、「中央部にラッチヘッドが嵌合できる切欠部を備えた座金と、扉の端面と対面する外枠に形成された窪み部内に位置して上記切欠部と対向する開口を有する方形体及び上記座金の上下部内面に重合される係止部を備えた外ケースと、前記座金の切欠よりも少し小さい開口を有し、上記外ケースの方形体内に位置して左右方向に移動可能な方形体並びに該方形体の開口縁から延びて上記外ケースの方形体の開口端縁上に位置する当接部を備えた内ケースとによって構成されているスライド式ラッチヘッド受けにおいて、前記内ケースの方形体の底部に通孔を穿設し、内ケースの方形体の底部と前記外ケースの方形体の底面板部との間に、微調整部が設けられていて該微調整部が前記内ケースと嵌合すると共に端部が外ケースの方形体の側板に当接するカムを収納し、前記内ケースの通孔を介してカムが回転可能であり、カムの回動に応じて内ケースが左右方向に移動することを特徴とするドアーラッチの受け金具。」が記載されているものの、本件請求項1,9,14に係る考案を特定する事項である「円形の回動盤」が記載されていないし、自明であるともいえない。したがって、本件請求項1,9,14に係る考案は先願明細書に記載された考案と同一であるとはいえない。
さらに本件請求項2,3,4,6,8に係る考案、および本件請求項10,12,13に係る考案は、それぞれ請求項1に係る考案又は請求項9に係る考案の構成の全部を含み、さらに構成を限定したものであるから、本件請求項1又は請求項9に係る考案についての判断と同様の理由により、先願明細書に記載された考案と同一であるとはいえない。

エ)むすび
以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)附則第15条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号。以下「平成6年改正法」という。)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第3項において準用する平成6年改正法による改正前の特許法第126条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定に適合するので、当該訂正を認める。

3.実用新案登録異議の申立てについての判断
ア)本件考案
本件請求項1?14に係る考案は、訂正後の実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし14に記載されたとおりのものである。

イ)申立の理由の概要
申立人駕田昌弘は、次の1),2)の理由により、申立人池田充宏は、次の3)?5)の理由により、申立人株式会社川口技研は、次の6),7)の理由により、本件実用新案登録は取り消すべきである旨主張している。

1)訂正前の本件請求項1?24に係る考案は、甲第1号証として提出した本件出願の出願日前の他の出願であって、本件出願後に出願公開された実願平2-16045号(実開平3-108176号)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案と同一であるから、実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができない。
2)本件出願は、原出願である実願平2-51796号の分割出願として出願されているが、訂正前の本件請求項1?24に係る考案は原出願に包含された考案ではないこと、もしくは本件出願が分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された考案全部を分割出願に係る考案としたものであるから、分割出願の要件を備えておらず、本件出願の出願日は原出願の出願日へのそ及が認められない。したがって本件請求項1?24に係る考案は、原出願の明細書及び図面を写したマイクロフィルムである甲第2号証(実願平2-51796号(実開平4-10674号)のマイクロフィルム)に記載の考案と同一又はそれから当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第1項第3号又は同法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
3)本件出願は、原出願である実願平2-51796号の分割出願として出願されているが、訂正前の本件請求項8に係る考案は、原出願の請求項1に係る考案と同一であることから、分割出願の要件を備えておらず、本件出願の出願日は原出願の出願日へのそ及が認められない。
したがって訂正前の本件請求項8に係る考案は、原出願の明細書及び図面を写したマイクロフィルムである甲第5号証(実願平2-51796号(実開平4-10674号)のマイクロフィルム)に記載の考案と同一又はそれから当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第1項第3号又は同法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
4)訂正前の本件請求項1?24に係る考案は、甲第1号証として提出した本件出願の出願日前の他の出願であって、本件出願後に出願公開された実願平2-16045号(実開平3-108176号)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案と同一であることから、実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができない。
5)本件請求項1?24に係る考案は、甲第2号証(実願昭61-146851号(実開昭63-53475号)のマイクロフィルム)、甲第3号証(実公昭31-12012号公報)、甲第4号証(実公昭49-19530号公報)に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるので、実用新案法第3条第2項により実用新案登録を受けることができない。
6)本件出願は、原出願である実願平2-51796号の分割出願として出願されているが、本件請求項1?24に係る考案は原出願に包含された考案ではないことから、分割出願の要件を備えておらず、本件出願の出願日は原出願の出願日へのそ及が認められない。したがって本件請求項1?24に係る考案は、本件出願前に頒布された甲第1号証(実願平2-51796号(実開平4-10674号)のマイクロフィルム)、甲第2号証(実願平2-16045号(実開平3-108176号公報)のマイクロフィルム)、甲第3号証(実願平2-99480号(実開平4-56875号)のマイクロフィルム)に記載された考案と同一又は甲第1?3号証に記載の考案からきわめて容易に考案をすることができたものであるので、実用新案法第3条第1項第3号又は同法第3条第2項により実用新案登録を受けることができない。
7)本件出願は、明細書の記載が不備のため、実用新案法第5条の規定により実用新案登録を受けることができない。

ウ)判断
上記理由1),4)について検討する。
理由1),4)で引用された先願の明細書には、上記2.ウ)で示したとおりの考案が記載されている。
本件請求項1?4,6,8?10,12?14に係る考案は、上記2.ウ)で示したように、先願明細書に記載された考案と同一ではない。
さらに本件請求項5,7に係る考案及び請求項11に係る考案は、それぞれ請求項1に係る考案又は請求項9に係る考案の構成の全部を含み、さらに構成を限定したものであるから、本件請求項1又は請求項9に係る考案についての判断と同様の理由により、先願明細書に記載された考案と同一ではない。

上記理由2),6)について検討する。
申立人は、本件請求項に記載される「回動盤」は、原出願に記載の「円盤」と比べて円形以外の形状のものも含む記載となっていることから、原出願に包含されているものではない旨主張している。しかしながら、今回の訂正請求により「回動盤」は「円形」に限定されたことにより、本件請求項に係る考案は、「円形」以外の形状の「回動盤」を含まないものとなった。
したがって、本件請求項に係る考案は、原出願の出願当初明細書及び図面に記載した事項の範囲内のものであるから、本件出願は適法な分割出願と認められ、本件出願日は原出願の出願日に遡及するものであり、よって、申立人の主張には理由がない。

上記理由3)について検討する。
申立人が、本件出願の原出願の請求項1に係る考案と同一であると主張していた訂正前の請求項8に係る考案は、今回の訂正請求により削除され、存在しないものとなった。

上記理由5)について検討する。
上記甲第2号証には、「中央部にラッチボルトが嵌合できる開口を備えたプレートと、ドアの端面と対向するドア枠に形成された凹所内に位置して上記開口と対向する開口を有する方形状の凹入部及び上記プレートの上下部内面に重合される突片を備えた取付けボックスと、前記プレートの開口よりも少し小さい開口を有し、上記取付けボックスの凹入部内に位置して左右方向に移動可能な表面開放状体並びに該表面開放状体の開口縁から延びて上記取付けボックスの凹入部の開口端縁上に位置するフランジを備えたスライドボックスとによって構成されている受金具において、前記スライドボックスの表面開放状体の底板に孔を穿設し、スライドボックスの表面開放状体の底板と前記取付けボックスの凹入部の底板との間に、回動軸を介して前記内ケースと嵌合するカムを収納し、前記スライドボックスの孔を介してカムが回転可能であり、カムの回動に応じてスライドボックスが左右に移動することを特徴とする受金具。」が、
甲第3号証には、「固定子に対して調整子の移動を調整自在になる様に固定する構造であって、調整片に孔を穿設し、調整片の孔に円形の調整子を嵌合すると共に、調整片の孔を介して調整子が回転可能であり、調整子の回動に応じて調節片が左右に移動する構造。」が、
甲第4号証には、「引張棒を介して棚板を側板に緩緊自在に締結する構造であって、引張棒に切欠を設け、棚板に窓を設け、窓に収納されると共に切欠に嵌合する円形の偏心カムが回転可能であり、偏心カムの回動に応じて、引張棒と棚板を締結状体にする構造。」が、記載されている。
そこで本件請求項1,9,14に係る考案と上記甲第2号証記載の考案とを比較すると、
甲第2号証には、a)本件請求項1に係る考案を特定する事項である「端部がケース部の側板に当接する円形の回動盤」、b)本件請求項9に係る考案を特定する事項である「突起をエンボス構造によって突設した円形の回動盤」、c)本件請求項14に係る考案を特定する事項である「端部がケース部の左右の側板に当接する円形の回動盤」、が記載されておらず示唆もされていない。
しかも、甲第3,4号証をみても、「端部がケース部の側板に当接する回動盤」、「突起をエンボス構造によって突設した回動盤」は記載されていない。
さらに、甲第3号証記載の調整子、甲第4号証記載の偏心カムの円形形状を甲第2号証記載のカムに適用したとしても、側板に当接するものではないので、スライドボックスを左右方向にどの様に移動するのか技術的に不明であって、本件考案とすることはできない。
したがって、本件請求項1,9,14に係る考案は、異議申立人が提出した甲第2ないし4号証に記載の考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
さらに、本件請求項2?8に係る考案及び請求項10?13に係る考案も、それぞれ請求項1に係る考案又は請求項9に係る考案の構成の全部を含み、さらに構成を限定したものであるから、本件請求項1又は請求項9に係る考案についての判断と同様の理由により、異議申立人が提出した甲第2ないし4号証に記載の考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。

上記理由7)について検討する。
申立人は、「回動盤と摺動ボックス及び調節受けケースとの関係を示す構成が原出願の明細書の範囲を越え不当に拡大されており、その結果、回動盤によって摺動ボックスを左右方向に移動するための基本的な構成が不明確となっており、また、実用新案登録請求の範囲には、明細書の考案の詳細な説明に記載がないものを含むことになり、実用新案法第5条の明細書の記載不備に相当する」と主張している。
しかしながら、訂正後の実用新案登録請求の範囲には、円形の回動盤上の偏心位置に設けた突起を摺動ボックスに嵌合させることにより、摺動ボックスを左右方向に移動させることが記載され、回動盤によって摺動ボックスを左右方向に移動するための基本的な構成が不明確とはいえず、実用新案登録請求の範囲に、明細書の考案の詳細な説明に記載がないものを含むものではない。
したがって、本件実用新案登録明細書に記載不備はない。

エ)むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠によって、本件考案の実用新案登録を取り消すことはできない。
また、他に本件考案の実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
したがって、本件考案についての実用新案登録は拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してされたものではない。
よって、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第3条第2項の規定により、上記のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
ドアーラッチの受け金具
(57)【実用新案登録請求の範囲】
(1)中央部にドアーラッチが嵌合できる方形窓孔を備えた受けカバーと、ドアーの端面と対向する建物の固定部側に形成された窪み部内に位置して上記方形窓孔と対向する開口を有するケース部及び上記受けカバーの上下部内面に重合される取付け片を備えた調節受けケースと、前記受けカバーの窓孔よりも少し小さい方形開口を有し、上記調節受けケースのケース部内に位置して左右方向に移動可能な凹所並びに該凹所の開口縁から延びて上記調節受けケースのケース部の開口端縁上に位置する耳縁を備えた摺動ボックスとによって構成されているドアーラッチの受け金具において、前記摺動ボックスの凹所の底部に孔を穿設し、摺動ボックスの凹所の底部と前記調節受けケースのケース部の底面板部との間に、偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する円形の回動盤を収納し、前記摺動ボックスの孔を介して回動盤が回転可能であり、回動盤の回動に応じて摺動ボックスが左右方向に移動することを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(2)請求項1に記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤は突起を有し、該突起は摺動ボックスの凹所の底部に形成した孔に位置していることを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(3)請求項2に記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤の突起は摺動ボックスの凹所の底部に形成した孔と嵌合し、前記摺動ボックスは前記突起によって左右方向に移動されることを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(4)請求項1ないし請求項3のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤の外周が、ケース部の側板と当接することを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(5)請求項1ないし請求項4のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を、ケース部の幅を直径とする円形としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(6)請求項1ないし請求項5のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を、ケース部の左右の側面と当接する曲面としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(7)請求項2ないし請求項6のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、突起の上面と突起を嵌合する孔の上面とを同一面としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(8)請求項2ないし請求項7のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤に突設した突起はエンボス構造によることを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(9)中央部にドアーラッチが嵌合できる方形窓孔を備えた受けカバーと、ドアーの端面と対向する建物の固定部側に形成された窪み部内に位置して上記方形窓孔と対向する開口を有するケース部及び上記受けカバーの上下部内面に重合される取付け片を備えた調節受けケースと、前記受けカバーの窓孔よりも少し小さい方形開口を有し、上記調節受けケースのケース部内に位置して左右方向に移動可能な凹所並びに該凹所の開口縁から延びて上記調節受けケースのケース部の開口端縁上に位置する耳縁を備えた摺動ボックスとによって構成されているドアーラッチの受け金具において、前記摺動ボックスの凹所の底部に孔を穿設し、摺動ボックスの凹所の底部と前記調節受けケースのケース部の底面板部との間に、前記孔と嵌合して摺動ボックスを左右方向に移動させる突起をエンボス構造によって偏心位置に突設した円形の回動盤を収納したことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(10)請求項9に記載の摺動ボックスの凹所の底部に形成した孔を、円形としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(ll)請求項9又は請求項10に記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を、ケース部の幅を直径とする円形としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(12)請求項9ないし請求項11のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤が、ケース部の左右の側面と当接することを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(13)請求項9ないし請求項12のいずれか一つに記載の突起に、ドライバーの先端が係合する係合溝を形成したことを特徴とするドアーラッチの受け金具。
(14)中央部にドアーラッチが嵌合できる方形窓孔を備えた受けカバーと、ドアーの端面と対向する建物の固定部側に形成された窪み部内に位置して上記方形窓孔と対向する開口を有するケース部及び上記受けカバーの上下部内面に重合される取付け片を備えた調節受けケースと、前記受けカバーの窓孔よりも少し小さい方形開口を有し、上記調節受けケースのケース部内に位置して左右方向にのみ移動可能な凹所並びに該凹所の開口縁から延びて上記調節受けケースのケース部の開口端縁上に位置する耳縁を備えた摺動ボックスとによって構成されているドアーラッチの受け金具において、摺動ボックスの凹所の底部と前記調節受けケースのケース部の底面板部との間に、偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する円形の回動盤を収納し、回動盤の回動に応じて摺動ボックスが左右方向に移動することを特徴とするドアーラッチの受け金具。
【考案の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本考案はドアーラッチの受け金具、詳しくは、ドアー閉鎖時におけるドアーのガタツキ防止機構を備えたドアーラッチの受け金具に関するものである。
(従来の技術)
ドアーラッチの受け金具としては、プレートの中央部に方形の窓孔を設けた簡易なものから、方形の窓孔を有するプレートと、該窓孔に対応してラッチの嵌入用箱形凹所を備えた金具等からなる複合タイプのものなどがある。上記の受け金具の内、室内の簡易な開き戸には前者のタイプが凡用され、堅牢なドアーには後者のタイプが使用されている。
ところが上記したラッチの受け金具の取付けに際しては、ドアー閉鎖時のいわゆる戸当り部はドアーラッチの位置を考慮して施工されてはいるが、施工後においては大部分のドアーは閉鎖状態において戸当りとの間に間隙がみられるのが実情である。そのため旧来の受け金具によると、ドアーに風圧等が作用したときガタツキ騒音が発生すると言う不都合があった。
そこで本出願人は、先にこの不都合を解消するための考案を開示した(実開昭63-53475号)。本出願人が開示した考案は、受け金具を、角窓孔を有するプレートと、固定部材内に埋設されるボックスと、該ボックス底部に突出させた突起と、該ボックス内において移動可能なスライドボックスと、該ボックスと該スライドボックス間に配設されたカムとによって構成し、カムを回動させると、カムと突起との接触によりスライドボックスが移動し、スライドボックスの側板をドアー閉鎖状態時におけるドアーラッチの前面に接触する位置となした受け金具である。
ところで、上記の構成の受け金具では、カムと突起との係合によってスライドボックスを左右に移動させるものであるから、カムと突起の係合を維持するための方策が必須である。
そこで上記の考案の内、第一の実施態様では、ボックスの内壁とスライドボックスの間にバネを配し、バネの押圧力でスライドボックスを常時一方に押圧する構成を採用し、バネ力をもってカムが突起と離れないように工夫されている。
またもう一つの実施態様は、カムに溝を設け、当該溝を突起に嵌合した構成を採用し、溝の中に突起を挟み込むことにより、カムが突起と離れないように工夫されている。
(考案が解決しようとする課題)
従来技術の受け金具は、受け金具を建物の固定側に取り付けた状態で、ラッチと受け金具との隙間調整を行うことができるので誠に重宝である。しかしながら従来技術の受け金具は、部品点数が多く且つその構造が複雑であり、組み立てが面倒であると言う不満があった。
即ち従来技術の受け金具は、カムを突起に係合させる構造であったため、ボックス底部に突起を設ける必要があったが、ボックス底部に突起を設ける工作は、手数を要するものであった。
加えて、従来技術の受け金具の第一の態様では、カムと突起の係合を維持するためにバネが必要である。またバネは押し縮めた状態で装着しなければならず、組み立てが困難である。
また第二の実施態様は、溝付きカムを使用するものであり、カムの製造が困難である。また組み立ての際には、カムの溝にピンを挿入しなければならないが、カムおよびピンはいずれも小さい部材であり、これらの組み立ては面倒である。さらにいずれの実施態様においてもスライドボックスの横動手段が、カムと突起ピンに依存しているため、カム回動用の軸及びカムと係合する突起を装備しなければならず、これらの成形が困難でありコスト高になると言う問題があった。
そこで本考案は上記した問題点に着目し、スライドボックスの移動機構が簡素化され、部品点数が少なく、また組み立ても簡単であってコンパクトなドアーラッチの受け金具を提供しようとするものである。
(課題を解決するための手段)
上記目的を達成するための第1の手段は、中央部にドアーラッチが嵌合できる方形窓孔を備えた受けカバーと、ドアーの端面と対向する建物の固定部側に形成された窪み部内に位置して上記方形窓孔と対向する開口を有するケース部及び上記受けカバーの上下部内面に重合される取付け片を備えた調節受けケースと、前記受けカバーの窓孔よりも少し小さい方形開口を有し、上記調節受けケースのケース部内に位置して左右方向に移動可能な凹所並びに該凹所の開口縁から延びて上記調節受けケースのケース部の開口端縁上に位置する耳縁を備えた摺動ボックスとによって構成されているドアーラッチの受け金具において、前記摺動ボックスの凹所の底部に孔を穿設し、摺動ボックスの凹所の底部と前記調節受けケースのケース部の底面板部との間に、偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する円形の回動盤を収納し、前記摺動ボックスの孔を介して回動盤が回転可能であり、回動盤の回動に応じて摺動ボックスが左右方向に移動することを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第2の手段は、上記第1の手段に記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤は突起を有し、該突起は摺動ボックスの凹所の底部に形成した孔に位置していることを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第3の手段は、上記第2の手段のドアーラッチの受け金具において、回動盤の突起は摺動ボックスの凹所の底部に形成した孔と嵌合し、前記摺動ボックスは前記突起によって左右方向に移動されることを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第4の手段は、上記第1の手段ないし第3の手段のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤の外周が、ケース部の側板と当接することを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第5の手段は、上記第1の手段ないし第4の手段のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を、ケース部の幅を直径とする円形としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第6の手段は、上記第1の手段ないし第5の手段のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を、ケース部の左右の側面と当接する曲面としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第7の手段は、上記第2の手段ないし第6の手段のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、突起の上面と突起を嵌合する孔の上面とを同一面としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第8の手段は、上記第2の手段ないし第7の手段のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤にエンボス構造による突起を突設したことを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第9の手段は、中央部にドアーラッチが嵌合できる方形窓孔を備えた受けカバーと、ドアーの端面と対向する建物の固定部側に形成された窪み部内に位置して上記方形窓孔と対向する開口を有するケース部及び上記受けカバーの上下部内面に重合される取付け片を備えた調節受けケースと、前記受けカバーの窓孔よりも少し小さい方形開口を有し、上記調節受けケースのケース部内に位置して左右方向に移動可能な凹所並びに該凹所の開口縁から延びて上記調節受けケースのケース部の開口端縁上に位置する耳縁を備えた摺動ボックスとによって構成されているドアーラッチの受け金具において、前記摺動ボックスの凹所の底部に孔を穿設し、摺動ボックスの凹所の底部と前記調節受けケースのケース部の底面板部との間に、前記孔と嵌合して摺動ボックスを左右方向に移動させる突起をエンボス構造によって偏心位置に突設した円形の回動盤を収納したことを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第10の手段は、上記第9の手段に記載の摺動ボックスの凹所の底部に形成した孔を、円形としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第11の手段は、上記9の手段又は上記第10の手段に記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を、ケース部の幅を直径とする円形としたことを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第12の手段は、上記第9の手段ないし第11の手段のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤が、ケース部の左右の側面と当接することを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第13の手段は、上記第9の手段ないし第12の手段のいずれか一つに記載の突起に、ドライバーの先端が係合する係合溝を形成したことを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
上記目的を達成するための第14の手段は、中央部にドアーラッチが嵌合できる方形窓孔を備えた受けカバーと、ドアーの端面と対向する建物の固定部側に形成された窪み部内に位置して上記方形窓孔と対向する開口を有するケース部及び上記受けカバーの上下部内面に重合される取付け片を備えた調節受けケースと、前記受けカバーの窓孔よりも少し小さい方形開口を有し、上記調節受けケースのケース部内に位置して左右方向にのみ移動可能な凹所並びに該凹所の開口縁から延びて上記調節受けケースのケース部の開口端縁上に位置する耳縁を備えた摺動ボックスとによって構成されているドアーラッチの受け金具において、摺動ボックスの凹所の底部と前記調節受けケースのケース部の底面板部との間に、偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する円形の回動盤を収納し、回動盤の回動に応じて摺動ボックスが左右方向に移動することを特徴とするドアーラッチの受け金具である。
(作用)
本考案のドアーラッチの受け金具によって、ガタツキの修正を行うには、ドライバーの先端を突起に設けられた係合溝に挿入し、該ドライバーを回動操作する。ドライバーの回動に応じてケース部底の面板部にある回動盤が回転する。
本考案のドアーラッチの受け金具では、回動盤は端部がケース部の側板と当接しているので、回動盤の回動により、回動盤は左右方向の力を発生させる。また回動盤は摺動ボックスとも係合しているので、摺動ボックスには左右方向の力がかかる。
さらに回動盤をケースの左右側面と当接した構成においては、回動盤は、ケース部の側板に当接して左右方向の動きが規制される。そのため、回動盤は左右方向には移動せず、常に回動盤自体の中心を回転中心として回転する。また回動盤は、上下方向には何らの規制はない。
従って、回動盤は回動盤自体の中心を回転中心として回転する自由度と、回動盤自体が上下方向に平行移動する2つの自由度だけを持つ。
一方、上記摺動ボックスの凹所は調節受けケースのケース部内において左右方向にのみ移動可能に嵌合している。従って摺動ボックスの孔は、左右方向の自由度のみをもつ。
そして、本考案の受け金具では、前記した回動盤の突起は摺動ボックスの孔と嵌合している。
また、回動盤の突起は回動盤上の偏心位置に設けられることにより、ドライバーが回動盤を回転させると、回動盤は回動盤自体の中心を回転中心として回転し、突起が偏心していることに起因する突起のふれ回り運動の内、上下方向の成分は、回動盤自体が上下に平行移動することによって吸収される。
一方、前記したように回動盤自体は、左右方向の移動を詐さないので、突起のふれ回り運動の内、左右方向の成分は、突起が嵌合する摺動ボックスの孔に負荷される。
その結果、回動盤の偏心回動力は、摺動ボックスを左右方向へ移動させる力として作用する。そして、摺動ボックスの左右方向の移動は受けカバーの窓孔の有効幅を拡大あるいは縮小せしめてドアーラッチの側面と摺動ボックスの凹所の内側壁との隙間を適正化し、閉鎖状態におけるドアーのガタツキを解消する。
なお、摺動ボックスの凹所の底部に穿設した孔の上面と、この孔に嵌合する突起の上面とを同一面とすることにより、摺動ボックス内に出入りするドアーラッチが突起に引っ掛からなくなる。また、回動盤にエンボス構造による突起を突設することにより、部品点数が減少し、組付け作業が容易になる。
(実施例)
以下、本考案の実施例を図面を参照しつつ説明する。本考案によるドアーラッチの受け金具は、受けカバー2、調節受けケース6および摺動ボックス11によって構成される。
本考案のドアーラッチの受け金具が採用する受けカバー2は、中央部にドアーラッチが嵌合可能な方形窓孔1を備える。
調節受けケース6は、縦框等の建物の固定部側に彫り込み形成された窪み部内に位置して上記受けカバー2の窓孔1と対向し、該窓孔1よりも大きい開口3を有するケース部4及び上記受けカバー2の上下部内面に重合される取付け片5,5を備える。
また摺動ボックス11は、上記受けカバー2の窓孔1よりも少し小さい方形開口7を有し上記調節受けケース6のケース部4内に位置して左右方向に移動可能なラッチ収容の凹所8並びに該凹所8の開口縁から左右に延び上記調節受けケース6の開口端縁9,9上に位置する耳縁10,10を備える。
そして本考案のドアーラッチの受け金具の構成として特記するべきは、一つには上記摺動ボックス11の凹所8の底部中央部に孔12を穿設した点である。また本考案のドアーラッチの受け金具では、前記調節受けケース6のケース部4の底面板部には、ドライバーの先端が係合する係合溝14を有する突起15が回動盤(円盤)上の偏心位置に突設してなる円盤(回動盤)13が装着される。突起15は第6図の断面形状から明らかな様に、板体の一部が突出されたもの、即ちエンボス構造になっている。そして該突起15に前記摺動ボックス11の孔12を嵌合させている。突起15の上面と孔12の状面とは第10図,第11図の様に同一面になっている。
そして円盤13の直径は、第9図、第10図、第11図の様に、調節受けケース6の左右方向の長さにほぼ等しい。
次に本考案によるドアーラッチの受け金具の各部材間の関係を、組み立て手順を追って説明する。
本考案によるドアーラッチの受け金具では、予め形成されている縦框等の建物の固定部側16の窪み部17内に上記調節受けケース6のケース部4を嵌め入れる。
次いで、該調節受けケース6の底面に円盤13を挿入し、摺動ボックス11の凹所8をケース部4内に嵌入し、該摺動ボックス11の孔12を前記円盤13の突起15に嵌合せしめると共に摺動ボックス11の左右の耳縁10,10を該ケース部4の左右の端縁9,9上に位置させる。尚本実施例で採用する摺動ボックス11は、図10の様に、長手方向の長さ(建物の固定部に組み入れた際に天地側に相当する辺の長さ)が調節受けケース6の内法の長さにほぼ等しく、加えて耳縁10,10がケース部4の左右の端縁9,9上に位置されている。そのため摺動ボックス11は、ケース部4内を左右方向にのみ移動する。
また円盤13は、直径が調節受けケース6の左右方向の長さにほぼ等しいので、ケース部の左右の側板に常時当接するか、近接する関係にあり、円盤はケース部の左右側板に当接して左右方向の動きが規制されている。
摺動ボックス11を装着したのち、受けカバー2を固定部16の表面に位置させ、該受けカバー2の上下のビス孔2A、2Aと調節受けケース6の取付け片5,5の孔5A、5Aとを重ね合せてビス18,18でもって締付け固定する。以上の手順によって、ドアーラッチの受け金具は、建物の固定部側に取付けられる。
そして、この取付け状態において、例えば、第10図に示しているように、ドアー19を閉鎖した際凹所8の左側壁内面8Aとドアーラッチ20の側面20Aとの間に隙間があると、ドアー19とドアー止め21との間に隙間が生じてドアー19がガタつく。そこでこのような場合には、ドアー20を開き、ドライバー(図示省略)の先端を突起15の係合溝14に係合せしめて該ドライバーを例えば、右方向に回動操作すると円盤13はケース部4の側板によって左右方向の移動を規制されているから、自己の中心を回転中心として時計回りに回動する。
そして突起15は、円盤13上の偏心位置に設けられているので、円盤の回動に伴って、突起15は偏心的にふれ回る。突起15のふれ回り運動の内、上下方向の成分は、ケース部4内において、円盤13自体が上下に水平移動することによって吸収される。
一方突起15の運動の内、左右方向の成分は、調節ボックスを右方向へ移動させる力として作用し、第11図に示すように摺動ボックスは右方向に移動し、該ボックスの凹所8の左側壁内面8Aとドアーラッチ20の側面20Aとの隙間が縮小する。
よってドアー閉鎖時におけるドアーのガタツキが解消される。
(考案の効果)
本考案は前記のような構成としたので、回動盤の突起の係合溝にドライバーの先端を嵌合せしめて該ドライバーを右又は左に回動操作することによって摺動ボックスが右又は左に移動し、該摺動ボックスの凹所の側壁内面とラッチボルトとの隙間を簡易に調整できてドアーのガタツキを修正することができる。
加えて調節受けケースに突起を設ける必要がないので、調節受けケースの構造も簡単である。
また本考案は、バネ等のカムの係合を維持する部材が不要であり、部品点数が少ない効果があり、またバネを押し縮めて装着するといった組み立ての際の煩わしさもない。
また同じく、カムに溝を設ける必要も無く、狭い溝に突起を挿入するといった困難は無い。
さらに、摺動ボックスの凹所の底部に穿設した孔の上面と、この孔に嵌合する突起の上面とを同一面とし、摺動ボックス内に出入りするドアーラッチが突起に引っ掛からなくなるため、ドアーの開閉がスムーズになるだけでなく、鍵本体の故障も少なくすることができる。
また、回動盤にエンボス構造による突起を突設したことにより、部品点数が減少し、組付け作業が容易になるだけでなく、製品のコストダウンを図ることもできる。
【図面の簡単な説明】
図面は本考案の実施例を示しているものであって、第1図は本考案の実施例の受けカバーの正面図、第2図は図1の第1図のA-A線断面図、第3図は調節受けケースの正面図、第4図は第3図のB-B線断面図、第5図は回動盤の正面図、第6図は第5図のC-C線断面図、第7図は摺動ボックスの正面図、第8図は第7図のD-D線断面図、第9図は取付け状態の正面図、第10図は第9図のE-E線断面図、第11図は図示右寄りに摺動ボックスを移動調節した後の状態を示す断面図である。
1…方形窓孔 2…受けカバー
3…開口 4…ケース部
5…取付け片 6…調節受けケース
7…方形開口 8…凹所
9…開口端縁 10…耳縁
11…摺動ボックス 12…孔
13…回動盤 14…係合溝
15…突起
訂正の要旨 訂正の要旨
[訂正事項a]
実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、
実用新案登録請求の範囲の請求項1中の「前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する回動盤を収納し、」を「偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する円形の回動盤を収納し、」と、請求項18中の「突起をエンボス構造によって突設した回動盤」を「突起をエンボス構造によって偏心位置に突設した円形の回動盤」と、請求項24中の「前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する回動盤を収納し、」を「偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する円形の回動盤を収納し、」と訂正する。
[訂正事項b]
明りょうでない記載の釈明を目的として、
実用新案登録請求の範囲の請求項4中の「回動盤の外周を、ケース部の側板と当接する曲面とした」を「回動盤の外周が、ケース部の側板と当接する」と、請求項21中の「回動盤を、ケース部の左右の側面と当接する曲面とした」を「回動盤が、ケース部の左右の側面と当接する」と訂正する。
[訂正事項c]
実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、
実用新案登録請求の範囲の請求項7,8,11?17,及び22を削除し、
明りょうでない記載の釈明を目的として、請求項9,10をそれぞれ請求項7,8とし、請求項18,19,20,21をそれぞれ請求項9,10,11,12とし、請求項23,24をそれぞれ請求項13,14と訂正し、
請求項7(訂正前の請求項9)に引用されている「請求項2ないし請求項8」を「請求項2ないし請求項6」と訂正し、請求項8(訂正前の請求項10)に引用されている「請求項2ないし請求項9」を「請求項2ないし請求項7」と訂正し、請求項10(訂正前の請求項19)に引用されている「請求項18」を「請求項9」と訂正し、請求項11(訂正前の請求項20)に引用されている「請求項18又は請求項19」を「請求項9又は請求項10」と訂正し、請求項12(訂正前の請求項20)に引用されている「請求項18ないし請求項20」を「請求項9ないし請求項11」と訂正し、請求項13(訂正前の請求項23)に引用されている「請求項18ないし請求項22」を「請求項9ないし請求項12」と訂正する。
[訂正事項d]
明りょうでない記載の釈明を目的として、下記のイ?ソの訂正を行う。
イ:明細書第6頁第25行目?第26行目の「前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する回動盤を収納し、」を、「偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の側板に当接する円形の回動盤を収納し、」と訂正する。
ロ:明細書第7頁第9行目「回動盤の外周を」を、「回動盤の外周が」と訂正する。
ハ:明細書第7頁第15行目の「上記第1の手段ないし第6の手段」を「上記第1の手段ないし第5の手段」と訂正する。
ニ:明細書第7頁第19行目の「上記目的を達成するための第7の手段は」から第7頁第24行目の「ドアーラッチの受け金具である。」までを削除する。
ホ:明細書第7頁第25行目の「第9の手段」を「第7の手段」と訂正する。
へ:明細書第7頁第25行目の「第8の手段」を「第6の手段」と訂正する。
ト:明細書第7頁第29行目の「第10の手段」を「第8の手段」と訂正する。
チ:明細書第7頁第29行目の「第9の手段」を「第7の手段」と訂正する。
リ:明細書第8頁第3行目の「上記目的を達成するための第11の手段は」から第9頁第4行目の「ドアーラッチの受け金具である。」までを削除する。
ヌ:明細書第9頁第5行目の「第18の手段」を「第9の手段」と訂正する。
ル:明細書第9頁第15行目の「突設した回動盤」を「偏心位置に突設した円形の回動盤」と訂正する。
ヲ:明細書第9頁第17行目の「第19の手段は、上記第18の手段に」を「第10の手段は、上記第9の手段に」と訂正する。
ワ:明細書第9頁第20行目?第21行目の「第20の手段は、上記第18の手段又は上記第18の手段に」を「第11の手段は、上記第9の手段又は上記第10の手段に」と訂正する。
カ:明細書第9頁第23行目?第24行目の「第21の手段は、上記第16の手段ないし第20の手段いずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤を」を「第12の手段は、上記第9の手段ないし第11の手段のいずれか一つに記載のドアーラッチの受け金具において、回動盤が」と訂正する。
ヨ:明細書第9頁第27行目の「上記目的を達成するための第22の手段は」から第9頁第29行目の「ドアーラッチの受け金具である。」までを削除する。
タ:明細書第10頁第1行目?第2行目の「第23の手段は、上記第17の手段ないし第21の手段の」を「第13の手段は、上記第9の手段ないし第12の手段の」と訂正する。
レ:明細書第10頁第4行目の「第24の手段」を「第14の手段」と訂正する。
ソ:明細書第10頁第12行目?第14行目の「前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する回動盤を収納し、」を、「偏心位置に突起が設けられていて該突起が前記摺動ボックスと嵌合すると共に端部がケース部の左右の側板に当接する円形の回動盤を収納し、」と訂正する。
異議決定日 2000-11-06 
出願番号 実願平6-6570 
審決分類 U 1 651・ 161- YA (E05B)
U 1 651・ 113- YA (E05B)
U 1 651・ 531- YA (E05B)
U 1 651・ 121- YA (E05B)
U 1 651・ 534- YA (E05B)
最終処分 維持    
前審関与審査官 辻野 安人  
特許庁審判長 伊坪 公一
特許庁審判官 阿部 綽勝
住田 秀弘
登録日 1996-11-07 
登録番号 実用新案登録第2525343号(U2525343) 
権利者 株式会社西製作所
大阪府寝屋川市点野3丁目18番3号
考案の名称 ドアーラッチの受け金具  
代理人 京口 清  
代理人 藤田 隆  
代理人 藤田 隆  
代理人 安田 敏雄  

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