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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 G12B |
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管理番号 | 1032376 |
審判番号 | 審判1998-2407 |
総通号数 | 17 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-02-17 |
確定日 | 2000-09-20 |
事件の表示 | 平成 4年実用新案登録願第 45639号「機器取付け用プレート金具」拒絶査定に対する審判事件[平成 6年 1月28日出願公開、実開平 6- 7094]について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.手続の経緯・本願考案 本願は、平成4年6月30日の出願であって、その請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。(以下、「本願考案」という。) 「壁面に捻子止め固定する機器取付け用プレート金具であって、少なくとも2か所の異なる捻子孔において前記壁面に捻子止め固定するようにした機器取付け用プレート金具において、 1か所の前記捻子孔において前記壁面に捻子止め固定したときに、前記壁面に圧接する突部を具備したことを特徴とする機器取付け用プレート金具。」 2.引用例 これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された実願昭56-27297号(実開昭57-139896号)のマイクロフィルム(以下、「引用例」という)には、 「円弧状に開口したネジ挿通孔を有し、下面に警報器取付金具を設けて成り、上面を天井等の被取付面に当接せしめて、上記ネジ挿通孔を介してネジにより、被取付面内部に設けられたアウトレットボックスにそれ自身を螺着すると共に、上記取付金具に、警報器を取付けるべき面と平行な面にて回転させて嵌合せしめるように構成した警報器取付用ベースにおいて、上記ベース上面の外周部適所に、係止用突起を設けて成り該突起を被取付面と係合せしめて警報器着脱時の回転を阻止するよう構成したことを特徴とする警報器取付用ベース。」(実用新案登録請求の範囲)、 「上記係止用突起45は、取付用ベース上面の外周部四隅に、該ベースの一部を円錐状に突出せしめて設けてある。この突起45の大きさは、天井板の凹凸に係合してベースの回転を阻止できれば足りるので、それ程大きくなくてもよい。」(明細書第6頁第9?13行)、 「この係止用突起45を備えた本考案取付用ベースを天井に取付けるには、ベースを所望の向きに設定した後、該突起45を天井板に当接させ、該天井板の凹所に係合せしめるか、天井板に該突起45を押し付けて食い込ませ、この状態で、ネジ挿通孔42を挿通せしめたネジにてアウトレットボックス1に螺着する。」(明細書第7頁第8?14行)と記載されている。 3.対比 本願考案と引用例に記載された考案とを対比すると、本願考案の「機器取付け用プレート金具」「捻子孔」「突部」はそれぞれ引用例の「取付用ベース」「ネジ挿通孔」「係止用突起」に相当し、引用例の「警報器」は本願考案でいう「機器」に含まれるから、両者は、取付面に捻子止め固定する機器取付け用プレート金具であって、少なくとも2か所の異なる捻子孔において前記取付面に捻子止め固定するようにした機器取付け用プレート金具において、前記取付面に圧接する突部を具備したことを特徴とする機器取付け用プレート金具である点で一致し、次の2点で相違する。 (1)取付面が、本願考案では壁面であるのに対し、引用例記載のものでは天井等の下向きの取付面である点。 (2)本願考案の突部は、1か所の捻子孔において壁面に捻子止め固定したときに、壁面に圧接する突部であるのに対し、引用例記載のものは、天井板に突部(係止用突起)を押し付けて食い込ませ、その状態でネジにて螺着する点。 4.当審の判断 上記相違点について検討すると、相違点(1)については、取付面が下向きの天井であるか、垂直な壁面であるかによらず、いずれの場合も、突部により取付面と機器取付け用プレート金具とのずれは防止できるものである。また、垂直な壁面用の機器取付け用プレート金具も周知(例えば、実願昭58-50382号(実開昭59-155423号)のマイクロフィルム等参照)であるから、引用例記載の天井等の下向きの取付面用のものを壁面用に転用することは、当業者であれば、きわめて容易に想到し得る事項である。 相違点(2)については、引用例記載のものにおいても、ネジにて螺着する際に、1か所のネジを先に螺着固定してしまえば、突起が天井板に食い込んだ状態で維持されることとなるから、相違点(2)は格別なものとはいえない。 そして、上記相違点に基づく効果も、当業者であれば予測できる程度のものであって、格別のものではない。 5.むすび したがって、本願考案は、引用例に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-06-22 |
結審通知日 | 2000-07-04 |
審決日 | 2000-07-28 |
出願番号 | 実願平4-45639 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
Z
(G12B)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山川 雅也 |
特許庁審判長 |
平井 良憲 |
特許庁審判官 |
榮永 雅夫 杉野 裕幸 |
考案の名称 | 機器取付け用プレート金具 |
代理人 | 荒川 伸夫 |
代理人 | 安藤 淳二 |