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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B65D
管理番号 1032378
審判番号 審判1998-11249  
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-07-16 
確定日 2000-10-13 
事件の表示 平成 3年実用新案登録願第 15744号「飲料用容器」拒絶査定に対する審判事件[平成 4年 9月14日出願公開、実開平 4-106215]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成 3年 2月26日の出願であって、考案の要旨は、明細書と図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成11年 9月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-07-19 
結審通知日 2000-08-01 
審決日 2000-08-15 
出願番号 実願平3-15744 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (B65D)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 谷口 耕之助  
特許庁審判長 佐藤 雪枝
特許庁審判官 西村 綾子
鈴木 美知子
考案の名称 飲料用容器  
代理人 土井 育郎  

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