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審決分類 審判 査定不服 5項1、2号及び6項 請求の範囲の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B65D
審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) B65D
管理番号 1032381
審判番号 審判1999-7868  
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-06 
確定日 2000-10-13 
事件の表示 平成3年実用新案登録願第68106号「封筒」拒絶査定に対する審判事件(平成5年3月30日出願公開、実開平5-24527)について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成3年8月27日の出願であって、その請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものと認める。なお、同記載中、「有機金属塩」は「有機酸金属塩」の明白な誤記である。
これに対して、平成12年3月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-07-24 
結審通知日 2000-08-04 
審決日 2000-08-24 
出願番号 実願平3-68106 
審決分類 U 1 8・ 121- WZ (B65D)
U 1 8・ 534- WZ (B65D)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 渡邊 豊英  
特許庁審判長 佐藤 雪枝
特許庁審判官 船越 巧子
杉原 進
考案の名称 封筒  
代理人 金山 聡  

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