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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 C02F
管理番号 1032413
審判番号 審判1999-19055  
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-29 
確定日 2000-12-11 
事件の表示 平成4年実用新案登録願第43975号「多孔質接触瀘材」拒絶査定に対する審判事件〔平成5年12月21日出願公開、実開平5-93598、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成4年5月14日の出願であって、その実用新案登録を受けようとする考案は、平成10年6月2日付け手続補正書及び平成11年11月29日付け手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2に記載されたとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-11-20 
出願番号 実願平4-43975 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (C02F)
最終処分 成立    
前審関与審査官 吉水 純子  
特許庁審判長 江藤 保子
特許庁審判官 野田 直人
唐戸 光雄
考案の名称 多孔質接触瀘材  

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