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審決分類 審判 査定不服 1項3号刊行物記載 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) G03C
審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) G03C
管理番号 1032414
審判番号 審判1999-1843  
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-09 
確定日 2000-11-20 
事件の表示 平成4年実用新案登録願第3513号「インスタントカメラ用プリペイドカードフィルム」拒絶査定に対する審判事件[平成6年8月19日出願公開、実開平6-59860]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成4年2月3日の出願であって、その請求項1?3に係る考案は、明細書と図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1?3に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成12年3月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-08-29 
結審通知日 2000-09-08 
審決日 2000-09-19 
出願番号 実願平4-3513 
審決分類 U 1 8・ 113- WZ (G03C)
U 1 8・ 121- WZ (G03C)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 阿久津 弘  
特許庁審判長 木下 幹雄
特許庁審判官 水垣 親房
六車 江一
考案の名称 インスタントカメラ用プリペイドカードフィルム  
代理人 有近 紳志郎  

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