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審決分類 審判 査定不服 5項1、2号及び6項 請求の範囲の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) A01K
審判 査定不服 1項3号刊行物記載 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) A01K
管理番号 1032416
審判番号 審判1997-14321  
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-08-24 
確定日 2000-11-13 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 17451号「水中解離錘」拒絶査定に対する審判事件[平成 7年 1月 6日出願公開、実開平 7- 74]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願は、平成 5年 3月 2日の出願であって、その考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、平成12年 3月 1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-08-17 
結審通知日 2000-08-29 
審決日 2000-09-11 
出願番号 実願平5-17451 
審決分類 U 1 8・ 113- WZ (A01K)
U 1 8・ 534- WZ (A01K)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 郡山 順吉田 佳代子  
特許庁審判長 木原 裕
特許庁審判官 鈴木 寛治
新井 重雄
考案の名称 水中解離錘  

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