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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 G09F
管理番号 1032460
審判番号 不服2000-1384  
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-07 
確定日 2001-01-30 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 74695号「標識板」拒絶査定に対する審判事件〔平成 7年 7月21日出願公開、実開平 7- 41574、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成 5年12月28日の出願であって、その考案の要旨は、実用新案登録請求の範囲に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-01-18 
出願番号 実願平5-74695 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (G09F)
最終処分 成立    
前審関与審査官 松澤 福三郎塩澤 克利  
特許庁審判長 佐藤 洋
特許庁審判官 藤原 稲治郎
藤本 信男
考案の名称 標識板  
代理人 鈴木 章夫  

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