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審決分類 審判 査定不服 5項1、2号及び6項 請求の範囲の記載不備 取り消して特許、登録 F24H
審判 査定不服 特36 条4項詳細な説明の記載不備 取り消して特許、登録 F24H
管理番号 1032476
審判番号 審判1996-7615  
総通号数 17 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-05-17 
確定日 2001-02-13 
事件の表示 平成 4年実用新案登録願第 46176号「貯湯循環ユニット」拒絶査定に対する審判事件〔平成 6年 2月10日出願公開、実開平 6- 10750、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成4年7月2日の出願であって、その実用新案登録を受けようとする請求項1および請求項2に係る考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1および請求項2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-01-18 
出願番号 実願平4-46176 
審決分類 U 1 8・ 531- WY (F24H)
U 1 8・ 534- WY (F24H)
最終処分 成立    
前審関与審査官 田澤 英昭関口 哲生  
特許庁審判長 大久保 好二
特許庁審判官 岡田 弘規
櫻井 康平
考案の名称 貯湯循環ユニット  
代理人 深見 久郎  
代理人 伊藤 英彦  
代理人 深見 久郎  
代理人 伊藤 英彦  
代理人 森田 俊雄  
代理人 森田 俊雄  

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