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審決分類 審判 査定不服 特29条の2 特許、登録しない。 H05K
管理番号 1036041
審判番号 審判1999-15097  
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-16 
確定日 2001-03-21 
事件の表示 平成4年実用新案登録願第13559号「部品装着装置」拒絶査定に対する審判事件[平成5年10月15日出願公開、実開平5-76099]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1本願は平成4年3月16日の出願であって、その請求項1に係る考案は、補正された明細書及び図面の記載からみても、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により構成されるとおりの次のものと認める。
「部品供給装置内に収納されたチップ部品を吸着ノズルで吸着してプリント基板上に装着する部品装着装置に於いて、前記吸着ノズルから真空源に連通する真空経路の外部に設けられた光源から前記吸着ノズルの管内に光を照射して該管の状態を吸着ノズルの端部から撮像器で撮像して該吸着ノズルの管内の異物の詰まりを検出するノズル詰まり検出装置を設けたことを特徴とする部品装着装置。」

2これに対して、原査定の拒絶の理由である平成11年1月12日付け拒絶理由通知で引用した、実願平3?54615号(実開平5?5388号公報参照)の願書に最初に添付した明細書または図面(以下、「先願明細書」という)には、
その実施例として【0006】及び【0007】に「以下、この考案の一実施例を図面を参照して説明する。
図1は、この考案を適用した部品搭載装置の構成を示す図である。本体パイプ1は真空配管1aを介して真空源に接続されている。そして、本体パイプ1の内部には真空漏れ防止用Oリング2でパッキングされた発光ダイオード3が設けられている。この発光ダイオード3は、吸着ノズル6に向けて光を投射するものである。なお、発光ダイオード3の代りに小型ランプでもよい。また、発光ダイオード3の後方には固定用Oリング4により固定されたキャップ5が設けられ、発光ダイオード3を交換できるように構成されている。
本体パイプ1の先端部分には、吸着ノズル6が固定ビス7により取付けられている。吸着ノズル6の先端には真空吸着用のノズル穴8が設けられており、発光ダイオード3から投射された光がノズル穴8を通過して外部に照射される。そして、ノズル穴8から照射された光はカメラ9に到達する。カメラ9はノズル穴8を通過した光の有無により吸着ノズル6が詰っているか否かを検出する。」と記載されている。
また、先願明細書中に明記はないが、上記部品搭載装置が、部品供給装置内に収納されたチップ部品を吸着ノズルで吸着してプリント基板上に装着するものであることは明白である。

次に、原審での平成9年8月28日付け拒絶理由通知で引用された特開平2?34999号公報には、その第2図に吸着ノズルの汚れを検出するカメラが示され、3頁左下欄18行ないし右下欄2行に「35は、前記回転筒20の上方に同一軸心状態で配置された認識カメラであり、その光学系鏡筒36の下部にハーフミラー37が配置され、側部に配設された照明具38からの照明光を吸着ノズル11に向かって照射するように成されている。」と記載されており、真空経路(真空を目的とする経路)の外部に光源を設けた例が開示されている。

3そこで、本願考案と先願明細書に記載された考案とを対比すると、両者は、
「部品供給装置内に収納されたチップ部品を吸着ノズルで吸着してプリント基板上に装着する部品装着装置に於いて、前記吸着ノズルから真空源に連通する真空経路を有し、光源〈先願明細書中では「発光ダイオード3,小型ランプ」に相当している。〉[以下、〈〉内には、先願明細書中で相当している事項の用語を示す。]から前記吸着ノズルの管内に光を照射して該管の状態を吸着ノズルの端部から撮像器〈カメラ9〉で撮像して該吸着ノズルの管内の異物の詰まりを検出するノズル詰まり検出装置を設けた」点で一致し、本願考案は、光源を吸着ノズルから連通する真空経路の外部に設けたのに対し、先願明細書記載の考案では、真空経路内に面して設けられている点で一応の相違がある。

4次いで、上記一応の相違点について検討すると、
一般に、管内の状態を検出する際、照射する光源を、吸着ノズルから連通する真空経路の外部に設けるか内部に設けるかは、単なる慣用技術の転換であり、原審の審査でも引用された特開平2?34999号公報にも吸着ノズルの内部を照射するための光源を、吸着ノズルからの真空経路の外部に設けた例が示されているのである。
したがって、本願考案は、先願明細書に記載の考案と実質上同一と認められる。

5以上のとおりであるから、本願考案は、先願明細書に記載の考案と同一であると認められ、しかも、本願考案の考案者が上記先願明細書に記載された考案の考案者と同一であるとも、また本願の出願の時にその出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められないので、本願考案は、実用新案法3条の2の規定により実用新案登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-12-25 
結審通知日 2001-01-12 
審決日 2001-01-26 
出願番号 実願平4-13559 
審決分類 U 1 8・ 16- Z (H05K)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 市川 裕司中川 隆司  
特許庁審判長 神崎 潔
特許庁審判官 刈間 宏信
鈴木 法明
考案の名称 部品装着装置  
代理人 芝野 正雅  

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