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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 F21Q |
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管理番号 | 1036044 |
審判番号 | 審判1999-12131 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-07-22 |
確定日 | 2001-04-04 |
事件の表示 | 平成 5年実用新案登録願第 56358号「車両用灯火」拒絶査定に対する審判事件[平成 7年 4月21日出願公開、実開平 7- 22405]について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
本願は、平成5年10月19日出願であって、その考案は、出願当初の願書に添付された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1及び請求項2に記載された以下のものにあると認める。 「請求項1 光源と、この光源を覆う透明な乱屈折覆体からなる1次散乱器と、1次散乱器を覆う乱屈折覆体からなる2次散乱器を備えた2重散乱車両用灯火であって、その光源が高輝度発光ダイオードからなることを特徴とする車両用灯火。 請求項2 請求項1の車両用灯火において、配線基板上に光源としての高輝度発光ダイオードを装着し、1次散乱器で覆った状態で2次散乱器と台座の間に固定してなる車両用灯火。」 なお、平成11年8月16日けの手続補正は却下された。 これに対して、原審の平成10年2月25日付け拒絶理由に引用された本願の出願前に頒布された刊行物である実願平2-15954号(実開平3-106605号)のマイクロフィルム(以下「引用例」という。)には、「LED光源の車両用信号灯具」について第1?5図とともに記載されている。 引用例の全体から見て、引用例のものは、インナーレンズから出た光は散乱しており、インナーレンズは散乱器としての作用を奏するものであり、また、インナーレンズから散乱した光を受けるアウターレンズも、光を散乱した状態にて外部に放射光として放射させているものと認められ、一種の散乱器として作用しているものと認められるる。 そうすると、本願の請求項1に係る考案(以下「本願考案」という。)と引用例に記載された考案を対比すると、両者は、「光源と、この光源を覆う透明な乱屈折覆体からなる1次散乱器と、1次散乱器を覆う乱屈折覆体からなる2次散乱器を備えた2重散乱車両用灯火であって、その光源が発光ダイオードからなる車両用灯火」である点で実質的に一致するものと認められる。 一方、本願考案が高輝度発光ダイオードを使用したのに対して、引用例には使用する発光ダイオードの輝度に関しては記載がない点で、両者は相違するものと認められる。 しかし、本願考案における「高輝度発光ダイオード」がいかなるものかに関しては本願明細書の考案の詳細な説明中には具体的な説明がなく、また、車両用灯火において輝度をどの程度のものを用いるかは当業者が適宜採択し得ることにすぎない。 その他、本願発明を全体としてみても、当業者が容易に予測できないような顕著な効果を奏するものであるとは認められない。 そうすると、本願の請求項1に係る考案は、引用例に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものというほかなく、実用新案法第3条第2項の規定によって実用新案登録を受けることができない。 したがって、本願は、他の請求項に係る考案ついて検討するまでもなく拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-12-22 |
結審通知日 | 2001-01-16 |
審決日 | 2001-02-01 |
出願番号 | 実願平5-56358 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
Z
(F21Q)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 和泉 等、塩澤 克利 |
特許庁審判長 |
青山 紘一 |
特許庁審判官 |
藤本 信男 熊倉 強 |
考案の名称 | 車両用灯火 |