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審決分類 審判    A01M
審判    A01M
管理番号 1036047
審判番号 無効2000-40019  
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-06-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-09-21 
確定日 2001-03-30 
事件の表示 上記当事者間の登録第3041701号実用新案「防獣フェンス及び防獣フェンス構造体」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第3041701号の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.手続の経緯
本件登録第3041701号実用新案は、平成9年3月21日に実用新案登録出願され、その実用新案権は平成9年7月9日に設定登録された。
この実用新案登録に対し、朝日スチール工業株式会社より無効審判が請求されたが、これに対し請求人は答弁していない。

2.本件考案
本件登録実用新案の請求項1ないし5に係る考案は、実用新案登録明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし5に記載されたとおりの、
「【請求項1】 動物の侵入を防止する防獣フェンスであって、
線材からなり、動物が通過できない隙間の幅を以て垂直方向に所要数並設されているフェンス部材(10・・・)と、
上記フェンス部材(10・・・)の上部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する上部連結部材(11)と、
上記フェンス部材(10・・・)の下部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する下部連結部材(12)と、
を備えており、
上記フェンス部材(10・・・)の下部連結部材(12)より下部は、下方に所要長さ突出して下部突出部(13)が設けられており、
上記上部連結部材(11)と下部連結部材(12)との間には動物の足掛かりになるようなものは設けられておらず、しかも高さは施設時において動物が飛び越えることができないように設定されることを特徴とする、
防獣フェンス。
【請求項2】 動物の侵入を防止する防獣フェンスであって、
線材からなり、動物が通過できない隙間の幅を以て垂直方向に所要数並設されているフェンス部材(10・・・)と、
上記フェンス部材(10・・・)の上部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する上部連結部材(11)と、
上記フェンス部材(10・・・)の下部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する下部連結部材(12)と、
上記上部連結部材(11)と下部連結部材(12)との間に、水平方向に設けてある所要数の中間連結部材(14)と、を備えており、
上記フェンス部材(10)の下部連結部材(12)より下部は、下方に所要長さ突出して下部突出部(13)が設けられており、
上記中間連結部材(14)のうちの最上部の中間連結部材(14)と上記上部連結部材(11)までの長さが400mm以上になるように設定してあり、施設時において地上から上記フェンス部材(10・・・)の上部までの高さが1200mm以上になるように設定されることを特徴とする、
防獣フェンス。
【請求項3】 上記フェンス部材(10・・・)間の隙間の幅が10mm?70mmに設定されていることを特徴とする、
請求項1または2記載の防獣フェンス。
【請求項4】 所要間隔を以て建て込んである支柱部材(2) に請求項1、2または3記載の防獣フェンスが取着手段により取着してあることを特徴とする、
防獣フェンス構造体。
【請求項5】 所要間隔を以て建て込んである支柱部材(2) に、当該支柱部材(2) の上部側を所要長さ突出させて突出部(20)を形成するようにして請求項1、2または3記載の防獣フェンスが取着手段により取着してあり、上記突出部(20)には水平方向に所要数の張設部材が張設してあることを特徴とする、
防獣フェンス構造体。」
により特定されるものである。

3.請求人の主張
請求人は、下記の甲第1ないし6号証を提示し、本件請求項1ないし5に係る考案は、甲第1号証に記載された考案、あるいは、甲第1ないし6号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、本件請求項1ないし5に係る実用新案登録は、実用新案法第3条の規定に違反してされたものであり、同法第37条第1項第2号の規定により無効とされるべきである旨主張する。

甲第1号証:実願平2-119560号(実開平4-77618号)のマイクロフイルム
甲第2号証:登録意匠第953796号公報
甲第3号証:実願昭56-156393号(実開昭58-59472号)のマイクロフイルム
甲第4号証:実願昭58-6307号(実開昭59-113446号)のマイクロフイルム
甲第5号証:特開平8-291649号公報
甲第6号証:実願昭55-66115号(実開昭56-168886号)のマイクロフイルム
4.当審の判断
4-1.甲号各証記載の考案
甲第1ないし6号証には、次の事項が記載されている。
甲第1号証
「小動物が侵入しないように高速道路に沿って施設される防獣フェンスであって、小動物が衝突しても損傷や変形を起こしにくい強度を有する所要数の棒状のフェンス部材を備え、該フェンス部材は施設の際に地面とほぼ直角を成したときに小動物が飛び越えることのできない高さに設定され、且つ、連結部材を介して小動物が侵入できない間隔をもってほぼ平行に並設されていることを特徴とする高速道路用防獣フェンス。」(実用新案登録請求の範囲)
「【本考案の目的】
本考案は、金網フェンスのみによる場合と比較して小動物の高速道路への侵入をより効果的に防止できる高速道路用防獣フェンスを提供することを目的とする。」(3頁2行?6行)
「【実施例】
本考案を図面に示した実施例に基き、更に詳細に説明する。
第1図は一実施例の正面図である。
符号1は防獣フェンスで、所要数のフェンス部材10を備えている。フェンス部材10は鉄製の線材で、線径は6mmであり、キツネやタヌキ等の小動物が衝突しても損傷や変形は起こりにくく、且つよじ登ることもできない太さに設定してある。また、フェンス部材10は40mmの間隔をもって平行に設けられ、上端部及び下部寄りは横方向に配設された上部連結部材12及び下部連結部材13によって連結されている。そして、フェンス部材10の下部連結部材13より下方は埋設部10aとなっている。なお、キツネ、タヌキ、イノシシ等の小動物はフェンス部材10の隙間から侵入することはできない。
これによって、本実施例においては、両連結部材12、13の間、即ち施設時に地面から立ち上がる部分の高さがほぼ700mm、全体の高さが約900mmの所要の幅を有する防獣フェンス1が形成される。なお、防獣フェンス1の大きさは各部の機能に支障のない範囲で適宜設定される。
また、フェンス部材10は施設の際に地面とほぼ直角を成して垂直に立ち上がっているので、小動物の足掛かりとはなり得ず、飛び越えることはできない。」(4頁12行?5頁18行)
「(作用)
第2図は施工状態を示す説明図である。
高速道路Hの山間部には、動物が侵入しないように金網フェンスFが施設されている。防獣フェンス1は、特に小動物の出現しやすい場所の金網フェンスFに並設される。・・・
防獣フェンス1は下部の埋設部10aを地面に埋設して建て込まれ、横方向への連結は番線によって行なわれる。また、防獣フェンス1の上部は支持部材15を介して金網フェンスFの支柱と連結されて倒れないように補強されている。」(5頁19行?6頁11行)
上記記載及び図面の記載によると、甲第1号証には、
動物の侵入を防止する防獣フェンスであって、線材からなり、動物が通過できない40mmの隙間を以て垂直方向に所要数並設されているフェンス部材10・・・と、上記フェンス部材10・・・の上部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材10・・・を連結する上部連結部材12と、上記フェンス部材10・・・の下部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材10・・・を連結する下部連結部材13と、を備えており、上記フェンス部材10の下部連結部材13より下部は、下方に所要長さ突出して埋設部10aが設けられており、上記上部連結部材12と下部連結部材13との間には動物の足掛かりになるようなものは設けられておらず、しかも高さは施設時において動物が飛び越えることができないように設定される防獣フェンス(以下、「甲第1号証の考案1」という)、及び、前記防獣フェンスを番線で連結した防獣フェンス構造体(以下、「甲第1号証の考案2」という)が記載されていると認められる。
甲第2号証
(55)説明の欄には、「上下フェンスは継ぎ手で支柱に固定される。」と記載されており、また、図面には、フェンス部材において、上部連結部材と下部連結部材との間に、所要数の中間連結部材を水平方向に設けることが開示されている。
甲第3号証
「主柱(2)は基台(1)の上面より外方に約30°程度傾斜せしめ、高さを蛇の身長相当の高さとしその上部は垂直に延ばし、最先端は有刺鉄線を引張するため一本乃至二又とし、適当な長さで切断した構造である。」(2頁16?20行)
甲第4号証
図3には、フェンス部材において、上部連結部材と下部連結部材との間に、所要数の中間連結部材を水平方向に設けることが開示されている。
甲第5号証
「柵本体2は所望する場所に所定間隔で植設された主柱2Aと、これら主柱の端末部に植設された末端柱2Bと、この主柱2A、末端柱2Bに中央の間隙部2Cを介して上下に分けて張設された上方金網2Dと下方金網2Eとから構成されている。」(3頁4欄5?10行)
甲第6号証
「第12図は本考案の異なる実施例で・・・6Aは支柱5Aに取付けられた例えば有刺鉄線などよりなる妨害体」(7頁3?9行)

4-2.対比・判断
4-2-1.本件請求項1に係る考案について
本件請求項1に係る考案と甲第1号証の考案1とを対比すると、甲第1号証の考案1の「埋設部10a」が本件請求項1に係る考案の「下部突出部(13)」に相当しているので、両者は、動物の侵入を防止する防獣フェンスであって、線材からなり、動物が通過できない隙間の幅を以て垂直方向に所要数並設されているフェンス部材(10・・・)と、上記フェンス部材(10・・・)の上部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する上部連結部材(11)と、上記フェンス部材(10・・・)の下部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する下部連結部材(12)と、を備えており、上記フェンス部材(10・・・)の下部連結部材(12)より下部は、下方に所要長さ突出して下部突出部(13)が設けられており、上記上部連結部材(11)と下部連結部材(12)との間には動物の足掛かりになるようなものは設けられておらず、しかも高さは施設時において動物が飛び越えることができないように設定される防獣フェンスで一致しており、構成に差異が有るとは認められない。
したがって、本件請求項1に係る考案は甲第1号証に記載された考案である。

4-2-2.本件請求項2に係る考案について
本件請求項2に係る考案と甲第1号証の考案1とを対比すると、甲第1号証の考案1の「埋設部10a」が本件請求項1に係る考案の「下部突出部(13)」に相当しているので、両者は、動物の侵入を防止する防獣フェンスであって、線材からなり、動物が通過できない隙間の幅を以て垂直方向に所要数並設されているフェンス部材(10・・・)と、上記フェンス部材(10・・・)の上部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する上部連結部材(11)と、上記フェンス部材(10・・・)の下部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する下部連結部材(12)とを備えており、上記フェンス部材(10・・・)の下部連結部材(12)より下部は、下方に所要長さ突出して下部突出部(13)が設けられており、上記上部連結部材(11)と下部連結部材(12)との間には動物の足掛かりになるようなものは設けられておらず、しかも高さは施設時において動物が飛び越えることができないように設定される防獣フェンスで、一致しているが、
本件請求項2に係る考案が、「上部連結部材(11)と下部連結部材(12)との間に、水平方向に設けてある所要数の中間連結部材(14)と、を備えており、」「上記中間連結部材(14)のうちの最上部の中間連結部材(14)と上記上部連結部材(11)までの長さが400mm以上になるように設定してあり、施設時において地上から上記フェンス部材(10・・・)の上部までの高さが1200mm以上になるように設定され」ているのに対し、甲第1号証の考案1は、上部連結部材12と下部連結部材13との間に、所要数の中間連結部材を水平方向に設けていない点で構成が相違している。
しかしながら、垂直方向に所要数並設されているフェンス部材において、上部連結部材と下部連結部材との間に、所要数の中間連結部材を水平方向に設けることは、甲第2又は4号証にも示されているように慣用技術であり、この慣用技術を甲第1号証の考案1に適用することは、当業者が適宜行えることであり、その際、侵入を防止する対象動物等を考慮し、フェンス部材10・・・の地上からの高さを1200mmとし、最上部の中間連結部材と上記上部連結部材12までの長さが400mm以上になるようにすることは、当業者ならきわめて容易にできる程度の設計事項に過ぎない。
そして、本件請求項2に係る考案が奏する効果は、甲第1号証に記載された考案及び慣用技術から予測できる程度のものであって格別のものではない。
したがって、本件請求項2に係る考案は、上記甲第1号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである。

4-2-3.本件請求項3に係る考案について
本件請求項3に係る考案と甲第1号証の考案1とを対比すると、両者は、動物の侵入を防止する防獣フェンスであって、線材からなり、動物が通過できない10mm?70mmの隙間の幅を以て垂直方向に所要数並設されているフェンス部材(10・・・)と、上記フェンス部材(10・・・)の上部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する上部連結部材(11)と、上記フェンス部材(10・・・)の下部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する下部連結部材(12)と、を備えており、上記フェンス部材(10・・・)の下部連結部材(12)より下部は、下方に所要長さ突出して下部突出部(13)が設けられており、上記上部連結部材(11)と下部連結部材(12)との間には動物の足掛かりになるようなものは設けられておらず、しかも高さは施設時において動物が飛び越えることができないように設定される防獣フェンスで一致しており、構成に差異が有るとは認められない。
したがって、本件請求項3に係る考案は甲第1号証に記載された考案である。

4-2-4.本件請求項4に係る考案について
本件請求項4に係る考案と甲第1号証の考案2とを対比すると、両者は、動物の侵入を防止する防獣フェンスであって、線材からなり、動物が通過できない隙間の幅を以て垂直方向に所要数並設されているフェンス部材(10・・・)と、上記フェンス部材(10・・・)の上部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する上部連結部材(11)と、上記フェンス部材(10・・・)の下部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する下部連結部材(12)と、を備えており、上記フェンス部材(10・・・)の下部連結部材(12)より下部は、下方に所要長さ突出して下部突出部(13)が設けられており、上記上部連結部材(11)と下部連結部材(12)との間には動物の足掛かりになるようなものは設けられておらず、しかも高さは施設時において動物が飛び越えることができないように設定される防獣フェンス構造体で一致しているが、
本件請求項4に係る考案が、「所要間隔を以て建て込んである支柱部材(2) に」「防獣フェンスが取着手段により取着してある」のに対し、甲第1号証の考案2は、前記構成を備えていない点で構成が相違している。
しかしながら、所要間隔を以て建て込んである支柱部材にフェンスを取着手段により取着することによりフェンス構造体を設置することは慣用技術(例えば、甲第2号証、実公平7-2893号公報参照)であり、この慣用技術によって甲第1号証の考案2の防獣フェンス1を設置し、本件請求項4に係る考案の構成のようにすることは、当業者ならきわめて容易にできる程度の設計事項に過ぎない。
そして、本件請求項4に係る考案が奏する効果は、甲第1号証に記載された考案及び慣用技術から予測できる程度のものであって格別のものではない。
したがって、本件請求項4に係る考案は、上記甲第1号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである。

4-2-5.本件請求項5に係る考案について
本件請求項5に係る考案と甲第1号証の考案2とを対比すると、両者は、動物の侵入を防止する防獣フェンスであって、線材からなり、動物が通過できない隙間の幅を以て垂直方向に所要数並設されているフェンス部材(10・・・)と、上記フェンス部材(10・・・)の上部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する上部連結部材(11)と、上記フェンス部材(10・・・)の下部側でかつ水平方向に設けてあり、当該フェンス部材(10・・・)を連結する下部連結部材(12)と、を備えており、上記フェンス部材(10・・・)の下部連結部材(12)より下部は、下方に所要長さ突出して下部突出部(13)が設けられており、上記上部連結部材(11)と下部連結部材(12)との間には動物の足掛かりになるようなものは設けられておらず、しかも高さは施設時において動物が飛び越えることができないように設定される防獣フェンス防獣フェンス構造体で一致しているが、
本件請求項5に係る考案では、「所要間隔を以て建て込んである支柱部材(2) に、当該支柱部材(2) の上部側を所要長さ突出させて突出部(20)を形成するようにし」、「防獣フェンスが取着手段により取着してあり、上記突出部(20)には水平方向に所要数の張設部材が張設してある」のに対し、甲第1号証の考案2では、前記構成を備えていない点で相違している。
しかしながら、所要間隔を以て建て込んである支柱部材にフェンスを取着手段により取着し、当該支柱部材の上部側を所要長さ突出させて形成した突出部に水平方向に所要数の張設部材を張設することは、慣用技術(例えば、甲第3、6号証、特開平4-368579号公報参照)であるから、甲第1号証の考案2において、この慣用技術を適用し、甲第1号証の考案2の防獣フェンス1を、所要間隔を以て建て込んである支柱部材に取着手段により取着し、当該支柱部材の上部側を所要長さ突出させて形成した突出部に水平方向に所要数の張設部材を張設して、本件請求項5に係る考案の構成のようにすることは、当業者ならきわめて容易にできる程度の設計事項に過ぎない。
そして、本件請求項5に係る考案が奏する効果は、甲第1号証に記載された考案及び慣用技術から予測できる程度のものであって格別のものではない。
したがって、本件請求項5に係る考案は、上記甲第1号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものである。

5.むすび
以上のとおり、本件請求項1及び3に係る考案は、本願出願前に日本国内で頒布された刊行物である甲第1号証に記載された考案であり、また、本件請求項2、4及び5に係る考案は、甲第1号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、本件請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録は、実用新案法第3条の規定に違反してされたものであり、同法第37条第1項第2号の規定に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-01-22 
結審通知日 2001-02-02 
審決日 2001-02-15 
出願番号 実願平9-2552 
審決分類 U 1 111・ 121- Z (A01M)
U 1 111・ 113- Z (A01M)
最終処分 成立    
特許庁審判長 藤井 俊二
特許庁審判官 鈴木 寛治
白樫 泰子
登録日 1997-07-09 
登録番号 実用新案登録第3041701号(U3041701) 
考案の名称 防獣フェンス及び防獣フェンス構造体  
代理人 高橋 清  

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