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審決分類 |
審判 全部無効 2項進歩性 無効としない G01R |
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管理番号 | 1036050 |
審判番号 | 無効2000-35392 |
総通号数 | 18 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-06-29 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2000-07-19 |
確定日 | 2001-04-09 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2535841号実用新案「検電器」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1.手続の経緯・本件考案 実用新案登録第2535841号(昭和63年3月9日出願、平成9年2月21日設定登録。)に係る考案はその実用新案登録明細書及び図面の記載からみて実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。(以下、本件考案という。) 【請求項1】被検知電路と電気的に結合される検知先端部を有し、この検知先端部からの入力電圧に基づいて被検知電路が充電されているか否か、及び、低圧又は高圧のいずれで充電されているかを低圧及び高圧検出回路により検出し、上記検知先端部を、抵抗値が数十KΩ?1MΩを有し、被検知電路の短絡を防止する抵抗体物質で構成したことを特徴とする検電器。 2.請求人の主張する無効理由及び提出した証拠方法 2-1.無効理由:実用新案法第3条2項違反 請求人は本件考案を、 (1)被検知電路と電気的に結合される検知先端部を有し、 (2)この検知先端部からの入力電圧に基づいて被検知電路が充電されているか否か、及び、低圧又は高圧のいずれで充電されているかを低圧及び高圧検出回路により検出し、 (3)上記検知先端部を、抵抗値が数十KΩ?1MΩを有し、被検知電路の短絡を防止する抵抗体物質で構成したことを特徴とする検電器。 と分節して、上記(1)及び(3)の構成は甲第2号証に記載されている。 また、上記(2)に関する低圧検出回路は甲第3,4号証に、高圧検出回路は甲第5,6号証にそれぞれ記載されている。 したがって、上記(2)の構成は甲第3?6号証から極めて容易に組合わせることが出来たものであると主張している。 また、甲第7?9号証には、上記(2)の低圧及び高圧検出回路が記載されている。 したがって、本件考案は甲第2号証と甲第7?9号証のいずれかとの組合わせにより極めて容易に考案をすることができたものである、と主張している。 2-2.請求人の提出した証拠方法 請求人は証拠方法として甲第1?9号証を提出している。 甲第1号証:実用新案登録第2535841号公報(本件考案の実用新案登録公報) 甲第2号証:実願昭58-98686号(実開昭60-7076号)のマイクロフィルム 甲第3号証:実願昭49-136949号(実開昭51-62865号)のマイクロフィルム 甲第4号証:実願昭51-49996号(実開昭52-141973号)のマイクロフィルム 甲第5号証:実願昭51-98167号(実開昭53-20078号)のマイクロフィルム 甲第6号証:実願昭53-18541号(実開昭54-122881号)のマイクロフィルム 甲第7号証:特開昭48-74875号公報 甲第8号証:特開昭48-41776号公報 甲第9号証:特開昭51-117670号公報 被請求人は、甲第2?9号証の成立を認めた。 3.被請求人の主張 被請求人は、平成12年10月16日付け答弁書において、「本件審判の請求は成り立たない。審判請求の費用は請求人の負担とする。」との審決を求めている。 4.甲各号証の記載事項 甲第2号証には図面とともに以下の事項が記載されている。 (ア)「被検体接触端子と高インピーダンス素子と電界効果型液晶から成る液晶表示部とアース電極から成ることを特徴とする検電器」(実用新案登録請求の範囲) (イ)「第1図は本考案一実施例の回路を示すもので、被検体接触端子1に高インピーダンス素子2を介して液晶表示部3を接続し、さらにアース電極4を接続したものである。ここで高インピーダンス素子2として抵抗値の大きい高抵抗5使用し、又液晶表示部3は電界効果型液晶6を導電性電極7、7'の間にはさんだ構成となっている。 高抵抗5の抵抗値としては数百KΩ?数十MΩ、好ましくは1?10MΩである。」(第2頁第3行?11行) (ウ)「次に本考案の作用を説明すると、被検体接触端子1を被検体に接触して、該端子1に電圧が印加されると極微少な電流が高抵抗5、液晶表示部3、アース電極4を介して人体に流れる。この際液晶表示部3に絵柄、マーク、数字、文字等の任意の表示がなされて被検体が高電位であることを確認出来る。 本実施例において、液晶表示部3に電界効果型液晶6を使用しているが、電界効果型液晶6は2?3Vの電圧があれば作動する為電流は極僅かしか必要としないうえに、電界効果型液晶6は電荷を蓄積する作用があるので、該液晶6の電極7、7'間にチャージされた電荷によって電気-光学的効果がある程度持続する為、静電気の検出も可能であるという利点がある。」(第2頁第12行?第3頁第6行) (エ)「第5図は本考案検電器の第1図の回路を用いた実際の一実施例を示すもので、1は被検体接触端子、3は液晶表示部、4はアース電極である。被検体接触端子1の材質としては、導電性ゴムが好ましく、又他に導電プラスチック、導電塗料、金属装着膜等も挙げられる。」(第5頁第10?13行) 甲第3号証には図面とともに以下の事項が記載されている。 (オ)「この考案は表示素子に液晶を用いた検電器に関する。」(第1頁第8?9行) (カ)「ネオン検電器の検電電圧範囲が約50V以上であるのに対し、液晶素子を使用した本考案の検電器では約1Vから検電可能であり、従来の検電器に比べて検電電圧範囲が広く利用度が高い等の効果を奏する。」(第3頁第14?18行) 甲第4号証には図面とともに以下の事項が記載されている。 (キ)「本考案は液晶表示素子を用いた検電導通試験器に関する。」(第1頁第10行) (ク)「斯かる構成を有する検電導通試験器は、切換スイッチ4によって液晶表示素子3と抵抗器5を接続すれば検電器として使用でき、電圧約1Vから検電可能である。従来のネオン検電器の検電電圧範囲が50V以上であるのに対し検電電圧範囲が広く利用度が高い利点がある。」(第3頁第8?12行) 甲第5号証には図面とともに以下の事項が記載されている。 (ケ)「この考案は表示素子に液晶素子を用いた高電圧用検電器の構造に関するものである。」(第1頁第12?13行) (コ)「(1)は金属などの導電性材料よりなる検電端子、」(第2頁第14?15行) (サ)「本考案では液晶素子(2)の保護の目的で保護素子(4)を設けたところに特徴があり、・・・中略・・・保護素子を接続しないで6,600Vの配電線に直接検電端子を接触させた場合、10個中7個の液晶素子が破損し、表示の機能を失ったが、保護素子としてツエナー電圧24Vのツエナーダイオード2個を直列にただし相互には逆極性となるように接続したものを液晶素子と並列に接続して使用することにより液晶素子の破損は皆無となり、しかも6,600Vの配電線から126mm離れたところに検電端子を近づけただけで表示が現れ、検電が可能であるという結果を得ることが出来た。」(第4頁第6行?第5頁第1行) 甲第6号証には図面とともに以下の事項が記載されている。 (シ)「(9)は電気絶縁体で成形された電極支持部(10)の先端に取り付けられた検電電極である。」(第6頁第13?14行) (ス)「尚、本実施例では、検電表示器として液晶表示素子のみを用いた高圧用検電器について述べたが、本考案はこれに限定されるものでなく、液晶表示素子と共にネオンランプを併用した高圧用検電器、更には低圧用片極並びに多極式検電器等液晶表示素子を具えた検電器一般に広く応用することができる。」(第8頁第14行?第9頁第4行) 甲第7号証には図面とともに以下の事項が記載されている。 (セ)「本発明は、電源、その他の装置において過電圧、不足電圧の警報および、保護回路等に使用される電圧レベル検出回路に関する。」(第1頁左欄第12?14行) (ソ)「第2図はアノードA、ゲートG、カソードCから成るNゲートサイリスタ14と、・・・中略・・・警報発生、保護等を目的とする一般的な回路16に検出信号を送るためのトランジスタ15とで構成される高電圧レベル検出回路を示す。」(第2頁左下欄第3?11行) (タ)「第2図においてNゲートサイリスタ14が導通していない時には、抵抗12、13により直流電源電圧+Vccが分割され、定電圧がNゲートサイリスタ14のゲートに加えられる。このゲートに加えられる定電圧は、抵抗12と13が数MΩ以下の場合にはほとんどこれらの抵抗分割比のみによりきまり、抵抗12と13の値を適当に選ぶことにより任意に設定できる。このゲート電圧を基準としてNゲートサイリスタ14のアノード電圧がゲート電圧より0.4V程度高くなるとNゲートサイリスタ14は導通し、カソードに電流が流れ、トランジスタ15のベースに電流が流れることによりコレクタに電流が流れ、回路16は動作し、以後動作を持続する。」(第2頁左下欄第13行?同頁右下欄7行) (チ)「第3図は、Nゲートサイリスタ20と、・・・中略・・・とで構成される低電圧レベル検出回路の一実施例である。」(第2頁右下欄第17行?第3頁左上欄第6行) (ツ)「第3図においてNゲートサイリスタ20が導通していない時、直流電源電圧+Vccは抵抗17、18で分割され、アノードに定電圧が供給される。この電圧は、抵抗17、18の分割比のみによりきまる。このアノード電圧を基準として、ゲート電圧が0.4V程度下がるとNゲートサイリスタ20は導通し、回路22は以後動作を持続する。」(第3頁左上欄第8?15行) (テ)「このように本発明回路は、Nゲートサイリスタを使用することにより、簡単な回路構成で電圧レベル検出を行うことができ」(第3頁右上欄第1?3行) (ト)「本発明回路を使用することにより、電源装置等、電圧レベルの監視を必要とする装置に使用される、過電圧、不足電圧の検出回路が簡単かつ、安価に構成できる。」(第3頁右上欄第13?16行) 甲第8号証には図面とともに以下の事項が記載されている。 (ナ)「本発明は電子回路一般に用いられ、2入力端の電位の高低関係を検出する電位高低検出回路に関する。」(第1頁左欄第16?18行) (ニ)「即ち、両入力端11、12の電位の高低関係に対応して第3、第4のトランジスタTR3、TR4が導通状態にスイツング制御されるのでこの時に例えばランプを点灯させるように構成するなどにより電位の高低関係や検出できる。」(第2頁左上欄第20行?同頁右上欄第4行) 甲第9号証には図面とともに以下の事項が記載されている。 (ヌ)「被検電体の充電状態を検出する検知部の出力にてスピーカー及び発光素子を作動制御する検電器に於て、検知部出力を整流して入力とする増幅回路と、該増幅回路の出力をコンデンサーと抵抗を介して正帰還させる帰還回路と、前記増幅回路の出力が所定電位のとき作動してスピーカー、及び発光素子を駆動させる発振回路とを具備し、前記帰還回路でもって発振回路を作動させる増幅回路の出力電圧を、被検電体の高圧、或は低圧の充電状態に相応させて所定電位に連続出力、或は断続出力させるようにしたことを特徴とする音響発光式検電器。」(第1頁左欄第12行?同頁右欄第3行) (ネ)「被検電体(1)の充電の有無及びその大きさは検知部(A)の検知金具(2)を被検電体(1)に近接、或は接触させることにより高耐圧コンデンサー(3)を介して検出され、そして高耐圧コンデンサー(3)の端子出力は電気作動部(B)に入力される。」(第3頁右上欄第6?11行) (ノ)「即ち、例えば被検電体(1)が600V以上の高圧の場合での検知電圧(E2)の入力にて増幅回路(15)の出力(E3)を所定電位に連続出力させ、また被検電体(1)が600V以下の低圧の場合での検知電圧(E2)の入力ならばその入力の大きさに応じて増幅回路(15)の出力(E3)を周期的に断続させて所定電位の出力をさせるようになす。このようにすれば高圧検電の場合は所定電位の出力が連続して発振回路(12)に入力され、低圧検電の場合は所定電位の出力が断続的に発振回路(12)へ入力される。」(第4頁左上欄第9?19行) (ハ)「以上をまとめると上記の電気作動部(B)は、被検電体(1)が高圧の場合は増幅回路(15)の所定電位の出力が連続するから発振回路(12)も連続作動して発光ダイオード(13)とスピーカー(6)を連続駆動させ、被検電体(1)が低圧の場合は上記理由により断続して発光ダイオード(13)は点滅、スピーカー(6)は断続音を発する。即ち、両者の発光状態と音響状態を視覚、或は聴覚で感知することにより被検電体(1)の充電状態の高圧と低圧を、また充電の有無が検知できるわけである。」(第4頁右上欄第15頁?同頁左下欄第4行) (ヒ)「次に第2の発明によれば続幅回路の帰還回路によってスピーカーや発光素子の連続と断続駆動が可能となるから、高圧・低圧検電は何ら切替スイッチ等を手動操作することなく自動的にスピーカーや発光素子の連・継続駆動にて検知でき、取扱い上極めて便利となる。また高圧用電気回路と低圧用電気回路とを別個に設ける必要はなくなり、而もその切替スイッチも不要となるから回路全体が簡略化でき経済的である。」(第6頁右上欄第19頁?同頁左下欄第7行) 5.対比・判断 (a)甲第2号証の「被検体」、「被検体接触端子」、「液晶表示部」はそれぞれ、本件考案の「被検知電路」、「検知先端部」、「検出回路」に相当することは明らかである。 (b)甲第2号証の記載事項(ウ)からは、液晶表示部において、被検体接触端子からの入力電圧に基づいて被検体が充電されているか否かを検出することは理解できるが、被検体の充電レベルが低圧又は高圧のいずれで充電されているかを検出することは記載も示唆もされておらず、甲第2号証に記載のものは「低圧及び高圧検出回路」に相当する構成を備えていない。 (c)甲第2号証の記載事項(エ)からは、被検体接触端子は導電性ゴム、導電プラスチック等の抵抗体物質で構成することは理解できるものの、その抵抗値は種々の範囲をとるものが存在し、数十KΩ?1MΩの範囲をはずれるものが存在することは周知であるから(例えば、特開昭56-5840号公報の第1図には、感圧導電性エラストマー成形体の試料B,C,Eは、100Kg/cm2以下の押圧範囲において1KΩ以下の抵抗値を示すことが記載されており、特開昭49-28886号公報の第1図には、導電性プラスチックの試料aは0?400C゜の温度において0?100Ωの範囲の抵抗値を示し、試料bは0.01Ω以下のほぼ一定の抵抗値を示すことが記載されている。)、上記(エ)の記載のみを以て、被検体接触端子の抵抗値が一義的に本件考案の検知先端部の抵抗値と同様の数十KΩ?1MΩの範囲に定まるものであるとはいえない。 また、上記(エ)の記載事項からは当該技術分野の技術常識を勘案しても検知先端部を被検知電路の短絡を防止可能なものにするという本件考案の目的を示唆するものではない。 (d)甲第2号証の記載事項(イ),(エ)からは、高抵抗は被検体接触端子と液晶表示部との間に接続され、液晶表示部の保護素子として機能することは理解できるものの、被検体接触端子が抵抗体物質において被検知電路の短絡を防止するものであることを示唆するものではない。また、高抵抗は被検体接触端子とは別の構成であるから、被検体接触端子が数百KΩ?数十MΩの抵抗値を有する抵抗体であることを示すものでもない。 上記(a)?(d)の考察より、両者は、「被検知電路と電気的に結合される検知先端部を有し、この検知先端部からの入力電圧に基づいて被検知電路が充電されているか否かを検出回路により検出し、上記検知先端部を抵抗体物質で構成したことを特徴とする検電器。」である点で一致し、以下の相違点1、2で相違する。 (相違点1) 本件考案は「検知先端部からの入力電圧に基づいて被検知電路が、低圧又は高圧のいずれで充電されているかを低圧及び高圧検出回路により検出」しているのに対し、甲第2号証記載のものは、このような構成を備えていない点 (相違点2) 本件考案は「上記検知先端部を、抵抗値が数十KΩ?1MΩを有し、被検知電路の短絡を防止する抵抗体物質で構成」しているのに対し、甲第2号証記載のものは、被検体接触端子を抵抗体物質で構成することは記載されているものの、被検体接触端子によって被検知電路の短絡を防止することを意図したものではなく、また、その抵抗値がどの程度の範囲のものかも明らかでない点 まず、相違点2について検討する。 甲第3号証及び甲第4号証には、それぞれ液晶表示素子を用いた低圧用検電器、低圧用検電導通試験器が記載されている。甲第5号証には検電端子が金属等の導電性材料で構成された液晶素子を用いた高圧用検電器が、甲第6号証には検電電極が電気絶縁性材料で形成された液晶表示の高圧用検電器が、それぞれ記載されている。甲第7号証には、電源装置等、電圧レベルの監視を必要とされる装置に用いられる、Nゲートサイリスタを用いて過電圧、不足電圧を検出する電圧レベル検出回路が記載されている。甲第8号証には、2入力端の電位の高低関係を検出する電位高低検出回路が記載されている。甲第9号証には、被検電体と電気的に結合される検知金具を有する検知部からの入力電圧に基づいて、被検電体が低圧又は高圧のいずれに充電されているかを増幅回路及び帰還回路により検出する検電器、が記載されている。 しかしながら、甲第3?9号証のいずれにも「上記検知先端部を、抵抗値が数十KΩ?1MΩを有し、被検知電路の短絡を防止する抵抗体物質で構成」した検電器、は記載も示唆もされていない。 また、甲第2号証記載のものに甲第3?9号証記載のものを組み合わせたとしても上記相違点2を構成することはできず、本件考案に到達することはできない。 そして、本件考案は上記相違点2の構成により、「検知先端部を抵抗値が数十KΩ?1MΩの抵抗体物質で構成したから、検電時、被検知電路に接触する検知先端部で被検知電路を短絡させることが抑止できて停電事故の発生を未然に防止することが確実となって安全性が大幅に向上する。また短絡事故が発生しないため、検知先端部の被検知電路への接触時、火花が発生することもないので上記検知先端部の外観上の劣化もない。更に、上記短絡発生を抑止できるので、長尺な検知先端部が実現できて被検知電路が奥まった所や高所等にある場合、検電作業が容易となって作業性も向上し、実用的価値大なる検電器が提供できる。」という実用新案登録明細書記載の作用効果を奏するものである。 したがって、相違点1について検討するまでもなく、本件考案は、甲第2?9号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案することができたものとすることはできない。 6.むすび 以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件考案を無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-02-28 |
出願番号 | 実願昭63-31761 |
審決分類 |
U
1
112・
121-
Y
(G01R)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
高瀬 浩一 |
特許庁審判官 |
榮永 雅夫 山川 雅也 |
登録日 | 1997-02-21 |
登録番号 | 実用新案登録第2535841号(U2535841) |
考案の名称 | 検電器 |
代理人 | 江原 省吾 |
代理人 | 城村 邦彦 |
復代理人 | 片岡 義秀 |
代理人 | 井上 重三 |
代理人 | 白石 吉之 |
代理人 | 田中 秀佳 |