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審決分類 審判 全部申し立て   B60J
管理番号 1036080
異議申立番号 異議2000-73153  
総通号数 18 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-08-09 
確定日 2001-04-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第2603063号「ドアウエザーストリップ」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2603063号の請求項1に係る実用新案登録を取り消す。
理由 本件登録第2603063号の請求項1に記載された考案は、登録査定時の明細書及び図面の記載から見て、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成12年10月31日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-02-22 
出願番号 実願平5-7000 
審決分類 U 1 651・ 121- Z (B60J)
最終処分 取消    
前審関与審査官 岡田 孝博  
特許庁審判長 粟津 憲一
特許庁審判官 ぬで島 慎二
刈間 宏信
登録日 1999-12-10 
登録番号 実用新案登録第2603063号(U2603063) 
権利者 西川ゴム工業株式会社
広島県広島市西区三篠町2丁目2番8号
考案の名称 ドアウエザーストリップ  

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