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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B60R
管理番号 1039464
審判番号 審判1999-10124  
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-17 
確定日 2001-06-04 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第43358号「車両用シートベルトの収納装置」拒絶査定に対する審判事件〔平成7年3月7日出願公開、実開平7-13619、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成5年8月6日の出願であって、その請求項1に係る考案は、平成11年7月19日付手続補正書により補正された明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された以下の事項により特定されるとおりのものである。
【請求項1】折り畳み可能とされた車両のシートクッション及びシートバックを有するシートに対してシートベルトを収納自在とした車両用シートベルトの収納装置であって、
前記車両のフロアに繋止されたベルトの端部に取り付けられているバックルと、前記シートクッションに設けられ、押し込められた前記バックルを弾性保持する収納孔と、シートクッション下部に設けられた弾性力を有したマットと、前記マットには前記収納孔に対応する箇所に、前記ベルトより若干広めのスリットが設けられてなることを特徴とする車両用シートベルトの収納装置。
即ち、シートクッション下部に設けられた弾性力を有したマットと、前記マットには前記収納孔に対応する箇所に、前記ベルトより若干広めのスリットが設けられてなることを構成の一部とするものである。
これに対して、原査定の拒絶理由に引用された、特開平2-303956号公報のものは、バックル20を弾力により保持するホルダー16を有するものの、ホルダーの後部は、ファスナーにより閉じられており、上記構成を開示するものではなく、かつ、折り畳み可能とされた車両のシートではないことから、上記構成を採用すべき技術的課題を有していない。
同じく引用された実願平1-138695号(実開平3-77727号)のマイクロフィルムのものは、支持杆(1)に支持されたバックル(B)を通す通孔(3)をシートクッションに有するものの、通孔には、上記構成のスリットに対応する何等の構成を有するものではなく、支持杆を用いることから、スリットを採用すべき技術的課題を有していない。
したがって、本件請求項1に係る考案を、その構成の一部を開示しない上記文献に記載された考案とすることはできず、例え、弾性部材にスリットを設けること自体が周知であるとしても、各文献のものは、それを採用すべき技術的課題を何等有するものではないから、本件請求項1に係る考案をそれら文献に記載されたものおよび周知の技術に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることはできない。
したがって、本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-05-17 
出願番号 実願平5-43358 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B60R)
最終処分 成立    
前審関与審査官 藤井 昇三澤 哲也  
特許庁審判長 粟津 憲一
特許庁審判官 刈間 宏信
溝渕 良一
考案の名称 車両用シートベルトの収納装置  
代理人 小橋 信淳  

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