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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B60C
管理番号 1039484
審判番号 審判1999-3640  
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-04 
確定日 2001-06-20 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第5833号「異常信号発信装置」拒絶査定に対する審判事件〔平成6年9月9日出願公開、実開平6-63404、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成5年2月22日の出願であって、本願の請求項1に係る考案は、平成11年4月1日付け手続補正書によって補正された明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項1】 回路のアース端子と電源端子との間に接続される駆動用の直流電源と、
この直流電源からの給電により異常検出信号を空中伝播信号として発信するように設けられた発信器と、
この発信器と前記回路のアース端子との間に介在され制御端子に制御入力を与えることにより前記発信器への給電を制御する少なくとも1個のスイッチング素子と、
異常状態を検出するとオン状態からオフ状態に切り換わるように構成され前記回路のアース端子と設置場所における大地アース端子との間に電気的に接続される第1の異常検出スイッチと、
異常状態を検出するとオン状態からオフ状態に切り替わるように構成され前記スイッチング素子の制御端子と前記設置場所における大地アース端子との間に電気的に接続される第2の異常検出スイッチと、
前記スイッチング素子の制御端子と前記電源端子との間に接続されたバイアス手段とを具備したことを特徴とする異常信号発信装置。」(以下、「本願考案」という。)
そして、本願考案と原査定の拒絶の理由に引用された特公昭51-22242号公報(以下、「引用刊行物」という。)に記載されたものとは、発信器(引用刊行物記載の送信器20)を具備したものである点で一致しているが、本願考案では、異常検出スイッチにより異常の有無を検出し、異常状態を検出すると異常検出信号を空中伝播信号として上記発信器により発信するものであるのに対して、引用刊行物記載のものでは、運転者が起動スイッチS?S4の何れか1つを選択操作すると、該当する送信装置が作動して、常にタイヤ圧力に応じた周波数信号を上記送信器20により送信するものである点で、本願考案と引用刊行物記載のものとは基本的に相違している。
更に、原査時には、実願昭48-88052号(実開昭50-35177号)のマイクロフィルム、特公昭52-44991号公報、特公平2-8933号公報及び特公平5-2533号公報を、慣用技術を示す例として引用しているが、当該引用された例はいずれも、スイッチング素子としてのトランジスタを用いて警報手段を作動させるものにすぎず、本願考案のように、異常検出信号を空中伝播信号として発信器により発信するものではなく、また、回路のアース端子と大地アース端子との間に電気的に接続される第1の異常検出スイッチを具備するものでもない。
したがって、本願考案は、上記引用刊行物に記載された考案に基いて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえず、本願については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-06-04 
出願番号 実願平5-5833 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B60C)
最終処分 成立    
前審関与審査官 出口 昌哉  
特許庁審判長 粟津 憲一
特許庁審判官 鈴木 久雄
刈間 宏信
考案の名称 異常信号発信装置  
代理人 佐藤 強  

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