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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B43M
管理番号 1039486
審判番号 審判1999-11742  
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-15 
確定日 2001-06-18 
事件の表示 平成 4年実用新案登録願第 64259号「開封機」拒絶査定に対する審判事件〔平成 6年 3月22日出願公開、実開平 6- 21994、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 1.本願考案
平成4年実用新案登録願第64259号に係る考案(以下、本願考案という。)は、平成13年3月6日付けの手続補正書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定された次のとおりのものである。
「本体ケース1の壁部に封体Lの開封部Laの摺動を案内するガイド部2を設け、このガイド部2に前記開封部Laを切断する回転型カッター4、5を設けるとともに、この回転型カッター4、5を駆動するモータ6を収納して成る開封機において、
前記本体ケース1の内部に前記回転型カッター4、5で切断された前記開封部Laの集塵室を設けるとともに、前記回転型カッター4、5からあとの前記ガイド部2の経路の略全長に亘る長さを有し、かつ封体Lの開封部Laの直進を阻むよう徐中、本体ケース1の内部側に湾曲或いは屈曲して成る長板状のガイド体21を設け、しかもこのガイド体21を上下動自在に弾持することにより、このガイド体21が前記ガイド部2を摺動する前記封体Lに押されてこのガイド部2から退避し、この封体Lが前記本体ケース1外へ脱出するのを許容するようにしたことを特徴とする開封機。」

2.刊行物(実公昭33-2711号公報)
「本実用新案は、・・・封書開封器の考案に係り・・・本体1の封書差入隙間2の内部中央に電動機3を直結する廻転刃4を有し・・・廻転刃4の先端4’は隙間下側板7より若干下部より出るように位置し・・・隙間下側板7の廻転刃先端4’周囲部分には切欠き8を有している。・・・廻転刃4が封書と接する点(封書切削部)9の奥側(封書と反対側、即ち向う側)上部には切屑案内片10を有し、これと対向する下部の隙間下側板7は切除してあり、而して切屑案内片10の末端部は、本体1下部に収容する切屑溜11上に開口している。」(1頁左欄6?22行)。

3.当審の判断
本願考案と上記刊行物記載の考案を対比すると、両者は、「本体ケースの壁部に封体の開封部の摺動を案内するガイド部を設け、このガイド部に前記開封部を切断する回転型カッターを設けるとともに、この回転型カッターを駆動するモータを収納して成る開封機において、前記本体ケースの内部に前記回転型カッターで切断された前記開封部の集塵室を設ける開封器」である点で一致するが、本願考案が、「回転型カッター4、5からあとの前記ガイド部2の経路の略全長に亘る長さを有し、かつ封体Lの開封部Laの直進を阻むよう徐中(「途中」の誤記)、本体ケース1の内部側に湾曲或いは屈曲して成る長板状のガイド体21を設け、しかもこのガイド体21を上下動自在に弾持することにより、このガイド体21が前記ガイド部2を摺動する前記封体Lに押されてこのガイド部2から退避し、この封体Lが前記本体ケース1外へ脱出するのを許容するようにした」のに対し、上記刊行物記載の考案は、封体Lの開封部La(封書先端切屑)を集塵室(切屑溜)に案内するガイド体(切屑案内片10)を有しているものの、ガイド体の構成が全く異なる。
上記相違点について検討すると、両者のガイド体は封体の開封部を集塵室に案内する点ではその機能は異ならないが、刊行物記載の考案に接した当業者が、刊行物記載のガイド体をただちに本願考案のように構成変更することは、きわめて容易とはいえない。
そして、上記刊行物記載の考案は、封体の開封部が封書差入隙間2から開封機の外に出て散乱することが予測されるが、本願考案は、ガイド体を上下動自在に弾持する構成等により、明細書に記載されたとおり、切り屑である開封部が机上などに散乱することを確実に防止できるという格別の効果を奏する。

4.むすび
したがって、本願考案は、原査定の拒絶の理由によっては、拒絶することはできない。
また、他に拒絶をする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-05-17 
出願番号 実願平4-64259 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B43M)
最終処分 成立    
前審関与審査官 三輪 学  
特許庁審判長 木原 裕
特許庁審判官 平瀬 博通
白樫 泰子
考案の名称 開封機  

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