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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B60R
管理番号 1039487
審判番号 不服2000-1255  
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-03 
確定日 2001-06-23 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第59052号「蓋開閉装置のストッパ機構」拒絶査定に対する審判事件〔平成7年5月23日出願公開、実開平7-27954、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成5年11月2日の出願であって、その請求項1に係る考案は、実用新案登録請求の範囲に記載された以下の事項により特定されるとおりのものである。
【請求項1】
蓋体を左右両側から開閉可能とする蓋開閉装置のストッパ機構であって、
一端が蓋体の端面中央に揺動自在に取付けられる伸縮自在な伸縮ロッドと、蓋体が取り付く開口の内端面に設けられ、前記伸縮ロッドの他端を揺動自在かつ左右方向に摺動自在に支持案内するガイド手段とを備え、
前記伸縮ロッドは、伸び方向に付勢されていて、該伸び方向に付勢する力に抗して蓋体を全閉した状態では、前記蓋体の端面中央と前記ガイド手段との間で突っ張った状態になって縮んでおり、
蓋体が全開位置まで開かれたとき、前記伸縮ロッドが限界長さまで伸びかつ該伸縮ロッドの他端が前記ガイド手段における摺動限界に位置して蓋体のさらなる開動を阻止するよう、前記伸縮ロッドの限界長さ及び前記ガイド手段の摺動限界の位置が設定されており、
前記伸縮ロッドは、前記蓋体の全開位置において前記蓋体に沿って立ち上がるとともに、前記蓋体が全開位置から閉じられるときに、前記ガイド手段に対して滑りが生じないように設定されていることを特徴とする蓋開閉装置のストッパ機構。
そして、本件請求項1に係る考案は、少なくとも、「一端が蓋体の端面中央に揺動自在に取付けられる・・伸縮ロッドと、前記伸縮ロッドの他端を揺動自在かつ左右方向に摺動自在に支持案内するガイド手段とを備え、・・前記伸縮ロッドは、前記蓋体の全開位置において前記蓋体に沿って立ち上がる」という構成を有することにより、段落番号【0008】に記載されるように、「・・蓋体(2)を開けたとき伸縮ロッド(40)は蓋体(2)に沿うように立上がった姿勢となるので、邪魔にならず外観も損なわない。」という効果を奏するものである。
これに対して、原査定の拒絶理由に引用された、実願平2-96867号(実開平4-52946号)のマイクロフィルムには、蓋体を左右両側から開閉可能とする蓋開閉装置のストッパ機構に関して、蓋体であるコンソールリッド4の端面中央にロッド80を設けるものが記載されるものの、ロッドの他端の摺動方向は、左右ではないため、全開時にコンソールリッドに沿う構成ではない。
また、実願昭60-118586号(実開昭62-27169号)のマイクロフィルム、及び実願昭63-75437号(実開平1-178147号)のマイクロフィルムには、左右方向に摺動自在とする技術が示されるものの、左右両側から開閉可能な蓋体でないばかりではなく、蓋体に対して摺動する構成であるため、開示された一方向の開閉でさえ、ストッパーは、全開時に蓋体に沿うものとはならないものである。
よって、各文献は、本件構成の一部である上記の点を開示するものではなく、それら文献をもって、本件考案をきわめて容易になし得たとすることはできない。
したがって、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-05-31 
出願番号 実願平5-59052 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B60R)
最終処分 成立    
前審関与審査官 大山 健  
特許庁審判長 粟津 憲一
特許庁審判官 藤井 昇
鈴木 久雄
考案の名称 蓋開閉装置のストッパ機構  
代理人 笹井 浩毅  

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