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審決分類 審判 全部申し立て   G04G
管理番号 1039503
異議申立番号 異議2000-71306  
総通号数 19 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-03-27 
確定日 2001-02-13 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2600099号「電子腕時計の耐静電気シールド構造」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2600099号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.手続の経緯
平成 4年10月16日 実用新案登録出願
平成11年 7月30日 実用新案登録
平成12年 3月27日 実用新案登録特許異議申立人セイコーエプ ソン株式会社から実用新案登録異議の申立て
平成12年10月 6日 取消理由通知
平成12年12月 1日 実用新案登録異議意見書及び訂正請求書

2.訂正の可否についての判断
2-1.訂正事項
【訂正事項a】
実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された「プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントにおいて、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池を導通させる接続手段を設けたことを特徴とする電子時計の耐静電気シールド構造。」を、
「プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントにおいて、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池を導通させる接続手段と、前記地板の上面側に配置されて前記電池を押圧しながら導通をとる電池押工板とを設け、前記ICは前記裏板と前記電池押エ板の間に挟まれていることを特徴とする電子時計の耐静電気シールド構造。」と訂正する。

【訂正事項b】
上記【訂正事項a】に伴い、段落番号【0005】における「【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するための本考案の要旨は、プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントに於いて、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池とを導通させる接続手段を設けたことを特徴とするものである。」を、
「【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するための本考案の要旨は、プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントにおいて、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池を導通させる接続手段と、前記地板の上面側に配置されて前記電池を押圧しながら導通をとる電池押工板とを設け、前記ICは前記裏板と前記電池押工板の間に挟まれていることを特徴とするものである。」と訂正する。

2-2.訂正の可否
【訂正事項a】
この訂正は、実用新案登録請求の範囲の請求項に記載されたICの配置について「接続手段と、前記地板の上面側に配置されて前記電池を押圧しながら導通をとる電池押工板とを設け、前記ICは前記裏板と前記電池押エ板の間に挟まれている」と限定するものであって、実用新案請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、その訂正内容は願書に添付した明細書の【0007】及び【0008】段落に記載されているから、新規事項の追加には当たらない。
しかも、実質上実用新案請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

【訂正事項b】
この訂正は、上記【訂正事項a】の訂正に伴い、詳細な説明の記載を、訂正後の実用新案請求の範囲の記載と整合をとるための訂正であって、明りょうでない記載の釈明を目的としたものである。
また、その訂正内容は願書に添付した明細書の【0007】及び【0008】段落に記載されているから、新規事項の追加には当たらない。
しかも、実質上実用新案請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

2-3.むすび
したがって、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)附則第15条の規定による、改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律116号)附則第9条第2項の規定により準用される、特許法第120条の4第2項及び同条第3項で準用する第126条第2項及び第3項の規定に適合するので、当該訂正を認める。

3.実用新案登録異議申立てについて
3-1.実用新案登録異議申立ての概要
実用新案登録異議異議申立人は、申し立ての証拠として甲第1号証(当審が取消理由通知で引用した刊行物1と同じ)及び甲第2号証を提出し、本件実用新案登録の請求項1に係る考案は、本件出願前に頒布された甲第1号証あるいは甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法第3条第2項の規定に違反して登録された旨を主張している。

3-2.本件考案
上記「2-3.むすび」のとおり、平成12年12月1日付けの訂正は認められるので、本件実用新案登録第260099号の請求項1に係る考案(以下考案1とする。)は、当該訂正後の明細書及び図面の記載から見て、その訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された下記の事項により特定されるとおりのものである。
「プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントにおいて、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池を導通させる接続手段と、前記地板の上面側に配置されて前記電池を押圧しながら導通をとる電池押工板とを設け、前記ICは前記裏板と前記電池押エ板の間に挟まれていることを特徴とする電子時計の耐静電気シールド構造。」

3-3.証拠の開示
甲第1号証:実願昭56ー192761号(実開昭58-97595号)のマイクロフィルム(当審が平成12年10月6日に通知した取消理由通知で引用した刊行物1)
甲第1号証には、
「上面に表示パネルを嵌合しかつ前記表示パネルの下側に回路基板を取付けた合成樹脂製ハウジングの外側に、前記表示パネルと対応する開口を有しかつこの開口の縁部に表示パネル押え片を一体に形成した上板部とこの上板部の外周縁から下方に折曲形成された環状の側板部とからなりかつ前記側板部の複数箇所に前記ハウジングの外側面に形成した係支部に係合する係合部を設けた金属カバーを嵌合すると共に、この金属カバーと前記回路基板の基準電位とを電気的に接続したことを特徴とする時計モジュール。」(実用新案登録請求の範囲)、
「第1図において、図中1は合成樹脂製のモジュールハウジング、2は前記ハウジング1の上面に設けたパネル嵌合部3に嵌合される表示パネル(例えば液晶表示パネル)、4は前記表示パネル2の下側に位置させてハウジング1の下面に取付けられた回路基板であり、この実施例では前記回路基板4は上面のみに配線を形成した片面配線基板とされ、この回路基板4にはLSI5及び水晶振動子6や図示しないチップコンデンサ等の素子が取付けられている。」(明細書第6頁第7行?第16行)、
「19は前記ハウジング1の外側に嵌合される金属カバー」(同第8頁第9、10行)、
「一方、前記電池保持部14は、前記回路基板4の下側に配置されるコイン型電池27を保持する」(同10頁第7行?第9行)、
「電池保持部材14は金属カバー側板部19bに弾接接触する突片38を介して金属カバー19と電気的に接続され、従って電池27の底面つまり陽極は電池保持部材14、金属カバー19及び接続部材24を介して回路基板4上面の基準電位端子25に電気的に接続される。」(12頁17行乃至13頁3行)、及び
「しかして、この実施例の時計モジュールにおいては、ハウジング1の外側に嵌合した金属力パー19によって外部からの静電気を回路基板4の基準電位に逃がしてやることができるし、また電池保持部材14も金属カバー19と電気的に接続されているためにこの電池保持部材14によっても静電気を回路基板4の基準電位に逃がしてやることができるから、時計モジュールそのものに回路基板を静電気から保護する静電対策機能をもたせることができる。」(同13頁第14行?第16行)
が図面とともに記載されている。

甲第2号証:米国特許第4496246号明細書
甲第2号証には、
「This invention relates generally to an electronic analog type timepiece and more particularly to the construction for an analog type timepiece using a metal reinforced plastic member for the bottom plate and as a bridge.」(特許明細書第1欄第5行?第9行、概ね「本発明はアナログタイプの電子腕時計の基枠を金属で強化したプラスティックで作成することに関するものである」旨が記載されている。)、
「A plate 10 comprised of a single metal plate 8 combined integrally with a plastic portion 9, forms the base, ・・・ A bridge 13 includes a single metal plate 11 formed integrally with a plastic portion 12 and bearing portions 13a,13b, etc., to provide upper support for the gear train.」(同第3欄第21行?28行、概ね「単一の金属プレート8をプラスティック9で一体的に形成した板10」及び「ギヤ列を上方で支持するため、単一の金属プレート11をプラスティック12と軸受け部13a13b等で一体的に形成したブリッジ13」が記載されている。)、
「The circuit portion of the timepiece is described with particular reference to FIGS. 2 and 5. The circuit block 34 includes an elongated plastic plate on which a quartz crystal vibrator 40 and a MOS integrated circuit 41 are mounted.」(同第5欄第10行?第14行、概ね「水晶振動子40及びMOSIC41が載置された回路ブロック34」が記載されている。)、
「As best seen in FIG. 6, a battery lead plate 43 contacts the negative terminal of a battery 44 in a resilient manner. The other end of the battery lead plate 43 is anchored on the guide pins 10h,10g of the bottom plate 10 and the gear train bearing so as to be in contact with the negative pattern of the circuit plate 34.」(同第5欄第54行?第59行、概ね「電池リード板43の一端は回路基板34のマイナスに接触するようギア列と地板10の案内ピン10h、10gに留められている」旨が記載されている。)、及び
「The battery portion also includes a U-spring portion 120A of the above mentioned setting lever guard 120 which engages with the outer peripheral cylindrical portion, that is, the anode region of the battery 122. ・・・On the other hand, the setting lever guard 120 which is a positive lead, is positioned directly overlapping the metal plate 102A of the gear train bridge 102. ・・・ The metal plate 102A also connects to the metal plate 101A of the lower plate 101 through the tube 103 for the bridge screws 104. This electrical connection between the plates prevents static electricity from accumulating locally in the plastic frame.」(同第11欄第48行?第68行、概ね「ギア列を上方で支持するためのブリッジ13を一体として形成する一つの金属プレート11が設けられている点」及び「セッティングレバーガード120のU状バネ部120Aが電池122の陽極である外周円筒部に係合している点」、及び「陽極リードであるセッティングレバーガード120にはギア列ブリッジ102の金属プレート102Aに直接オーバーラップされて位置決められていること」が記載されている。)、
が図面とともに記載されている。

3-4.対比・判断
本件考案1と、上記甲第1号証、甲第2号証に記載された考案とを比較してみると、本件考案1においては「前記ICは前記裏板と前記電池押エ板の間に挟まれている」としているのに対して、甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案ではそのようになっていない。すなわち、甲第1号証においては、本件考案の裏板に相当する金属カバー19はリング状の形状をしており、その中心部に位置するLSI5を挟む位置関係にはなっていないし、また、甲第2号証においてもMOSIC41を金属プレートで挟む位置関係にはなっていない。
また、甲第1、2号証のいずれにもそのような位置関係を示唆する記載もない。
そして、当該事項により本件考案1は明細書記載の効果を奏するものである。
これらのことから、本件考案1は甲第1号証及び甲第2号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない。

3-5.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠によっては本件考案1に係る実用新案登録を取り消すことができない。
また、他に本件考案1に係る実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
電子腕時計の耐静電気シールド構造
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントにおいて、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池を導通させる接続手段と、前記地板の上面側に配置されて前記電池を押圧しながら導通をとる電池押工板とを設け、前記ICは前記裏板と前記電池押エ板の間に挟まれていることを特徴とする電子時計の耐静電気シールド構造。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は電子腕時計の静電シールド構造に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
最近の腕時計は、プラスチックの地板及び受で構成したムーブメントを、プラスチックの外装に収納することにより、低価格やデザインの多様化に対応するものが増えてきた。ところで、プラスチックの地板や受で構成されたムーブメントでは、回路ブロックに載置されているICがプラスチック部品に囲まれた構造となっている。このため、これらのプラスチック部品に静電気が帯電しやすい。さらにプラスチックの外装を使用したものでは、地板や受ばかりでなく外装にも帯電する。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら、プラスチック部品やプラスチックの外装に帯電した静電気の影響で、ICが携帯中に誤動作してしまうという欠点を有している。マイコンICを使用した、例えばクロノグラフやアラーム付の多機能時計では、この誤動作は致命的である。
【0004】
本考案の目的は、上記課題を解決しようとするもので、従来の電子腕時計に対し、耐静電気の向上を図る構造を提供するものである。
【0005】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するための本考案の要旨は、プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントにおいて、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池を導通させる接続手段と、前記地板の上面側に配置されて前記電池を押圧しながら導通をとる電池押エ板とを設け、前記ICは前記裏板と前記電池押エ板の間に挟まれていることを特徴とするものである。
【0006】
【作用】
本考案に於ける耐静電気構造は、文字板方向に電池と導通した裏板を設けた為、プラスチック製の外装に帯電した静電気がICに影響させることが少なくなり、また、地板を帯電させることも少なくなって、耐静電気を向上する構造になっている。
【0007】
【実施例】
以下図面により本考案の実施例を詳述する。図1は本考案の1つの実施例を示す断面図である。回路ブロック1は、電池5で駆動されるIClaを搭載するプリント基板1bで構成されている。2は地板でありプラスチックで作られている。3は回路ブロック1を地板2に固定させると共に、回路ブロック1の裏蓋9方向の静電気シールドを果たす金属で作られている電池押エ板であり、一部に電池5を押圧し、導通をとる押エ部3aを有している。4は地板2の文字板7方向の静電気シールドを果たす金属製の裏板である。裏板4の一部に電池押エ板3とそれを地板2に固定するネジを取り付ける支柱2aと圧接して導通をとるバネ部4aを有している。文字板7は裏板4に載っている。プラスチックで作られた外装の胴8、裏蓋9、風防ガラス10でムーブメントが囲まれている。6は裏蓋9を固定するネジ、11はリューズである。バネ部4aは裏板4と一体でなくても良く、別のバネ部品や、ネジで裏板4と電池押エ板3を導通させる方法もある。
【0008】
IC1aは、裏板4の影にあってさらに電池押エ板3に挟まれた構造になっているので、風防ガラス10や裏蓋9に帯電した静電気の影響を受け難くなっている。なお、以上説明してきた裏板4は、例えばカレンダー付き時計にあっては、目板押さえがその機能を果たすように代用してもよく、またプレーンな時計にあっては静電シールド専用の金属板部材を設けてもよい。
【0009】
【考案の効果】
以上の説明で明らかなように、本考案によれば、プラスチック製の地板で構成されたムーブメントを、上下面両方向より同電極性の金属部品で静電気シールドすることにより、ムーブメント状態のままでも、また外装に収納された状態に於いても耐静電気が向上し、信頼性をますます高めた電子腕時計を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案の一実施例を示す電子腕時計の断面図である。
【符号の説明】
1 回路ブロック
1a IC
lb プリント基板
2 地板
3 電池押エ板
3a 押エ部
4 裏板
4a バネ部
5 電池
6 ネジ
7 文字板
8 胴
9 裏蓋
10 風防ガラス
11 リューズ
訂正の要旨 【訂正の要旨】
【訂正事項a】
実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された「プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントにおし、て、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池を導通させる接続手段を設けたことを特徴とする電子時計の耐静電気シールド構造。」を、
「プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントにおいて、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池を導通させる接続手段と、前記地板の上面側に配置されて前記電池を押圧しながら導通をとる電池押工板とを設け、前記ICは前記裏板と前記電池押工板の間に挟まれていることを特徴とする電子時計の耐静電気シールド構造。」と訂正する。
【訂正事項b】
上記【訂正事項a】に伴い、段落番号【0005】における「【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するための本考案の要旨は、プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントに於いて、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池とを導通させる接続手段を設けたことを特徴とするものである。」を、
「【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するための本考案の要旨は、プラスチック製の地板と、該地板の上面方向に配置される回路ブロックに載置されたICと、該ICの電源となる電池より構成された電子腕時計のムーブメントにおいて、前記地板の下面方向に配置される金属製の裏板と、該裏板と前記電池を導通させる接続手段と、前記地板の上面側に配置されて前記電池を押圧しながら導通をとる電池押工板とを設け、前記ICは前記裏板と前記電池押工板の間に挟まれていることを特徴とするものである。」と訂正する。
異議決定日 2001-01-23 
出願番号 実願平4-78169 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (G04G)
最終処分 維持    
前審関与審査官 櫻井 仁  
特許庁審判長 高瀬 浩一
特許庁審判官 榮永 雅夫
吉村 和彦
登録日 1999-07-30 
登録番号 実用新案登録第2600099号(U2600099) 
権利者 シチズン時計株式会社
東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
考案の名称 電子腕時計の耐静電気シールド構造  
代理人 上柳 雅誉  
代理人 須澤 修  
代理人 鈴木 喜三郎  

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