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審決分類 |
審判 全部申し立て B32B |
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管理番号 | 1039516 |
異議申立番号 | 異議2000-70702 |
総通号数 | 19 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2001-07-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-02-17 |
確定日 | 2001-04-25 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第2598830号「複合化粧板」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第2598830号の請求項1に係る実用新案登録を取り消す。 |
理由 |
1、本件考案 本件実用新案登録第2598830号の請求項1係る考案は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 【請求項1】フレイクボード又は配向性パーティクルボードから選ばれた台板(1)の少なくとも上面に厚さの薄い単板、合板、MDFから選ばれた基板(2)が貼着され、その基板(2)上面に化粧単板(3)が貼着され、周辺部に接合用加工部(4)が切削形成されたことを特徴とする複合化粧板。(以下、「本件考案」という) 2、取消理由通知における引用文献記載の考案 当審で通知した取消理由通知において引用した引用文献2(改訂3版 木材工業ハンドブック 第665頁 丸善株式会社 昭和57年6月30日発行)には、特に次のa、bの記載が認められる。 a.「10.パーティクルボード 10.1概要 10.1.1 定義 パーティクルボードは、木材その他の植物繊維質の小片(パーティクル-切削片、破砕片の総称)に合成樹脂接着剤を塗布し、人工的に成板した板状製品である。」 b.「(Vi)方向性ボード 繊維方向に細長い削片(ストランドと称する)を同一方向に配置し、その方向には曲げ強さなどが大きいパーティクルボード。 このボードの繊維方向に単板をはり、コンポジットボード(複合合板、ボードコア合板)にする場合がある。」 3、本件考案と引用文献2記載の考案との対比・判断 上記引用文献2には、方向性ボードに単板をはったコンポジットボード(複合合板、ボードコア合板)の考案が記載されている(bの記載参照)が、このコンポジットボードにおける方向性ボードとは、方向性と配向性とは同義であることから、また、ストランドを同一方向に配置してなるものであるから、本件考案の配向性パーティクルボードと同じ材質のものであると認められる。 そして、このコンポジットボードにおける単板は、本件考案の基板(厚さの薄い単板)と同じ材質のものであると認められる。 しかも、パーティクルボードを用いた化粧板は、本件出願前より普通に知られていたから、引用文献2に記載されているコンポジットボード(複合合板、ボードコア合板)を用いて化粧板を製造することは、当業者が極めて容易に想到しうることと認められる。 そして、コンポジットボードを用いて化粧板を製造する場合、ボード上面に化粧単板を貼着することは当然になされることであり、また、化粧板の周辺部に接合用加工部を切削形成することは本件出願前よりの周知慣用技術であるから、コンポジットボードの単板上面に化粧単板(3)を貼着したものの周辺部に接合用加工部(4)を切削形成することは当業者が極めて容易になし得ることといえる。 実用新案権者は、「本件登録考案はその構成の故に、各引用文献に開示されている発明或いは考案によっては奏することのできない、台板として同厚の合板に匹敵する強度と加工性を有する・・・」と本件考案の効果を主張(実用新案登録異議意見書第4頁4?6行)しているけれども、本件考案において用いる配向性パーティクルボードは、別途の処理などは施されていない普通の配向性パーティクルボードであることから、実用新案権者の主張する「同厚の合板に匹敵する強度と加工性」という特性は、配向性パーティクルボードが本来的にもっている特性であるといえるから、本件考案における効果は、特に予測しがたいものではなく、実施により直ちに確認できる程度のものに過ぎないといえる。 4、むすび 以上のとおりであるから、本件考案は、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。 したがって、本件考案についての実用新案登録は拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してされたものと認める よって、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第3条第2項の規定により、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2001-03-06 |
出願番号 | 実願平4-86204 |
審決分類 |
U
1
651・
121-
Z
(B32B)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 野村 康秀、芦原 ゆりか、平井 裕彰 |
特許庁審判長 |
小林 正巳 |
特許庁審判官 |
喜納 稔 仁木 由美子 |
登録日 | 1999-06-25 |
登録番号 | 実用新案登録第2598830号(U2598830) |
権利者 |
段谷産業株式会社 福岡県北九州市小倉北区東港2丁目5番12号 |
考案の名称 | 複合化粧板 |
代理人 | 早川 康 |
代理人 | 平木 祐輔 |