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審決分類 |
審判 査定不服 特36 条4項詳細な説明の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) A01K 審判 査定不服 5項1、2号及び6項 請求の範囲の記載不備 特許、登録しない(前置又は当審拒絶理由) A01K |
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管理番号 | 1041542 |
審判番号 | 審判1995-20872 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1995-09-29 |
確定日 | 2001-07-03 |
事件の表示 | 平成 4年実用新案登録願第15608号「漁労用捕獲機具」拒絶査定に対する審判事件[平成6年3月8日出願公開、実開平6-17472]について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
本願は、平成4年3月25日の出願であって、「漁労用捕獲機具」に関するものと認める。 これに対して、平成12年12月28日付けで、本願は、その明細書と図面の記載が不備で実用新案法第5条第5項及び第6項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。 したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-04-17 |
結審通知日 | 2001-04-27 |
審決日 | 2001-05-08 |
出願番号 | 実願平4-15608 |
審決分類 |
U
1
8・
534-
WZ
(A01K)
U 1 8・ 531- WZ (A01K) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 長井 啓子 |
特許庁審判長 |
藤井 俊二 |
特許庁審判官 |
平瀬 博通 鈴木 寛治 |
考案の名称 | 漁労用捕獲機具 |