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審決分類 審判 全部申し立て   B65D
審判 全部申し立て   B65D
管理番号 1041564
異議申立番号 異議1998-74230  
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-08-24 
確定日 2001-06-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第2563546号「コンパクトディスクを添付した書籍」の請求項1ないし5に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2563546号の請求項1ないし5に係る実用新案登録を取り消す。
理由 1.手続の経緯
実用新案登録第2563546号の請求項1乃至5に係る考案についての出願は、平成3年9月24日に出願され、平成9年11月14日にその考案についての設定登録がなされ、その後、株式会社ディスクにより実用新案登録異議の申立てがなされたものであるが、過去3度にわたり取消理由が通知され、その度毎に訂正請求がなされた。
(第1回取消理由)平成10年12月14日付けで取消理由を通知
平成11年2月22日付けで意見書
平成11年2月22日付けで訂正請求(平成12年1月11日取下げ)
(第2回取消理由)平成11年10月21日付けで取消理由を通知
平成12年1月11日付けで意見書
平成12年1月11日付で訂正請求(平成12年5月30日取下げ)
(第3回取消理由)平成12年3月16日付けで取消理由を通知
平成12年5月30日付けで意見書
平成12年5月30日付けで訂正請求

そして、平成12年5月30日付け訂正請求に対して、平成12年8月4日付けで訂正拒絶理由が通知され、平成12年10月23日付で意見書及び手続補正書が提出され、平成13年1月12日に口頭審理及び証拠調べが行われ、口頭審理の場において通知された訂正拒絶理由に対し、平成13年3月9日に意見書が提出されている。

2.訂正の適否についての判断
(1)訂正請求に対する補正の適否について
平成12年5月30日付けでなされた訂正請求に対して、平成12年10月23日付けで手続補正がなされたが、当該補正は、訂正請求書第2頁第16?25行記載の「訂正事項b及び訂正事項c」、並びに、訂正請求書第3頁第9?28行記載の「訂正事項e」を削除する補正をするものであり、当該訂正請求に対する補正は、訂正請求書の要旨を変更するものでない。

(2)訂正の内容
平成12年10月23日付けで手続補正がされた訂正請求は、
実用新案登録背旧の範囲請求項1の「・・・・・コンパクトディスクを添付した書籍において・・・・・」を「・・・・・コンパクトディスクを添付してなる書籍であって、同一の複数の書籍と共に結束されてなる書籍において、・・・・・」(訂正事項a)と訂正し、
さらに、【0010】の「・・・・・請求項1の考案では、・・・・・コンパクトディスクを添付している。」を「・・・・・請求項1の考案では、・・・・・コンパクトディスクを添付してなる書籍であって、同一で複数の書籍と共に結束されている。」(訂正事項b)と訂正するものである。
上記訂正事項aは、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであり、上記訂正事項bは訂正事項aの訂正内容に対応して、考案の詳細な説明の欄の記載を訂正するもので、明りょうでない記載の釈明を目的とするものと認める。

(3)訂正考案が、出願の際独立して実用新案登録を受けられるかについて
訂正後の請求項1に係る考案(以下、「訂正考案」という。)は以下のものである。
【請求項1】複数の折丁を重ね、その折り部分を針金で貫くことで折丁を綴じたコンパクトディスクを添付してなる書籍であって、同一の複数の書籍と共に結束されて成る書籍において、前記折り部分で折曲げられた折丁の内側に、コンパクトディスクを添付したことを特徴とするコンパクトディスクを添付した書籍。

ア.引用書籍について
平成13年1月12日の口頭審理の場において通知した訂正拒絶理由に引用した引用例は、平成12年3月16日付け取消理由通知で引用例1として引用された書籍(以下、「引用書籍」という。)である。
引用書籍として特定されたものは、以下の書籍である。
a.書籍名:THE GREAT COMPOSERS(グレート・コンポーザー)創刊号
b.発行元:株式会社同朋舎出版
c.発行日:1991年3月15日
d.書籍の構成:複数の折丁を重ね、その折り部分を針金で貫くことで折丁を綴じた書籍であること、その折り部分で折り曲げられた折丁の最も内側にCDが取り出し可能に添付されていること、およびCDがジャケットに収納されていること、ジャケットの周囲に一体配置されたCDの厚みと等しいかまたは若干厚い枠体を有していることが認められる。

引用書籍が、本件実用新案登録第2563546号の出願前日本国内において、販売されていたか否かについて検討する。
引用書籍が、販売されていたかを示すものは、以下の、平成12年3月16日付け取消理由通知書において、引用例4乃至7として引用されたものである。
引用例4:株式会社同朋舎相談役今田達の証明書
引用例5:「出版月報」1991年1月号、社団法人全国出版協会出版科学研究所、平成3年1月25日発行
引用例6:「出版月報」1991年3月号、社団法人全国出版協会出版科学研究所、平成3年3月25日発行
引用例7:「出版月報」1991年12月号、社団法人全国出版協会出版科学研究所、平成3年12月25日発行

引用例4は、引用書籍が、株式会社同朋舎出版から1991年2月19日以降静岡県においてテスト販売されたことを立証する、当時の発行人である今田達氏の署名捺印入りの証明書である。
引用例5には、「このほか、同朋舎出版からCDの付録が付くクラシック音楽シリーズ『グレート・コンポーザー』のテスト販売が2月より始まる。」(第6頁右欄第15乃至17行)と記載されている。
引用例6には、その第21頁「Magazine Information」欄、創刊誌、2月期の表中の記載から、グレートコンポーザー(静岡版)が、同朋舎出版より(1991年)2月19日に創刊されたことが看取される。
引用例7には、その第29頁左欄第8行乃至同頁右欄第3行の記載から、CD付きクラシック百科グレート・コンポーザー(The Great Composers)-クラシック音楽の巨匠たち-」が、同朋舎出版より1991年2月より静岡県でテスト販売を行ってきたことが看取される。

引用例4乃至7に記載されている事実から、引用書籍は、本件実用新案登録第2563546号の出願前である1991年(平成3年)2月19日に日本国内である静岡県にてテスト販売された書籍であるものと認められる。

なお、上記平成12年3月16日付け取消理由通知に対する平成12年5月30日付け実用新案登録異議意見書において、権利者は、上記「d書籍の構成」で認定した内容に対し、引用書籍の構造を認定するには検証を行ってその構造を一義的に認定すべきと主張したが、平成13年1月12日に検証を行い、その結果、引用書籍の認定内容には誤りがないことを権利者は認めた。

イ.対比・判断
訂正考案と引用書籍とを対比すると、訂正考案を構成する複数の書籍について、一つ一つの書籍は、「複数の折丁を重ね、その折り部分を針金で貫くことで折丁を綴じたコンパクトディスクを添付してなる書籍であって、前記折り部分で折曲げられた折丁の内側に、コンパクトディスクを添付した書籍」であり、CDがコンパクトディスクを意味することは明らかであるので、訂正考案を構成する一つ一つの書籍は、引用書籍と同一の構造を有する書籍である。
そして、訂正考案が、「同一の複数の書籍」を共に結束してなる書籍であるのに対し、引用書籍は、1冊の書籍であり、複数個結束するものではない点で両者は相違している。

ところで、訂正考案の結束した書籍の結束をほどいてしまえば、「同一の複数の書籍」の一冊一冊は、引用書籍と同じものとなるので、引用書籍を複数個結束したものが、訂正考案に相当するが、書籍の流通過程において同一の書籍を複数結束することは一般に広く行われていることであり、複数結束すること自体には格別の困難があったとは認められない。
したがって、訂正考案は、引用書籍から当業者が容易に考案できたものと認められる。

これに対し、権利者は以下のように主張している。
【主張1】訂正考案は、「何十冊か結束しても書籍のずれが生じることがなく、もって結束した書籍を何段かに積んだ場合でも、その重圧によって書籍の中のコンパクトディスクに加重が加わることがない」という相乗的機能・作用を奏するものであるから、訂正考案は、進歩性がある。
【主張2】困難があったとは認められないとの判断は、本明細書から得た知識を前提にして事後的に分析したものであり、その判断に誤りがある。
【主張3】困難か否かの判断に当たっては、引用発明と比較した有利な効果を参酌すべきであり、訂正考案は、「何十冊か結束しても書籍のずれが生じることがなく、もって結束した書籍を何段かに積んだ場合でも、その重圧によって書籍の中のコンパクトディスクに加重が加わることがない」という格別の効果を奏するものである。
【主張4】進歩性の判断に当たって、商業的成功を無視あるいは看過してはならない。

そこで、上記の、権利者の主張を検討する。
権利者が訂正考案が有していると主張する訂正考案の効果「何十冊か結束しても書籍のずれが生じることがなく、もって結束した書籍を何段かに積んだ場合でも、その重圧によって書籍の中のコンパクトディスクに加重が加わることがない」は、引用書籍自体の構成によって得られる効果である。外から圧力が加わってもコンパクトディスクに圧力が直接加わらず、コンパクトディスクを損傷することがないという効果を引用書籍自体が有していると認められるが、権利者が訂正考案の作用効果と主張するものは、圧力が加わってもコンパクトディスクを損傷することがないという引用書籍自体が有する効果を、複数結束というやり方で利用したにすぎない。また、引用書籍がそのような効果を有することは、コンパクトディスクの周囲に枠体が配置されていることから、当業者にも明らかなことであるから、複数結束してもコンパクトディスクに加重が加わるであろうことは、予測可能なことである。
してみると、訂正考案は、複数結束しても大丈夫なものを単に複数結束したにすぎず、複数結束そのものが広く行われていることを勘案すれば、引用書籍に基づいて本件訂正考案を想到することに、格別の困難はなかったというべきである。
よって、権利者の主張は採用しない。

(4)むすび
したがって、訂正後の考案は、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものではないので、上記訂正は特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)附則第15条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第3項において準用する平成6年法律第116号による改正前の特許法第126条第3項の規定に適合しない。

よって、上記訂正は認められない。

3.実用新案登録異議申立てについて
(1)本件考案
上記訂正が認められないこととなったので、実用新案登録第2563546号の請求項1乃至5に係る考案(以下、「本件考案1」乃至「本件考案5」という。)は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1乃至5に記載されたとおりのものである。
【請求項1】複数の折丁を重ね、その折り部分を針金で貫くことで折丁を綴じたコンパクトディスクを添付した書籍において、前記折り部分で折曲げられた折丁の内側に、コンパクトディスクを添付したことを特徴とするコンパクトディスクを添付した書籍。
【請求項2】前記コンパクトディスクの周囲に一体配置されたコンパクトディスクの厚みと等しいかまたは若干厚い枠体を有し、前記折り部分で折曲げられた折丁の内側に、コンパクトディスクと枠体を添付したことを特徴とする請求項1に記載のコンパクトディスクを添付した書籍。
【請求項3】前記折り部分で折曲げられた折丁の最も内側に、コンパクトディスクを添付したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載のコンパクトディスクを添付した書籍。
【請求項4】前記コンパクトディスクは袋体に収納されて添付されていることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のコンパクトディスクを添付した書籍。
【請求項5】前記コンパクトディスクは保護ジャケットに収納されていることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載のコンパクトディスクを添付した書籍。

(2)引用例2及び3
平成12年3月16日付け取消理由通知においては、すでに上記で示した、引用例1である引用書籍及び引用例4乃至7に加えて、引用例2及び3が引用されている。
引用例2:実願平1-142055号(実開平3-81766号)のマイクロフィルム
引用例3:実願昭58-41784号(実開昭59-149278号)のマイクロフィルム

引用例2には、「(1)折丁の一部に、袋状に形成されてなるCD収納用容器を貼り付け、前記CD収納用容器に、本文の内容に関連する音楽および音声を記録したコンパクトデイスクを収納し、かつ当該CD収納用容器の口部を封止して成ることを特徴とするCDブック。」(実用新案登録請求の範囲)、「一般に、本、雑誌の裏表紙等に袋を貼り付けるか、あるいは挟み込みこの袋の中にその本の内容と関係のある音楽等が吹き込まれた合成樹脂製のレコードいわゆるソノシートを、付録として備えたものが従来から存在する。ところで、ソノシートの代わりにCDを本の付録として備えようとするアイディアがあるが、CDはソノシートよりも厚さがあるため、前述と同様の方法では本の表紙または裏表紙が持ち上がって型崩れの原因となるばかりでなく、店頭販売時に積み重ねることができない等の問題があり、さらにCDをただ単に挟み込んだだけでは紛失、盗難の恐れがあった。」(第2頁第4?16行)、「第1図は、本考案によるCDブックの構成例を示す斜視図である。第1図において、所定の内容(例えば、CDに記録された内容と関係のある音楽の曲目、歌詞等)が印刷された折丁1の一部に、CD収納用容器2を貼り付けている。このCD収納用容器2は、その一部分2Aが袋状に形成されており、この袋部分2Aの中にCD3を収納し、当該袋部分2Aの口部を接着剤により貼着して封止し、かつ当該袋部分2Aをその口部が位置する図示破線部分を内側にして他部分2Bの下側に折り込み、貼り付け部分2Cを接着剤により折丁1に貼着している。」(第4頁第17行?第5頁第8行、第1図)、「以上のように構成したCDブックにおいては、袋状のCD収納用容器2が、製本時に折丁1の間に挟み込まれて接着剤で貼り付けされていることにより、表紙または裏表紙が持ち上がるようなことがなく、また型崩れや店頭販売時に支障をきたすようなこともない。また、CD収納用容器2はその袋部分2Aが折り込まれかつその口部が封止されると共に、折丁1に貼り付けされていることにより、CDブックの持ち運び時等にCD3が脱落しないようにすることができ、さらに店頭販売時等における抜き取り盗難事故と、造本時の不良とを明確に識別することができる。・・・さらに、製本作業の一連の流れの中でCD収納用 容器2が貼り付けされることにより、貼り付けのための工程を別個に設ける必要がなく、その分だけ製造工程を簡略化して製造コストを低減することができる。さらにまた、CD収納用容器2の袋部分2Aには、CD3に記録された内容と関係のある音楽の題名等が印刷されていることにより、切り取り線2Dから切取って、一般のジャケットと同様に単体として別途保管することができる。また、CDブックの表紙または裏表紙をくりぬく必要がないことにより、表紙または裏表紙の薄いものでもCD3を綴じ込むことができる。」(第5頁第19行?第7頁第10行、第1図)と記載されている。
引用例3には、「発泡プラスチックス等の弾性資質からなる厚板の中央部にディスク収容用の円形中空部を設け且つ該円形中空部の外周の適宜箇所に指挿入用の凹部を外側に向けて設けた収容部本体の下面に敷板を貼着し、且つ該敷板上の前記円形中空部の中心位置に、ディスクの中心孔に嵌合する前記収容部本体と同資質からなる円形突起を設け、更に前記収容部本体の上面にこれに被覆するプラスチックスフィルムからなるカバーを設けて成るディスク収容パッケージ。」(実用新案登録請求の範囲)、「本考案はディスク収容パッケージに関するものである。従来のディスク収容パッケージは硬質プラスチック、厚紙等によって製作されていたから、落下時等においてはディスク収容パッケージが破損したり或いは収容するディスクも一緒に破損することも多く、この点の改善が望まれていた。」(第1頁第16行?第2頁第2行)、「また、厚板2の材質としては本実施例では発泡プラスチックスを用いたが、この他にも衝撃緩和に役立つダンボール等の適宜の弾性部材を用いることができる。」(第2頁第15?18行、第1図)と記載されている。

(3)対比・判断
本件考案1に関して:
本件考案1と、引用書籍とを比較すると、引用書籍における「CD」が、本件考案1における「コンパクトディスク」に相当することは明白であるから、両者は、複数の折丁を重ね、その折り部分を針金で貫くことで折丁を綴じたコンパクトディスクを添付した書籍において、前記折り部分で折曲げられた折丁の内側に、コンパクトディスクを添付した書籍である点で一致し、両者の間に差異は認められない。
よって本件考案1は、引用書籍と同一であって、実用新案法第3条第1項第2号の規定により、実用新案登録を受けることができない。

本件考案2に関して:
本件考案2は、本件考案1のコンパクトディスクを添付した書籍において、このコンパクトディスクの周囲に、コンパクトディスクの厚みと等しいかまたは若干厚い枠体を一体配置する構成が限定されたものである。しかしながら、上記限定された構成も、引用書籍が有している構成であり、したがって本件考案2は、引用書籍と同一であって、実用新案法第3条第1項第2号の規定により、実用新案登録を受けることができない。

本件考案3に関して:
本件考案3は、本件考案1または2のコンパクトディスクを添付した書籍において、このコンパクトディスクが添付される位置を、折丁の最も内側と限定したものである。しかしながら、上記限定された構成も、引用書籍が有している構成であり、したがって本件考案2は、引用書籍と同一であって、実用新案法第3条第1項第2号の規定により、実用新案登録を受けることができない。

本件考案4に関して:
本件考案4は、本件考案1乃至3のいずれか1項に記載のコンパクトディスクを添付した書籍において、このコンパクトディスクが袋体に収納されている構成を限定したものである。しかしながら、CD(コンパクトディスク)を袋体に収納して書籍に添付することは、引用例2に記載されており、これを引用書籍に適用して、本件考案1のように構成することは、当業者にとって格別困難性があるものとは認められない。したがって、本件考案4は、引用書籍及び引用例2に開示の考案から当業者がきわめて容易に考案することができたものと認められるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。

本件考案5に関して:
本件考案5は、本件考案1乃至4のいずれか1項に記載のコンパクトディスクを添付した書籍において、このコンパクトディスクが保護ジャケットに収納されている構成を限定したものである。ところで、支持片、枠片とからなる保護ジャケットは、刊行物3に開示されており、引用書籍に、刊行物3に開示の技術にならって、コンパクトディスクを保護ジャケットに収納することは、当業者であればきわめて容易に想到し得るものと認められる。したがって、本件考案5は、引用書籍及び引用例2、3に開示の考案から当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。

(4)むすび
以上のとおりであるから、本件請求項1乃至5に係る実用新案登録は、拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してなされてものと認める。
よって、結論のとおり審決する。
異議決定日 2001-04-16 
出願番号 実願平3-76601 
審決分類 U 1 651・ 121- Z (B65D)
U 1 651・ 112- Z (B65D)
最終処分 取消    
前審関与審査官 前田 幸雄佐野 遵  
特許庁審判長 吉国 信雄
特許庁審判官 船越 巧子
村本 佳史
登録日 1997-11-14 
登録番号 実用新案登録第2563546号(U2563546) 
権利者 凸版印刷株式会社
東京都台東区台東1丁目5番1号
考案の名称 コンパクトディスクを添付した書籍  
代理人 福原 淑弘  
代理人 菅井 英雄  
代理人 蛭川 昌信  
代理人 内田 亘彦  
代理人 鈴江 武彦  
代理人 阿部 龍吉  
代理人 韮澤 弘  
代理人 米澤 明  
代理人 青木 健二  
代理人 白井 博樹  

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