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審決分類 審判 全部申し立て   F21V
管理番号 1041571
異議申立番号 異議1999-73980  
総通号数 20 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-10-19 
確定日 2001-06-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第2594182号「照明器具取付装置」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2594182号の請求項1に係る実用新案登録を取り消す。
理由 本件登録第2594182号は、その実用新案登録請求の範囲の【請求項1】に記載されたとおりのものであると認める。
これに対して、平成13年 1月23日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-05-01 
出願番号 実願平4-7903 
審決分類 U 1 651・ 121- Z (F21V)
最終処分 取消    
前審関与審査官 山岸 利治  
特許庁審判長 田中 秀夫
特許庁審判官 熊倉 強
藤原 稲治郎
登録日 1999-02-19 
登録番号 実用新案登録第2594182号(U2594182) 
権利者 松下電工株式会社
大阪府門真市大字門真1048番地
考案の名称 照明器具取付装置  

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