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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B60R
管理番号 1043343
審判番号 審判1999-19064  
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-24 
確定日 2001-08-11 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第 71972号「灰皿付ドアーミラー」拒絶査定に対する審判事件〔平成7年5月16日出願公開、実開平7-26251、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成5年10月23日の出願であって、その請求項1,2に係る考案は、平成13年5月28日付手続補正書により補正された実用新案登録請求の範囲の請求項1,2に記載された以下の事項により特定されるとおりのものである。
【請求項1】ドアミラー本体下方に灰皿を格納した灰皿本体を組み込んだ灰皿付きドラミラー
【請求項2】ドアミラー本体に強力接着剤で灰皿本体を取り付けた請求項1記載の灰皿付ドアミラー
そして、原査定の拒絶の理由に引用された、実願昭62-110836号(実開昭64-18376号)のマイクロフィルムは、硬貨ホルダーをドアミラーに組み込むことを開示するとしても、灰皿本体を室外にあるドアミラー本体に組み込むことを開示するものではなく、それを示唆するものでもない。
また、特開昭59-110836号公報には、接着に係る技術の開示はあるものの、灰皿本体を室外にあるドアミラー本体に組み込むことを開示するものではなく、それを示唆するものでもない。
したがって、本願については、原査定の拒絶の理由で拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-07-25 
出願番号 実願平5-71972 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B60R)
最終処分 成立    
前審関与審査官 大橋 康史水野 治彦  
特許庁審判長 粟津 憲一
特許庁審判官 鈴木 久雄
藤井 昇
考案の名称 灰皿付ドアーミラー  

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