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審決分類 審判 全部申し立て   B60J
審判 全部申し立て   B60J
管理番号 1043371
異議申立番号 異議2000-73519  
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-09-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-09-12 
確定日 2001-05-29 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2603434号「サンバイザ軸受台の取付構造」の請求項1及び2に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2603434号の請求項1及び2に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.手続の経緯
実用新案登録第2603434号の請求項1及び2に係る考案についての出願は、平成5年12月7日に実用新案登録出願され、平成11年12月24日にその考案について実用新案権の設定登録がなされ、その後、その実用新案登録について、異議申立人ポップリベット・ファスナー株式会社より実用新案登録異議の申立てがなされ、平成12年12月8日付で取消の理由が通知され、その指定期間内である平成13年1月29日に訂正請求がされた後、平成13年3月9日に再度取消の理由が通知され、その指定期間内である平成13年4月18日に、先の訂正請求を取り下げると共に、再度訂正請求がされたものである。

2.訂正の適否についての判断
2-1.訂正の目的
訂正事項a
実用新案登録請求の範囲の請求項1の
「サンバイザの支持軸を受けるための軸受部を有するサンバイザ軸受台を挿入片によって車体天井面に取り付けるためのサンバイザ軸受台の取付構造であって、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記車体天井面に開けられた取付孔に挿入される係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、同係合片がその割溝において弾性拡開されたときに前記取付孔に係合する係止部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成されているサンバイザ軸受台の取付構造。」を、
「サンバイザの支持軸を受けるための軸受部を有するサンバイザ軸受台を挿入片によって車体天井面に取り付けるためのサンバイザ軸受台の取付構造であって、
前記車体天井面には、入口側が広く奥側に小径孔部を有して段付き孔状をなす取付孔が設けられ、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記取付孔の入口側から挿入可能な係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、係止部が形成されるとともに、同係合片の基部には鍔部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成され、
しかも、前記係合片の鍔部が前記取付孔の段差部に当接する位置まで、前記係合片の係止部が前記取付孔の小径孔部に挿入された状態において、前記挿入片の挿入に基づいて前記係合片が弾性拡開したときには、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔の小径孔部の周縁部に係合して前記サンバイザ軸受台を前記車体天井面に固定する構成にしてあるサンバイザ軸受台の取付構造。」
と訂正する。

訂正事項b
明細書の段落【0006】の記載について、
「 【課題を解決するための手段】
・・・
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記車体天井面に開けられた取付孔に挿入される係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、同係合片がその割溝において弾性拡開されたときに前記取付孔に係合する係止部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成されている。
また、請求項2に係る・・・」を、
「 【課題を解決するための手段】
・・・
前記車体天井面には、入口側が広く奥側に小径孔部を有して段付き孔状をなす取付孔が設けられ、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記取付孔の入口側から挿入可能な係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、係止部が形成されるとともに、同係合片の基部には鍔部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成され、
しかも、前記係合片がその鍔部まで前記取付孔に挿入された状態において、前記挿入片の挿入に基づいて前記係合片が弾性拡開したときには、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔に係合して前記サンバイザ軸受台を前記車体天井面に固定する構成にしてある。
また、請求項2に係る・・・」
と訂正する。

訂正事項c
明細書の段落【0007】の記載について、
「 【作用】
この考案の・・・仮止めされる。前記係合片が前記取付孔に挿入される過程では、前記挿入片が前記貫通孔のさらに奥の所定の位置まで押し込まれることにより、前記係合片がその割溝において弾性拡開され、前記係合片の外側の係止部が前記取付孔に係合し、その係合力によってサンバイザ軸受台が車体天井面に取り付けられる。」を、
「 【作用】
この考案の・・・仮止めされる。
前記係合片がその鍔部まで前記取付孔に挿入された状態において、前記挿入片が前記貫通孔のさらに奥の所定の位置まで押し込まれることにより、前記係合片がその割溝において弾性拡開され、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔に係合する。そして、その係合力によってサンバイザ軸受台が車体天井面に取り付けられる。」
と訂正する。

訂正事項d
明細書の段落【0012】の記載について、
「・・・この仮止め用凸部16E、16Eは請求項1及び2中の係止部に相当する。」を、「・・・この仮止め用凸部16E、16Eは請求項1及び2中の仮止め部に相当する。」と訂正する。

訂正事項e
明細書の段落【0015】の記載について、
「・・・この仮止め用爪部16F、16Fは請求項1及び2中の係止部に相当する。・・・」を、「・・・この仮止め用爪部16F、16Fは請求項1及び2中の仮止め部に相当する。・・・」と訂正する。

2-2.訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び拡張又は変更の存否
上記訂正事項aは、考案の構成に欠くことのできない事項である
「 前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記車体天井面に開けられた取付孔に挿入される係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、同係合片がその割溝において弾性拡開されたときに前記取付孔に係合する係止部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成されている」
を、これに含まれる事項である
「前記車体天井面には、入口側が広く奥側に小径孔部を有して段付き孔状をなす取付孔が設けられ、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記取付孔の入口側から挿入可能な係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、係止部が形成されるとともに、同係合片の基部には鍔部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成され、
しかも、前記係合片の鍔部が前記取付孔の段差部に当接する位置まで、前記係合片の係止部が前記取付孔部に挿入された状態において、前記挿入片の挿入に基づいて前記係合片が弾性拡開したときには、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔の小径孔部の周縁部に係合して前記サンバイザ軸受台を前記車体天井面に固定する構成にしてある」
に変更し、しかも、この事項については、願書に添付した明細書の段落【0011】並びに図面の第3及び4図に記載されている。したがって、上記訂正事項aは、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に該当し、新規事項の追加に該当せず、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。
また、上記訂正事項b及びcは、上記訂正事項aと整合を図るものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とした明細書の訂正に該当し、新規事項の追加に該当せず、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。
また、上記訂正事項d及びeは、請求項1及び2の記載との整合を図るものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とした明細書の訂正に該当し、新規事項の追加に該当せず、実質的に実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでもない。

2-3.むすび
したがって、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)附則第15条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第3項において準用する平成6年法律第116号による改正前の特許法第126条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定に適合するので、当該訂正を認める。

3.実用新案登録異議申立てについて
3-1.本件考案
実用新案登録第2603434号の請求項1及び2に係る考案は、平成13年4月18日付の訂正請求書に添付された訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2に記載されたとおりの、以下のものと認める。
「 【請求項1】 サンバイザの支持軸を受けるための軸受部を有するサンバイザ軸受台を挿入片によって車体天井面に取り付けるためのサンバイザ軸受台の取付構造であって、
前記車体天井面には、入口側が広く奥側に小径孔部を有して段付き孔状をなす取付孔が設けられ、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記取付孔の入口側から挿入可能な係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、係止部が形成されるとともに、同係合片の基部には鍔部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成され、
しかも、前記係合片の鍔部が前記取付孔の段差部に当接する位置まで、前記係合片の係止部が前記取付孔の小径孔部に挿入された状態において、前記挿入片の挿入に基づいて前記係合片が弾性拡開したときには、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔の小径孔部の周縁部に係合して前記サンバイザ軸受台を前記車体天井面に固定する構成にしてあるサンバイザ軸受台の取付構造。

【請求項2】 請求項1に記載のサンバイザ軸受台の取付構造において、貫通孔の挿入口の仮止め部は、その挿入口の相対する辺縁に突設されかつ弾性を有する帯状をなし、挿入片の仮止め部は、前記挿入口の帯状の仮止め部を乗り越えて係合可能に同挿入片の軸部の先端部寄り部分の外側に突設されているサンバイザ軸受台の取付構造。」

3-2.申立ての理由の概要
実用新案登録異議申立人ポップリベット・ファスナー株式会社は、甲第1号証(意匠登録第799435号公報)、甲第2号証(特開昭54-117863号公報)、甲第3号証の1(実開昭55-158311号公報)、甲第3号証の2(実願昭54-59291号(実開昭55-158311号)のマイクロフィルム)、及び甲第4号証(実公平1-43532号公報)を提出し、本件請求項1に係る考案は、甲第1号証に記載された考案であるから、実用新案法第3条第1項第3号の考案に該当し、その実用新案登録は、拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してなされたものであるから、実用新案登録を取り消すべき旨、主張し、さらに、本件請求項1に係る考案は、甲第1号証乃至甲第3号証の2に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものであり、また、本件請求項2に係る考案は、甲第1及び4号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案できたものであるから、いすれも、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができず、その実用新案登録は、拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してなされたものであるから、実用新案登録を取り消すべき旨、主張している。

3-3.各刊行物記載の考案
3-3-1.甲第1号証記載の考案
甲第1号証は、「自動車用サンバイザーの掛止具」に関するものであって、そこに記載された事項を認定するにあたり、異議申立人が異議申立書において主張する上記掛止具の各構成要素の名称、及び符号を参照すると、刊行物1には以下の考案が記載されていると認める。
”サンバイザーの支持軸4を受けるための軸受部11Aを有するサンバイザー軸受台5Aをピン16によって自動車ボデー2に取り付ける自動車用サンバイザーの掛止具であって、前記自動車ボデー2には取付孔が設けられ、サンバイザー軸受台5Aの自動車ボデー2に接する面12には、前記自動車ボデー2の面に開けられた取付孔に挿入される係合片14が突設され、前記係合片14には、その中心部に貫通孔17が開けられるとともに、前記貫通孔17に前記ピン16の軸部16Bが押し込まれることで弾性拡開可能に割溝15が形成され、さらに、前記係合片14の外側には、同係合片14がその割溝15において弾性拡開されたときに前記取付孔に係合する係止部14Aが形成され、しかも、前記自動車ボデー2に接する面12が自動車ボデー2に当接する位置まで、前記係合片14の係止部14Aが前記取付孔に挿入された状態において、前記ピン16の挿入に基づいて前記係合片14が弾性拡開したときには、前記係止部14Aが取付孔に係合して前記サンバイザー軸受台5Aを前記自動車ボデー2に固定する構成にしてある自動車サンバイザーの掛止具。”

3-3-2.甲第2号証記載の考案
甲第2号証には、第1?4図と共に、以下の事項が記載されている。
(ア)「雌部材1は、円筒形の胴部3の上端に一体の鍔2を有し、胴部3は周囲に形成された少くとも二つのスリット4により下から弾性舌片6に切割られている。・・・胴部3の内部には円筒状の孔部16が上から円錐部17まで延びている。数個の弧状部または1個の環状部で構成できる抜け止め5も、この孔あき胴部に設けられる。・・・
雄部材7,即ち締め付け要素はヘッド9、円筒形の軸部10,1個または数個の弾性アーム11を含んでいる。」(公報第2頁右下欄第7?20行)
(イ)「被固定要素13の開口12に挿入し、次に、胴部3の直径に合った固定要素14の開口12に挿入する。
鍔2が固定要素14上に重なっている被固定要素13の上面に接したら雄部材7のヘッド9を下に押し・・・軸部10を雌部材1の孔部16に挿入する。
この挿入の際、・・・軸部の下端が円錐部17に達し、更に押下げが続くと胴部3にはスリット4が入っているため、この胴部は花弁状に開き、弾性舌片6は固定要素14の開口15の口壁にしっかり押付けられ、一方、弾性アーム11は抜け止め5を下に通過した瞬間に弾性で軸部10の外に張り出す。」(公報第3頁左上欄第3?18行)
(ウ)「両部材1,7を別々に成形した際は雄部材7を雌部材1に押込むときに弾性アーム11の向きをスリットないし抜け止めに合わせて押込むことは勿論である。」(公報第3頁右下欄第8?11行)
上記(ア)?(ウ)の記載及び第1?4図の記載からみて、甲第2号証には、
”「被固定要素13」を「雌部材1」及び「雄部材7」によって「固定要素14」に取り付けるための取付構造であって、「被固定要素13」には「開口12」が設けられ、「固定要素14」には「胴部3」の直径に合った「開口15」が設けられ、「雌部材1」の「被固定要素13」に接する「鍔部2」には、「胴部3」が突設され、前記「胴部3」には、その内部に「円筒状の孔部16」が開けられるとともに、前記「円筒状の孔部16」に前記「雄部材7」の「軸部10」が押し込まれることで弾性拡開可能に「スリット4」が形成され、さらに、「胴部3」には、「弾性舌片6」が形成され、「円筒状の孔部16」と「雄部材7」の「軸部10」には、相互に係合して「円筒状の孔部16」に「雄部材7」を抜け止めする「抜け止め5」と「弾性アーム11」とが形成され、しかも、「胴部3」の「弾性舌片6」が「被固定要素13」の「開口12」と「固定要素14」の「開口15」に挿入された状態において、前記「雄部材7」の挿入に基づいて前記「弾性舌片6」が弾性拡開したときには、「被固定要素13」を「固定要素14」に固定する構成にしてある取付構造。”
が記載されていると認める。

3-3-3.甲第3号証記載の考案
甲第3号証の1は、甲第3号証の2の要部を抽出して編集したものであって、実質的に甲第3号証の2に含まれるものであるから、甲第3号証の2(以下、「甲第3号証」という。)を参照すると、そこには、第1?4図と共に、以下の事項が記載されている。
(エ)「連結具本体10は上部に頭部11を有し、この頭部11の下面に保持部12が延出し、更にこの保持部12に続延して肩13を有する脚体14が形成されている。前記脚体14の外周断面は円状で、・・・下端より軸方向に向って肩部13まで延びた割溝16によって4本に分割され、それぞれ独立して弾性作用が与えられている。」(明細書第3頁第14行?4頁第1行)
(オ)「連結具本体10の中心にはピン挿入孔17が形成され、・・・ピン挿入孔17の上端には割溝16の延長線上の位置に後述の突起部のガイド用の切欠き19がテーパ状に割溝16の立上り部20の所まで滑らかに連なるように形成されている。」(明細書第4頁第1?8行)
(カ)「ピン30は・・・連結具本体10のピン挿入孔17より小径の円柱状の軸部32が延出し、この軸部32の先端近くに割溝16に遊嵌される突起部33が等間隔に4個形成されている。」(明細書第4頁第8?13行)
(キ)「連結される一方のパネル40には連結具本体10の保持部12に係止されるように、保持部12より若干大きく脚体14外形より小さな径のパネル孔41が形成されている。また他方のパネル50には脚体14が係止されるように、脚体14より若干大きな径の孔51が形成されている。」(明細書第4頁第14?19行)
(ク)「第1のパネル40の孔41に脚体14を挿入し、・・・連結具本体10の切欠き19にピン30の突起部33を合わせてピン30を押圧挿入すると、連結具本体10は突起部33により弾性変形し、突起部33は切欠き19にガイドされて割溝16に遊嵌される。これにより突起部33は割溝16に沿って上下にスライド可能に取付けられる。最後に脚体14を第2のパネル50のパネル孔51に挿入し、・・・ピン30のフランジ31を下方に押圧すると軸部32の下端は縮径部18に作用し、脚体14はその弾性力により外方に開脚し、これによりパネル50は脚体14に固定される。」(明細書第5頁第1?15行)
(ケ)「ピン30の上昇は前記の如く立上り部20で止められるので、ピン30が連結具本体10より抜けることもない。」(明細書第5頁第20行?第6頁第2行)
上記(エ)?(ケ)の記載及び第1?4図の記載からみて、甲第3号証には、
”「連結される一方のパネル40」を「連結具本体10」及び「ピン30」によって「他方のパネル50」に取り付けるための取付構造であって、「一方のパネル40」には、「保持部12より若干大きく脚体14外形より小さな径のパネル孔41」が設けられ、「他方のパネル50」には、「脚体14より若干大きな径の孔51」が設けられ、「連結具本体10」の「頭部11」の下面には、「パネル孔41」側から挿入可能な「保持部12」及び「脚体14」が突設され、「連結具本体10」には、その中心に「ピン挿入孔17」が開けられるとともに、前記「ピン挿入孔17」に前記「ピン30」の「軸部32」が押し込まれることで弾性拡開可能に「割溝16」が形成され、さらに、前記「脚体14」の外側には、「他方のパネル50」と係止する部分が形成され、前記「割溝16」と前記「軸部32」には、相互に係合して前記「連結具本体10」に前記「ピン30」を抜け止めする「立上り部20」と「突起部33」がそれぞれ形成され、しかも、前記「脚体14」が前記「パネル孔41」及び前記「孔51」に挿入された状態において、前記「ピン30」の挿入に基づいて前記「脚体14」が弾性拡開したときには、「一方のパネル40」を「他方のパネル50」に固定する構成にしてあるパネルの取付構造。”
が記載されているものと認める。

3-3-4.甲第4号証記載の考案
甲第4号証には、第1?13図と共に、以下の事項が記載されている。
(コ)「本例留め具1は取付孔26a,27aを貫設した板状部材26,27を着脱可能に固定する合成樹脂等からなるものであって、該留め具1は雄部材2と雌部材11とからなり、該雄部材2は、頭部3の下面には・・・係止ブロック6と・・・係止部7を有する係止軸4を垂設し、また、雌部材11の基板12には係止軸4を挿入可能な挿入孔14を含む孔13を貫設するとともに、該挿入孔14の対応する孔縁15に沿って取付孔26a,27aに挿入可能とするガイド片17を設けて、該ガイド片17の相互の端部間に取付孔26a,27aに挿入可能であって、上端部が挿入孔14に臨み、かつ同端部に内方へ突出する係止突起25を有し、・・・係止脚20をヒンジ部19を介して揺動可能に連繋する構成としたものである。」(公報第4欄第36行?第5欄第11行)
(サ)「2枚の板状部材を結合するに先立ち、雌部材11の挿入孔14の孔縁15に雄部材2の係止軸4の割面10を合せて同孔14に挿入していくと・・・係止脚20はヒンジ部19の弾性変形により同部19を中心として図示破線矢印方向へ揺動される。そして係止ブロック6が係止突起25を通過するとヒンジ部19は弾性復元されて係止脚20は実線矢印方向へ揺動されてもとの状態に復する。これにより図示のように係止突起25は係止ブロック20に係合されて雄部材2の抜けが規制されて両部材2,11は仮止め結合される。」(公報第5欄第12?24行)
(シ)「この仮止めした状態で係止脚20およびガイド片17を整合した取付孔26a,27aに挿入し、雄部材2を押圧すると、・・・左右の係止脚20の下端部側は開拡状に押し広げられて、ヒンジ部19を介して略ハの字形状に弾性変位されるとともに、両係止脚20の上端部においては係止突起25に係止部7が当接され、雄部材2がさらに押圧されると左右の係止脚20は係止部7と係止ブロック6および取付孔26a,27aとの間でその全体が反り状に弾性変形され、係止部7が係止突起25を通過すると係止脚20の上端側は弾性復元して係止突起25は係止面8に係合されると同時に頭部3は基板12に当接される。」(公報第5欄第24?40行)
上記(コ)?(シ)の記載からみて、甲第4号証には、
”「板状部材26,27」を「雄部材2」と「雌部材11」によって着脱可能に固定する固定構造であって、前記「板状部材26,27」には、「取付孔26a,27a」が設けられ、前記「雌部材11」の「基板12」には、前記「取付孔26a,27a」に挿入可能な「係止脚20」が突設され、前記「基板12」には、「挿入孔14」が開けられるとともに、前記「挿入孔14」に前記「雄部材2」の「係止軸4」が押し込まれることで「係止脚20」が弾性拡開可能に構成され、さらに、前記「係止脚20」の外側には、「板状部材27」と係止する部分が形成され、前記「挿入孔14」と前記「雄部材2」の「係止軸4」には、相互に係合して前記「挿入孔14」に前記「雄部材2」を仮止め保持する「係止突起25」と「係止ブロック6」とがそれぞれ形成され、しかも、前記「係止脚20」が前記「取付孔26a,27a」に挿入された状態において、前記「雄部材2」の挿入に基づいて前記「係止脚20」が弾性拡開したときには、「板状部材26,27」を固定する構成にしてある固定構造。”
が記載されていると認める。

3-4.対比および判断
3-4-1.本件請求項1に係る考案について
以上の認定に基づいて、本件請求項1に係る考案(以下、「前者」という。)と甲第1号証記載の考案(以下、「後者」という。)とを対比すると、後者の「サンバイザーの掛止具」は、「サンバイザーの支持軸4を受けるための軸受部11A」を取付けるものであるから、前者の「サンバイザ軸受台の取付構造」に相当する。また、自動車用のサンバイザを、車体の天井面に取り付けることは、周知の技術的事項であるから、後者の「自動車ボデー2」を、前者の「車体天井面」として認識することができる。また、後者の「ピン16」は、「貫通孔17」に挿入することで「係合片14」を弾性拡開させ、「サンバイザーの掛止具」を「自動車ボデー2」に取付けるものであるから、その機能から見て、前者の「挿入片」に相当する。また、後者の「取付孔」は、「サンバイザーの掛止具」を取り付けるための取付孔であって、その具体的構造を除けば、前者の「取付孔」に相当する。
そうすると、両者は、
”サンバイザの支持軸を受けるための軸受部を有するサンバイザ軸受台を挿入片によって車体天井面に取り付けるためのサンバイザ軸受台の取付構造であって、前記車体天井面には取付孔が設けられ、前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記車体天井面に開けられた取付孔に挿入される係合片が突設され、前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、さらに、前記係合片の外側には、同係合片がその割溝において弾性拡開されたときに前記取付孔に係合する係止部が形成されたサンバイザ軸受台の取付構造。”
である点で一致し、以下の2点で相違する。
<相違点1>
本件請求項1に係る考案は、「前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成されている」のに対して、甲第1号証記載の考案は、そのような仮止め部について明示されていない点。
<相違点2>
本件請求項1に係る考案は、「前記車体天井面には、入口側が広く奥側に小径孔部を有して段付き孔状をなす取付孔が設けられ」、「前記係合片の外側には、係止部が形成されるとともに、同係合片の基部には鍔部が形成され」、「前記係合片の鍔部が前記取付孔の段差部に当接する位置まで、前記係合片の係止部が前記取付孔の小径孔部に挿入された状態において、前記挿入片の挿入に基づいて前記係合片が弾性拡開したときには、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔の小径孔部の周縁部に係合」するものであるのに対して、甲第1号証記載の考案は、取付孔を有してはいるものの、入口側が広く奥側に小径孔部を有して段付き孔状をなす取付孔ではなく、また、係合片14の基部に鍔部を有していない点。

そこで、上記相違点1について検討すると、甲第2?4号証記載の考案は、いずれも、挿入片に相当する部材の挿入に基づいて、係合片に相当する部材が弾性拡開をして固着を行う点で、本件考案と共通している。
そして、そのような、挿入片の挿入に基づいて、係合片が弾性拡開をして固着を行う技術分野においては、甲第2号証における上記(イ)に記載された「抜け止め5」及び「弾性アーム11」、甲第3号証における上記(ク)及び(ケ)に記載された「立上り部20」及び「突起部33」、並びに甲第4号証における上記(シ)に記載された「係止突起25」及び「係止ブロック6」に示すように、抜け止め或いは仮止めを目的として、貫通孔の挿入口と挿入片の軸部の先端部寄り部分に、相互に係合して貫通孔の挿入口に挿入片を保持する抜け止め部、或いは仮止め部を設けることは、周知である。
したがって、上記相違点1に係る構成は、上記甲第1?4号証記載の考案に基づいて、当業者がきわめて容易に想到し得た事項にすぎない。

次に上記相違点2について検討すると、「前記車体天井面には、入口側が広く奥側に小径孔部を有して段付き孔状をなす取付孔が設けられ」るように構成することは、甲第2?4号証のいずれにも記載又は示唆がなく、当業者にとって自明な事項ではない。
また、「前記係合片の外側には、係止部が形成されるとともに、同係合片の基部には鍔部が形成され」る構成については、甲第2号証における上記(ア)に記載された「鍔2」、甲第3号証における上記(エ)に記載された「頭部11」、及び甲第4号証における上記(コ)に記載された「基部12」のように、一見すると、本件考案における「鍔部」に類似するものが開示されてはいるものの、これらは、いずれも、本件考案における「サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面」に相当するものと解するべきであって、本件考案のように、「サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面」とは別に、「係合片の基部には鍔部が形成され」る構成が開示されているわけではない。
さらに、「前記係合片の鍔部が前記取付孔の段差部に当接する位置まで、前記係合片の係止部が前記取付孔の小径孔部に挿入された状態において、前記挿入片の挿入に基づいて前記係合片が弾性拡開したときには、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔の小径孔部の周縁部に係合」する構成については、甲第2?4号証のいずれにも記載又は示唆がなく、当業者にとって自明な事項ではない。
そして、本件考案は、上記相違点2に係る構成を採用することにより、サンバイザ軸受台の係合片を取付孔に挿入する際、その係合片の鍔部が取付孔の段差部に当接するまで挿入することで、これ以上の係合片の挿入を鍔部において制限することができ、また、係合片の弾性拡開に基づいて、同係合片の係止部と前記鍔部との間に構成された凹部によって車体天井面の車体パネルを挟み込むようにして係合させて、サンバイザ軸受台を車体天井面に固定することができ、また、車体天井面の車体パネルの板厚が異なる場合においても、係合片の係止部と鍔部との間に構成された凹部によって、サンバイザ軸受台を車体天井面の車体パネルに対し上下方向に位置ずれすることなく強固に固定することができるという、顕著な効果を奏するものである。
以上から、本件請求項1に係る考案は、甲第1号証に記載された考案と同一ではなく、また、甲第1?4号証に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案することができたものでもない。

3-4-2.本件請求項2に係る考案について
本件請求項2に係る考案は、請求項1に係る考案を引用するものであって、上記3-4-1.で判断したように、本件請求項1に係る考案は、甲第1?4号証記載の考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案することができたものではないから、本件請求項2に係る考案も、甲第1?4号証記載の考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案することができたものではない。

3-5.むすび
以上のとおりであるから、実用新案登録異議申立ての理由及び証拠によっては、本件請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録を取り消すことができない。
また、他に本件請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録を取り消すべき理由を発見しない。
したがって、本件請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録は、拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してされたものではない。
よって、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第3条第2項の規定により、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
サンバイザ軸受台の取付構造
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 サンバイザの支持軸を受けるための軸受部を有するサンバイザ軸受台を挿入片によって車体天井面に取り付けるためのサンバイザ軸受台の取付構造であって、
前記車体天井面には、入口側が広く、奥側に小径孔部を有して段付き孔状をなす取付孔が設けられ、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記取付孔の入口側から挿入可能な係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、係止部が形成されるとともに、同係合片の基部には鍔部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成され、
しかも前記係合片の鍔部が前記取付孔の段差部に当接する位置まで、前記係合片の係止部が前記取付孔の小径孔部に挿入された状態において、前記挿入片の挿入に基づいて前記係合片が弾性拡開したときには、前期係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔の小径孔部の周縁部に係合して前記サンバイザ軸受台を前記車体天井面に固定する構成にしてあるサンバイザ軸受台の取付構造。
【請求項2】 請求項1に記載のサンバイザ軸受台の取付構造において、貫通孔の挿入口の仮止め部は、その挿入口の相対する辺縁に突設されかつ弾性を有する帯状をなし、挿入片の仮止め部は、前記挿入口の帯状の仮止め部を乗り越えて係合可能に同挿入片の軸部の先端部寄り部分の外側に突設されているサンバイザ軸受台の取付構造。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、サンバイザの支持軸を受けるための軸受台に係り、詳しくは車体に対する取り付け構造に特徴を有するサンバイザ軸受台の取付構造に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、図11に示すように車両に装備されるサンバイザ1は、一方の端部が車体天井部2に取り付けられたL字形軸3に支持される一方、他方の端部に設けられた支持軸4が、車体天井部2に固定されたサンバイザ軸受台5に支持されている。そしてサンバイザ1は、そのL字形軸3及び支持軸4を中心として回動可能になっている。
【0003】
図12は従来のサンバイザ軸受台5が車体の天井部2に取り付けられた状態を示した断面図である。
図12に示すように、従来のサンバイザ軸受台5には、図面上、上面に棒状のガイド片6が形成されており、このガイド片6が天井部2に予め開けられたガイド孔7に挿入された状態で、ビス孔9から天井部2のネジ孔8に対してビス10をねじ込むことにより、サンバイザ軸受台5を天井部2に固定する手段が用いられている。そして、サンバイザ軸受台5が天井部2に固定された状態で、前記支持軸4がフック状の軸受部11に軸支される。
【0004】
【考案が解決しようとする課題】
上記従来のサンバイザ軸受台5は、車体天井部2に取り付けられるときビス10が用いられるため、車体の振動に伴いビス10が緩んでサンバイザ1がガタ付き易く、極端な場合にはビス10が抜け落ちてサンバイザ軸受台5が脱落することがあるという問題がある。そしてサンバイザ軸受台5とは別部材のビス10が取り付けに必要とされ、このビス10は取り付け前まではサンバイザ軸受台5とは別に運搬、管理等が必要であり、不便であった。
また、サンバイザ軸受台5の取り付けにおいてビス締め作業をしなければならないため、作業性が悪いという問題がある。
【0005】
そこで本考案では、ビスを用いることなくサンバイザ軸受台をワンタッチ式に車体に固定でき、さらにサンバイザ軸受台及びその付属部材としての挿入片が一体的に運搬、管理等ができるように構成することによって前記従来の問題を解決することを技術的課題とするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、この考案の請求項1に係るサンバイザ軸受台の取付構造は、サンバイザの支持軸を受けるための軸受部を有するサンバイザ軸受台を挿入片によって車体天井面に取り付けるためのサンバイザ軸受台の取付構造であって、
前期車体天井面には、入口側が広く奥側に小径孔部を有して段付き孔状をなす取り付け孔が設けられ、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記取付孔の入口側から挿入可能な係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、係止部が形成されるとともに、同係合片の基部には鍔部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成され、
しかも、前記係合片がその鍔部まで前記取付孔に挿入された状態において、前記挿入片の挿入に基ついて前記係合片が弾性拡開したときには、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔に係合して前記サンバイザ軸受台を前期車体天井面に固定する構成にしてある。
また、請求項2に係るサンバイザ軸受台の取付構造は、請求項1に記載のサンバイザ軸受台の取付構造において、貫通孔の挿入口の仮止め部は、その挿入口の相対する辺縁に突設されかつ弾性を有する帯状をなし、挿入片の仮止め部は、前記挿入口の帯状の仮止め部を乗り越えて係合可能に同挿入片の軸部の先端部寄り部分の外側に突設されている。
【0007】
【作用】
この考案のサンバイザ軸受台の取付構造によれば、前記挿入片の軸部が前記貫通孔に挿入される過程で、挿入片の仮止め部と貫通孔の挿入口の仮止め部とが係合することにより前記挿入片が前記貫通孔の挿入口に仮止めされる。
前記係合片がその鍔部まで前記取付孔に挿入された状態において、前記挿入片が前記貫通孔のさらに奥の所定の位置まで押し込まれることにより、前記係合片がその割溝において弾性拡開され、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔に係合する。そして、その係合力によってサンバイザ軸受台が車体天井面に取り付けられる。
【0008】
【実施例】
次に、本考案の実施例を図面を参照しながら説明する。
尚、本実施例では、前記従来の技術の欄の説明と共通する部分については共通の符号を用いて説明するとともに、図面における符号も同一部材の場合は同一符号を付している。
実施例1
図1は、前記従来の技術の欄で説明したサンバイザ1の支持軸4を受けるためのフック状の軸受部11Aを有するサンバイザ軸受台5Aの側面図である。また図2は、車体天井部2に接する面12と反対側の面22に存在する貫通孔17の開口部分の斜視図であり、図3は、本例1の仮止め状態のサンバイザ軸受台5Aの正面図であり、図4は車体天井部2に取り付けられた本例1のサンバイザ軸受台5Aの正面図である。
【0009】
図1に示すように、サンバイザ軸受台5Aは、車体天井部2に接する面12に前記従来のサンバイザ軸受台5と同様の棒状のガイド片6が形成されており、このガイド片6は車体天井部2に予め開けられたガイド孔7に挿入される。
また、上記面12に一体成形された係合片14は、車体天井部2に予め開けられた取付孔13に挿入され、その孔13に係止されたときサンバイザ軸受台5Aを車体天井部2に固定するものである。この係合片14は適当な弾性及び硬度を有する合成樹脂製とされ、弾性拡開可能な割溝15が形成されており、更に、係合片14の中心軸部には貫通孔17が開けられていて、その貫通孔17には後で説明する挿入片16が挿入される。
【0010】
図2に示すように、車体天井部2に接する面12と反対側の面22には貫通孔17の開口部分であって、挿入片16が挿入される入口である挿入口20が形成されており、本例1においては、この略四方形状の挿入口20にはその対象辺位置に各一個の仮止め部21、21が挿入口20の内部方向に辺縁に沿った帯状に突設されている。この仮止め部21、21の存在位置は貫通孔17により係合片14の側面が存在しない方向とは90度異なる二面とされ、適当な弾性及び硬度を有する合成樹脂製である。
【0011】
図4に示すように上記係合片14の割溝15を中心とする外面中央部14Aは、断面く字形に成形される一方、基端部には鍔部14Bが成形されている。そして、外面中央部14Aの幅寸法より小さく開けられた車体天井部2の取付孔13を外面中央部14Aが通過する際には、割溝15が弾性縮閉するため、係合片14が鍔部14Bまで取付孔13に挿入される。このように挿入片16が貫通孔17の所定の位置まで押し込まれると、割溝15が弾性拡開され、外面中央部14Aと鍔部14Bとの間の凹部が取付孔13の内径面に圧接されるため、サンバイザ軸受台5Aは車体天井部2に固定される。
【0012】
図5は前記挿入片16の平面図、図6は本例1の挿入片16の正面図、及び図7は本例1の挿入片16の右側面図である。
図5,6,7に示すように、挿入片16の基端部16Aはほぼ四角形に、且つ傾斜状に形成されている。また、基端部16Aに一体成形された軸部16Bは断面がほぼ四角形であり、先端には拡幅部16Cが成形されている。更に、基端部16Aには軸部16Bの各辺に沿って挿入位置調整用の凸部16Dが一体成形されている。そして拡幅部16Cから基端部16A方向に一定距離、離れた所定位置の軸部16Bの90度対象の二側面に、本例1の挿入片16では二個の仮止め用凸部16E,16Eが各一個成形されている。この仮止め用凸部16E,16Eは請求項1及び2中の仮止め部に相当する。
【0013】
以上のように形成された挿入片16は、図3に示すように係合片14の貫通孔17の挿入口20から図面上、少し上方に押され挿入され、仮止め用凸部16E,16Eが仮止め部21、21の上部に位置する状態で係止されることにより挿入片16は係合片14に仮止めされ、挿入片16は係合片14の貫通孔17内に止まり、落下しない状態とされる。この時、挿入片16の先端の拡幅部16Cは貫通孔17の車体天井部2に接する面12方向の出口から突出することが少なく、挿入片16の上記挿入によって割溝15が弾性拡開されることはない。従って仮止め状態で長期間保管する場合においても割溝15の弾性が低下することが防止される。
この仮止め状態では、挿入片16は係合片14の貫通孔17内に止まり、落下しない状態とされるので、本例1のサンバイザ軸受台5Aの付属部材である挿入片16を一体的に運搬、管理することができ便利である。
なお仮止め部21、21は挿入口20の一辺に一個のみ設けられていても良く、仮止め用凸部16Eも一個のみ設けられていても良く、この各一個の仮止め用凸部16E及び仮止め部21により挿入片16は係合片14に仮止めされる。しかし本例1の様に各二個設けられている方が、挿入片16はより安定して係合片14に仮止めされる。
【0014】
以上のように挿入片16が図3に示すように係合片14に仮止めされた状態から図面上、さらに上方に押され、図4に示すように貫通孔17内部の所定の位置まで押し込まれると、挿入片16の拡幅部16Cが係合片14の外側に突出されるとともに拡幅部16Cが抜けないように割溝15が弾性縮閉する。
このようにサンバイザ軸受台5Aが天井部2の所定の位置に位置決めされた状態で挿入片16が係合片14の貫通孔17に挿入され、所定の位置まで押し込まれると、サンバイザ軸受台5Aは車体天井部2に固定されるため、サンバイザ軸受台5Aは極めて簡単に車体天井部2に取り付けられる。この状態で挿入片16の拡幅部16Cがストッパーの役目をするため、サンバイザ軸受台5Aの取り付け緩み、あるいは脱落が防止される。
【0015】
実施例2
本例2のサンバイザ軸受台は挿入片16に形成される仮止め用凸部16E,16Eと同位置において仮止め用凸部16E,16Eに代えて図8に示されるように仮止め用爪部16F,16Fを形成した点のみが実施例1とは異なる。この仮止め用爪部16F,16Fは請求項1及び2中の仮止め部に相当する。
実施例1と同様に仮止め用爪部16E,16Eが仮止め部21、21の上部に位置する状態で係止されることにより挿入片16は係合片14に仮止めされ、挿入片16は係合片14の貫通孔17内に止まり、落下しない状態とされる。従って実施例1のサンバイザ軸受台と同様の効果が生じる。なお実施例1と同様に仮止め用爪部16E及び仮止め部21を各一個としても良い。
なお係止部として本明細書では凸形状及び爪形状を例示し、また仮止め部21として帯形状を例示したが、係止部が仮止め部21により係止され、これにより挿入片16は係合片14に仮止めされ、挿入片16は係合片14の貫通孔17内に止まり、落下しない状態とされるならば、係止部及び仮止め部21は他の形状でも良い。
【0016】
実施例3
本例3のサンバイザ軸受台は図9に示されるように、適当な弾性及び硬度を有する合成樹脂製である挿入片16の中心軸部にはさらに弾性溝部16Gが形成されている点のみが実施例1とは異なる。
この弾性溝部16Gは仮止め用凸部16E,16Eが形成されている挿入片16の側面とは異なる二側面に設けられている。溝部16Gが存在することにより、溝部16Gが弾性縮閉するので挿入片16が貫通孔17に挿入され易くなっている。なお弾性溝部16Gを本例2の挿入片16に設けても良い。
【0017】
実施例4
図10は本例4のサンバイザ軸受台を示したものであり、本例4は貫通孔17の開口部分である挿入口20には仮止め部21、21が形成されていない点のみが実施例1とは異なる。本例4のサンバイザ軸受台においては挿入片16は図10に示すように、係合片14の貫通孔17の挿入口20から図面上、少し上方に押されて挿入され、仮止め用凸部16E,16Eが貫通孔17によりサンバイザ軸受台の上部に形成された開口部の辺縁部の上部に位置する状態で係止されることにより、挿入片16は係合片14に仮止めされ、挿入片16は係合片14の貫通孔17内に係止され、落下しない状態とされる。この時、挿入片16の先端の拡幅部16Cは貫通孔17の車体天井部2に接する面12方向の出口から突出することが少なく、挿入片16の上記挿入によって割溝15は弾性拡開されることが少なくされる。
従って仮止め状態で長期間保管する場合においても割溝15の弾性が低下することが少なくされる。
そして実施例1の場合と同様に、挿入片16が図10に示すように係合片14に仮止めされた状態から図面上、さらに上方に押され、貫通孔17内部の所定の位置まで押し込まれると、挿入片16の拡幅部16Cが係合片14の外側に突出されるとともに拡幅部16Cが抜けないように割溝15が弾性縮閉する。
従って本例4のサンバイザ軸受台により本例1?本例3のサンバイザ軸受台と同様の効果が生じる。
また本例4のサンバイザ軸受台は挿入口20に仮止め部21、21を形成する必要がないので本例1?本例3のサンバイザ軸受台よりも容易に作成できる。
なお弾性溝部16Gを本例4の挿入片16に設けても良く、この場合、弾性溝部16Gが弾性縮閉するので挿入片16が貫通孔17に挿入され易くなる。
【0018】
【考案の効果】
以上のように本考案によれば、サンバイザ軸受台の係合片の貫通孔の挿入口に挿入片が仮止めされるので、サンバイザ軸受台と挿入片とが一体的に運搬、管理等ができるという効果がある。そして前記サンバイザ軸受台の係合片が車体天井面の取付孔に挿入される過程で、前記挿入片を前記貫通孔のさらに奥の所定の位置まで挿入されることで、前記係合片がその割溝において弾性拡開されて前記係合片の外側の係止部が前記取付孔に係止するように構成したため、従来のように車体に対するサンバイザ軸受台の取り付けに際してビスを使用する必要がなくなることから、サンバイザ軸受台の取り付け作業が極めて簡単になるとともに、サンバイザ軸受台の取り付け緩み、あるいは脱落を防止することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案の一実施例のサンバイザ軸受台の側面図である。
【図2】
実施例1ないし3の挿入口の斜視図である。
【図3】
実施例1の挿入片が係合片に仮止めされている状態を示した断面図である。
【図4】
実施例1のサンバイザ軸受台を車体天井部に固定した状態を示した断面図である。
【図5】
挿入片の平面図である。
【図6】
施例1の挿入片の正面図である。
【図7】
実施例1の挿入片の右側面図である。
【図8】
実施例2の挿入片の正面図である。
【図9】
実施例3の挿入片の正面図である。
【図10】
実施例4の挿入片が係合片に仮止めされている状態を示した断面図である。
【図11】
サンバイザの取り付け状態を示した正面図である。
【図12】
従来のサンバイザ軸受台の取り付け状態を示した断面図である。
【符号の説明】
1 サンバイザ
2 車体天井部
4 支持軸
5A サンバイザ軸受台
13 取付子孔
14 係合片
14A 外面中央部
14B 鍔部
15 割溝
16 挿入片
16E 仮止め用凸部
16F 仮止め用爪部
16G 弾性溝部
17 貫通孔
21 仮止め部
訂正の要旨 訂正の要旨
本件実用新案登録第2603434号考案の明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1の「サンバイザの支持軸を受けるための軸受部を有するサンバイザ軸受台を挿入片によって車体天井面に取り付けるためのサンバイザ軸受台の取付構造であって、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記車体天井面に開けられた取付孔に挿入される係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、同係合片がその割溝において弾性拡開されたときに前記取付孔に係合する係止部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成されているサンバイザ軸受台の取付構造。」を、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、
「サンバイザの支持軸を受けるための軸受部を有するサンバイザ軸受台を挿入片によって車体天井面に取り付けるためのサンバイザ軸受台の取付構造であって、
前記車体天井面には、入口側が広く奥側に小径孔部を有して段付き孔状をなす取付孔が設けられ、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記取付孔の入口側から挿入可能な係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、係止部が形成されるとともに、同係合片の基部には 部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合し
て前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成され、
しかも、前記係合片の 部が前記取付孔の段差部に当接する位置まで、前記係合片の係止部が前記取付孔の小係孔部に挿入された状態において、前記挿入片の挿入に基ずいて前記係合片が弾性開したときには、前記係止部前記部との間に構成された凹部が前記取付孔の小径孔部周縁側に係合して前記サンバイザ軸受部を前記車体天井面に固定する構成にしてあるサンバイザ軸受台の取付構造。」
と訂正し、
段落[0006]の記載
「〔課題を解決するための手段]
上記課題を解決するために、この考案の請求項1に係るサンバイザ軸受台の取付構造は、サンバイザの支持軸を受けるための軸受部を有するサンバイザ軸受台を挿入片によって車体天井面に取り付けるためのサンバイザ軸受台の取付構造であって、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記車体天井面に開けられた取付孔に挿入される係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、同係合片がその割溝において弾性拡開されたときに前記取付孔に係合する係止部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成されている。
また、請求項2に係るサンバイザ軸受台の取付構造は、請求項1に記載のサンバイザ軸受台の取付構造において、貫通孔の挿入口の仮止め部は、その挿入口の相対する辺縁に突設されかつ弾性を有する帯状をなし、挿入片の仮止め部は、前記挿入口の帯状の仮止め部を乗り越えて係合可能に同挿入片の軸部の先端部寄り部分の外側に突設されている。」
を、明りょうでない記載の釈明を目的として、
「〔課題を解決するための手段]
上記課題を解決するために、この考案の請求項1に係るサンバイザ軸受台の取付構造は、サンバイザの支持軸を受けるための軸受部を有するサンバイザ軸受台を挿入片によって車体天井面に取り付けるためのサンバイザ軸受台の取付構造であって、
前記車体天井面には、入口側が広く奥側に小径孔部を有して段付孔状をなす取付孔が設けられ、
前記サンバイザ軸受台の車体天井面に接する面には、前記取付孔の入口側から挿入可能な係合片が突設され、
前記係合片には、その中心部に貫通孔が開けられるとともに、前記貫通孔に前記挿入片の軸部が押し込まれることで弾性拡開可能に割溝が形成され、
さらに、前記係合片の外側には、係止部が形成されるとともに、同係合片の基部には鍔部が形成され、
前記貫通孔の挿入口と前記挿入片の軸部の先端部寄り部分には、相互に係合して前記貫通孔の挿入口に前記挿入片を仮止め保持する仮止め部がそれぞれ形成され、
しかも、前記係合片がその鍔部まで前記取付孔に挿入された状態において、前記挿入片の挿入に基ずいて前記係合片が拡開したときには、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔に係合して前記サンバイザ軸受台を前記車体天井面に固定する構成にしてある。
また、請求項2に係るサンバイザ軸受台の取付構造は、請求項1に記載のサンバイザ軸受台の取付構造において、貫通孔の挿入口の仮止め部は、その挿入口の相対する辺縁に突設されかつ弾性を有する帯状をなし、挿入片の仮止め部は、前記挿入口の帯状の仮止め部を乗り越えて係合可能に同挿入片の軸部の先端部寄り部分の外側に突設されている。」
とし、
段落[0007]の記載
「[作用]
この考案のサンバイザ軸受台の取付構造によれば、前記挿入片の軸部が前記貫通孔に挿入される過程で、挿入片の仮止め部と貫通孔の挿入口の仮止め部とが係合することにより前記挿入片が前記貫通孔の挿入口に仮止めされる。前記係合片が前記取付孔に挿入される過程では、前記挿入片が前記貫通孔のさらに奥の所定の位置まで押し込まれることにより、前記係合片がその割溝において弾性拡開され、前記係合片の外側の係止部が前記取付孔に係合し、その係合力によってサンバイザ軸受台が車体天井面に取り付けられる。」
を、明りょうでない記載の釈明を目的として、
「[作用]
この考案のサンバイザ軸受台の取付構造によれば、前記挿入片の軸部が前記貫通孔に挿入される過程で、挿入片の仮止め部と貫通孔の挿入口の仮止め部とが係合することにより前記挿入片が前記貫通孔の挿入口に仮止めされる。
前記係合片がその鍔部まで前記取付孔に挿入された状態において、前記挿入片が前記貫通孔のさらに奥の所定の位置まで押し込まれることにより、前記係合片がその割溝において弾性拡開され、前記係止部と前記鍔部との間に構成された凹部が前記取付孔に係合する。そして、その係合力によってサンバイザ軸受台が車体天井面に取り付けられる。」
と訂正し、
段落[0012]の記載
「図5は前記挿入片16の平面図、図6は本例1の挿入片16の正面図、及び図7は本例1の挿入片16の右側面図である。
図5,6,7に示すように、挿入片16の基端部16Aはほぼ四角形に、且つ傾斜状に形成されている。また、基端部16Aに一体成形された軸部16Bは断面がほぼ四角形であり、先端には拡幅部16Cが成形されている。更に、基端部16Aには軸部16Bの各辺に沿って挿入位置調整用の凸部16Dが一体成形されている。そして拡幅部16Cから基端部16A方向に一定距離、離れた所定位置の軸部16Bの90度対象の二側面に、本例1の挿入片16では二個の仮止め用凸部16E,16Eが各一個成形されている。この仮止め用凸部16E,16Eは請求項1及び2中の係止部に相当する。」
を明りょうでない記載の釈明を目的として、
「図5は前記挿入片工6の平面図、図6は本例1の挿入片16の正面図、及び図7は本例1の挿入片16の右側面図である。
図5,6,7に示すように、挿入片16の基端部16Aはほぼ四角形に、且つ傾斜状に形成されている。また、基端部16Aに一体成形された軸部16Bは断面がほぼ四角形であり、先端には拡幅部16Cが成形されている。更に、基端部16Aには軸部16Bの各辺に沿って挿入位置調整用の凸部16Dが一体成形されている。そして拡幅部16Cから基端部16A方向に一定距離、離れた所定位置の軸部16Bの90度対象の二側面に、本例1の挿入片16では二個の仮止め用凸部16E,16Eが各一個成形されている。この仮止め用凸部16E,16Eは請求項1及び2中の仮止め部に相当する。」
と訂正し、
段落[0015]の記載
「実施例2
本例2のサンバイザ軸受台は挿入片16に形成される仮止め用凸部16E,16Eと同位置において仮止め用凸部16E,16Eに代えて図8に示されるように仮止め用爪部16F,16Fを形成した点のみが実施例1とは異なる。この仮止め用爪部16F,16Fは請求項1及び2中の係止部に相当する。
実施例1と同様に仮止め用爪部16E,16Eが仮止め部21、21の上部に位置する状態で係止されることにより挿入片16は係合片14に仮止めされ、挿入片16は係合片14の貫通孔17内に止まり、落下しない状態とされる。従って実施例1のサンバイザ軸受台と同様の効果が生じる。なお実施例1と同様に仮止め用爪部16E及び仮止め部21を各一個としても良い。
なお係止部として本明細書では凸形状及び爪形状を例示し、また仮止め部21として帯形状を例示したが、係止部が仮止め部21により係止され、これにより挿入片16は係合片14に仮止めされ、挿入片16は係合片14の貫通孔17内に止まり、落下しない状態とされるならば、係止部及び仮止め部21は他の形状でも良い。」
を、明りょうでない記載の釈明を目的として、
「実施例2
本例2のサンバイザ軸受台は挿入片16に形成される仮止め用凸部16E,16Eと同位置において仮止め用凸部16E,16Eに代えて図8に示されるように仮止め用爪部16F,16Fを形成した点のみが実施例1とは異なる。この仮止め用爪部16F,16Fは請求項1及び2中の仮止め部に相当する。
実施例1と同様に仮止め用爪部16E,16Eが仮止め部21、21の上部に位置する状態で係止されることにより挿入片16は係合片14に仮止めされ、挿入片16は係合片14の貫通孔17内に止まり、落下しない状態とされる。従って実施例1のサンバイザ軸受台と同様の効果が生じる。なお実施例1と同様に仮止め用爪部16E及び仮止め部21を各一個としても良い。
なお係止部として本明細書では凸形状及び爪形状を例示し、また仮止め部21として帯形状を例示したが、係止部が仮止め部21により係止され、これにより挿入片16は係合片14に仮止めされ、挿入片16は係合片14の貫通孔17内に止まり、落下しない状態とされるならば、係止部及び仮止め部21は他の形状でも良い。」
と訂正する。
異議決定日 2001-05-09 
出願番号 実願平5-65336 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (B60J)
U 1 651・ 113- YA (B60J)
最終処分 維持    
前審関与審査官 大橋 康史  
特許庁審判長 蓑輪 安夫
特許庁審判官 ぬで島 慎二
刈間 宏信
登録日 1999-12-24 
登録番号 実用新案登録第2603434号(U2603434) 
権利者 株式会社ネオックスラボ
愛知県豊田市陣中町2丁目19番地6
考案の名称 サンバイザ軸受台の取付構造  
代理人 中村 敦子  
代理人 大塚 文昭  
代理人 西島 孝喜  
代理人 今城 俊夫  
代理人 村社 厚夫  
代理人 中村 敦子  
代理人 池田 敏行  
代理人 中村 稔  
代理人 池田 敏行  
代理人 小川 信夫  
代理人 岡田 英彦  
代理人 岡田 英彦  
代理人 岩田 哲幸  
代理人 岩田 哲幸  
代理人 竹内 英人  
代理人 宍戸 嘉一  
代理人 箱田 篤  

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