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審決分類 審判 全部申し立て   B65D
管理番号 1043382
異議申立番号 異議1999-73804  
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-09-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-10-05 
確定日 2001-08-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第2593182号「紙製液体容器」の請求項1、2に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2593182号の請求項1および2に係る実用新案登録を取り消す。
理由 本件登録第2593182号の請求項1および2に係る考案は、登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1および2に記載されたとおりのものであると認める。
この請求項1および2に係る考案の実用新案登録に対して、平成13年3月5日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、実用新案権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件の請求項1および2に係る実用新案登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-06-19 
出願番号 実願平4-53827 
審決分類 U 1 651・ 121- Z (B65D)
最終処分 取消    
前審関与審査官 大久保 好二大橋 康史  
特許庁審判長 吉国 信雄
特許庁審判官 祖山 忠彦
船越 巧子
登録日 1999-02-05 
登録番号 実用新案登録第2593182号(U2593182) 
権利者 株式会社資生堂
東京都中央区銀座7丁目5番5号
考案の名称 紙製液体容器  

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